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確定申告の医療費控除は領収書の提出不要!明細書の入手方法や書き方も解説

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最終更新日: 2024年06月28日

確定申告で医療費控除を受ける場合であっても領収書の提出が不要ですが、領収書自体が不要になった訳ではありません。領収書を基に医療費控除の明細書を作成し、手続き後も自宅で保存し続ける必要があるのです。

「確定申告で医療費控除を受けて節税したい」あなたのために、領収書や明細書の取り扱い方について解説します。

この記事を監修した税理士

京浜税理士法人 横浜事務所 - 神奈川県横浜市青葉区青葉台

確定申告の医療費控除は領収書の提出不要!押さえておきたい3つのポイント

従来、確定申告で医療費控除を受けるためには医療費の領収書を添付する必要がありましたが、平成29年の税制改正によって添付が不要となりました。代わりに「医療費控除の明細書【内訳書】」を必要書類として添付する必要があります。

医療費控除については次の記事でくわしく解説しているので、よくわからない場合はあわせてご覧ください。

関連記事:確定申告の医療費控除|必要書類や還付金がいくら戻るのか解説【税理士監修】|ミツモア

領収書は提出不要

平成29年の税制改正によって、確定申告で医療費控除を受ける際に領収書の添付が不要となりました。領収書をまとめる作業が不要となり、確定申告書に添付する書類も少なくなるため、より簡単に手続きを行うことが可能になったのです。

しかし領収書自体が不要となるわけではありません。医療費控除の手続きで使用した領収書は処分をせずに、確定申告後に自宅で5年間保存する必要がある点に留意しましょう。

「医療費控除の明細書【内訳書】」の提出が必要

確定申告の際に医療費の領収書を添付する必要が無くなった代わりに「医療費控除の明細書【内訳書】」が必要になりました。

医療費控除の明細書とは、自身が1年間で負担した医療費の額や支払先などを集計する用紙です。基本的に、医療費控除を受けるための必要書類は医療費控除の明細書のみです。

しかし「寝たきりの人のおむつ代」等の特定のケースに当てはまる場合は、追加の添付書類を要する場合があります。具体的には医療費控除の明細書の裏面に記載されています。

セルフメディケーション税制の創設

セルフメディケーション税制とは、確定申告の際に通常の医療費控除との選択適用により、所得控除を受けることがきる特例制度です。平成29年の税制改正によって創設されました。

セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除と同じく領収書を要しますが、対象の範囲や金額が異なります。詳細は後ほどくわしく解説します。

医療費控除における領収書の取り扱い方

確定申告の医療費控除に領収書は不要になりました

医療費控除の確定申告が終わっても領収書が不要となるわけではありません。領収書には厳密な保存期間が定められているのです。

しかし「確定申告の前に領収書を捨てた」「いつの間にかなくした」という方も、中にはいるでしょう。その場合でも正しい対処法を知ることで医療費控除を受けられる可能性が残ります。

保管期間は確定申告の翌日から5年間

医療費控除で使用した領収書は、確定申告書の提出期限から「5年間」の保管期間が定められています。例えば令和4年分の所得税における確定申告期限は令和5年3月15日です。その場合、令和10年3月15日まで領収書の保存を行う必要があります。

この期間中に、税務署の職員から記載内容の確認のために領収書の提出を求められた場合は、証拠書類として提示する必要があります。有事の際にすぐに対応ができるよう、領収書は確定申告書の控えと一緒に年分別で保存しておきましょう。

コピーではなく原本を保存

ここで1点注意が必要な点が「確定申告で使用した医療費の領収書は、コピーではなく原本を保存する必要がある」ということです。領収書を不正に使用することを防ぐために、原本保存が原則となっています。

中には「医療費控除に使用した領収書をまとめてコピーして、コンパクトに保存する」と考える方もいますが、基本的に認められていないため注意しましょう。

捨てたりなくしたりした場合は医療機関に「支払証明書」の再発行を相談

万が一医療費の領収書を捨てたり、なくしたりした場合であっても諦めてはいけません。領収書を紛失した場合は、医療機関に対して「支払証明書」の発行を依頼しましょう。

領収書の再発行は難しい場合でも、支払証明書であれば発行手続きを行っているケースも多いです。発行時に、確定申告の医療費控除の証拠書類として使用する旨を伝えておくことで、認識のすれ違いを防ぐことができます。支払証明書の発行には、手数料が発生する可能性がある点に留意しましょう。

どうしても入手できないときは「医療費通知」の利用を検討

支払証明書の発行もできなかった場合は「医療費通知 (医療費のお知らせ)」の利用を検討しましょう。確定申告の際に、医療費通知を医療費控除の明細書に添付することで、医療費の領収書は不要となります。

医療費通知を用いて医療費控除を受ける場合であれば、領収書の保存も必要ないため「5年の保存期間」も問題となりません。

支払日を基準とした申告を

確定申告における医療費控除の対象となる医療費は支払日を基準とします。具体的には領収書(レシート)に記載された日付が12月以前であればその年の医療費控除の対象1月以降である場合は翌年の医療費控除の対象となるのです。

例えば「実際に治療を受けたのは令和4年12月だが、病院から請求書が来て支払いをしたのは令和5年1月」の場合、令和5年1月が支払日です。つまり令和5年分(令和6年提出)の確定申告として手続きを行う必要があります。

この基準日を誤ってしまうと、修正申告が必要となり余計な手間がかかる可能性があるため注意しましょう。

「医療費控除の明細書」の取り扱い方

医療費控除とは年内に支払った医療費の合計額が一定額以上(基本的には10万円)の場合に、所得控除を受けられる制度です。提出する確定申告書に領収書を基に作成した「医療費控除の明細書」を添付することで受けることができます。

しかし確定申告で医療費控除を受けるために必要な「医療費控除の明細書」ですが「まとめ方は?」「どこでもらえるの?」と迷われる方も多いです。ここでは医療費控除の明細書の取り扱い方やまとめ方等を解説します。

国税庁のホームページや税務署から入手可能

医療費控除の明細書
参考:医療費控除の明細書

確定申告の医療費控除の明細書は以下の手段で入手可能です。

  •  税務署に足を運び窓口で請求
  • 税務署へ電話をして郵送の請求
  • 国税庁のホームページよりダウンロード

現在は直接税務署に足を運ばなくても、書類を入手できる手段が数多くあるため積極的に活用しましょう。国税庁のホームページで配布されているエクセルを活用すれば、パソコンに直接打ち込める上に計算も自動で行ってくれるためおすすめです。

また確定申告書作成コーナーより電子申告することで、医療費控除の明細書を入手する必要がなくなります。領収書の打ち込みだけで手続きが可能となるため、こちらも検討しましょう。

「医療費控除の明細書」と「診断明細書」は別物

医療費控除の明細書と勘違いされやすいのが「診断明細書」です。

診断明細書とは、医療機関から発行される治療や投薬等の具体的な内容と医療費が記載されている明細書です。自身で作成する「医療費控除の明細書【内訳書】」とは別物のため注意しましょう。

通常、診断明細書は確定申告の医療費控除には使用しないため、領収書とは異なり、捨てた場合であっても問題なく医療費控除を受けることができます。

医療費控除の明細書の書き方【まとめ方と記載例】

確定申告で医療費控除の明細書を作成する際は、最初に領収書をまとめます。まとめ方は「医療を受けた方」「病院や薬局の名称」ごとに分けましょう。医療費控除の明細書は、領収書1枚ずつ記入するのではなく「医療を受けた方」「病院や薬局の名称」ごとにまとめて記載することが可能なためです。

領収書をまとめたら、グループごとに「支払った金額」と「各種保険で補填された金額」をそれぞれ合計します。その後以下の項目に領収書をまとめた情報を転記しましょう。

  • 医療を受けた方の氏名
  • 病院・薬局などの支払先の名称
  • 医療費の区分
  • 支払った医療費の額
  • 生命保険や社会保険で補填される金額

全ての領収書分を記載したら「支払った医療費の額」「各種保険で補填される金額」をそれぞれ足し合わせて合計額を出します。それぞれの合計額が計算できたら、それらを基に控除額の計算を行います。詳しい記載例は国税庁からも公表されているため参考にしてください。

参考:医療費控除を受ける方の記載例|国税庁

控除額の計算例

確定申告の医療費控除の明細書の作成で混乱しやすい箇所は、領収書をまとめた後に行う控除額の計算です。控除額計算の流れは以下の通りです。

  1. 支払った医療費-各種保険で補填された金額=①
  2. ①-(所得金額×0.05もしくは10万円の少ない方の金)

※所得が200万円以上の場合は10万円となります

例えば「支払った医療費=80万円」「各種保険で補填された金額=20万円」「所得金額600万円」とした場合、以下のような計算となります。

  1. 80万円-20万円=60万円
  2. 60万円-10万円=50万円

600万円×0.05=30万円>10万円

医療費控除の金額=50万円

この50万円を、確定申告書1表の「医療費控除」欄に記載し、所得金額から差し引きます。

国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」からも作成可能

国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」からも医療費控除の明細書を作成することが可能です。手動で作成する場合とは異なり、控除額の計算を自動で行ってくれるため、手続きが簡略化されます。

また領収書を直接打ち込む以外にも、医療費集計フォームを読み込ませて作成することも可能です。医療費集計フォームは国税庁のホームページよりエクセルファイルで入手することができます。

医療費集計フォームを活用することによって、医療費を支払った都度入力ができるため、確定申告時期に焦る必要が無くなるでしょう。

参考:確定申告書作成コーナー|国税庁
参考:医療費集計フォームのダウンロード|国税庁

「医療費通知 (医療費のお知らせ)」の添付で明細記入を省略可能

「医療費通知 (医療費のお知らせ)」を所有している場合、確定申告で医療費控除の明細書に添付することで、記載を省略して医療費控除を受けることができます。

医療費通知とは加入している健康保険組合によって発送される通知のことです。保険加入者と家族が医療機関に支払った医療費について、本人負担額や総額などが記載されています。

万が一領収書が手元にない場合であっても、医療費通知を添付することで手続きが可能となります。

医療費控除に使用するには医療費通知の原本を提出する必要がありますが、他に原本を使用する機会はほぼないため積極的に活用しましょう。自身の医療費等を把握しておきたい方はコピーを手元に残すことをおすすめします。

医療費控除に使用するための6つの条件

医療費通知を医療費控除に使用するためには以下の6つの事項が記載されている必要があります。

一概に医療費通知といっても、記載内容は加入している健康保険組合によって異なるため、自身の医療費通知は確定申告の医療費控除に使用できるかを確認しましょう。

  • 被保険者などの氏名
  • 療養を受けた年月
  • 療養を受けた者
  • 療養を受けた病院、診療所、薬局などの名称
  • 被保険者などが支払った医療費の額
  • 保険者などの名称

これらの事項が医療費通知に記載されていない場合は、医療費控除に使用することができないため、自身で領収書をまとめて医療費控除の明細書を記載する必要があります。

記載期間が1~12月と異なる場合は明細書の作成が必要

医療費のお知らせは発行する健康保険組合ごとに記載の期間が異なります。例えば協会けんぽの医療費のお知らせは前々年の10月から前年の9月までの受診分が記載されています。

しかし確定申告で医療費控除を受けるためには、1月から12月までの情報が必要です。医療費通知に記載がされていない期間の情報は、領収書を基に医療費控除の明細書を作成する必要がある点に留意しましょう。

加入している健康保険組合から1~2月を目安に発送される

医療費のお知らせは、健康保険組合が発行しているものです。健康保険組合によっては、発行していなかったり、申告しなければ発行してくれないものもあります。届く時期や対象期間も、それぞれの健康保険組合で異なるので「医療費のお知らせがない」という場合は問い合わせてみましょう。

医療費のお知らせを紛失した場合は、再発行してくれる場合もあります。健康保険組合によっては、IDとパスワードを登録すれば、ホームページで情報が確認できるサービスもあります。

セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制の説明の画像

確定申告の医療費控除の特例である「セルフメディケーション税制」とは何なのでしょうか。

セルフメディケーション税制を活用することによって、年間の医療費が10万円未満の方や市販薬で済ませる方も所得控除を受けられる可能性があります。

通常の医療費控除と同様に、確定申告では領収書を必要としますが、金額や対象者は異なります。ここではセルフメディケーション税制の制度や対象者、手続きを解説します。

特定の医薬品購入における医療費控除の特例

セルフメディケーション税制とは、処方箋無しで購入できる一般用医薬品の購入費について確定申告の医療費控除を受けることができる特例です。

金額が12,000円を超えた部分から所得控除を受けることが可能な一方で、控除額の上限が88,000円と定められています。そのため、年間の合計購入額が100,000円を超えた部分については控除の対象とはならないため注意しましょう。

対象となる品目には領収書(レシート)に控除対象である旨が記載されています。また具体的な対象品目は厚生労働省のホームページに記載されています。

参考:セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について|厚生労働省

医療費控除との併用は不可

セルフメディケーション税制は通常の医療費控除と併用して利用することができません。どちらの制度も対象となっている場合は、より控除額が大きい方を選択しましょう。

「基本的には病院へ行かずに市販の薬で対応する」方の場合、セルフメディケーション税制の方が有利になる傾向があります。一方で、小児や高齢者と生活を一にして、医療機関の受診する機会が多い場合は通常の医療費控除の方が有利になりやすいです。

確定申告時期にならないと、どっちが有利か分からない場合も多いため、それぞれの領収書は分けて保存しておきましょう。

対象者は「健康の保持増進および病気の予防に関する一定の取組」を行う居住者

セルフメディケーション税制は「健康の保持増進および病気の予防に関する一定の取組」を行っている居住者が対象となっています。「一定の取組」とは以下のいずれかを指します。

  • 健康保険組合や市区町村国保等が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
  • 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
  • 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
  • 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
  • 特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導
  • 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

上記のいずれかに該当しない人は、確定申告でセルフメディケーション税制を利用して医療費控除を受けることができないため注意しましょう。また、必要な書類でこれらの領収書が必要となる場合もあるため捨ててはいけません。

参考記事:No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】|国税庁

適用を受けるための手続き

セルフメディケーション税制を使用して医療費控除を受けるためには、提出する確定申告書に以下の書類を添付する必要があります。

  • セルフメディケーション税制の明細書
  • 一定の取組を明らかにする書類 (提示でも可)

一定の取組を明らかにする書類には「各種健康診断の結果通知書」「インフルエンザの各種予防接種の領収書又は予防接種済証」等が挙げられます。なお結果通知書は健診結果部分を黒塗り又は切抜きした写しで問題ありません。

領収書の保管でスムーズな医療費控除を

医療費の領収書と電卓

確定申告で税金が戻ってくる医療費控除。領収書は不要になったとはいえ、決められた保管期間はきちんと保管する必要があるなど、紛失してしまってもよい、というわけではありません。

日頃から管理する習慣をつけよう

医療費控除に領収書の提出は不要です。しかし、医療費控除の明細書作成など控除額を計算する際には、やはり領収書が必要。いざというときに領収書が見つからず「せっかくの医療費控除が受けられない・・・」なんてことがないように、日頃から管理する習慣をつけておきましょう。

きれいに整理しなくても「保管する場所を決めておく」「同じ封筒に1年分いれておく」というだけでも、医療費控除の書類作成は格段に楽になります。家族にも管理方法を伝えて協力してもらうようにするといいですね。

わからないことがあれば税理士に相談しよう

「確定申告で医療費控除をしようと領収書を保管していたのに、気づくと紛失していた」なんてこともあるかもしれません。医療費のお知らせについても、記載されていない内容や、自己負担額が異なるなど、疑問点が出たときはどうしたらいいのでしょうか。

医療費控除で困ったときは、税金のプロである税理士に相談するのがおすすめです。間違った申告をしてしまうと何度もやり直すことになったり、脱税の疑いにつながったりする可能性もあります。

安心して確定申告するためにも、わからないことをそのままにせずに税理士の専門知識に頼ってみてはいかがでしょうか。

監修税理士からのコメント

京浜税理士法人 横浜事務所 - 神奈川県横浜市青葉区青葉台

医療費控除は、個人事業主だけでなく、通常は確定申告をする必要がない会社員も対象となります。会社員は確定申告に慣れていないため、医療費控除を受けるために何をしなければいけないか全く見当が付かないかもしれません。そのような場合は、税金の専門家である税理士に相談することで、適切なサポートを受けながら確定申告をするとよいでしょう。

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この記事の監修税理士

京浜税理士法人 横浜事務所 - 神奈川県横浜市青葉区青葉台

横浜市青葉区を拠点として、個人及び中小規模法人のお客様を中心に税務サービスを提供しております。 「小規模事務所ならではのフットワークの軽さ」「代表税理士の顔が見える安心感の提供」をモットーに、日々お客さんのお役に立てるよう業務に邁進しております。