クラウド会計専門の会計事務所です!!クラウド会計のことなら、安心・簡単・低価格の税理士法人クラウドフォーカスにお任せください! 確定申告(スタンダードプラン)に含まれるサービス ▼決算・確定申告(所得税・消費税等の申告書の作成・提出・e-Taxによる電子申告) ▼質問・相談(電話、メール、チャット等による質問・相談) ※ChatWork・Slack対応可 ▼クラウド会計導入支援・節税支援 ▼会計データチェック(会計データチェック・修正指導・改善提案) ▼その他 これまでの実績◆年商1,000万円のIT企業様◆ 月額顧問料 15,000円 × 12ヶ月 決算・確定申告料 0円 年間合計 180,000円 クラウド会計の導入により日々の記帳・会計業務を効率化し、確定申告を含む会計・税務コストを大幅に削減致しました。さらに請求書発行や入出金管理、労務管理についてもクラウド会計による自動化を実現し業務効率化を実現致しました。 ◆年商800万円の個人事業者様◆ 決算・確定申告料 60,000円 ご記帳済みの会計データを基に当事務所で確定申告書を作成し、e-Taxによる申告、電子納税により、簡単・安心・低価格にて確定申告を完了致しました。 ◆年商1,000万円の飲食業経営者様◆ 月額顧問料 10,000円 × 12ヶ月 決算・確定申告料 0円 年間合計 120,000円 クラウド会計の導入、Airレジ等のPOSシステムとの連携により日々の記帳・会計業務を効率化し、確定申告を含む会計・税務コストを大幅に削減致しました。さらに資金繰り管理、入出金管理、給与計算や勤怠管理等についてもクラウド会計による自動化を実現し業務効率化を実現致しました。 ◆初年度年商300万円法人化のお客様◆ 月額顧問料 15,000円 × 12ヶ月 決算・確定申告料 0円 会社設立 0円 ※実費負担約202,000円 年間合計 180,000円 当事務所では税務顧問契約を頂けますと、会社設立を無料にて承らせて頂きます。上記料金にて、決算申告、税務相談だけでなく、クラウド会計活用のご支援、税務調査対応や、法人設立時の節税対策、最適な役員報酬の設定、資金調達支援、クラウドツール導入による経営効率化支援等を承らせて頂きます。アピールポイント【低価格】 クラウド会計をフルに活用し、業界最安値水準の月額1万円、決算料0円から確定申告を含むサービス提供(顧問契約)が可能です。お客様の事業の規模に応じた、明瞭・明確・安心な料金体系となっております。 【安心・簡単】 当事務所はクラウド会計を専門とした税理士・公認会計士により運営されております。蓄積された専門ノウハウにより、クラウド会計を利用する際の負担を軽減し、安心・簡単なクラウド会計を実現致します。 【オンライン対応】 当事務所では、質問・相談につきましてはオンラインによる全国対応が可能となっております。メール・チャットのほか、電話、ビデオ会議など、多様な手段によって、タイムリーにお客様の問題を解決致します。
【東京都】千代田区中央区港区台東区文京区新宿区江東区墨田区荒川区渋谷区豊島区品川区目黒区北区江戸川区中野区足立区葛飾区杉並区大田区世田谷区板橋区練馬区狛江市三鷹市武蔵野市調布市西東京市小金井市東久留米市清瀬市稲城市府中市小平市国分寺市東村山市国立市多摩市東大和市日野市立川市武蔵村山市昭島市町田市瑞穂町福生市羽村市八王子市あきる野市日の出町【千葉県】浦安市市川市松戸市船橋市鎌ケ谷市習志野市流山市柏市白井市八千代市我孫子市千葉市四街道市袖ケ浦市野田市木更津市印西市佐倉市栄町市原市酒々井町八街市長柄町富津市【埼玉県】川口市八潮市蕨市和光市草加市戸田市三郷市朝霞市新座市志木市越谷市吉川市富士見市三芳町さいたま市松伏町所沢市ふじみ野市春日部市上尾市川越市狭山市蓮田市伊奈町宮代町杉戸町入間市白岡市桶川市川島町幸手市北本市鶴ヶ島市日高市坂戸市久喜市吉見町毛呂山町【茨城県】守谷市取手市利根町つくばみらい市坂東市常総市龍ケ崎市境町五霞町【神奈川県】川崎市横浜市大和市座間市綾瀬市海老名市鎌倉市藤沢市愛川町逗子市相模原市横須賀市葉山町寒川町厚木市茅ヶ崎市
Q定年退職後、年金の他に株取引で20万以上の収入がありました。申告の方法を教えてください。A特定口座(源泉税徴収あり)で証券会社等で登録すれば、申告は必要ありません 一般口座や特定口座(源泉税徴収なし)ですと、別途、確定申告(譲渡所得)が必要になります Q自宅オフィスの家賃、高熱費等を経費とする場合の計算方法と領収書はどうすればいいですか?A㎡割で計算根拠を明確にすることで、経費に計上することができます。 領収書は保管(3年間)が必要になります。Q確定申告をしたいのですが、源泉徴収票がない収入があります。どうすればいいですか?A請求書の写し、給与明細書の写しが代替えできます。 青色申告者については、複式簿記による仕訳帳、総勘定元帳の作成が義務付けられているため 税務署からの問い合わせに対応できますQ確定申告の期日に間に合いませんでした。遅れて申請することはできますか?A期日を過ぎても、税務署には申請できます。 但し、納税の方は本税以外に、加算税、延滞税といったペナルティがかかりますQ今年初めて確定申告をしようと思うのですが、過去の処理が正しいものであったか不安です。過去の処理が間違っていた場合、何か罰則はあるのでしょうかA通常の間違いであり、ワザとやったようなものでなければ、罰則はありません。修正をした場合等には過少申告加算税や延滞金が発生します。Qネットで調べて確定申告をしていますが正しいやり方なのか不安です。今の進め方でよいのか確認してほしいのですが、相談の費用はどのぐらいでしょうかA作業ボリュームによって全く異なります。それほど難しいケースでなく、収入も3,000万円以下程度であれば、税理士会等の無料相談をご活用するのが良いと思います。Q確定申告のみを丸投げしたいと考えています。税理士報酬はどうやって決められるのでしょうか。A経理処理がなされているのであれば、3〜7万円程度の事務所が多いと思います。報酬は事務所の方針で決められますが、寿司屋の時価に近いような気もします。ある程度は合理性があり、明確にタイムチャージ等の定量的な基準でもありません。通常の難しくない申告で上記の金額感であれば、適正金額だと考えます。Q今年から青色申告を始めようと思います。白色申告に比べてかかる手間はどの程度増えるのでしょうか。A複式簿記を採用し、貸借対照表を作成する必要があるため、会計処理に慣れていないとかなりの手間が発生すると思ってください。経理も税理士事務所に投げてしまうことも一考ですし、ご自身の事業の動きを把握するためにも頑張って記帳するのも有意義だと思います。金の動き(どこにどれだけ費やしているのか)がお分かりになると思います。Q年の途中で会社を辞めたのですが、確定申告をしないと何が起こるのでしょうか。A会社に源泉徴収されている場合には、そのままでも大丈夫です。他の所得がある場合や次の会社で前職分の収入を含めた年末調整ができていない場合などは確定申告が必要です。 確定申告をしないと無申告加算税等を課される可能性があります。Q税理士を変える場合はどのような理由の方が多いのでしょうかA税務調査で多額の修正が出た場合や親戚が税理士登録した場合などが多いように感じます。税理士はその人によってサービス内容が全く異なります。税理士を変更する場合、金額だけではなく種々の観点で検討が必要だと感じています。変更はご慎重に。Q2019年以降、さらにマイナンバーによる課税制度が整備される聞いております。以前よりも副業を会社に隠れて行うことは難しくなるのでしょうか?A 住民税の特別徴収に副業分を加算しないように手続することで、会社へ知られることはありません。差額の住民税や所得税等は自分で申告して納付します。 なお、税の申告には必ず副業分を含めて申告するようにしてください。Q競馬の外れ馬券は経費に認定されるのでしょうか。今後変わる可能性があれば合わせておしえてくださいA すでに最高裁判決で、反復継続した事業性を有する購入については認められているところですが、趣味嗜好の域を出ない場合は、従来通り一時所得となりますので、外れ馬券が経費になることはありません。Q税務調査の対象になりやすい事業者の傾向(売上・事業年数・規模など)があれば教えてください。A一部あまり調査に入らない業種はあるように感じますが、その年々で異なると思います。 傾向としては、前年比で大きな増減がある場合や特別損失を計上している場合、また、欠損金がなくなった翌事業年度に税務調査になる傾向があると考えております。Q個人事業主が屋号をつけるときのコツや注意点、チェックポイントがあれば教えてください。A個人事業主が屋号をつけることにより、自分の事業をアピールできるとともに、取引における信用度が上がるといわれています。屋号をつけるときには、自分がどのような事業を行っているのかを直接的にアピールできる分かりやすいものにするとよいでしょう。屋号は会社の商号とことなり商業登記をする義務はないので変更することは容易ですが、変更を繰り返すと信用を低下させることにもなりかねないので、当初からよく吟味して決める必要があります。その際、他社の商標権などを侵害しないようにするという点にも注意する必要があります。Q個人事業主として、自宅を事務所にしています。最大で家賃の50%程度までは経費として認められるという記事を拝見しました。逆に経費として認められないケースや、認められるためのコツがありましたら教えてください。A自宅家賃を事業経費に参入することは可能です。ただし経費に算入できるのは事業の用に供している部分に限られます。一般的には、自宅のうち自らの生活のために利用している部分と事業に利用している部分の面積の割合を算定し、この割合にもとづき家賃を按分することで事業のための家賃を算定します。 ここで重要なのは客観的な基準で按分する必要があるということです。最大5割程度までなら経費として認められるという考え方もありますが、明らかに不合理な場合には経費として認められない可能性があるため注意が必要です。Q個人事業主です。独立したばかりで売上が不安定なため、アルバイトをしています。アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をする場合と、すべて自分で確定申告をする場合、どちらの方が手間がかかるでしょうか?Aアルバイト先に年末調整をしてもらえれば、その時点で税金の申告及び納付は完了します。一方、自分で確定申告する場合には、税務申告書を作成したうえで税務署に出向く必要があります。 ただし、個人事業者の場合には、アルバイトで得た給与所得と個人事業で発生した赤字を「損益通算」により通算することで、アルバイト収入から控除された源泉所得税を取り戻すことができる可能性があるため、個人事業で損失が発生している場合は、自ら確定申告をする方が税金負担を減らすことができる可能性があります。