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給与所得者異動届出書をもらうには?方法や注意点を解説

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最終更新日: 2024年10月23日

転職する際に必要になる給与所得者異動届出書は、転職前の企業に依頼して発行してもらいます。

給与所得者異動届出書は住民税にかかわる書類です。転職先でも給料から住民税を天引きする「特別徴収」を継続するため、この書類を企業を通して自治体に提出する必要があります。

本記事では、転職時に給与所得者異動届出書をどのようにもらうのか、方法や注意点を解説します。

給与所得者異動届出書とは

ビジネスマン

給与所得者異動届出書は、住民税の納付を滞りなく進めるために必要な書類です。

住民税は通常、給与からの天引き(特別徴収)されていますが、転職した際にも給与所得者異動届出書を発行して手続きを行えば、特別徴収で住民税を納めることができます。

自治体への手続き自体は転職先が行ってくれますが、給与所得者異動届出書は転職前の企業に発行してもらう必要があります。

なお、自治体への手続きには「転職した月の翌月10日まで」という期限があります。もし期間内に提出されなかった場合、企業に督促状などが送付されることがあるので、注意が必要です。

参考:給与支払報告・特別徴収に係る 給与所得者異動届出書の作成|地方税共同機構
参考:給与支払 報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書|総務省
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転職時の給与所得者異動届出書のもらい方

ビジネス デスクワーク

給与所得異動届出書をもらうには、転職前の会社にお願いをして発行してもらいます。企業の人事・労務担当者にお願いすれば、スムーズに対応してもらえるでしょう。

ただし、離職期間が空いて転職先に入社する場合は給与所得者異動届出書は不要です。

それぞれの注意点を見ていきましょう。

離職期間を経ずに転職した場合

離職期間が生じることなく他社に転職した場合、給与所得者異動届出書を転職前の企業に依頼して発行してもらいましょう。

前章でも触れましたが、転職先が自治体に手続きを行う期限は「転職した月の翌月の10日まで」です。

転職前の企業が給与所得者異動届出書を発行する時間、転職先が自治体に手続きをする時間を考慮する必要があります。

特に転職時期が月の中旬~下旬の場合などは、時間にゆとりがあるとは言えません。転職前、転職先の企業が余裕をもって手続きができるよう、前もって準備をしておくようにしましょう。

離職期間が生じる転職をした場合

転職先が決まっていないなどの理由で退職した場合には、給与所得者異動届出書は必要ありません。なぜなら、所属する企業がなくなる期間が発生するため、給与から天引きされる「特別徴収」ができなくなるからです。

つまり、住民税は「特別徴収」から「普通徴収」に切り替わります。この場合、退職時期によって住民税の徴収方法が変わります。

退職日が1月1日~4月30日の間に退職した場合、給料や退職金から一括徴収で企業が納税を行います。

5月1日~5月31日だった場合、未納の住民税は5月分のみです。最後の給料から従来どおりに住民税額が引かれるので、特別な手続きは必要ありません。

6月1日~12月31日での退職は、退職月の住民税は企業による特別徴収で、以降は従業員が自ら収める普通徴収となります。普通徴収の場合、自治体から郵送される納付書を用いて、納税を行います。

なお、退職金や最後の給与から住民税を一括徴収する際に、支払いがマイナスとなる場合があります。そうしたケースでは一括徴収ではなく普通徴収に切り替わるため、従業員が自ら納税する必要があります。

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給与所得者異動届出書を理解しよう

街角のビジネスウーマン

給与所得者異動届出書は特別徴収の開始や停止にかかわる大切な書類です。

離職期間がなく転職する場合には、転職前の企業から発行してもらうだけなので、決して難しいことではありません。

しかし、手続きの期限が決まっているため、余裕をもった準備と対応が必要です。

なにより転職の準備は、給与所得者移動届出書だけではありません。退職する会社の引き継ぎや新たな環境への準備など、時間も心も慌ただしくなることでしょう。

そのため、転職が決まったらやるべきことを整理しておき、抜け・漏れがないように準備を進めるようにしましょう。

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