医師の働き方改革が2024年4月から始まります。医師の労働環境改善に向けて適切な対策を進めるためには、制度そのものの理解が欠かせません。
制度内容や対策、取り組みなど、医師の働き方改革のポイントについてわかりやすく解説します。
医師の働き方改革とは
医師の働き方改革とは、労働環境改善を目指す取り組みや制度の総称です。2024年4月1日からは医療法等改正法が施行されて、時間外労働の上限規制が適用されます。
これまで医療機関を取り巻く環境では、長時間労働の慢性化が問題視されてきました。医師の労働時間短縮や健康確保を目的としたこの動きを通じて、各医療機関には対応が求められています。
【医師の働き方改革における主な要点】
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参考:医師の働き方改革について|厚生労働省 |
参考:良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令|e-Gov法令検索 |
参考:時間外労働の上限規制|働き方改革特設サイト|厚生労働省 |
背景にあるのは長時間労働の状態化
医師の働き方を見直す制度が定められた背景には、長時間労働の常態化があります。医師の約4割は週の労働時間が60時間を超えており、救急・産婦人科・外科や若手の医師は、特に労働時間が長くなる傾向があるのです。
労務管理が不十分であることも、医療現場の大きな課題でしょう。医療機関によっては36協定を締結していないケースや、客観的に労働時間を管理していないケースも見られます。
患者への病状説明や血圧測定・記録作成を医師が担当するなど、業務が医師に集中している現状も、医師の負担を増幅させる要因です。
医師の働き方改革で目指しているのは、労働時間の短縮や労務管理の徹底、各職種の専門性を生かしたより能動的な対応といえます。これらを実現することで、質や安全が確保された医療を、持続可能な形で患者に提供できるようになるでしょう。
医師の働き方改革の具体的な項目
医師の働き方改革では改善すべき4つのポイントが掲げられています。
- 時間外労働の上限規制
- 業務範囲の見直し
- 地域ごとの医療提供体制の確保
- 外来医療の機能の明確化と連携
時間外労働の上限規制
労働基準法第32条では、労働時間と休日に関する原則を以下のように定めています。
- 法律で定められた労働時間の限度:1日8時間・1週40時間
- 法律で定められた休日:毎週少なくとも1回
また労働基準法第36条では、時間外労働の上限規制を次のように規定しています。
- 36協定を締結した場合の労働時間の限度:月45時間・年360時間
- 特別条項つきの36協定を締結した場合の労働時間の限度:月100時間・年720時間
時間外労働の上限規制は一般企業では既に適用されていますが、医師は規制の適用外でした。しかし2024年4月1日以降は、医師にも独自の上限規制が適用されることになります。
時間外労働の上限規制に違反した場合は、労働基準法第141条により6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
業務範囲の見直し
医師の働き方改革の関連法案では、タスク・シフティングの実施も定められています。タスク・シフティングとは、医師に集中していた業務を他の医療関係職種に分散することです。
タスク・シフティングを実施することで医師の業務負担が軽減され、医師の労働時間短縮につながります。他の医療関係職種が専門性をより生かせるように一部の法律を改正し、各職種の業務範囲の拡大を行います。
医師養成課程の見直しが図られるのもポイントです。共用試験合格を医師国家試験の受験資格要件とし、同試験に合格した医学生が臨床実習として医業を行えるようになります。
地域ごとの医療提供体制の確保
新興感染症などの感染拡大時には、一般病床の活用など、一般の医療提供体制にも大きな影響を与えます。
医師の働き方改革の関連法案では、医療計画の記載事項に「新興感染症等の感染拡大時における医療」が追加されました。発生時期や感染力の予測が困難な中でも、病床・人材・感染防護具などの確保について速やかに対応できるようになります。
地域医療構想の実現に向けた、医療機関の取り組みに対する支援も行われます。2020年に創設された「病床機能再編支援事業」は、地域医療介護総合確保基金に位置付けられました。事業に関する費用を国が全額負担するほか、再編を行う医療機関には税制優遇措置が講じられます。
外来医療の機能の明確化と連携
多くの地域で外来需要が減少する中、限られた医療資源を効果的かつ効率的に活用して、医療の質を高めていくことが必要です。そのためには外来機能を明確化し、外来医療の機能分化・連携を進めていくことが重要です。
医師の働き方改革の関連法案では、外来医療の機能の明確化・連携が定められました。医療資源を重点的に活用する外来について、医療機関に報告を求める制度の創設を行います。
地域における外来医療の機能分化・連携を進めていくためには、医療資源を重点的に活用する外来の類型・範囲を設定することも求められます。
働き方改革による医療現場への影響
医師の働き方改革では医師の労働環境の改善が期待される一方で、医療現場へのさまざまなリスクも懸念されています。
病院からの医師引き上げ
医師の働き方改革がスタートすると、地方病院に医師を派遣している大学病院などが労働時間短縮に対応するため、派遣先の医師を引き上げる可能性があります。
病院からの医師の引き上げが行われれば、医師を確保できない病院が全国各地で発生しかねません。宿直や日直に対応できる医師がいなくなり、休日・夜間外来に対応できる病院が減ってしまう恐れもあります。
2004年の「新臨床研修制度」の導入時にも同様の事態が発生しているため、医師の労働環境改善と地域医療の確保を両立させる対策が求められるでしょう。
医療範囲の縮小
大学病院から医師が派遣されなくなる問題は、医療範囲の縮小を招く恐れがあります。現在、最も懸念されているのは地域の産科医療の縮小です。
産科医療機関が減ると他の産科により大きな負担がかかるほか、その地域での出産が減ってしまう事態にもなりかねません。非常勤医師に頼っている産科有床診療所の中には、分娩を取り扱わない方向で検討しているケースもあります。
働き方改革による地域医療の縮小というリスクを恐れ、医師不足の地域では関係者が労働基準監督署に柔軟な対応を求めている状況です。
診療体制の変更
医師の働き方改革における最大の目的は、医師の労働時間の適正化です。医師が勤務時間の制限を受けると、診療体制の変更を余儀なくされる可能性があります。
例えば今まで主治医制であった病院は、医師が出勤できない日には代わりの医師が診療することになるでしょう。シフト制への移行を求められる事態になります。手術の時間を確保するために、土曜診療を縮小せざるを得ないケースもあるかもしれません。
診療体制の変更は病院として多くの対応が必要になるだけでなく、診療時間の縮小など外来患者にもさまざまな影響を与えます。
医師の時間外労働上限は「ABC水準」で管理する
医師は一般企業の従業員とは働き方が異なるため、一般企業と同じ時間外労働の上限規制を適用させると弊害が発生する恐れがあります。そこで考え出された、時間外労働の上限規制のボーダーラインが「ABC水準」です。
ABC水準とは
ABC水準とは、医師の時間外労働の上限を3つのパターンに大きく分けたものです。医療機関を3種類に区分し、それぞれに個別の時間外労働の上限を設けています。
時間外労働の上限を3種類に分けた背景として挙げられるのは、大学病院や救命救急病院の存在です。厚生労働省の資料によると、これらの病院の中には時間外労働が年1860時間を超えると推定されるケースが、いまだに数多く存在しています。
そもそも時間外労働の上限が最も低いA水準でも、一般企業に適用されている上限を超えています。ABC水準はいずれも医療機関に適用される特例です。
ABC水準の分類
ABC水準は次のように分類されています。
区分 | 対象 | 時間外労働の上限 |
A水準 | B・C水準に該当しない全ての医療機関 | 年960時間・月100時間 (休日労働含む) |
B水準 | 緊急性の高い医療を提供する医療機関 | 年1,860時間・月100時間 (休日労働含む) |
連携B水準 | 地域医療の確保のために医師の派遣を行う医療機関 | 年1,860時間・月100時間 (休日労働含む) |
C-1水準 | 臨床研修医・専門研修医の雇用施設 | 年1,860時間・月100時間 (休日労働含む) |
C-2水準 | 特定高度技能研修者の雇用施設 | 年1,860時間・月100時間 (休日労働含む) |
原則的な時間外労働の上限が360時間であるのに対し、診療従事勤務医に関してはA水準として、年間960時間までの時間外労働が認められています。
B・連携B・C水準については都道府県による指定を受ける必要があり、C-2水準では希望する医師が策定した「高度特定技能育成計画」が、第三者機関の認証を受けなければなりません。
働き方改革への対策
医師の働き方改革のスタートに向けて行うべき対策を紹介します。事前の準備をきちんとしておけば、制度が開始した後も業務をスムーズに進められるでしょう。
労働時間の管理と把握
医療機関によっては、医師の勤怠管理が徹底されていないケースもあります。病院として医師の働き方改革に対応するためには、医師の労働時間の適切な把握・管理が不可欠です。
ただし勤怠管理を紙やExcelで行うと、人的ミスが発生しやすくなります。労働時間の把握や管理には、勤怠管理システムを使うのがおすすめです。
勤怠管理システムを選ぶ際は、業務に合った打刻方法を選択できるものにしましょう。多種多様な職種が存在する病院の実態に対応しやすくなります。時間外労働の上限を超えないように管理できる機能が備わったシステムも便利です。
どのシステムが自院に合っているのか分からない場合は、病院に特化した勤怠管理システムを選ぶとよいでしょう。頻繁に実施される法改正にも都度自動で対応してくれます。
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36(サブロク)協定の点検
医師の働き方改革で規定される時間外労働の上限基準は、あくまでも特例です。適用させるためには一般企業と同様に、原則として36協定に定めなければなりません。
医師の時間外労働時間を把握する際は、そもそも36協定に定められているか、36協定で定めた時間数を超えていないかをチェックする必要があります。
36協定の点検を徹底することで、医師以外の医療従事者に関しても適正な労働管理を行えるようになるでしょう。定期的に点検を行い、長時間労働を行っているスタッフが生じないように意識することが大切です。
タスク・シフティングの実施
医師の働き方改革をスムーズに進めるための重要なポイントが、タスク・シフティングです。医師にかかる業務負担を軽減するために、院内での積極的なタスク・シフティングが求められます。
医師の業務の一部は看護師・薬剤師・診療放射線技師などへ、移管することが可能です。診療放射線技師や救命救急士などの職種では、実際に業務範囲が拡大しています。
医療事務を補助する医療クラークも、タスク・シフティングの対象として考えられるでしょう。1つの業務を複数の職種で行うタスク・シェアリングも、積極的に進めていく必要があります。
ICTの導入による効率化
ICTとは「Information and Communication Technology(情報通信技術)」の略語であり、通信技術を活用したコミュニケーションを意味します。
モニターシステムや電子カルテ管理システム・オンライン問診システムなどが、医療に関係する主なICTです。積極的にICTを導入・活用することで、業務効率の大幅な改善を図れます。
多くの業務をアナログで進めている場合はICTの導入を検討しましょう。部分的に導入していくことで、操作に慣れていないスタッフをゆっくりと教育していけます。
医師の労働時間把握に役立つおすすめの勤怠管理システム
医師の働き方改革を進めるうえで、最初の第一歩となるのが適切な労働時間管理です。病院での利用に適したおすすめの勤怠管理システムを紹介します。
freee人事労務
「freee人事労務」は勤怠管理や給与計算、従業員情報の管理など、あらゆる人事労務業務を効率化できるソフトです。
各職種や部署ごとに勤務パターンが設定可能で、豊富な打刻方法も用意。「時間外届出書をスマホで申請してICカードや静脈認証で打刻」「スマホですべて完結」など、働き方に応じて日々の勤怠管理の方法を選べます。
残業時間は自動集計されるので、実態と乖離することもありません。給与計算システムとの同期や、専用システムとの連携で様式9の帳票出力にも対応しています。
ジョブカン勤怠管理
ジョブカン勤怠管理は直感的な操作性が魅力の勤怠管理システムです。
まるで紙のシフト表にペンで記入するように操作可能で、シフトパターンの管理も思いのまま。シフトは5分単位で設定できて、日勤や夜勤、複数回の休憩など複雑なパターンにも対応可能です。
超過労働対策機能も充実しており、集計は1日から1年単位まで細かに集計できます。限度時間を超えた月数は簡単に確認可能で、36協定を超えている場合はアラートで通知します。
医療現場に導入しやすい顔認証打刻をはじめとした、豊富な打刻方法に対応しているのもうれしいポイントです。
ICTやツールの導入で働き方改革への対応を
医師の働き方改革の大部分を担う「時間外労働の上限規制」は2024年4月1日からスタートします。医師の働き方改革ではABC水準を設け、医療機関ごとに時間外労働の条件を定めています。
病院としてスムーズに対応するためには、制度を理解したうえで対策を講じることが重要です。ICTやツールの導入を検討して、業務の効率化を図っておきましょう。
病院にぴったりの勤怠管理システム選びはミツモアで
医師の働き方改革における第一歩は労働時間の適正管理です。労働時間を客観的に把握できる勤怠管理システムを導入すれば、効率的に対応できるでしょう。
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