社内で対応しきれない業務が多くなっているなら、業務委託で仕事を外注するのがおすすめです。業務委託を上手に活用すれば、企業はさまざまな効果を得られるでしょう。業務委託導入のメリットや、契約書作成のポイントについて解説します。
業務委託とは
業務委託とはどのようなことを指すのか、まずは言葉の意味を具体的に解説します。雇用契約や、派遣契約との違いも理解しておきましょう。
業務を外部の事業者や個人に委託すること
業務委託とは企業が業務を外部に委託することです。自社業務の一部を切り出し、仕事を請け負っている社外の事業者や、個人に業務を遂行してもらいます。
委託者と受託者の関係が対等である点や、業務の遂行・成果物に対して、報酬が支払われる点が、業務委託の大きな特徴です。
コア業務に専念したい場合や、人件費の削減を図りたい場合に、業務委託を行うケースが増えています。意味を混同しやすい「アウトソーシング」や「外注」は、業務委託以外の契約形態も含んだ、広義の意味を持つ言葉です。
雇用契約や派遣契約との違い
雇用契約や派遣契約の場合、雇い主は勤務先の企業や派遣元の企業ですが、業務委託契約には、雇い主が存在しません。
指揮命令権や勤務時間にも、大きな違いがあります。雇用契約や派遣契約では、雇用主に指揮命令権がある上、決められた勤務時間も守らなければなりません。一方の業務委託契約では、委託者に指揮命令権がなく、勤務時間も受託者の自由です。
賃金に関しては、雇用契約や派遣契約が給与、業務委託契約では報酬が支払われます。雇用契約や派遣契約では、成果物の完成責任を負いませんが、業務委託契約では契約の種類により、責任を負う必要があります。
フリーランスや個人事業主との違い
業務委託と意味を混同されやすい言葉に、「フリーランス」があります。特定の企業や組織に属さず、個人として仕事を請け負う働き方が、フリーランスです。
一方の業務委託はあくまでも、契約形態の一種を示す言葉に過ぎません。フリーランスが企業から案件を受注する際は、フリーランスと企業との間で、業務委託契約が交わされるケースが多いでしょう。
フリーランスと似た言葉として、「個人事業主」もあります。フリーランスが働き方を表すのに対し、個人事業主は税法上の区分を指す言葉です。個人が税務署に開業届を提出すれば、「継続して事業を行う個人」を意味する、個人事業主として扱われます。
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業務委託の種類
業務委託契約は契約の性質によって、3種類に大きく分けられます。それぞれの具体的な内容と、関連する民法の条文を知っておきましょう。
請負契約
受託者が受注した業務の成果と引き換えに、報酬を受け取る契約形態が、請負契約です。民法第六百三十二条を根拠としています。
請負契約の目的は成果物の完成であり、目的が達成されるまで、委託者は受託者に報酬を支払う必要がありません。成果物が完成しなかった場合、受託者は報酬をもらえないという結果になります。
例えば営業代行の請負契約を結ぶケースでは、売上が発生して初めて、受託者は報酬を受け取れます。請負契約ではプロセスが無視されるため、たとえ営業活動にかなりの日数を費やしたとしても、売上が発生しない限り、報酬を受け取れません。
委任契約
民法第六百四十三条で定義されている委任契約は、業務の遂行を目的として交わされる契約です。成果物の有無にかかわらず、決められた業務を遂行し終わったら、報酬が発生します。
「9時から15時までの間に商品を10個売る」という契約を例に挙げると、請負契約の場合は、商品を10個売らなければ報酬を受け取れません。一方の委任契約なら、9時から15時まで働けば、売れた個数にかかわらず報酬をもらえます。
時給で業務を受注するケースや、診察やコンサルタントのように、働く時間を決めて業務を行うケースが、委任契約の代表例です。
準委任契約
委任契約には準委任契約という形態もあります。委任契約が法律行為を委託するものであるのに対し、準委任契約は、法律を扱う業務以外の業務を委託する契約です。
弁護士に裁判の手続き代行を依頼したり、税理士と顧問契約を結んだりするケースが、委任契約に該当します。一般的なビジネスシーンでは、委任契約より準委任契約の方が多くなるでしょう。
業務の遂行を目的とした契約を、全て委任契約とする場合もありますが、厳密には委任契約と準委任契約を、区別しなければなりません。なお準委任契約の法的根拠は、民法第六百五十六条です。
会社が業務委託を行うメリット
自社業務の一部を外部に委託すれば、さまざまな効果を生み出せます。業務委託を行う会社側の、主なメリットを見ていきましょう。
人件費を抑えられる
業務委託の委託先は、専門性の高い職種になるのが一般的です。例えばプログラマーや弁護士に委託したい仕事は、対応できる社員がいなければ、自社では進められないでしょう。
専門性が高い業務のために、自社で人材を雇用する場合、人件費が毎月発生してしまいます。常に専門性が高い仕事があるとも限らず、費用対効果も低くなりがちです。
専門性が高い仕事を、業務委託で外部に任せれば、仕事があるときしかコストがかからないため、人件費を抑えられます。自社の人材を教育する、コストの削減にもつながります。
自社にはない専門スキルを活用できる
自社で専門性の高い仕事が発生した場合、対応できる人材が、常に社内で見つかるとは限りません。むしろ適切な人材がいないケースの方が、多いでしょう。
しかし業務委託で外部の人材を頼ることで、自社の人材が持っていない専門スキルを、活用できます。仕事が発生したときだけ委託すれば、わざわざ雇用する必要もありません。
専門性の高い仕事がどのような分野であっても、業務委託で対応してもらえる企業や個人は、比較的すぐに見つかるものです。一度仕事を頼んでつながりを作っておけば、2回目以降も業務を依頼しやすくなります。
社員がコア業務に集中できる
専門性の高い仕事が発生し、自社の既存社員でなんとか対応できる場合、その社員は本来の業務から、しばらく離れてしまうことになります。
分からない部分を調べながら、業務を進めることになれば、時間もかかってしまうでしょう。コア業務に大きな支障をきたし、会社の生産性にも悪い影響を与えかねません。
一方で専門性の高い仕事を外部に委託すれば、既存社員を頼らずに済むため、社員がコア業務に集中できます。業務委託なら自社の既存社員より、早く仕事を進められる点もメリットです。
会社が業務委託を行うデメリット
業務委託を検討する際は、デメリットについても理解しておくことが大切です。メリットとデメリットを整理した上で、自社にとって最適な方法を選択しましょう。
ノウハウや知識が社内に蓄積されない
業務委託を行うデメリットとして、社内にノウハウや知識が蓄積されない点が挙げられます。専門性が高い分野の仕事を、外部に依頼し続けている間、会社はその分野に疎いままです。
単発業務であれば業務委託の方が向いていますが、継続して発生する仕事なら、自社で内製化するのも一つの方法です。新たに人材を雇ったり、社員を教育したりする方が、結果的にメリットが大きくなるケースもあります。
ただし自社で内製化を目指す場合は、時間やコストがかかります。業務委託と内製化のどちらを選べば、自社にとってベストなのか、慎重に検討する必要があるでしょう。
コストが高くなるケースがある
業務委託は専門性の高い仕事を、発生ベースで外部に頼めるため、基本的にはコストを抑えることが可能です。しかし場合によっては、コストが高くなってしまうケースもあります。
報酬が割高になるのは、主に業務の専門性が高過ぎる場合です。専門性が高いほど、対応できる事業者や個人の数は少なくなるため、報酬が低いと、仕事を受けてもらいにくくなります。
依頼したい仕事の特殊性が高い場合も、コストが高くなりがちです。特殊な内容の業務は比較対象が少ないため、報酬の適正額が分からず、相場より高い報酬を支払ってしまう恐れがあります。
人材管理が難しい
業務委託では委託者に指揮命令権がないため、勤務条件や業務の進め方についての、指示が出せません。委託者と受託者はあくまでも対等の関係であり、受託者のやり方に口出しできないのです。
雇用契約や派遣契約を結んでいる場合は、雇い主が人材をコントロールできます。期待している成果を出してもらうように、雇い主は人材を、ある程度管理することが可能です。
一方で業務委託では、委託者が受託者を管理するのが難しいため、受託者と上手にコミュニケーションを取らなければ、思ったような成果が上がらない恐れもあります。
業務委託契約書を作成する際のポイント
業務委託契約を結ぶ際は、受託者と契約書を交わしておかなければなりません。業務委託契約書を作成する際の、ポイントを紹介します。
報酬の支払い方法により契約書の種類が違う
業務委託の契約書は、「毎月定額型」「成果報酬型」「単発業務型」の3種類があります。報酬の支払い方法に合ったタイプの契約書を、作成しなければなりません。
毎月同じ金額の報酬を支払う場合に選択するのが、毎月定額型です。成果物や業務遂行についての基準があいまいになると、仕事のクオリティーが下がってしまう恐れがあります。
成果により報酬額が変動するタイプが、成果報酬型です。報酬の基準を細かく定めておかなければ、営業成績の水増しといった、不正が行われかねません。
単発業務型は原則として、1回の業務を依頼する際に使われます。あらかじめ報酬額を決めておくケースが多いため、金額をきちんと契約書に記載することが重要です。
トラブル回避を重視した条項を盛り込む
業務委託契約書を作成する際は、余計なトラブルを予防するために、一般的な契約書でも使われる項目を盛り込みましょう。具体的には以下のようなものが挙げられます。
- 契約の目的
- 委託する業務の内容
- 業務の遂行方法
- 契約期間
- 報酬額や報酬の発生条件
- 知的財産の帰属
- 禁止事項
- 秘密保持
- 損害賠償
- 契約解除
- 反社会的勢力の排除
- 合意管轄(法的トラブルの解決場所)
上記の項目を漏れなく記載しておけば、ほとんどのトラブルをカバーできるでしょう。秘密保持に関しては、別途秘密保持契約書を作成するケースもあります。
責任の範囲を慎重に決める
業務委託契約で特にトラブルに発展しやすいポイントが、責任の範囲です。委託者と受託者の間で認識のズレがあると、深刻なトラブルにつながりやすいため、責任の範囲は慎重に決めましょう。
請負契約の場合は、成果物に欠陥やミスがあったときに、受託者が責任を負わなければなりません。どのような基準でどういった責任を負ってもらうのか、契約書に明記する必要があります。
委託・準委託契約において、受託者に生じるのは、善管注意義務のみです。善管注意義務とは一般的に期待される注意義務のことであり、善管注意義務に違反していなければ、責任は問えないことになります。
収入印紙が必要かどうか確認する
課税文書に該当する文書の作成時には、収入印紙を貼らなければなりません。請負型の業務委託契約書は、課税文書に該当するため、収入印紙が必要です。
印紙代は契約書に記載された契約金額により異なります。ただし契約金額が10,000円未満なら印紙は不要です。委任・準委任契約書は課税文書に該当しないため、印紙を貼る必要はありません。
電子契約で契約書を交わした場合は、契約の種類や契約金額に関係なく、印紙は必要ありません。電子化された文書は課税文書に該当しないためです。
違法行為となる「偽装請負」に気を付けよう
業務委託には偽装請負のリスクがあり、注意しなければ違法行為と見なされてしまいます。偽装請負の意味や、回避のポイントをチェックしておきましょう。
偽装請負とは
表向きは業務委託でありながら、実際には委託者と受託者に指揮命令関係がある場合は、偽装請負と見なされます。本来ならこのような関係は、労働者派遣として扱わなければなりません。
偽装請負が発生する背景には、人件費を抑えたい企業側の思惑が働いています。人材を雇用すると人件費がかさむため、最初から指揮・命令を行うつもりで、業務委託として仕事を発注するのです。
企業側に偽装請負の自覚がないケースでも、偽装請負と見なされれば、処罰の対象となる恐れがあるため、確実に避けなければなりません。
偽装請負が禁止される理由
偽装請負が禁じられている大きな理由としては、労働者が保護されない点が挙げられます。偽装請負で働く人は雇用関係にないため、労働者にさまざまな不利益が生じるのです。
例えば決められた労働時間を超過しても、偽装請負では労働者に残業手当が支給されません。社会保険や雇用保険にも加入していないため、万が一の際は全て自己責任になってしまいます。
偽装請負であると判断された場合、委託者はさまざまな法律違反の対象になりかねません。委託者だけでなく、受託者もペナルティーを受ける恐れがあります。
偽装請負を回避するポイント
偽装請負を防ぐためには、受託者に対して直接指揮命令を下さないようにしましょう。技術指導が指揮命令と見なされるレベルにまで、達しないようにすることも重要です。
受託者に出社してもらう場合は、既存社員と同一視されないように、注意しなければなりません。現場責任者にもその旨を伝えておく必要があります。
委託先が個人ではなく企業なら、実際に働いてもらう労働者を、指定したり評価したりするのもNGです。誰に仕事をしてもらうのかは、相手企業に決めてもらわなければなりません。
個人事業主やフリーランスと契約する場合
実際に業務を外部へ委託する場合は、個人事業主やフリーランスなどの、個人に仕事を依頼するケースも多いでしょう。個人と業務委託契約を交わす際の、注意点を紹介します。
稼働できなくなった場合の代替案を用意する
個人と業務委託契約を結ぶ場合は、相手が稼働できなくなった場合のことまで考えておきましょう。病気やケガで仕事ができなくなったら、業務が滞ってしまいます。
個人事業主やフリーランスは、個人で仕事をしているため、業務ができなくなると基本的には代わりがいません。契約不履行になる問題とは別に、業務をとにかく進めるための、代替案を用意しておく必要があります。
すぐに対応できるようなマニュアルを作成したり、自社でも業務を引き継げる体制を整えたりしておくことが、重要です。
関連法規で禁止されている行為に注意
政府はフリーランスを保護するために、ガイドラインを作成しています。ガイドラインでは独占禁止法や、下請法に抵触する行為が禁止されているため、注意が必要です。
例えば自社が、資本金10,000,000円を超える企業に該当する場合、商品やサービスの不当な返品や、報酬の不当な減額が下請法で禁止されています。
下請法では発注内容の書面化が、義務づけられている点もポイントです。ガイドラインにきちんと目を通し、関連法規で禁止されている行為に注意しましょう。
参考:フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン | 厚生労働省
業務委託を上手に活用しよう
業務委託で仕事を外部に依頼すれば、人件費カットを実現できます。自社にはない専門スキルを活用できる点や、社員が本来の業務に集中できる点も、メリットです。
業務委託契約書を作成する際は、責任の範囲を慎重に決めた上で、トラブル回避を重視した条項を盛り込む必要があります。個人と契約する場合の注意点も意識し、業務委託を上手に活用して、業績アップにつなげましょう。
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