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こんにちは、横谷行政書士事務所ともうします。
遺言書を作成すると次のように法定相続分とはちがう相続や、法定相続人以外に財産を残すことが可能になります。
・妻に全財産のうち3/4を相続させ、子には1/4を相続させたい
・家族みんな平等になるように財産を相続させたい
・老後の面倒を看てくれた子に多めに相続させたい
・内縁の妻に財産をのこしたい
・老後の面倒を看てもらった長男の嫁に財産をのこしたい
・孫に財産をのこしたい
・家業を継いでくれる子どもに事業を承継させたい
・同居中の子どもに自宅をのこしたい
・慈善事業などに寄付をしたい
・ペットの世話をしてもらう代わりに財産を知人に遺贈したい
市役所の市民相談員として数年以上、市民の遺言作成をサポートしています。
豊富な実績を持つ幣所にお任せください。