振替休日でも代休でも休日の日数に違いはありません。しかしどちらを取得するかにより労務管理上の扱いが異なります。正確に管理するためにも、両者の違いを正しく把握しておかなければいけません。また振替休日や代休の注意点も解説します。
振替休日と代休の違いは何?
振替休日は休日と勤務日を入れ替え、代休は休日勤務の代わりに休日を取得する仕組みです。どちらも本来の休日と違う日に休日を取る点は同じですが、どのタイミングで休日を取るかは異なります。
振替休日
企業が従業員に必ず付与しなければいけない休日に勤務したことを受け、他の勤務日に振り替えられた休日が振替休日です。休日と勤務日を交換する扱いのため、働いた日については休日勤務を命じられる「休日労働」にはあたりません。
また振替休日の仕組みを利用するためには、企業は就業規則に規定を盛り込む必要があります。振替休日について明記していない場合、休日の振替は不可能です。
代休
振替休日と同じように休日に勤務しその後に取得する休日として、代休があります。代休は休日労働の代償として取得するため、休日と勤務日を交換する振替休日とは意味が異なる点に注意が必要です。
また代休の日は、就業規則によって無給とされるケースが多いでしょう。本来であれば勤務日だった日に取得する休日ですが、給料は支払われないのが一般的です。
違いは休みを取るタイミング
2種類の休日の違いは取るタイミングです。振替休日を利用する場合、休日の出勤を前日までに知らせなければいけません。このとき同時に休日と交換する勤務日も決める仕組みです。
一方で代休は、後から都合の良い日を指定して取得できます。あらかじめスケジュールを組む必要がなたいため、突発的に発生する変更に対応しやすい仕組みです。
給与計算における違い
休日の取得は給与計算にも影響します。振替休日と代休では、どのような違いがあるのでしょうか。代休の付与により発生する割増賃金の計算方法についても解説します。
法定休日の代休には割増賃金が必要
休日に休日労働を行い、後日代休を取得する場合、休日労働には「割増賃金」を支払います。休日に働いた扱いになるため、それに対する手当として割増賃金が必要です。
振替休日を取得する場合には、割増賃金は要りません。なぜなら事前に休日と勤務日を交換しているため、元々の休日に出勤してもそれは休日に働いた扱いにならないからです。
代休を取った場合の割増賃金の計算例
従業員が休日労働を行い代休を取得した場合、休日労働に対する割増賃金は本来の賃金の「35%」です。「時給×1.35×勤務時間」で休日労働したときの1日分の賃金を算出できます。
例えば時給1,500円で労働時間が8時間なら、「1,500×1.35×8=16,200円」です。さらに割増賃金の金額を計算するには、「時給×労働時間」で計算した通常の賃金を差し引きます。このケースでは「16,200円-12,000円=4,200円」です。
振替休日・代休の注意すべきポイント
振替休日は単に取得すればよいわけではなく、タイミングを考えなければいけません。また代休は未取得につながりやすい点を考慮し、確実に取得できるように徹底する必要があります。それぞれの注意点について詳しく解説します。
週またぎの振替休日の取得に注意
休日を勤務日と振り替える場合、振替休日を取得するタイミングに注意が必要です。振替休日を利用する際は割増賃金を支払う必要がありません。
しかし勤務日になった休日と同じ週に振替休日を取得できない場合、割増賃金が発生する可能性があるでしょう。1日8時間で週5日勤務の場合、休日が1回出勤日になると1週間の労働時間は48時間です。
労働基準法では1日8時間、週40時間以上勤務した分に対して、割増賃金25%を支払わなければいけないと定められています。そのため1週間の労働時間が48時間になった場合、8時間分の割増賃金が発生します。
割増賃金の発生を避けるためには、出勤日となった日と同じ週に振替休日を取得する仕組みにするのが有効です。
代休の未取得に注意
代休は事前に取得する日を決めません。そのため「繁忙期に入ったから」といった理由で、取得しない従業員がいます。そのまま代休の日数が積み上がっていくと、従業員の休日日数が不足する事態も起こり得ます。
休日の日数が不足している場合、企業は労働基準法・就業規則・労使協定などの内容に抵触しかねません。適切に労務管理を実施し、代休の確実な取得を促す必要があります。
振替休日・代休の違いを正しく知ろう
同じ休日であっても振替休日と代休は異なります。振替休日は休日と勤務日のトレードですが、代休は休日が出勤日となりその代わりに取得する休日です。
そのため代休を取得すると、休日労働となった日の賃金に35%の割増賃金を上乗せしなければいけません。振替休日に対して割増賃金は不要ですが、取得のタイミングによっては、週の労働時間が超過したことによる25%の割増賃金が必要です。
また事前に日にちを決めない代休は、未取得が起こらないよう管理しなければいけません。2種類の休日の違いを把握することで、適切な労務管理につながります。
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