本記事では、これから個人事業主になる方に向けて、開業届の記入方法や青色申告や従業員雇用時の手続きを解説します。必要な手続きを理解して、快適なスタートを切ってくださいね!
個人事業主とは?自営業者との違い
個人事業主として登録する方法を解説する前に、「個人事業主とは何か」ということを整理しておきましょう。本項では、個人事業主の概要や法人・自営業者の違いについて解説します。
個人事業主とは
個人事業主とは、その名の通り個人で「事業を行っている人」を指します。
個人や家族単位で事業を営んでいるケースがほとんどですが、従業員を雇うことも可能です。そのため個人事業主でも大所帯になることがあります。ただし、売上規模が大きくなると、法人化する方が税制上・社会的信用度の面でメリットが大きくなるのでおすすめはしません。
法人・自営業者との違い
個人事業主と法人・自営業者には明確な違いがあります。まず、個人事業主と法人の違いは、設立時に費用がかかるかどうかです。法人は設立するときに費用がかかりますが、個人事業主よりも社会的に信用があります。
そして、個人事業主と自営業者の違いは、法人を設立しているときにも名乗れるかどうかです。個人事業主は法人を設立すると名乗れませんが、自営業者であれば法人を設立したとしても自分で事業を営んでいれば名乗れます。自営業者の方が、個人事業主よりも広い範囲の業態を指すと理解して頂ければと思います。
個人事業主として登録するには「開業届」を提出
個人事業主として登録をするには、開業届の提出が必要です。本業が会社員の方の副業だとしても、個人事業主として事業を展開するのであれば必要な手続きとなります。開業届の記入方法など、個人事業主としてスタートを切る手順を順に見ていきましょう。
個人事業主の登録は開業届を提出するだけ!
個人事業主の登録は、開業届を出すだけで行えます。とても簡単ですよね。開業届を提出しても特に費用がかかりませんので、安心してください。今から事業を始めるからお金がないというときでも、開業届は提出できるのです。
また、個人事業主の登録をする際には、開業届以外に青色申告承認申請書というものも出せます。青色申告承認申請書を出せば、お得に確定申告ができるようになりますので、ぜひ提出してくださいね。
開業届の提出前に「屋号」を決めよう
開業届を提出する前には、屋号を決めたほうが良いでしょう。屋号というのは、個人事業を始める際に決めることのできる、名前のことです。
仕事をやっていく際に名乗りたい名前があるのであれば、開業届を出すときに登録することができます。屋号は、絶対につけておかなければならないものではありません。
しかし、屋号があったほうが業務に対するモチベーションも上がりますし、名刺などにも記載することができます。屋号は、どのような事業を行っているのかがわかりやすいものをつけましょう。
開業届の記入方法
では、個人事業主として登録する必須書類、開業届の書き方を説明していきます。開業届に記入する主な事項は、以下の通りです。
- 納税地(自宅住所や事業所住所)
- 氏名および生年月日
- 個人番号(マイナンバー)
- 開業日
- 屋号
記入事項の中で最も大事なのは、住民税などの税金に関わる「納税地」です。納税地は自宅の住所を書く人が多いですが、店舗やオフィスがあるならそちらでも構いません。
店舗やオフィスの住所を納税地にした場合には、上記以外の住所地・事業所等の欄に自宅の住所を書いておきましょう。また、屋号を登録しておきたい場合には、開業届に記入してください。
開業届の提出方法は?
税務署への開業届提出には、以下3つの方法があります。
|
どの方法でも問題なく開業手続きが可能です。
税務署の窓口に直接持っていく
所轄の税務署窓口に直接提出する方法です。職員がその場で対応してくれるため、疑問があったり書類に不備があったりしてもすぐに質問・訂正ができます。以下のケースに当てはまる人におすすめです。
- 開業届やその他手続きについて疑問・質問がある
- 書類不備がないか、漏れがないかなどの心配な面がある
- 足を運びやすいところに税務署がある
税務署に郵送する
開業届の提出は郵送でも受け付けています。税務署に行く時間がない場合には非常に便利な方法です。ただし、控えを受け取るための返信用封筒や切手が必要なので注意しましょう。以下のケースに当てはまる人におすすめです。
- 税務署が遠方にある
- 提出期限がギリギリになる可能性がある
また郵送の場合、書類の発送日が受領日になることにも注意しておきましょう。
税務署の時間外収受箱に提出する
税務署に設置してある「時間外収受箱(夜間ポスト)」への投函でも提出可能です。こちらは24時間いつでも受け付けています。税務署が空いている時間に足を運べない場合は、時間外収受箱に開業届を投函しましょう。
開業届と税金の関係
個人事業主として開業した場合、税金がどうなるのかが気になるという人は多いはずです。また、副業で個人事業を開業する場合には、税金のことを忘れがちなので気にしておかなければなりません。個人事業主として開業すると、収入に応じた納税義務が生じるのでおさえておきましょう。
開業届提出すると納税義務が生じる
開業届を提出することによって、「納税しなければならない」ということに強く意識が向くことでしょう。もちろん、開業届を出さなかったとしても、所得があるのであれば確定申告をして納税しなければなりません。
しかし、開業届を出しておけば税務署から確定申告についての連絡も来るので、忘れずに納税することができます。確定申告自体は開業届を出していないとしてもできますが、確実に確定申告を行うためには開業届を出しておきましょう。
青色申告による控除枠
開業届を出しておけば、青色申告という方法で確定申告を行うことができます。確定申告の際には、白色申告や青色申告という異なる方法を選ぶことが可能です。青色申告での確定申告を申請すれば、所得から最大65万円の金額を控除することができます。
個人事業主にとって、65万円という金額は非常に大きいものなのでおさえておくべきです。
収入が大きいならば法人化も検討
個人事業主としての収入が大きいようであれば、法人化も考えるべきです。事業をしていく上で、納税は忘れてはならないことだとされています。その納税には、個人事業主の場合と法人の場合で使われる税金が異なるのです。個人事業主の場合は所得税、法人の場合は法人税が課せられます。
個人事業主の所得税は所得が増えれば増えるほどどんどん納税額も増えていきますが、法人の法人税はほとんど変わりません。したがって、収入が増えてきたと思ったら、法人化も検討してみてください。
開業届の提出以外にやると良い3つのこと
個人事業主として登録する場合には、開業届の提出以外にもやっておくと良いことが3つあります。どれも必ずやらなければならないわけではありませんが、多くの場合やっておいたほうが事業をスムーズかつお得に運営できるでしょう。
屋号付き口座を開設しよう
個人事業主として「屋号」が付いた口座の開設はぜひしておきましょう。屋号付きの口座があれば、取引先とのお金のやり取りもわかりやすくなります。また、プライベート用の口座と事業用の口座も分けられるので、資金の管理をしやすくなるというメリットもあるのです。
青色申告で節税を目指そう
個人事業主として事業を行っていくなら、青色申告が行えるようにするべきだと前述しました。
個人事業主の場合、毎年の確定申告で所得税を計算して納税する必要があります。その際、大きな節税効果を得られるのが「青色申告」です。ただし、青色申告をするには、開業届と一緒に青色申告承認申請書を出さなければならないので覚えておきましょう。
従業員を雇う場合の手続き
個人事業主が従業員を雇う場合には、税務署や労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所に書類を出さなければなりません。どの書類も、開業日から1ヶ月以内や、従業員の雇用から10日以内などと期限が定められています。
期限を超えないように従業員を雇う前から書類手続きについて意識しておきましょう。従業員雇用時の手続きや税務についてくわしく知りたい方は、関連記事もご参照ください。
開業・確定申告の相談は税理士に
個人事業主の開業や確定申告についての相談は、税理士のところに行きましょう。
せっかく個人事業主として登録をして事業を営んでいこうと思っても、税金や運転資金について不安があると事業に集中できませんよね。そんな時、税理士に相談すれば、あなたの開業や確定申告についての悩みなど、親身になってアドバイスしてもらえます。
自分だけで考えていてもあまりわからなかったことが、税理士に相談することで簡単に解決できることも多いです。開業や確定申告について何か疑問や不安があれば、早めに最寄りの税理士事務所を訪れることをおすすめします。
開業手続きは税理士に依頼を
個人事業主の開業手続きについては、税理士に依頼すると失敗せずに行えます。開業届自体は、専門家に依頼しなくても自分で提出することが可能です。
しかし、青色申告をしたい場合には特に税理士に相談して確実に行ったほうが良いでしょう。また、個人事業主として事業を行っていく上で、知っておくべき節税対策についても税理士に聞くことができます。
節税対策については早めに聞いておいたほうが損をしないので、開業手続きの段階で税理士に相談してみるのが良いです。
青色申告の帳簿付けも指導してくれる
税理士に相談に行けば、青色申告の帳簿付けについても指導してもらえます。もしも今までに記帳の経験がなければ、個人事業主になったときには確定申告の際に必要となる帳簿付けがわからなくて困るはずです。
そのようなとき、自分だけで解決しようとしてもなかなか難しいことも多いとされています。しかし、税理士に相談に行けば、青色申告の帳簿付けの方法や簡単に行うコツも教えてもらえるはずです。
経営や節税に関するアドバイスもくれる
税理士に相談しに行くことによって、経営や節税に関するアドバイスももらえます。税理士はさまざまな経営者の相談に乗ってきているので、経営に対する知識も豊富です。したがって、何か悩みがあれば税理士に聞いてもらうことによって、良いアドバイスがもらえるでしょう。
また、節税は個人事業主が上手くやっていくためには絶対に考えておくべきポイントです。節税については早めに取り組まなければ間に合わないことも多いので、個人事業主として登録をするならその段階でアドバイスをもらっておいたほうが良いと言えます。
さまざまなことについて税理士にアドバイスをもらえるので、まずは一度相談に行ってみてください。
税理士を探すならミツモアで!
ミツモアなら、自分の希望やこだわりをクリックしていくと、自分にピッタリの税理士が探せます。さらに最大で5社から無料で見積りが受けられますので、お気軽にご利用ください。また、こちらの記事ではミツモアに登録している税理士の紹介と、依頼に必要な費用や選び方を解説していますのであわせてご確認ください。
関連記事:個人事業主にお勧めの税理士55選と税理士の選び方 |
ミツモアで税理士を探そう!
税理士とのお付き合いは、そのときだけのものではなく、長期間に渡るものです。だからこそ、費用だけでなく、相性や対応の誠実さも、事前に十分に確認しておきたいですね。
そんな税理士選びにおすすめなのが、全国の税理士が登録しているマッチングサイト「ミツモア」です。地域と依頼したい内容に応じて、まずは見積もりが確認できます。その後、メッセージでのやりとりで担当業務の範囲やオプションなどを確認できるので、面談するのと同じように、税理士の人柄が見えてきます。
簡単!2分で税理士を探せる!
ミツモアなら簡単な質問に答えていただくだけで2分で見積もり依頼が完了です。
パソコンやスマートフォンからお手軽に行うことが出来ます。
最大5件の見積りが届く
見積もり依頼をすると、税理士より最大5件の見積もりが届きます。その見積もりから、条件にあった税理士を探してみましょう。税理士によって料金や条件など異なるので、比較できるのもメリットです。
チャットで相談ができる
依頼内容に合う税理士がみつかったら、依頼の詳細や見積もり内容などチャットで相談ができます。チャットだからやり取りも簡単で、自分の要望もより伝えやすいでしょう。
税理士に依頼するならミツモアで見積もり依頼をしてみてはいかがでしょうか?