扶養控除申告書を提出しないと税金の免除を受けることができず、損をしてしまいます。損をしないためにも、扶養控除申告書をしっかりと提出しましょう。
扶養控除申告書を提出しないとどうなる?
扶養控除申告書を提出しないと損をしてしまいます。具体的にどの程度の損をこうむるのか解説します。
年末調整が受けられない
扶養控除申告書は年末調整に必要な書類です。そのため控除対象に当たらないからと提出をしないままでいると、会社が代わりに行う年末調整が行われません。
年末調整はその年に支払うべき所得税を、給与と源泉徴収額を照合して算出します。もし本来の額よりも多く支払っていた場合は年末調整によって還付されるのです。
しかし扶養控除申告書を提出しないと年末調整が行われないため、その年の本来払うべき所得税が正確に算出できず、過剰分も還付されません。多く払った分を取り戻すには自分で確定申告をしなければならず手間がかかります。
所得税が高くなって手取りが減る
所得税には扶養状況や個人の生活事情を考慮し、所得税の課税対象から「所得控除」として除外する制度があります。給与所得者が扶養控除申告書を提出すると、会社は情報をもとに必要な控除額を差し引いてから毎月の所得税を算出するのです。
扶養控除申告書は、扶養控除を授けるのが本来の目的ですが、申告書がなければ恩恵が受けられず、所得税が高くなります。
仮に給料が10万円の場合、扶養控除申告書を提出するとしないのとでは手取りに大きな差がでてしまいます。
提出しない場合 | 3,600円の所得税が引かれる |
提出した場合 | 扶養が0人であっても、引かれる所得税は720円 |
扶養控除申告書の提出対象者は「給与を受ける全員」
パート・アルバイトであるから提出しなくてもよいのでは?と考えている方も多いと思いますが、扶養控除申告書は給与を受ける全員が提出すべき書類です。ここでは、提出対象者について詳しく解説します。
扶養なし・独身の場合も提出する必要がある
扶養する家族がいない独身者であっても、扶養控除申告書は提出しなければなりません。提出によって控除対象に関わる保険はないかどうか会社を確認するためです。
配偶者や扶養家族がいなくても、また正社員に限らず全従業員に扶養控除申請書の提出が義務付けられています。会社側は給与を支払う従業員全員の中に、提出しない人がいる場合はペナルティを取られてしまうのです。
パート・アルバイトの場合
パート・アルバイトの場合でも、扶養控除申告書を提出しなければ高い所得税が引かれてしまいます。そして、本来会社側が行ってくれる年末調整が行われないため、自身で確定申告をしなくてはなりません。
年間収入103万円以内の場合は、確定申告を行うことで所得税は還付されますが、確定申告を行うのはめんどくさいですよね。しっかり提出しましょう。
対象外となる人
ただし、扶養控除申告書を提出しなくてもよい場合も存在します。対象外となる人は以下の通りです。
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ただし途中で転職した場合は、転職先での年末調整が必要であるため提出の対象となります。12月31日時点で職に就いていな場合は、自身で確定申告を行うようにしましょう。
扶養控除申告書の提出期限
扶養控除申告書は「その年に初めて給与を受け取る直前まで」に勤務している会社へ提出すると定められています。ここでは提出期限を詳しく解説します。
新入社員・中途社員の場合は「最初に給料をもらうまで」
新入社員・中途社員の場合は、入社した会社で最初に給料をもらうまでに扶養控除申告書を提出します。一般的には入社時に提出を求められることが多いです。
在籍している社員の場合は「年末調整の実施まで」
在籍している社員には、年末調整が行われる年末に提出が求められます。
例えば、令和3年度年末調整時には、来年である令和4年の扶養控除申告書を提出する必要があります。そうすることで、令和4年1月分の給料を貰う直前に間に合わすことができます。
扶養控除申告書の提出先
パート・アルバイトを掛け持ちしている場合や転職した場合、扶養控除申告書をどこに提出すればいいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。ここではそれぞれの立場別に提出先について解説します。
掛け持ちをしている場合は「メインの勤務先に提出」
扶養控除申告書は一つの勤務先のみに提出可能です。複数の会社に勤務している場合は、主に給与を得ている勤務先へ申告書を提出します。
しかしこれだけでは別の勤務先で得る給与から毎月多めに所得税が引かれてしまうため、所得税の過払い分を還付してもらわなければ損です。扶養控除申告書を提出した勤務先で年末調整を行い、その後別の勤務先からの源泉徴収票で確定申告をします。
転職した場合は「新しい職場先に提出」
転職した場合は、新しい職場先に扶養控除申告書を提出するようにしましょう。
前社から送付された「源泉徴収票」を「扶養控除申告書」と合わせて提出することで、前社の給与と合算して年末調整を行うことが可能になります。
2カ所に提出してしまった場合は「一方を取り下がる必要がある」
2カ所に提出することは脱税につながる恐れがあるため、必ず一方を取り下げる必要があります。
2カ所に同時に提出してしまった場合は、一方の勤務先に事情を説明し、扶養控除申告書の取り下げを行ってもらうようにしましょう。
扶養控除申告書の書き方
扶養控除申告書を渡されたものの、どのように記入すればよいのでしょうか?スムーズに年末調整の手続きが行えるよう、以下の場合別に分けて正しい書き方を紹介します。
- 配属者や扶養家族がいない場合
- 源泉控除対象配偶者(A)の場合
- 控除対象扶養親族(B)の場合
- 障害者、寡婦(寡夫)、ひとり親または勤労学生(C)の場合
配偶者や扶養家族がいない場合
まずはじめに「勤務先の名称」や「本社住所」を記入します。「所轄税務署長等」に記入するのは、勤め先の本社を管轄する税務署名です。「市区町村長」には納税者本人の住所がある市区町村を記入します。この他以下のポイントに注意しましょう。
- 納税者の氏名・住所・生年月日に空欄がないように記入
- 個人番号を記入する欄は「個人番号カード」に記されたマイナンバーを見て記入
- 配偶者の有無を忘れずに確認し印を記入
- 納税者が「世帯主」の場合は自身の氏名を記入し続柄には「本人」と記入
- 名前の横に印鑑を押す。正式な書類であるためシャチハタは不可
- 2カ所以上から給与支払を受け、他の給与支払者へ「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合は「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」に印を記入
単身世帯で配偶者や扶養家族がいない場合は、ここまで記載すれば終了です。
源泉控除対象配偶者(A)の場合
「源泉控除対象配偶者」は以下の要件を満たす場合該当します。
- 納税者の所得金額が9,000,000円以下(給与収入のみの場合は年収10,950,000円以下)に対し、配偶者の所得金額が950,000円以下(給与収入のみの場合は年収1,500,000円以下)であると「源泉控除対象配偶者」と判断されます。
- 納税者と生計が同一である配偶者
- 配偶者は青色事業専従者として給与の支払を受ける人や白色事業専従者でないこと
要件確認後、以下の項目を記載します。
- 該当配偶者の氏名、マイナンバー、生年月日、住所
- 該当配偶者のおおよその年間所得額
- 「非居住者である親族」「異動日及び事由」の欄は、該当する場合のみ記載
非居住者とは国内に1年以上国内で住所を有さない人のことです。直近の1年以上は海外で生活をし、住所も海外にある場合は非居住者に該当します。
控除対象扶養親族(B)の場合
以下の要件を満たすと「控除対象扶養親族」に該当します。
- 納税者本人と同一の生計で配偶者以外の親族
※6親等以内の血族及び3親等以内の姻族、都道府県知事から養育を委託された児童(里子)や市町村から看護を委任された老人 - 該当親族の合計所得の見積金額が48万円(年収103万円)以下であること
- 青色申告書の事業専従者として給与を受け取っていないこと、白色申告書の事業専従者でないこと
さらに控除対象扶養親族は4つに分けられ、各控除額は以下のように異なります。
- 【一般の控除対象扶養親族】
要件を満たす16歳以上19歳未満の人、23歳以上~70歳未満(16歳未満は対象外です)
控除額は380,000円 - 【特定扶養親族】
19歳以上23歳未満の人で「特定扶養親族」の欄をチェック
控除額は630,000円 - 【老人扶養親族】
70歳以上の人 - 【同居老親等】
70歳以上の人
納税者本人またはその配偶者の直系尊属であり、いずれかの家族と同居をしている人
控除額は580,000円
基本的に「一緒に住んでいる」という認識であれば同居に該当します。老人ホームやし医療機関に該当家族が入所している場合は、同居にはなりません。同居老親等以外の者に該当する場合の控除額は480,000円です。
障害者、寡婦(寡夫)、ひとり親または勤労学生(C)の場合
納税者本人、または配偶者や扶養親族のいずれかが「障害者」「寡婦(寡夫)またはひとり親」「勤労学生」に該当する場合は、必要事項に記入が必要です。
障害者は控除対象の一般の障害者・特別障害者(障害等級1級2級)・同居特別障害者(同居している特別障害者)で区分します。必要な診断書の交付を受けている人なら手帳がなくとも控除の受け取り可能です。控除額は区分によって異なります。
「総所得金額が480,000円以下の生計が同一な子を有する」「合計所得金額が5,000,000円以下」「事実上婚姻関係と同様の人はいない」という要件を満たし、婚姻はなく子供がいる人はひとり親に該当します。控除額は350,000円です。
合計所得金額が5,000,000円以下で「子供がいないひとり親」を寡婦(寡夫)と呼びます。控除額は270,000円です。
「給与所得などの勤労での所得があること」「合計所得が750,000円以下で勤労以外の所得が100,000円以下」「高等学校、大学などの学生、一定の要件を満たした専修学校、認定職業訓練などの生徒」は勤労学生に該当します。
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