パートで確定申告するべきかどうか、悩んでいる方も少なくないでしょう。パートの他に掛け持ちや副業をしていれば、更に頭がこんがらがって、憂鬱になってしまいますよね。
パートで働いている方は、年収103万円以下かつ月収88,000円以下であれば基本的に確定申告は不要です。しかし掛け持ちやダブルワークをしている場合、確定申告が必要となるケースがあります。
この記事ではパートの方で確定申告が必要になるケースから、確定申告のやり方、税金が還付される条件までわかりやすく解説します。
パートを掛け持ちしていたり、ダブルワークしたりしている方は、ぜひ参考にして、確定申告に正しく対応していきましょう。
この記事を監修した税理士
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通
パートで確定申告が必要な場合【月収88,000円・掛け持ち・副業・退職】
一般的にパートなどの給与所得者は、給料から税金が天引きされ、納められています。納めすぎた税金は職場の年末調整で調整還付してくれるので、確定申告をする必要はありません。
ただし、パートでも確定申告が必要なケースがあります。下記のいずれかに当てはまる場合は注意しましょう。
- 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない
- 社会保険料控除後の月収が88,000円超で年末調整されていない(以下、月収は社会保険料控除後の金額を言うものとします)
- 掛け持ちでパートをしている
- 内職・副業の所得が20万円を超える
- 年内に辞めた仕事がある
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない
扶養控除を受けられる収入金額の基準は年収103万円以内、源泉徴収される基準は月収88,000円がボーダーラインとされています。扶養対象者でこちらの金額以内であれば、源泉徴収されないため確定申告は必要ありません。
ただし、扶養控除が適用されるのは、勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合です。
もし「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していなければ、月収が88,000円未満であっても下記の金額が所得税として天引きされ、年末調整でも控除されません。
「【月の給与-月の社会保険料】×3.063%」=所得税(天引き) |
この場合は、確定申告で扶養控除の申告をしないと、必要以上に高い税金を納めることとなります。
なお扶養対象者の人数が増えた場合、月収88,000円以上のボーダーラインが上がります。具体的な源泉徴収額は、国税庁の一覧表から確認できますので、気になる方はチェックしてみましょう。
月の給与が88,000円を超えて、年末調整されていない
年収103万円以内であっても、社会保険料控除後の月の給与が88,000円を越える場合は、源泉徴収されます。
基本的には年末調整で納めすぎた税金が還付されますが、パート先によっては年末調整が行なわれない可能性も。この場合は自分で確定申告をすれば、払いすぎた税金の還付を受けることが可能です。
なお月収88,000円超にもかかわらず源泉徴収すらされていない場合、納めるべき税金を納めていないことになり、確定申告の義務が生じます。
とはいえ源泉徴収や年末調整は雇い主の義務であるため、行なわれるのが通常です。もしも対応に迷った際には、税務署への相談をおすすめします。
掛け持ちでパートをしている
年末調整は、扶養控除等申告書を提出した1カ所の事業者でしかできません。つまり掛け持ちでパートをしていると、1ヵ所で年末調整をしてくれていても、もう片方は所得税が天引きされたままの状態です。
年収が103万円以下の場合は必ずしも確定申告する必要はないですが、確定申告することで納め過ぎた所得税が還付される可能性があります。翌年以降5年以内なら申告可能です。
なお「給与収入の合計金額が103万円超、年末調整を受けていない方の収入が20万円超」の場合は確定申告の義務があります。無申告でいると追徴課税が発生する恐れがあるため、必ず2/16~3/15の確定申告期間内に申告・納税しましょう。
内職・副業の所得が20万円を超える
近年はパートの他に、アフィリエイト・ネットオークション・フリマ等で内職・副業する人も増えています。
パート収入が扶養内であっても、内職・副業といった給与収入以外の所得が20万円を超えると、確定申告しなければなりません。給与のように源泉徴収されないので、必ず確定申告をしましょう。
「所得」とは、売上などの収入から経費を引いた金額です。ネットオークションやフリマ等のために、仕入れを行ない販売した際には、仕入れた金額を経費にできます。
なお、副業所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告はしなくて大丈夫ですが、住民税の申告は行なわなければならない点に注意しましょう。
また、自分で使っていた不用品を売る場合は、生活用動産の譲渡として課税対象にはなりません。
年内に辞めた仕事がある
年の途中で辞めた仕事がある場合、退職したパート先で年末調整を受けられません。
この場合、源泉徴収で所得税を納めすぎている可能性があります。納めすぎた所得税は、確定申告することで還付金として受け取れます。退職した翌年以降5年以内なら、確定申告が可能です。
ただし、扶養控除の対象者で月収が88,000円以下など、所得税の源泉徴収が退職するまでに行なわれなかった場合は、確定申告しても還付はありません。
また、年の途中で新しいパート先で働き始めたのならば、新しい働き先に以前の勤務先の源泉徴収票を提出すれば年末調整を行なってくれるので、確定申告は不要です。
パートで確定申告が不要な場合
パートで確定申告が不要なケースは下記の2点に該当する場合です。
- 勤め先が1か所のみで、年末調整された
- 年収103万円以下、月収88,000円以下(扶養控除等申告書を提出済)
勤め先が1か所のみで、年末調整された
パートの掛け持ちをせず、1カ所の勤め先で年末まで仕事を続けている場合、確定申告は不要です。基本的に勤め先で年末調整が行なわれるので、納めすぎた税金は給与で調整されます。
別途控除を受けたい場合には、翌年から5年間の間に確定申告(還付申告)を行なうと良いでしょう。
年収103万円以下、月収88,000円以下(扶養控除等申告書を提出済)
「給与所得者の扶養控除等申告書」をパート先に提出しており、年収が103万円以下かつ月収が88,000円を超える月がない人は確定申告が不要です。
この場合、そもそも所得税の税収額が0円のため、確定申告をしても還付を受けられないでしょう。
住民税は年間数千円ほど発生していますが、納めている金額が少ないので、ふるさと納税などによる控除を受けてもメリットはほぼありません。
パートの年収「103万」「130万」「150万」の壁とは
パート収入について考える際、103万の壁、130万円の壁と聞くこともあるのではないでしょうか。パートの年収が増えると、どのようなことが変わってくるのか抑えておきましょう。
【年収103万円】を超えると扶養から外れてしまう
パートの収入が103万円を超えると、超えた分の金額に所得税がかかります。
つまり「103万円の壁」とは税金の壁のことです。また、配偶者控除や扶養控除を受けることができなくなる金額でもあります。
収入が103万円を超えると、超えた金額により5%から45%までの所得税がかかります。配偶者控除や扶養控除から外れると、夫や家族の所得税を計算するときに、38万円の控除を受けることができなくなるのです。
また、場合によっては扶養内かどうかで、子どもの奨学金を受けられるかが決まるなど、子どもの学費に影響する場合もあるので注意しましょう。
【年収130万円】を超えると社会保険料を納めなければならない
パートの収入が130万円以上になると、社会保険料を納める必要が出てきます。なぜなら、130万円以上あると夫や家族の社会保険の扶養から外れてしまうからです。
税金上の扶養の基準は103万円なので、金額が異なるので注意しなければなりません。
「130万円の壁」とよばれる社会保険の収入基準を超えると、社会保険の負担は大きいので、かなりの金額が給料から天引きされ、損した気分になる方も多いようです。
社会保険に加入していないパート先の場合だと、国民年金と国民健康保険に自分で加入することになり、年間約36万円がかかる計算となります。
【年収150万円】を超えると配偶者特別控除がなくなる
年間の収入が150万円を超えると、配偶者特別控除を受けることができなくなります。
夫がいる場合、妻の収入が年間103万円以内だと48万円の配偶者控除を受けることができます。103万円を超えても、150万円までは金額によって段階的にある程度の控除を受けることができるのが配偶者特別控除です。
控除を受けることができる金額は、納税者本人(夫)の収入と配偶者(妻)の収入によって決められています。納税者本人が妻の場合は、夫を配偶者として配偶者特別控除を受けることができますが、夫婦の間で互いに受けることはできません。
詳細な金額は、国税庁のホームページで確認してみるとよいでしょう。
パートの確定申告をする方法【掛け持ち・ダブルワークの例も】
確定申告は1年間(1/1~12/31)の所得と所得税を確定させ、申告する手続きです。税金を納める義務のある方は、自分で税額などを計算し、翌年の2/16~3/15に確定申告を提出しなければなりません。また税金の還付を受けたい方は、翌年1月1日から5年間以内に提出しましょう。
パートの確定申告をする際の手順としては、下記のようになります。
- 必要書類の準備
- 確定申告書の記入
- 確定申告書の提出
流れはシンプルでもあり、あらかじめ把握しておけば戸惑うこともありません。ここからは、確定申告する際の流れを詳しく解説していきます。実際に申告するときのために、ぜひとも参考にしてください。
①必要書類の準備
パートで確定申告をするために必要なものは下記の6つです。
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確定申告書
確定申告書の用紙は税務署で手に入ります。どこの税務署でも同じ形式なので、どこで手に入れても構いません。一般的に税務署は平日の朝8時30分~17時まで開いていますが、念のためにネットで確認しておくと良いでしょう。
また、確定申告はwebからでも行なえます。国税庁の確定申告書等作成コーナーで確定申告をする場合、用紙は必要ありません。Webから提出する場合はマイナンバーカードを用意しなければならないので、余裕を持って準備しておきましょう。
源泉徴収票
パートで確定申告する場合、パート先の源泉徴収票は必須です。源泉徴収票は翌年1月末までには交付されることとなっており、紙かデータで渡されます。
パートを掛け持ちしている場合は、すべての勤務先の源泉徴収票が必要です。
仮に源泉徴収票が交付されてないならば、確定申告に必要なことを伝えて交付してもらいましょう。
源泉徴収票をなくした場合、発行されない場合は以下の記事も参考ください。
控除証明書類
控除の対象がある場合、控除証明書類が必要となります。控除される対象として、下記のようなものがあります。
- 国民年金
- 国民健康保険料
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 医療費控除
- ふるさと納税の寄附金受領書
控除証明書類は郵送で送られてくるため、無くさないように保管しておきましょう。
口座情報
確定申告を終えると、所得税の還付金は1~2か月後に入金されます。そのために振込先に指定したい通帳を用意しておきましょう。
還付金を早く受け取りたいのであれば、webで確定申告することをおすすめします。所得税の還付はwebで行なうと、1か月程度で還付金が入金されます。
マイナンバーカード
確定申告には、マイナンバーカードなど本人確認できる書類も必要です。マイナンバーカードがない場合は、運転免許証などの身分証でも代用できます。
印鑑は不要
令和3年4月1日以降、確定申告書への押印は不要になりました。押印しても問題ありませんが、押印しなくても大丈夫です。
②確定申告書の記入
収入がパートの給与のみの方は、確定申告書の給与の箇所に源泉徴収票の「支払金額」や「給与所得控除後の金額」、「源泉徴収額」を書き込んでいきます。掛け持ちで源泉徴収票が2枚以上ある場合、合計した金額を記入しましょう。
アフィリエイトやネット販売で副業・内職をしている方は、「雑」の「業務」欄に収入や、経費を差し引いた後の所得金額を記入します。
各種控除を受けたい場合、「所得から差し引かれる金額」に社会保険料や寄附金の金額を記入しましょう。
確定申告書等作成コーナーを利用して作成すれば、案内に沿って必要な情報を打ち込むだけで確定申告書が完成するためおすすめです。
詳しい書き方は以下の記事を参考ください。
③確定申告書の提出
確定申告書は3つの提出方法があります。
- 郵送
- 税務署の窓口に直接持ち込む
- e-Tax(電子申告)
郵送の場合
郵送の場合、郵便局の窓口や郵便ポストから書類を送付します。
郵送のメリットは、提出が手軽なうえに税務署に行けない人も利用できることです。申告書の控えが欲しい場合は、控えの申告書と切手を貼った返信用封筒を入れておけば返送してもらえます。
デメリットは、提出の際に書類に不備がないかチェックしてもらえない点です。初めて確定申告をする際、郵送は避けた方が無難です。
税務署に持ち込む場合
作成した書類を税務署に持ち込んで提出するのが最もイメージしやすい方法です。
メリットとして、窓口の担当者に書類に不備がないか簡易的にチェックしてもらえることが挙げられます。単に書類が揃っているかどうかのチェックだけですが、初めて確定申告する人にはおすすめです。控えを用意していけば、受付印を押して控えを返してもらうことができます。
デメリットは、確定申告期は税務署が混雑することです。普段は空いていますが、確定申告期となると開庁前から長蛇の列ができています。混雑が苦手ならば、閉庁している時間帯に行き、時間外収受箱に提出することもできます。
e-Taxの場合
e-Taxとは、ネットで確定申告する方法を指します。e-Taxには「マイナンバー方式」と「ID・パスワード方式」の2つの方法があります。
e-Taxは自宅で確定申告を終えられるため、手間がかからないのがメリットです。
デメリットは、パソコンを用意するなどネット環境を整える必要があることです。カードリーダーなどを設定する必要もあるため、面倒にも感じます。ですが、一度設定してしまえば翌年以降も使い続けられるため、最初の準備だけがデメリットともいえます。
掛け持ち、ダブルワークのパートの際に気を付けること
様々な働き方が増えてきている中で、パートを掛け持ちしたり、副業などでダブルワークする方も多いでしょう。
1ヵ所の勤務先のみで勤めていれば勤務先が所得税の年末調整を行なってくれますが、2ヵ所以上で掛け持ちしていたり、報酬を受け取る形態が給与以外の場合には、確定申告が必要になる場合があります。
掛け持ちやダブルワークを行なっている方や検討している方は、以下の点に特に留意しておきましょう。
年末調整ができるのは1事業者だけ
1ヵ所の事業者で勤めている場合には、その勤め先で年末調整をして所得税を確定することが可能です。しかし、年末調整ができるのは1人1事業者のみと決まっているため、掛け持ちの際は自分で確定申告をする必要があります。
たとえば、2か所以上のパート先で扶養控除申告書を提出し、年末調整まで行なってしまっても、その2つの年末調整をもとに再度、自分で所得と所得税を計算し直して確定申告しなければなりません。
確定申告をしないとペナルティが課される場合も
パートを掛け持ちしていて年収が103万円越や、給与以外の所得が20万円超といった方は確定申告の義務があります。義務があるにも関わらず無申告だった場合、「無申告加算税」「延滞税」が追加でかかるため注意が必要です。
無申告加算税
確定申告する必要があるのに確定申告を忘れてしまった場合、無申告加算税が加算されます。無申告加算の加算額は下記です。
各税額の15%(納める税額が50万円までの部分)または20%(50万円を超える部分) |
自主的に期限後申告をしたならば、無申告加算税は5%軽減されますので、忘れていた際は速やかに税務署へ行って申告しましょう。また、下記2つの条件を満たせば無申告はかかりません。
- 確定申告期限後から1ヶ月以内に自主的に申告した
- 期限内に申告する意思はあった
なお意図的に確定申告しなかったとみなされた場合、「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」が課せられるので留意しておきましょう。
延滞税
法律で決められた期限までに税金を納めなかった場合は延滞税が課されますが、確定申告においても同じです。日数が経つほど、金額も増えます。
加算される延滞税は下記です。
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歩合制、出来高制の報酬の場合は特に注意
報酬が歩合制、出来高制の報酬の場合は、どのような形態で支払われるかに注意が必要です。
雇用契約が存在して使用者の指揮命令に従ったり、時間的な拘束を受けたりした際、また仕事の費用が使用者の負担になる場合には、給与所得となります。給与所得として事業者が源泉徴収や年末調整をしてくれれば、確定申告は必要ありません。
ただし、固定給の発生しない「完全歩合制」「出来高制」といった場合、雇用される形態ではないことがあります。この場合はフリーランスと同じような位置づけになり、給与所得に該当しません。
自分の責任で仕事を行ない費用等も負担している場合、事業所得か雑所得となり、自分で確定申告をする義務が発生します。
確定申告で税金の還付を受けるには
「パートは1か所のみで、勤め先で年末調整をしているため確定申告は自分とは関係ない」と思っている方も多いでしょう。しかし、年末調整を行なうことで税金が還付され、節税をすることができる場合もあるのです。
医療費が多い人やふるさと納税を行なっている人は、確定申告をすると自分にプラスになることがあるのでおすすめします。
医療費控除とセルフメディケーション税制
医療費控除とは、医療費が原則として10万円を超えるときに、超えた金額について所得控除を受けることができる制度です。所得が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%が基準となります。
所得金額が低い人で医療費が10万円を超えない人でも、医療費控除を受けることができる可能性があるので、実際に計算してみるとよいでしょう。
セルフメディケーション税制は、健康増進等を目的とした制度です。予防接種や健康診断を行う等の条件を満たした人が、特定一般用医薬品等を購入した場合に、8万8,000円を限度として購入金額から1万2,000円をひいた金額を控除できる制度です。
医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方のみしか利用できないので、控除額を計算したうえで、どちらを選択するか決めてみてください。
ふるさと納税
ふるさと納税では、控除上限限度内の寄附を行なうことで、寄附合計額から2,000円を差し引いた金額が、所得税や住民税から控除できる制度です。実質2,000円負担するだけで特産品が得られることで人気です。
ふるさと納税の寄附金控除を受けるためには確定申告をすることが1つの方法としてありますが、ワンストップ特例制度を使えばよりラクに控除を受けることもできます。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、ふるさと納税を行なった自治体に送るだけで手続き完了。
この際、寄附先の自治体が5つ以内の場合に限られることもあるので注意しておきましょう。
監修税理士のコメント
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通
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確定申告の制度は複雑なため、確定申告が必要な方にとっては、面倒な気持ちが強いのではないでしょうか?しかし、確定申告をしっかり行なうことで、多くの場合、税金の還付を受けることができます。
パートの掛け持ちや副業等のケースでは、安い価格で確定申告を引き受けてくれる税理士も多くいます。自分が気付かなかった節税ができる場合もあるので、確定申告でお悩みの方は、税理士に依頼することをお勧めします。
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この記事の監修税理士
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通