公休とは会社ごとに設定される労働義務のない休日です。法定休日と所定休日を合わせて最低105日あります。
休日なので給料は発生しませんが、公休日に出勤した場合は、代休や振替休日、割増賃金が与えられます。
この記事では、公休とはどのような休みなのかや、混同されがちな他休日との違い、よくある疑問について解説します。
公休とは?
公休とは「会社によって定められた労働義務のない休日」です。会社ごとに設定されており、就業規則や雇用契約書に記載されています。
一般的な週休二日というのが公休に該当します。土日を休日に設定している企業がほとんどです。
ただしサービス業や医療・福祉業のような、常に一定の人員が求められる業種では、シフト制の平日休みに設定されているケースも、珍しくありません。
公休は休みであるため、給料は発生しません。ただし公休に出勤した場合は、代休や振り替え休日を与えられるか、割増賃金が支払われます。
公休の最低日数
公休の年間最低ラインは105日です。これは「法定休日と所定休日」を足した日数になります。企業によっては法定休日のみを公休と呼ぶ場合があるため、注意しましょう。
法定休日とは、労働基準法で定められた休日です。週に1日もしくは4週に4日与えることが義務付けられています。
一方で、所定休日とは企業が独自に設定できる休日です。労働基準法には、労働時間の上限が原則1日8時間、週40時間までと定められています。法定休日だけでは労働時間の要件を満たせないため、所定休日が設けられています。
なお公休の年間平均日数は、120日前後が一般的です。これは多くの会社が週休2日に加え、任意で祝日や年末年始も、公休として定めているからです。勤務先の公休日数が気になったときは、120日を目安として判断するのが、正解といえるでしょう。
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他の休日との違い
会社で定められている公休以外の休日には、どのようなものがあるでしょうか。詳しく見ていきましょう。
法定休日
「法定休日」は労働基準法によって定められた、「使用者が労働者に与えなければならない休日」です。週に1日、もしくは4週間の間に4日以上の休日を与えることが義務付けられています。
公休と法定休日の違いは所定休日を含むかどうかです。所定休日とは労働時間の上限を守るために、設けられる企業独自の休みです。
公休は法定休日と所定休日からできています。ただし企業によっては法定休日のみを公休とする場合があります。
有給休暇
有給休暇とは一つの会社で一定期間勤務を続けた労働者に与えられる、給与が発生する休暇です。正式名称を「年次有給休暇」といいます。
有給休暇が付与されるタイミングや、日数は労働基準法によって定められており、会社側の判断でタイミングをずらしたり、付与しなかったりはできません。
具体的には就業から6カ月以上を経過し、全勤務日の内8割以上勤務した人に対し6日間の有給が付与されます。その後1年ごとに日数を増やし、最大で20日日が付与されます。
なお有給は労働者の権利です。労働者が申請をしたら、会社側には基本的に拒否する権利がないことを、心に留めておきましょう。
ただし有給休暇の日にちを変更する時季変更権の行使は可能です。時季変更権は繁忙期の使用によって、業務が回らなくなることを避けるために与えられています。
特別休暇
特別休暇とは会社が独自に従業員へ与えている休日です。法的な義務はなく、会社が設ける福利厚生の一つといってよいでしょう。
特別休暇の種類は会社によって様々です。実際に採用されている、主な特別休暇を紹介します。
- 夏期休暇・冬期休暇
- 慶弔休暇
- 忌引き休暇
- 病気休暇
- リフレッシュ休暇
- 結婚休暇
- バースデー休暇
- 裁判員休暇
なお特別休暇中の給与の有無については、会社によってまちまちです。特別休暇を取得する予定があるのなら、給与の規定についても、あらかじめ確認しておくのがおすすめです。
欠勤
欠勤とは出勤しなければならない日に休むことです。公休も欠勤と同じ休みですが、誰の事情によって休むのかが異なります。
公休は労働基準法など会社都合での休日です。一方、欠勤は労働者の都合による休みになります。
ただし労働者の都合による欠勤だったとしても、自然災害や感染症などやむを得ない場合は、後日「公休扱い」となる場合があります。
公休に関する気になる疑問
公休扱いや社員以外の公休など、公休にまつわる以下の疑問点について解説します。疑問点を解決して、公休の理解を深めましょう。
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公休扱いとは?
公休扱いとは、公休として定められていない日を特別に公休として処理することです。
親族の冠婚葬祭や感染症の罹患、自然災害などが原因の欠勤は、公休扱いとして処理される場合があります。
この処理をすれば休んでも欠勤扱いにならず、あくまでも公休として扱われます。そのため賞与や昇給に、影響することもありません。
不可抗力での欠勤の際に、多く見られる取り扱いといえるでしょう。
社員以外にも公休はある?
公休の有無に雇用形態は関係がありません。公休は全ての労働者が付与される、法律で定められた権利です。
ただし雇用契約によっては、法定休日のみを公休としている場合があります。
仮に「社員ではないから」との理由で、法定休日である最低週に1日、もしくは4週間の間に4日の休日が認められないのであれば、専門の窓口へ相談することがおすすめです。
公休は繰り越せる?
公休の繰り越しはできません。そのため仮に公休出勤を多くしてしまった場合でも、年をまたいでしまえば代休を取れなくなります。
普段から代休で公休の穴埋めをする人は、権利を失わないように注意しましょう。
ただし、公休と混同されがちな有給は、最大2年間の繰り越しが可能です。
公休について知り、自身の権利を守ろう
公休は企業ごとに決められている休日です。公休の最低日数は105日ですが、120日前後を規定とする会社が主流となっています。
公休に働いた場合は、代休や振替休日が設定されるか、割増賃金が支払われます。
また公休とは別に、有給休暇を取得する権利が法律与えられています。他にも企業によっては特別休暇を設けている企業もあります。
たとえ勤務形態が正社員ではなかったとしても、公休は全ての労働者が、等しく得られる権利です。
公休出勤をした場合の給与や、有給の権利など、休日にまつわる情報を知ることで、自身の権利を守りましょう。
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