個人事業主で「いつから消費税を払わなければならない?」「消費税免除の基準は?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
1年あるいは半年の課税売上高が1,000万円を越えなければ消費税の支払いが免除されます。また、払いすぎた消費税がある場合は還付の手続きをとれば戻ってくることもあります。
本記事では少しでも消費税の負担を軽減させられるよう、免税・課税の基準から消費税額の計算シミュレーション、知っておきたい消費税に関する内容まで解説します。
この記事を監修した税理士
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通
課税売上高1,000万円以下は消費税がかからない【免税事業者と課税事業者】
個人事業主に消費税が課税されるのは「基準期間」の課税売上高か、「特定期間」の課税売上高もしくは支払った給与が1,000万円を超えたときです。
期間中の売り上げが1,000万円を超えると課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。一方、1,000万円以下の場合は免税事業者となるので、消費税を納付する必要はありません。
課税事業者となる条件|基準期間または特定期間で判断
「基準期間」における課税売上高か、もしくは「特定期間」における課税売上高および支払った給与が1,000万円を超えれば課税事業者となります。
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例えば2022年に事業を行なう個人事業主の場合、2020年1月1日~12月31日に発生した課税売上高が1,000万円を超えれば課税事業者となるのです。
ただし、事業を始めたばかりの個人事業主は基準期間が存在しません。この場合は、特定期間の課税売上高で判定します。
2021年から事業を開始した個人事業主で考えてみましょう。
この事業主の納税義務を判定する際は、2021年1月1日から2021年6月30日までの課税売上高もしくは支払った給与額で判定します。この期間の課税売上高および支払った給与が1,000万円を超えれば課税対象です。
課税事業者は届出の提出が必須
課税事業者の条件に当てはまったら、その旨を管轄の都道府県税事務所に届け出なければなりません。
「消費税課税事業者届出書」に記入して提出します。「基準期間」と「特定期間」どちらで判断するかによって書式が異なるので、注意してください。
【消費税課税事業者届出書の記載項目の例】
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前々年1月1日~12月31日の課税売上高が1,000万円を超えた方は「基準期間用」の書式を用います。
前年1月1日~6月30日の期間で課税売上高が1,000万円を超えた事業主は「特定期間用」の書式に記入します。
記載内容は基準期間用と特定期間用でほとんど変わらないですが、該当する期間と書類を間違えてしまうと正式に処理ができない可能性があります。
書類作成の前に、今一度「基準期間用」か「特定期間用」かを確かめるようにしましょう。
個人事業主が納付する消費税の計算方法【原則課税・簡易課税】
課税事業者と判断された個人事業主は、自分で消費税を計算して申告・納付しなければなりません。
納付する消費税の計算方法は「原則課税方式」と「簡易課税方式」の2つで、どちらを選択するかは事業主の自由です。
ただし、簡易課税方式をとる場合は「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
原則課税方式
原則課税方式は、年間で受け取った消費税から支払った消費税を差し引いて算出する方法です。以下の計算式で消費税額を算出します。
例えば、課税売上高が500万、仕入額が200万円のケースでは「500万円×10%-200万円×10%=30万円」です。
原則課税方式では課税売上高と仕入額さえ判明すれば、とても簡単な計算で済みます。
その名の通り、原則として適用されるのが原則課税方式なので、個人事業主自身で簡易課税方式に変更する手続きを取らなければ、自動的に原則課税方式が採用されます。
簡易課税方式
簡易課税方式は課税売上高が5,000万円以下の場合に適用できる計算方法で、みなし仕入れ率を使って消費税額を計算します。
課税売上高×10%-(課税売上高×10%×みなし仕入率)=納税額 |
原則課税方式と比べると計算が複雑になりますが、難易度が高いものではありません。
みなし仕入率は業種によって値が異なります。以下の表を参考にして、自身が該当する業種のみなし仕入率を使ってください。
【みなし仕入率】
みなし仕入率 | 業種 |
90% | 第一種事業(卸売業) |
80% | 第二種事業(小売業、飲食料品の譲渡にかかる農業・林業・漁業) |
70% | 第三種事業(飲食料品の譲渡にかかる事業を除く農業・林業・漁業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給業、水道業) |
60% | 第四種事業(飲食業等) |
50% | 第五種事業(運輸通信業、金融・保険業 、サービス業) |
40% | 第六種事業(不動産業) |
課税売上高が500万、仕入額が200万円、みなし仕入率70%のケースで考えてみましょう。
簡易課税方式 | 500万円×10%-(500万円×10%×70%)
=15万円 |
原則課税方式 | 500万円×10%-200万円×10%
=30万円 |
上のケースでは簡易課税方式の方が税負担を軽減できることがわかります。選択する課税方式によっては節税に役立つこともあるのです。
また、簡易課税方式では取引先に支払った消費税がいくらか分からなくても仕入率に当てはめれば良いので、計算の手間が軽減するメリットもあります。
簡易課税方式を選択する際は、以下の「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出を忘れないようにしましょう。
消費税の納付に必要な書類と申告方法
消費税の課税事業者となった場合は申告に必要な書類を作成した後、3月31日までに申告と納税を完了させる必要があります。
原則課税方式と簡易課税方式のどちらを選択したかで必要書類が異なるので、自身が選択した方式にあった書類を用意して正しく申告を行ないましょう。
①申告書類の準備・作成
消費税の申告にあたって、まずは必要書類を準備することから始めます。
消費税の申告書は2種類あり、原則課税用と簡易課税用に分かれます。なお、必要書類の入手方法は次の3つです。
- 国税庁のホームページからダウンロードする
- 確定申告書等作成コーナーで作成
- 管轄税務署の窓口で貰う
いずれかの課税方法を選択して消費税の計算を行なうため、自身がどちらになるのか確認してから必要な申告書類を準備しましょう。
【原則課税方式の申告書類】
原則課税方式での消費税申告に必要な書類は以下の4つです。
また、旧税率が適用された取引もある場合は「経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用」の計算表を送付します。
【簡易課税の申告書類】
簡易課税方式での消費税申告に必要な書類は以下の4つです。
取引の消費税によって必要となる書類が異なる場合もあるので、詳しい内容は国税庁のホームページをご覧ください。
②申告期限までに提出
課税期間の売上高や仕入高から消費税額を計算し、申告書を作成したら3月末日までに申告と納付を済ませましょう。
【書類の提出方法】
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e-Taxで電子申告を行なえば、書面に記載せずにインターネット上で情報を入力すれば申告が完了します。
やりやすい方法を選択して消費税の申告を行ない、きちんと期限までに完了できるようにしましょう。
払いすぎた消費税は還付される【課税事業者のみ】
支払った消費税額の方が大きくなった場合には、払いすぎた消費税額が税務署から還付されます。
消費税の課税事業者は「預かった消費税額-支払った消費税額」として計算し、その差額分の消費税がもらえるのです。
消費税の還付は課税事業者のみが対象
消費税の還付申告は、原則課税方式を選択している課税事業者に限られます。
個人事業主の消費税は基本的に、顧客から受け取った消費税から仕入先に支払った消費税を差し引いた金額を申告・納税します。
ときには計算の結果、受け取った消費税よりも支払った消費税の方が多い場合もあるでしょう。年間で支払った消費税が多いなら、消費税の還付金を受け取れます。
しかし、簡易課税制度を利用している事業者は課税売上が発生すると必ず消費税を納付しなければならず、消費税は還付されません。
消費税の還付を受けるための手続き
個人事業主が消費税の還付を受ける場合は「消費税の還付申告に関する明細書」を作成し、翌年の3月31までに所轄の税務署に提出します。
【消費税の還付申告に関する明細書の記載項目】
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還付申告を受けるには、以上のように還付となった理由、すなわち仕入れが増えた理由を詳細に記載しなければなりません。
また、消費税の還付を受けるために課税事業者に切り替える場合は「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば、還付を受けることもできます。
個人事業主の消費税で知っておくべき8つのポイント
個人事業主の消費税を扱うにあたって、次の8点を知っておくと安心です。
- 法人化すれば免税期間を延長できる
- 免税事業者でも消費税を請求できる
- 簡易課税方式をが必ずしもお得になるわけではない
- 消費税の申告・納付を忘れるとペナルティがある
- 課税売上高5,000万円を超えたら必然的に原則課税になる
- 前年の消費税額が48万円を超える場合は中間申告が必要
- 不課税取引と非課税取引は消費税がかからない
- 会計処理方法によっては消費税を経費計上できることも
できるだけ税負担を減らしつつ、消費税に正しく対応することでペナルティなど損失が出る事態を回避しましょう。
法人化すれば免税期間を延長できる
個人事業主が法人成りすれば、事業開始年度は納税の義務が免れる期間を最長2年間に延ばすことができます。
法人が個人事業主時代の事業を引き継いでいても、消費税の課税事業者の判定に用いる基準期間は引き継ぎません。
法人化して1年目は個人事業主の開業1年目のように「法人としての売上高は0円」と見なされるので、免税対象となるのです。
一方で、法人化することのデメリットもいくつかあります。
【法人化のデメリット】
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これらの点についても理解したうえで、実際に法人化するかどうかを慎重に判断するとよいでしょう。
免税事業者でも消費税を請求できる
課税売上高1,000万円以下の免税事業者でも、取引先に対して消費税を上乗せして請求することができます。
例えば仕事を50万円分受注して完了した場合、50万円の消費税分5万円を上乗せして顧客に請求して大丈夫です。
納税義務と消費税の請求は別物なので、免税事業者でも消費税分の額を上乗せして取引先に請求をしても問題ありません。
簡易課税方式が必ずしもお得になるわけではない
仕入税額の計算は業種ごとに決められた「みなし仕入れ率」を使うため、通常の計算方法に比べて納税額が少なくなるケースが多くあるでしょう。
しかし、仕入金額を計算しないので、大きな設備投資を行なう場合や商品を大量に仕入れた場合などは、簡易課税方式を利用しない方が得になることもあるのです。
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の比較的規模の小さな事業者ですが、個人事業主の場合該当する人が多いです。
原則課税方式と比較して、どちらか納税額が低くなる方を選択すれば大きく節税につながります。
消費税の申告・納付を忘れるとペナルティがある
個人事業主が消費税の申告・納付期限に遅れてしまったり不払いを起こしたりすると、次のようなペナルティが課されることがあります。
税率 | 対象条件 | |
延滞税 | 納付期限から実際に納付が行なわれた期間が、2ヵ月を経過する日までは原則、税額の7.3%(年率)
それ以降は原則14.6%(年率) |
納付期限を経過後に申告する場合 |
過少申告加算税 | 税額の10~15% | 期限内申告において修正申告があった場合 |
無申告加算税 | 税額の15~20% | 期限後申告があった場合 |
重加算税 | 税額の35~40% | 故意に過少申告をしていたと判断できるケース等でとくに悪質な場合 |
延滞税は遅延期間が長いほど利率が高くなってしまうので、納付期限を過ぎてしまったとしてもできる限り迅速に申告・納付してください。
ただし申告期限にどうしても間に合わないなら、猶予の手続きも可能です。以下のホームページをご参照ください。
課税売上高5,000万円を超えたら必然的に原則課税になる
基準期間の課税売上高が5,000万円を超えると、簡易課税方式を利用できなくなり、必然的に原則課税方式が適用されます。
簡易課税方式の届出を提出していても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えれば自動的に原則課税方式に切り替えられるのです。
なお過去に簡易課税方式を選択していれば、課税売上高が5,000万円を超えても、その後再び5,000万円以下となったら再度簡易課税方式に戻ります。
税務署に対する届け出などは必要なく、自動的に簡易課税方式が適用されるのです。
前年の消費税額が48万円を超える場合は中間申告が必要
前年に納税した消費税額が48万円を越える場合、中間申告・納付が必要になります。中間申告とは簡単に言えば、納めるべき予定の消費税を分散して早めに納める制度です。
中間申告によって個人事業主は一度に多額の税金を納めるリスクが軽減し、国としても税金を早く確保できます。
実は前年の消費税額が48万円を越えない事業者でも、任意で中間申告の申請が可能です。中間申告を希望する方は「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を税務署に持参、または郵送しましょう。
届出の手続きをすれば、その事業期間の開始6ヵ月間の中間申告が可能となります。
不課税取引と非課税取引には消費税がかからない
すべての取引に消費税がかかるわけではなく、消費税がかからない取引もあります。それが「不課税取引」と「非課税取引」です。
不課税取引の例 |
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非課税取引の例 |
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不課税取引と非課税取引は、本来明確な違いがありますが、支払いにおいて区分する必要はありません。
また、非課税売上が計上されるのは、アパートのオーナーや医療機関などごく一部の業種に限られるため、多くの方にとっては無関係です。
消費税がかからない支払いがある点だけをしっかり押さえておきましょう。
会計処理方法によっては消費税を経費にできることも
会計処理方法には「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2つがあります。このうち「税込経理方式」を選択している場合は消費税を経費に計上することができます。
計算書類を作成する際に売上や仕入などの金額を消費税込みで記載するのが税込経理方式で、消費税抜きで記載するのが税抜経理方式です。
税込経理方式では消費税として直接税務署に納めた額を「租税公課」勘定で処理することで、消費税の支払いを必要経費にすることができます。
一方、税抜経理方式では「借受消費税等」や「仮払消費税等」で処理するので必要経費にはなりません。
ただし、税抜金額で売上などを計算しているため、最終的な利益の金額、所得税の金額は変わりないので、会計処理しやすい方を選ぶとよいでしょう。
2023年に導入されるインボイス制度とは?|個人事業主への影響
2023年10月から導入されるインボイス制度は、取引先が発行する適格請求書に基づいて仕入の消費税を計算するものです。
適格請求書発行事業者にならなければ適格請求書を取引先に交付できなくなります。
個人事業主が適格請求書発行事業者になると、それ以後は基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の納税義務が生じます。
適格請求書発行事業者にならない選択肢もありますが、この場合は取引先から売上分に係る消費税を請求しづらくなります。
そのためインボイス制度が始まると、今まで消費税の納税義務がなかった個人事業主に対しても税負担が増える可能性があるのです。
参考:インボイス制度|国税庁 |
個人事業主と消費税の関係
日常の買い物では商品の購入代金と一緒に消費税を支払っています。お店に対して支払った時点で税を負担したことになるため、あらためて税務署に納付する必要はありません。
しかし個人事業主の場合は、商品やサービスの販売と同時に消費者から受け取った消費税を納付する必要があるのです。
間接税は事業者が納付しなければならない
間接税では税金を負担するのは消費者ですが、税金を納めるのは税を一旦預かった事業者となります。
税金は大きく直接税と間接税の2つに分割され、消費税は間接税に含まれます。
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たとえば所得税だと「課税対象となる所得を稼いだ人」と「税額を計算し税務署に納付する人」は同一人物であるため、直接税になります。
個人事業主、たとえばエンジニアでシステム開発やコーディングの作業を請け負ったときは、「エンジニアとして提供した技術(サービス)に対してかかる消費税も請求する」ということになります。
個人事業主は預かった消費税を納税する
個人事業主は事業を行なっている以上、顧客から徴収した消費税を納税する義務が発生します。
私たちが普段の買い物で発生した消費税を税務署に支払わなくて良いのは、お店側が消費者から集めた消費税を納税しているためです。
事業者自身も仕入の過程で消費税を負担していますので、二重で徴収されることがないよう、仕入分にかかる消費税は控除して差額を納税するというのが基本の流れです。
個人事業主の消費税の仕訳方法
個人事業主が消費税を仕訳する方法は、税込経理方式と税抜経理方式の2つです。
課税事業者はどちらか好きな方を選択できますが、免税事業者は税込経理方式しか選ぶことができません。
税込経理方式での仕訳
税込経理方式は記帳金額に消費税を含めて会計処理を行ないます。
税込1,500円の売上があれば1,500円と記帳し、税込800円の仕入では800円と記載します。
【税込1,500円のものを販売したときの仕訳例】
借方 | 貸方 | ||
現金 | 1,500 | 売上 | 1,500 |
【税込2,000円で商品を仕入れたときの仕訳例】
借方 | 貸方 | ||
仕入 | 2,000 | 現金 | 2,000 |
税込経理方式は税抜金額を計算する必要が無いため、手軽に仕訳できる点がメリットです。
免税事業者は消費税を計算する必要がないため、税込経理方式が適用されます。
事業開始時は基本的に税込経理方式からスタートする場合が多いので「これからも慣れている方式が良い」と考える人にとってはこちらの方式がおすすめです。
税抜経理方式での仕訳
税抜経理方式は売上や仕入額の仕訳において、消費税を抜いた額と消費税を区分して記帳する方法です。
消費税の勘定科目には「仮受消費税」や「仮払消費税」を使用して整理します。
【税込1,650円のものを販売したときの仕訳例】
売上の仕訳(売上額税込み1,650円のケース)
借方 | 貸方 | ||
現金 |
1,650 |
売上 | 1,500 |
仮受消費税等 |
150 |
【税込2,000円で商品を仕入れたときの仕訳例】
借方 | 貸方 | ||
仕入 | 2,000 | 現金 | 2,200 |
仮払消費税等 |
200 |
個人事業主が消費税を算出するには仮受消費税から仮払消費税を差し引けばOKです。
仮受消費税の方が多ければ消費税を納める必要があり、逆に仮払消費税の方が多ければ還付を受ける形になります。
税抜経理方式は仕訳のたびに税抜価格を算出する必要があるため手間取りますが、事業の損益を正確に把握しやすい点はメリットです。
消費税を納税したときの仕訳
消費税を納税したときは印紙税や登録免許税等の経費と同様、「租税公課」勘定を利用して仕訳します。
【納税額確定時の仕訳例】
借方 | 貸方 | ||
租税公課 | 400,000 | 未払消費税 | 400,000 |
【消費税納付時の仕訳例】
借方 | 貸方 | ||
未払消費税 | 400,000 | 普通預金 | 400,000 |
納付額が確定した時点で未払消費税勘定を利用し記帳し、納付時に未払消費税を普通預金等に移します。
確定と納付が同じ決算期内で完結するのなら、納付額確定時の仕訳は必要ありません。その場合、貸方に租税公課、借方に普通預金等を記入し、一度に完結させられます。
監修税理士からのコメント
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通
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消費税の仕組みは複雑で、免税事業者に該当する場合でも課税事業者になった方がメリットがある場合も考えられます。どちらかがお得かは、税理士の意見を聞かなければ適切な判断を下すのは難しいでしょう。個人事業主は税理士に相談すれば、法人成りの適切なタイミングについてもアドバイスがもらえます。また消費税が払えないときも取るべき節税策を伝授してくれるかもしれません。ぜひミツモアを利用して、税理士に消費税の相談に関する見積りを依頼しましょう。
この記事の監修税理士
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通