「給料」と「給与」は普段何気なく使っている言葉です。しかし実は明確な違いがあります。会社で採用に関わる方は、これらの違いを知って使い分けできるようにしておきましょう。給料・給与と意味が似ている「賃金」「報酬」についても解説します。
給料と給与の違い
「給料」は労働者へ支払う金額が毎月固定されている「基本給」のことです。「給与」は手当や残業代も含んだ、労働の対価の総称です。それぞれの違いと、給与に含まれるものを詳しくみていきましょう。
給料は基本給を指す
「給料」とは「基本給」を指し、残業代や各種手当、インセンティブなどを含みません。基本給は一定時間働いた対価として、労働者に必ず支払うことが決まっている固定給のことです。
雇用形態によって、月額・日額・時給など違いはあります。しかしその額は固定されており、月によって変動はしません。
昇給のタイミングで金額の改定はありますが、基本的には増減がなく、毎月変動しない基本給を「給料」と呼びます。
給与は労働者に支払う金銭の総称
「給与」は雇用主が労働の対価として労働者に支払う、すべての金銭を指します。給料(基本給)や各種手当、残業代やインセンティブなどをまとめて「給与」と呼びます。つまり会社から従業員に毎月支払われる金銭の総額が「給与」なのです。
給与には金額が固定された基本給や手当のほかに、残業代のように金額が変動するものも含まれます。また年に数回支給される賞与も「給与」に該当します。
毎月金額が固定された「給料」に対し、「給与」は労働時間や業績によって毎月変動する可能性があるといえるでしょう。
現物支給も給与に含まれる
給与は原則としてその全額を通貨で支払うことが、労働基準法第24条で定められています。ただし例外もあり、労働協約等で現物支給について規定がある場合は、手当や賞与の一部の「現物給与」払いが認められています。
現物給与に認められている代表的な例としては、以下のものがあります。
- 通勤手当家賃補助
- 自社製品の割引購入
- 社員旅行費用
上記のように物や権利、そのほか労働者にとって「経済的利益」となり得るものです。
物や権利を給与とした場合は、現物給与の価格を厚生省が定めた金額に通貨換算し、金銭の給与に合算する必要があります。
参考:労働基準法
参考:国税庁 No.2508 給与所得となるもの
参考:全国現物給与価額一覧表 令和3年4月~
賃金や報酬との違い
給料や給与と類似した言葉に「賃金」「報酬」があります。「賃金」は労働基準法や雇用保険法など、労働に関するルールの中で使われています。「報酬」は健康保険法や厚生年金法など、社会保険に関するルールの中で使われます。
それぞれの言葉が何を指すのかをみていきましょう。
賃金は給与とほぼ同義
労働基準法での「賃金」の定義は以下のとおりです。
- 雇用主から労働者へ支払うもの
- 労働の対償として支払うすべてのもの
つまり給料や各種手当、賞与などはすべて「賃金」となります。
また給与と同じく、労働協約に支給条件として規定がある場合の現物給与も、賃金に該当します。
労働基準法において賃金に該当しないものには、以下のものがあります。
- 結婚祝金や弔慰金(労働の対価でない)
- 役員報酬(雇用関係ではない)
- 退職金(任意の恩恵的な支払い)
以上のことから、労働の対価として雇用主から労働者へ支払う「賃金」は、給与とほぼ同義と捉えてよいでしょう。
報酬はより広い範囲を指す
「報酬」は給料・給与・賃金と同じく「雇用者から労働者へ支払う労働の対価」という意味合いがあります。さらに「報酬」の指す範囲は広く、雇用関係にない相手に支払う金銭にも使われるのが特徴です。
所得税法上では、雇用契約の有無によって「給与所得」と「報酬」を区別します。例えば委任契約の役員や社員に支払う金銭、業務委託のフリーランスへの支払いは「報酬」になるのです。
社会保険では社会保険料の金額を決定するため、「報酬」という定義があります。固定給や各種手当、残業代は「報酬」ですが、年3回以下の賞与は「報酬」ではなく「賞与」として区別しているのです。
「報酬」は雇用関係にない労働者に支払う金銭にも使われます。また使われる場面によって、その意味が指し示す範囲が違うことにも注意しましょう。
給料と給与の違いはどう生かす?
給料=基本給、給与=手当や残業代を含む、という違いを理解した上で、どのように使い分けを生かすのかを見ていきます。
求人でのミスマッチを避ける
給料と給与には明確な違いがあります。しかし、この違いを理解している人はそれほど多くありません。そのため求人の際の給与表記が給料と給与の書き分けだけでは、支給内容が求職者に正しく伝わらない可能性があります。
求人票では「何にいくら支給するのか」を明確にし、求職者との間に認識のずれが出ないようにしましょう。以下は一例ですが、各項目ごとに毎月固定の金額と変動給をそれぞれ明記します。
- 毎月固定の基本給(給料)
- 毎月固定の各種手当
- 毎月変動する手当やインセンティブ
また基本給に固定残業代を含む場合は、固定残業代がいくら含まれているのかも明記して、報酬面でのミスマッチを事前に防ぎましょう。
雇用に関する文書作成で迷わない
給料と給与の違いを把握できていると、雇用に関する文書の作成時に迷わなくなるでしょう。
雇用に関する文書の内容には、就業規則や求人票などがあげられます。就業規則は雇用主と労働者間のルールを定めたものです。給料の決定方法や昇給についてなど、給与に関する記載が必要です。
就業規則の作成は、常時10人以上を雇用する事業所に義務付けられています。従業員の人数には契約社員やアルバイトも含まれます。
10人未満の事業所でも、就業規則を定めておくとルールが明確になり、労使間のトラブル防止につながります。新たに人員を増やすときにも、求人票の作成や雇用契約を結ぶ場面で、報酬面について過不足なく提示できるようになるでしょう。
違いを理解してトラブルを未然に防ごう
給料は基本給を指し、給与には手当や残業代も含まれますが、一般的には明確に使い分けされていないと考えてよいでしょう。ただし従業員を雇う側の人は、この違いを理解しておく必要があります。
雇用する側とされる側で金銭面の行き違いがあると、予期せぬトラブルに発展することもあり得ます。給料・給与の違いを正しく理解して、人員を増やす際に役立てましょう。
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