何年前までの領収書なら医療費控除を受けられる?
5年前までの領収書であれば、さかのぼって申告することができます。
医療費控除の申告はどこでできる?
医療費控除の申告は、市役所の窓口だけでなくスマホやPC(e-tax)でも行うことができます。しかし、e-taxが行えるのは確定申告と修正申告の医療費控除までで、還付申告と更正請求はできない点に注意しましょう。
5年前までの領収書であれば、さかのぼって申告することができます。
医療費控除の申告は、市役所の窓口だけでなくスマホやPC(e-tax)でも行うことができます。しかし、e-taxが行えるのは確定申告と修正申告の医療費控除までで、還付申告と更正請求はできない点に注意しましょう。
医療費控除に含まれる項目
医療費控除に含まれない項目
医療費控除に含まれる項目、含まれない項目は主に以上のようになります。上記ですべてを網羅しているわけではありませんので必要時は国税庁ホームページを参照してください。
医療費控除の対象になる医療費は、
です。超えた部分が医療費控除として所得税の対象額から控除されます。
還付申告とは「所得の控除を申告し、払い過ぎた税金の還付を申告する手続き」です。最大で5年間さかのぼって申告することが可能です。
たとえば2023年の医療費控除の対象は2022/1/1-12/31です。この還付申告は2023/1/1-2027/12/31まで可能。逆に2023年には2018年分の医療費控除まで還付申告をすることが可能です。
還付申告は確定申告が始まる前に申告することも可能です。確定申告の時期には税務署が混雑するので、医療費控除のみ先に申告しておくというのも良いのではないでしょうか。確定申告時期以外に還付申告をする場合の詳細は次項で説明します。
還付申告は5年分さかのぼって年中申告することが可能と説明しましたが、もちろん確定申告と同時に申告することも可能です。確定申告時期に税務署が混雑することや、還付が遅くなる可能性を踏まえたうえで、税務署に何度も訪れる手間を考え、確定申告と同時に申告することももちろん可能です。
医療費控除の申告は忘れないに越したことはありません。しかし、知らなかった、忘れていた、といった事例も多いです。また、確定申告が始まる前に還付申告だけしておきたいという方もいるでしょう。そんな時はどうすれば良いのでしょうか。
上記の通り医療費控除は5年間さかのぼって申告できます。2023年には2018年分までさかのぼって申告可能です。還付申告を行うと、過去に払い過ぎた税金でも戻ってくる可能性があります。
また確定申告時期より早くに還付申告をすることも可能。確定申告時期の混雑を回避することができます。
確定申告後に医療費控除のし忘れが見つかった場合、「更正の請求」で対処できます。ただし、確定申告期限内に医療費控除を忘れていたことに気付いた場合、「修正申告」という処理になります。更生の請求は1年間さかのぼって請求することができます。
申告に必要な書類は以下の通りです。
還付申告や更生請求には確定申告書の代わりに、還付申告書、更正請求書が必要になります。また、確定申告と違って還付申告や更正請求では各書類に加えて領収書、レシート、明細書等が必要になります。
以前は確定申告でも領収書や明細書が必要でしたが、平成29年度より確定申告では医療費控除を受けるための提出書類が簡略化されました。領収書類は5年間保管する必要があります。
提出方法は窓口、郵送、e-taxがあります。
以上、医療費控除申告について解説してきました。医療費控除は1月から12月分をまとめて申告します。申告可能期間は5年後までです。また確定申告や修正申告で医療費控除の申告を行う場合、e-taxから申告することも可能です。
領収書等医療費を証明できる書類は5年間保管することが義務付けられています、確定申告では提出の必要はありません。ただし、更正請求や還付申告の場合は窓口か郵送で提出する必要があります。
不明点は税務署に直接相談しながら、医療費控除を済ませましょう。
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