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相続税の時効は?税務調査を回避するための手段とは?

最終更新日: 2024年06月28日

相続税は5年または7年の時効があるため、落ち着いてから確定申告しようと考える人もいるでしょう。しかし相続税申告には期限があり、遺産相続したにも関わらず期限までに申告せずにいると税務調査を受ける可能性が非常に高くなります。

相続税の申告期限や税務調査されるとどこまで調べられるのか等を具体的に知らない人も多いのではないでしょうか?

今回は相続税の時効や相続税を申告しない際のペナルティなどについて詳しく解説します。

この記事を監修した税理士

税理士法人better - 東京都中央区日本橋人形町

税理士法人better-東京都中央区 大下宏樹(おおしたこうき) 

相続税の時効の仕組み

相続税の時効の仕組み
相続税の時効の仕組み

相続することになった遺産は確定申告して相続税を払わなければなりませんが、法律により時効を過ぎると納付の必要がなくなります。

「相続税の時効の年数については知っていても、本来の申告期限はいつかわからない」という人もいるようです。まずは相続税の時効の仕組みを理解しましょう。

相続税の時効は5年か7年

相続税の時効は5年もしくは7年です。相続した金額を正しい情報で確定申告した場合は5年、相続税が発生することを把握していたにも関わらず確定申告をしなかったり、税金を納付しなかったりすることで「悪意がある」と判断されると7年間の時効となります。

相続税の時効を数え始める起算日は【法定申告期限の翌日】です。相続税の法定申告期限は相続されたとわかった日の翌日から10ヶ月以内なので、両親から相続された人の場合は両親が亡くなった日(亡くなったことを知った日)の翌日から10ヶ月後が申告期限になります。

相続税の申告期限と税務調査の時効を一緒に考えてしまいがちですが、2つはまったく異なるので確認しておきましょう。

相続税の申告期限:亡くなったと知った日の翌日から10ヶ月以内

相続税の税務調査の時効:原則は5年、脱税など悪意がある場合は7年

贈与税の時効(6年または7年)と間違える人もいるのですが、相続税の時効と贈与税の時効は少し異なります。混同してしまわないように注意しましょう。贈与税の時効について詳しく知りたい方は以下の記事をご参照ください。

関連記事:【税理士監修】贈与税の時効は原則6年|成立が難しい理由とは

相続税の時効はリセットされない

相続税の時効を中断した場合には一般的な時効と違ってリセットがされません。相続税などの時効は税務署が申告時期から一定期間、納税者へ納税の請求や差し押さえなどをしなければ、納税する義務が発生しない除斥期間と考えます。

相続税の除斥期間はよくある【時効の中断】とは異なるので、時効期間中に請求されたり差し押さえされたりしても中断されません。

税金の除斥期間は国税通則法という法律に定められていて、原則5年になります。相続税の確定申告に多少の誤りがあっても、5年間税務署から何も言われなければ税金を払わなくても問題ないのです。除斥期間・時効の中断についてもっと詳しく知りたい方は国税庁のサイトをご参照ください。

参考:第73条関係 時効の中断および停止|国税庁
参考:第6章 更正・決定・賦課決定及び徴収などの期間制限|国税庁

相続税を申告・納付しなかった場合のリスク

相続税を申告・納付しなかった場合に受けるリスク
相続税を申告・納付しなかった場合のリスク

遺産を相続した場合には確定申告をして、しかるべき税金を納付しなくてはいけません。しかし時効を過ぎれば納税の必要はなくなるので、申告せずに時効を待とうとする人もいるようです。

もし相続税の申告が必要だと知っているのに故意に申告しない場合や、ウソの申告内容がある場合にはペナルティが課せられます。相続税の申告や納付をしなかった場合のリスクについて確認しておきましょう。

加算税

相続税の申告を本来の金額より少なくしたり、期限内に申告しなかったりすると加算税が課せられます。加算税にはいくつか種類があるので、それぞれの概要を見ていきましょう。

過少申告加算税:申告や納付を期限内にしたが金額が少なかった場合の加算税(税率:原則10%)

無申告加算税:期限までに確定申告を行わなかった場合の加算税(税率:原則15%)

重加算税:二重帳簿など悪質な申告を行った場合の加算税(税率:35~40%)

延滞税

相続税をきちんと申告していても、納税が法定納付期限を過ぎてしまうと納付期限から超過した日数に応じて延滞税が発生します。

延滞税の計算方法は「本来の税額×延滞税の割合×完納までの日数÷365日」です。延滞税の割合は【納付期限の翌日から2ヶ月以内】か【期限の翌日から2ヶ月以上過ぎている】かで異なるので気をつけましょう。

納付期限の翌日から2ヶ月以内原則:年7.3%
納付期限の翌日から2ヶ月以上経過原則:年14.6%

延滞税の割合は相続税の納付期限によって割合が異なるケースがあるため、詳しくは国税庁のサイトで確認してください。

参考:No.9205 延滞税について|国税庁

税務調査が来る時期と税務調査を受けやすい人

税務調査がくる時期と税務調査を受けやすい人
税務調査が来る時期と税務調査を受けやすい人

相続税の申告をする機会はあまり多くないため、正しく申告していても心配な人もいるのではないでしょうか?申告内容に誤りがあると税務調査されるケースも珍しくないため、自分もされるのではないかと不安になることもあるでしょう。

税務調査が来る時期や税務調査はどんな人が受けやすいのか知っておくと安心です。

相続税の申告期限から1~2年後にくる可能性が高い

相続税の税務調査が行われる時期は申告期限から1~2年後が多いと言われています。確定申告から2年を過ぎるとひとまず安心ですが、相続税の時効は5年、悪質な場合は7年なので時効期間が過ぎるまでは税務調査がされないとは言い切れません。

相続税の時効までに税務署が「申告内容に誤りや悪質な行為がある」と判断すると、いつでも税務調査にやってきます。

9月から11月に税務調査は行われることが多い

相続税の税務調査行われる時期は毎年9月から11月が多いです。この時期になると税務調査をする納税者へ税務署から調査の日程調整の連絡があります。税務調査の日程は納税者の都合に合わせてくれるので、ある程度融通は利くでしょう。

税務署は7月に人事異動があるため、ある程度落ち着いてから税務調査の連絡が来やすいです。また年末頃から確定申告の準備や手続きが始まるため、遅くても10月頃までを目安に税務調査の連絡が来るのが通例とされています。

関連記事:税務調査が行われやすい時期はいつ?|突然来るの?どこまで調べるの?|ミツモア

税務調査の対象になりやすい人

相続税の税務調査の対象になりやすいのは以下の通りです。

  • 申告書の仕上がりが低い人
  • 納税額が高い人
  • 遺産を現金で相続された人
  • 相続税の申告を自分でする人
  • 相続税があるのにも関わらず申告しない人

中でも気をつけて欲しいのが上位から4つです。申告内容に不明点があると税務調査される可能性が高いため、税理士をつけずに自分一人で申告した人や現金で相続された人は気をつけてください。

一般的に両親が亡くなると、土地や家屋などの不動産を相続されるケースが多いです。しかし中には現金で相続される人もおり、不動産に比べて金融資産の相続は税務調査でウソが通りにくいため、金融資産の相続は税務署側から目を付けられやすいとされています。

税務調査はどこまで調べられる?

税務調査はどこまで調べられる?
税務調査はどこまで調べられる?

自分では正しく申告しているつもりでもなんとなく相続税の申告内容に不安がある人は、申告漏れがあったらどうしよう・どこまで調べられるのかと不安を抱えているかもしれません。

ここでは相続税の税務調査はどこまで調べるのかについて詳しくご紹介していきます。

被相続人の通帳

両親が亡くなり子供が相続するとなった場合、税務署は被相続人の通帳の入出金を確認します。通帳の確認はその相続された時期だけではなく、一般的に5年から10年遡って調査するケースが多いです。

相続税の税務調査をされる人で多いのが「金融資産比率が高い人」です。不動産等と比べ容易に資金移動が可能なため、贈与の該当の有無を含め、相続財産に漏れが無いか調べられます。亡くなる3年以内に行われた贈与は相続財産に該当するため、亡くなる前に大きな金額を通帳から引き出すと税務調査で確認される可能性が高いです。税務調査で質問されても良いように、なぜ通帳から出金したのかなど使用用途を伝えられるようにしましょう。

被相続人の親族の通帳

相続税の税務調査では被相続人の親族の通帳も確認します。税務署は相続税などの金額の大きな税金の申告漏れに対して厳しく確認するため、被相続人から親戚へ入金すると「贈与が発生した」と捉えられる可能性があるので、相続された人の身近な親族は気をつけましょう。

もし税務署が親族の通帳を調査している中で名義預金などを見つけると、相続財産として被相続人の財産が増えて納税金額が大きくなります。申告漏れの多くは現金や預貯金なので、税務調査されても問題ないように準備しておくことが必要で。

被相続人の有価証券

相続税の税務調査は被相続人の有価証券の動きも調べます。相続されたのが不動産の場合、現金に比べてほとんど動きは見られません。現金や預金などの金融財産は動きがわかりやすいため税務調査がされやすいです。

不動産の相続に比べて有価証券などの金融財産は、税務調査された時の質問で使用用途が曖昧になるケースが多く、調べられやすい傾向があります。

有価証券は被相続人だけではなく、通帳同様に被相続人の親族や内縁の妻や夫など身近な人も調べられる可能性が高いので注意しましょう。

タンス預金ならばれない?

相続された現金をタンス預金すると、税務署にお金の動きを知られずに済むことや預金者が亡くなっても預金口座が凍結されずお金が引き出せるなどのメリットがあるように思うでしょう。

しかしタンス預金は空き巣や災害で失う確率が高いデメリットもあり、さらに相続税の税務調査でタンス預金がばれてしまうと税務署が「悪意あり」と判断して重加算税が課せられることも考えられます。タンス預金はばれる可能性が高いので、相続税の申告はしっかり行いましょう。

相続税の税務調査の実態について詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照ください。

関連記事:相続税の税務調査の実態〜調査ではどこまで調べられるの?|ミツモア

税務調査を回避しよう!

税務調査を回避しよう!
税務調査を回避しよう!

時効は悪意があると判断されると7年と長いため、期間中ずっと不安の中過ごすのは良いことではありません。

いつされるかわからない税務調査の準備をするよりも、税務調査を受けないために準備した方がストレスなく過ごせるでしょう。どういった方法で税務調査を回避できるのか詳しく確認していきましょう。

相続税の税務調査が入るとほとんどの確率で申告漏れが見つかる?

よく税務調査はランダムに選ばれた人と思われがちですが、実際は相続税が発生するのに無申告の人や申告漏れが疑われる人が選ばれる可能性が多いとされています。

国税庁が行った平成29事務年度の相続税の実地調査は12,576件です。全実地調査件数のうち、申告漏れなどがあった件数(非違件数と言う)は10,521件で、これは割合で言うと全体の83.7%にものぼります。

国税庁のデータからもわかる通り、相続税の税務調査をされたらほとんどの場合申告漏れが見つかるのです。税務調査をされないためにも、相続税の申告期限までに正しい内容で申告行う必要があります。

参考:平成29事務年度における相続税の調査の状況について|国税庁

相続税の申告の手続きと流れ

相続税の申告は確定申告するまでではなく、「納めるべき相続税を納付する」まで含まれています。相続税の申告期限は相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内なので、申告と納付どちらも期限までに済ませておく必要があります。

相続税の申告期限内に申告と納付が終わらないと税務調査される確率が高まるので、申告の手続きと流れをしっかり把握しておきましょう。

申告期間(亡くなったと知った翌日から)手続きと流れ
1週間・死亡届を役所へ提出

・取引金融機関へ死亡したことを連絡
2ヶ月・相続分について相続人が決める

・遺産リストをつくる
3ヶ月・遺産放棄または承継の判断
4~9ヶ月・遺産書通り分割(遺産書ありの場合)

・法定相続人を協議する(遺産書なしの場合)
10ヶ月・相続税の申告と納付を済ませる

相続税の申告は絶対に間に合わせないといけない!

相続税の申告は期限の延長不可で、一日でも過ぎると追徴課税されて税金軽減の特例が使えなくなるため、絶対に間に合わせる必要があります。

相続税の申告期限は相続人の変更など特別な事情がない限り延長できません。相続税は遺産相続によって異なりますが、申告期限内に申請すると小規模宅地などの特例などがいくつか適用されます。

しかし相続税の申告に間に合わないと特例は適用されず、通常通りの相続税が発生してしまうので注意しましょう。

遺産総額および税額を確定することが困難な場合

中には申告期限までに財産評価に必要な情報収集ができず、遺産総額および税額の確定が難しいケースもあるでしょう。遺産総額(税額)の確定が難しい場合は、相続税の申告期間内に一旦多めに税金を支払う方法があります。

納めるべき相続税が少ないと加算税のリスクがありますが、多めに支払った相続税は更正の請求を行うと還付されます。相続税の申告が間に合わなそうな時にも、無申告だけは絶対に避けましょう。

申告期限までに遺産分割がまとまらない場合

もし相続税の申告期限までに遺産分割が決まらない時は、3年分の分割見込書を申告しましょう。両親が亡くなり遺産を子供たち数人で分ける場合、遺言書が無ければ遺産分割協議を行って相続財産を決めます。

相続税を申告する際に遺産分割が決まっていなければ、当然相続人が納める相続税がわかりません。遺産分割を仮の状態で申告し、後から遺産分割が決定したら税額が増える人には追加徴収、減る人は税務署から税金が還付されます。

申告期限後3年以内の分割見込書の書類を提出しないと、実際に遺産分割が決定して再申告したとしても特例の適用ができない可能性があるので気をつけましょう。

参考:[手続名]相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続|国税庁

申告期限までに正確に申告・納付するために

突然両親や親戚が亡くなると精神的余裕は正直ありませんよね。しかし遺産相続を受けた場合には亡くなったと知った翌日から10ヶ月以内にすべて終わらせなくてはいけません

遺言書があるなら大きな問題なく申告できますが、複数人で相続したり確定申告をどのようにするのかわからなかったりすると、相続税の申告期限まであっという間です。相続税は税務調査されるケースが多く、時効まで不安な日々を過ごす人も珍しくありません。

相続税の税務調査でトラブルに合わないためにも、専門家である税理士に正しい申告内容や相続の流れについて確認しておきましょう。税理士に依頼することで税務調査の流れや納税額について把握できます。

税理士によって相談費用が異なるため、複数の税理士を比較検討することが必要です。

監修税理士からのコメント

税理士法人better - 東京都中央区日本橋人形町

申告を行っていない場合、申告書に誤りがある場合や財産の計上漏れの可能性が高い場合に税務調査が行われます。税務署は亡くなった人の過去の確定申告書や固定資産課税台帳、預金残高、保険金の支払調書などから概ね財産がどれくらいあるか調べることが出来るため、必ず申告期限までに適切に申告を行うことが重要です。

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この記事を監修した税理士

税理士法人better - 東京都中央区日本橋人形町

税理士法人better-東京都中央区 大下宏樹(おおしたこうき)代表社員 1982年香川県高松市出身。明治大学商学部卒業。会計事務所にて相続税申告業務を経験、大手監査法人勤務の後、相続税専門税理士法人better設立。 香川県で3代続く公認会計士・税理士一族の次男。3兄弟全員が同業。独自のシステムである「better相続」により、従来の高額でアナログなサービスを見直し、低額かつ定額の相続税申告を提供。