金子会計事務所

金子会計事務所

コミュニケーション重視で、長くお手伝いさせて頂きたいと考えております。

◎ごあいさつ    はじめまして。  東京都中央区日本橋で開業しております、税理士の金子でございます。  白髪が目立ちますが、40代前半で業界的には若手の部類に属します。  若手とは言え、大手金融機関勤務時代から約20年間、経営者・オーナーの方々のお手伝いをさせて頂いております。  その経験を活かした、個人から法人までの的確なアドバイスを強みとしております。  難しい専門用語等は使用せずに、分かりやすい説明を心がけております。 ◎顧問契約も、確定申告も、その他のサポートも    ・法人・個人の税務会計顧問・確定申告  ・開業準備、経営計画の作成、開業資金・事業資金の融資を   受けるためのサポート  ・個人の資産形成・ライフプランに関するご相談  ・相続・事業承継  ・税務調査の立会     その他の各種業務のお手伝いもさせて頂きます。  税理士に何を頼めるか分からない方もいらっしゃるかと思います。  お気軽にご質問・お問い合わせください。相談しやすい税理士です。

これまでの実績

◎税理士以外の経験も豊富  社会人の振り出しは、大手金融機関に約7年勤務  個人・法人の投資・資産運用のお手伝い(いわゆるリテール営業)  本社において、新商品開発・債券デリバティブのトレーダー業務  などを経験  AFP資格を持ち、日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)でもあります ◎業界歴は10年超  その後、会計事務所勤務を経て独立、業界歴は10年超です  法人・個人問わず、様々なお客様のお手伝いをしてまいりました    創業時からお付き合いさせて頂いているお客様もいらっしゃいます  既に開業されている方も、開業・創業前の方もサポートさせて頂きます

アピールポイント

◎コミュニケーション重視  顧問契約を頂いたお客様には、月に一度訪問させて頂きます。  事務所は、交通の便が良い立地ですのでお伺いできる範囲はある程度広いと思います。  勿論、お客様の状況に応じて訪問頻度を変えることはできますので、お気軽にご相談ください。  法人でご契約頂いているお客様から、個人についてのご相談を頂くケースも数多くございます。  経営者の方の個人的な状況を把握することが法人への的確なアドバイスに繋がることもございます。  むしろ、積極的にお話し頂きたいと思います。    お気軽にご質問・お問い合わせください。相談しやすい税理士です。 ◎開業前でも  起業・開業したいが資金不足  起業・開業後の生活面が不安  色々と悩みや不安は尽きないと思います。  開業前の創業融資に関するご相談、開業後のライフプランのご相談などお手伝いできることがございます。  漠然とした不安があっても、ご相談頂くことで問題点が明確になることもございます。  まずは、お気軽にご相談ください。

サービス内容・特徴

マネーフォワード対応可
freee対応可
弥生会計対応可

料金

確定申告代行の基本料(顧問契約なし)

個人事業主

50,000

個人

50,000

事業所得がある場合の追加料金

5000万円以上

250,000

申告時の1年分の記帳代行料金

~25仕訳/月

50,000

26~50仕訳/月

50,000

51~100仕訳/月

100,000

101~150仕訳/月

200,000

151~200仕訳/月

250,000

201~300仕訳/月

300,000

対応エリア

東京都

  • 中央区
  • 千代田区
  • 台東区
  • 墨田区
  • 文京区
  • 港区
  • 江東区
  • 荒川区
  • 新宿区
  • 豊島区
  • 江戸川区
  • 渋谷区
  • 品川区
  • 葛飾区
  • 北区
  • 足立区
  • 目黒区
  • 中野区
  • 板橋区
  • 大田区
  • 杉並区
  • 世田谷区
  • 練馬区

対応可能な支払い方法

銀行振込

金子会計事務所の確定申告の税理士のよくある質問への回答

Q

定年退職後、年金の他に株取引で20万以上の収入がありました。申告の方法を教えてください。

A

特定口座(源泉税徴収あり)で証券会社等で登録すれば、申告は必要ありません 一般口座や特定口座(源泉税徴収なし)ですと、別途、確定申告(譲渡所得)が必要になります

Q

自宅オフィスの家賃、高熱費等を経費とする場合の計算方法と領収書はどうすればいいですか?

A

㎡割で計算根拠を明確にすることで、経費に計上することができます。 領収書は保管(3年間)が必要になります。

Q

確定申告をしたいのですが、源泉徴収票がない収入があります。どうすればいいですか?

A

請求書の写し、給与明細書の写しが代替えできます。 青色申告者については、複式簿記による仕訳帳、総勘定元帳の作成が義務付けられているため 税務署からの問い合わせに対応できます

Q

確定申告の期日に間に合いませんでした。遅れて申請することはできますか?

A

期日を過ぎても、税務署には申請できます。 但し、納税の方は本税以外に、加算税、延滞税といったペナルティがかかります

Q

今年初めて確定申告をしようと思うのですが、過去の処理が正しいものであったか不安です。過去の処理が間違っていた場合、何か罰則はあるのでしょうか

A

通常の間違いであり、ワザとやったようなものでなければ、罰則はありません。修正をした場合等には過少申告加算税や延滞金が発生します。

Q

ネットで調べて確定申告をしていますが正しいやり方なのか不安です。今の進め方でよいのか確認してほしいのですが、相談の費用はどのぐらいでしょうか

A

作業ボリュームによって全く異なります。それほど難しいケースでなく、収入も3,000万円以下程度であれば、税理士会等の無料相談をご活用するのが良いと思います。

Q

確定申告のみを丸投げしたいと考えています。税理士報酬はどうやって決められるのでしょうか。

A

経理処理がなされているのであれば、3〜7万円程度の事務所が多いと思います。報酬は事務所の方針で決められますが、寿司屋の時価に近いような気もします。ある程度は合理性があり、明確にタイムチャージ等の定量的な基準でもありません。通常の難しくない申告で上記の金額感であれば、適正金額だと考えます。

Q

今年から青色申告を始めようと思います。白色申告に比べてかかる手間はどの程度増えるのでしょうか。

A

複式簿記を採用し、貸借対照表を作成する必要があるため、会計処理に慣れていないとかなりの手間が発生すると思ってください。経理も税理士事務所に投げてしまうことも一考ですし、ご自身の事業の動きを把握するためにも頑張って記帳するのも有意義だと思います。金の動き(どこにどれだけ費やしているのか)がお分かりになると思います。

Q

年の途中で会社を辞めたのですが、確定申告をしないと何が起こるのでしょうか。

A

会社に源泉徴収されている場合には、そのままでも大丈夫です。他の所得がある場合や次の会社で前職分の収入を含めた年末調整ができていない場合などは確定申告が必要です。 確定申告をしないと無申告加算税等を課される可能性があります。

Q

税理士を変える場合はどのような理由の方が多いのでしょうか

A

税務調査で多額の修正が出た場合や親戚が税理士登録した場合などが多いように感じます。税理士はその人によってサービス内容が全く異なります。税理士を変更する場合、金額だけではなく種々の観点で検討が必要だと感じています。変更はご慎重に。

Q

2019年以降、さらにマイナンバーによる課税制度が整備される聞いております。以前よりも副業を会社に隠れて行うことは難しくなるのでしょうか?

A

 住民税の特別徴収に副業分を加算しないように手続することで、会社へ知られることはありません。差額の住民税や所得税等は自分で申告して納付します。  なお、税の申告には必ず副業分を含めて申告するようにしてください。

Q

競馬の外れ馬券は経費に認定されるのでしょうか。今後変わる可能性があれば合わせておしえてください

A

 すでに最高裁判決で、反復継続した事業性を有する購入については認められているところですが、趣味嗜好の域を出ない場合は、従来通り一時所得となりますので、外れ馬券が経費になることはありません。

Q

税務調査の対象になりやすい事業者の傾向(売上・事業年数・規模など)があれば教えてください。

A

一部あまり調査に入らない業種はあるように感じますが、その年々で異なると思います。 傾向としては、前年比で大きな増減がある場合や特別損失を計上している場合、また、欠損金がなくなった翌事業年度に税務調査になる傾向があると考えております。

Q

個人事業主が屋号をつけるときのコツや注意点、チェックポイントがあれば教えてください。

A

個人事業主が屋号をつけることにより、自分の事業をアピールできるとともに、取引における信用度が上がるといわれています。屋号をつけるときには、自分がどのような事業を行っているのかを直接的にアピールできる分かりやすいものにするとよいでしょう。屋号は会社の商号とことなり商業登記をする義務はないので変更することは容易ですが、変更を繰り返すと信用を低下させることにもなりかねないので、当初からよく吟味して決める必要があります。その際、他社の商標権などを侵害しないようにするという点にも注意する必要があります。

Q

個人事業主として、自宅を事務所にしています。最大で家賃の50%程度までは経費として認められるという記事を拝見しました。逆に経費として認められないケースや、認められるためのコツがありましたら教えてください。

A

自宅家賃を事業経費に参入することは可能です。ただし経費に算入できるのは事業の用に供している部分に限られます。一般的には、自宅のうち自らの生活のために利用している部分と事業に利用している部分の面積の割合を算定し、この割合にもとづき家賃を按分することで事業のための家賃を算定します。 ここで重要なのは客観的な基準で按分する必要があるということです。最大5割程度までなら経費として認められるという考え方もありますが、明らかに不合理な場合には経費として認められない可能性があるため注意が必要です。

Q

個人事業主です。独立したばかりで売上が不安定なため、アルバイトをしています。アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をする場合と、すべて自分で確定申告をする場合、どちらの方が手間がかかるでしょうか?

A

アルバイト先に年末調整をしてもらえれば、その時点で税金の申告及び納付は完了します。一方、自分で確定申告する場合には、税務申告書を作成したうえで税務署に出向く必要があります。 ただし、個人事業者の場合には、アルバイトで得た給与所得と個人事業で発生した赤字を「損益通算」により通算することで、アルバイト収入から控除された源泉所得税を取り戻すことができる可能性があるため、個人事業で損失が発生している場合は、自ら確定申告をする方が税金負担を減らすことができる可能性があります。

基本情報

経験年数1

従業員1

営業時間

月 - 金

9:00〜17:00

日, 土

定休日

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