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引っ越したら確定申告はどこでする?必要な届出や3つの注意点をわかりやすく解説

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最終更新日: 2024年01月29日

確定申告のシーズンでもある2月~3月は引っ越しが特に多くなるタイミング。「引っ越した後、確定申告の提出先はどこになるのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。

引っ越した後の確定申告は「引越し先の住所を管轄する税務署」に提出します。ただし、引っ越し前に届出の提出が必要なので注意が必要です。

引っ越し前後でバタつかないためにも、必要な届出や注意するべきポイントについてわかりやすく解説します。

この記事を監修した税理士

安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通

 

引っ越した後の確定申告の提出先

引っ越しカレンダー

引っ越した後の確定申告の提出先は「引越し後の住所を管轄する税務署」です。確定申告を行なう時点で住んでいる場所を基準とするので、現住所と住民票に記載されている住所が違う場合でも問題はありません。

提出先は引っ越し後の住所を管轄する税務署

確定申告書は手続きする時点で住んでいる場所を管轄する税務署に提出するのが原則です。確定申告をする必要がある人が確定申告前に引っ越した場合、引っ越し後の住所を管轄する税務署に確定申告書を提出する必要があります。

収入が発生したのが前の住所なら、前の住所で確定申告しなければならないような気がして迷ってしまうかもしれません。確定申告する時点で住んでいるところの税務署に申告書を提出すると覚えておきましょう。

住民票の住所で行なう必要はない

自宅を引っ越したにもかかわらず、何らかの事情で住民票を移さないこともあると思います。確定申告は住所地(住民票上の住所)ではなく、居所(実際に住んでいる場所)ですることも可能です。つまり、現住所と住民票の住所が違う場合でも、引っ越し先で確定申告できます。

なお個人事業主は住所や居所のほか、事業所の住所地で確定申告することも可能です。ただし事業所で確定申告するには、事業所を納税地とする旨を所轄税務署にあらかじめ届出しておかなければなりません。

前住所に確定申告書が届いてしまった場合でも問題はない

個人事業主の場合、前年度に確定申告をした所轄税務署から確定申告書の書式が届くことがあります。引っ越し前の住所地の所轄税務署から確定申告書が届いたからといって、引っ越し前の住所地の所轄税務署に確定申告をする必要はありません。

引っ越し後の確定申告は、引っ越し後の住所地の税務署でする必要があります。確定申告書に旧住所が記載されていれば、その書式は使えません。国税庁のホームページから書式をダウンロードするか、引っ越し後の住所地の所轄税務署で新しい書式をもらうとよいでしょう。

1月に引っ越しをする場合も同様【タイミングは関係なし】

1月に引っ越しをする場合も同様に、確定申告を行なう時点で居住している住所を管轄する税務署が提出先です。「前年の収入が発生したのは旧住所なので、引越し前の住所で行なうべきなのでは?」と迷うかもしれませんが、引っ越しのタイミングは関係ないのです。

1月に引っ越しをした場合でも、確定申告は現住所に基づいて行ないましょう。

引っ越した際の確定申告に必要な書類

確定申告の必要書類

引っ越した後に確定申告を行なう際には、確定申告書以外にも税務署に提出が必要な書類があります。またこれらの書類は原則、いずれも引っ越し前に提出しなければなりません。

所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書

引っ越しによって納税地が変わることになるので、納税地の変更手続きが必要です。納税地の変更は「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を「引っ越し前の住所を管轄する税務署」に提出して行ないます。税務署の窓口へ直接持参する以外に、郵送で提出することも可能です。

以前は引っ越し後の税務署にも提出する必要がありましたが、平成29年4月以降は引っ越し前の税務署への提出のみに変更されました。

出し忘れた場合は郵送での提出を

「所得税 消費税の納税地の異動に関する届出書」を出し忘れた場合は郵送での送付を検討しましょう。出していないからといって特に罰則規定はありませんが、提出時期は「納税地の異動があった後、遅滞なく提出」と定められています。

参考:[手続名]所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出手続|国税庁

個人事業の開業・廃業等届出書

個人事業主が事業所を移転した場合には「個人事業の開業・廃業等届出書」を移転前の所轄税務署に提出する必要があります。自宅兼事務所の個人事業主は、引っ越しによって事業所が変わることになるので「個人事業の開業・廃業等届出書」も提出しなければなりません。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

従業員の給与を払っている個人事業主が事業所を移転したときには「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」を移転前の所轄税務署に提出する必要があります。

引っ越し後の確定申告で気をつけたい3つの注意点

役所のミニチュア

確定申告書の住所記入欄や住民税の納税先など、引越し後の確定申告で悩みがちな3つの注意点を解説します。

届出の提出は引越し前に行なう

引っ越しに伴って必要になる次の書類は、いずれも引越し前の住所を管轄する税務署に提出が必要です。

  • 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
  • 個人事業の開業・廃業等届出書
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

遠方に引っ越した場合、税務署に郵送で書類を提出することもできますが、不備があったときの訂正が面倒です。引っ越し前に税務署に行き、手続きを済ませておきましょう。

確定申告書の住所欄は2か所

確定申告書Bの住所記入欄

確定申告書の住所欄は2か所存在しており、次の例にならって住所を記入します。

項目 記載内容
住所 申告書提出時点での住所
令和◯年 1月1日の住所 確定申告する年分の翌年1月1日の住所

特に注意しておきたいのが「1月1日の住所」を記載する欄です。ここでは確定申告する年分の翌年1月1日の住所を記載します。

例えば2021年分の確定申告書を作成する場合「2022年1月1日」の住所を記載してください。申告書提出時点での住所と同じ場合は「同上」の記述でかまいません。またこのケースの場合、令和◯年の空白部分に「4」を記入します。

例:2022年1月31日まで「東京都世田谷区」に住んでいて、2022年2月1日に「神奈川県横浜市」に引っ越した場合

「住所」の欄には「神奈川県横浜市」、そして「令和◯年 1月1日の住所」の欄には「東京都世田谷区」の住所を記入します。つまり、引っ越して住所が変わったとしても2022年のうちは住民税を「東京都世田谷区」に納めることを表します。

住民税は「その年の1月1日時点で住所があった市町村」に納税する

住民税はその年の1月1日時点で住所があった市町村に納税するというルールになっています。年度の途中で引っ越した場合、引っ越し前の市区町村役場から納付書が届きます。つまり、住民税の納税先は引っ越しの翌年から変更になるということです。

なお都道府県民税は市町村を通して都道府県に払い込まれるため、都道府県民税も市町村民税も市町村に支払うことになります。

住民税についての税務署への手続きは不要

引っ越した場合、住民税に関しては、税務署での手続きは必要ありません。住民税の納税先は住民票を移す手続き(転出届・転入届)により、翌年以降自動的に変わります。新旧の住所地から納付書が2重に届くこともありません。

引っ越しの際の確定申告の確認ポイント

確定申告書を作成する男性

本人確認書類が旧住所の場合や、振替納税をしている場合など、それぞれのケースにおいて確認しておきたいポイントを解説します。

本人確認書類が旧住所の場合

確定申告書を税務署に提出するときには、毎回、マイナンバーカード(個人番号カード)本人確認書類の提示(または写しの添付)が必要です。なお、マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている場合には、本人確認書類を兼ねられるため、マイナンバーカードのみでかまいません。

引っ越し後の確定申告で、本人確認書類として免許証を提出する場合には、免許証の住所変更がまだ終わっていなくても問題ありません。住民票の異動については、マイナンバーから確認できるからです。

振替納税の場合

所得税を口座引き落とし(振替納税)にしている個人事業主が引っ越しをした場合、引っ越し先の税務署で改めて振替納税の手続きをしなければ税金が引き落とされません。口座振替ができなかった場合、納税期限以降の延滞税を課されてしまうこともありますので注意しましょう。

振替納税の手続きは「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を引っ越し先の税務署または金融機関に提出して行います。引っ越し前の税務署で取りやめの手続きをする必要はありません。

関連記事:【引き落とし型納税】所得税の振替納税とは?【税理士監修】|ミツモア

引っ越し費用は経費に計上できる

引っ越しをする際には、引っ越し費用として、引っ越し業者に払うお金などが発生します。個人事業主の場合、事業所の引っ越し費用は経費にすることができます。

自宅兼事務所の場合には、事業に使っているスペースの割合分だけ、経費に計上できます。引っ越しの翌年の確定申告では、引っ越しの経費も忘れずに計上しておきましょう。

確定申告が必要なサラリーマンが引っ越しをしたとき

サラリーマンでも確定申告をしなければならない人がいます。たとえば、2,000万円を超える給与収入がある人、医療費控除がある人、給与収入以外の副収入がある人、2か所以上から給与をもらっている人、不動産所得がある人などです。

サラリーマンで確定申告が必要な人の場合、源泉徴収票を添付して確定申告を行わなければならないケースがほとんどです。源泉徴収票を添付する場合、整合性をとるために源泉徴収票記載の住所地の税務署に確定申告書を提出します。

退職した人の引っ越しは要注意

年度の途中で退職して年内に再就職していない人は、勤務先で年末調整が行なわれていません。このような人は、確定申告をする義務はありませんが、確定申告することで税金の還付が受けられる可能性があります。というのも、退職前の給与の源泉徴収により、所得税を多めに払っているケースが多いからです。

またサラリーマンが医療費控除や住宅ローン控除(初年度)などにより税金の還付を受けたい場合、年末調整では控除できないので確定申告をする必要があります。

上記のような払い過ぎの税金を還付してもらう確定申告は「還付申告」と呼ばれます。引っ越し後に還付申告をする場合には、原則どおり、確定申告する時点での住所地(引っ越し先の住所地)を管轄する税務署に確定申告書を提出します。

還付申告は通常の確定申告と違い、申告する年の翌年1月1日から5年間は行なうことができます。退職後の引っ越しで忙しく還付申告ができていない場合でも、5年以内なら間に合いますので、手続きしておきましょう。

海外に引っ越した場合は納税管理人を指名する

海外赴任や移住などで海外に引っ越しをすると「非居住者」となります。日本に住んでいなくても発生する所得、相続、贈与などの際には申告が必要となります。そのために非居住者になった際には納税管理人を指名し納税事務処理を代行してもらうことになります。

納税管理人は日本に住所がある個人、法人であれば可能です。親族を指名する場合が多く、個人事業主、法人の場合は、顧問税理士を指名することもあります。

納税管理人の指名の手続きは管轄の税務署に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出します。

納税管理人に依頼する作業は、確定申告書類の提出、納税、書類の受け取りです。出国前に顧問税理士を決めて依頼しておくと安心です。

引っ越した後の確定申告のふるさと納税について

ふるさと納税後の引っ越し

ふるさと納税とは自分が選んだ自治体に寄附をすることにより、所得控除のひとつである寄附金控除が受けられるというものです。ふるさと納税により寄附金控除を受ける場合には、寄附金の合計額から2,000円を差し引きした金額について、所得税及び住民税から控除が受けられます。

確定申告をする人は原則手続き不要

ふるさと納税をした後、引っ越しすることもあると思います。元々確定申告が必要な個人事業主の場合、ふるさと納税をした後に引っ越ししても、ふるさと納税に関しては特に手続きは必要ありません。

なお、ふるさと納税による寄附金控除を受けるには、確定申告書に寄附金控除の金額を記入した上で、寄附金受領証明書を添付するのを忘れないようにしましょう。

ワンストップ特例制度利用者は手続きを

サラリーマンの場合、年末調整では寄附金控除が受けられません。そのため、サラリーマンが寄附金控除を受けるには、原則として確定申告をする必要があります。ただし、ふるさと納税については、ワンストップ特例制度という確定申告が不要になる制度が特別に設けられています。

ワンストップ特例制度とは、寄付先が年間5自治体までの場合、寄附する自治体に寄附の都度申請書を提出すれば、確定申告をしなくてもよいというものです。ワンストップ特例制度を利用した場合、所得税については控除が行われず、住民税について寄附金の合計額から2000円を控除した金額が全額控除されるしくみになっています。

ワンストップ特例制度の申請書を提出した後、ふるさと納税を行った年の年内に引っ越しした場合には、寄付先の自治体に住所変更を届出しなければなりません。住所変更の届出をするには「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出する必要があります。

なお「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」は、ふるさと納税のポータルサイトや自治体のサイトなどからダウンロードできます。

返礼品をもらっていない人は注意

ふるさと納税の寄附を行なった後、返礼品を受け取る前に引っ越しをした場合には、返礼品が前の住所に届いてしまいます。速やかに寄附先の自治体に連絡をし、住所の変更を申し入れましょう。

ワンストップ特例制度の申請書を提出する前の段階なら、自治体の電話番号やメールアドレスから個別に連絡したのでかまいません。後日ワンストップ特例制度の申請書が送られてきたら、新しい住所を記入して提出することになります。

監修税理士からのコメント

安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通

1月以降に引っ越しをされる方も多いですが、どちらの税務署に確定申告書を出すべきか悩まれる方も多いです。 事業所などを納税地に指定していない限り、提出日時点の住所を管轄する税務署に提出しますので注意しておきましょう。

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この記事の監修税理士

安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通

安田亮(公認会計士・税理士・CFP🄬)1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格、2010年京都大学経済学部経営学科卒業。大学在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応等を経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。所得税・法人税だけでなく相続税申告もこなす。