副業をしている給与所得者にとって欠かせない知識の1つが「確定申告」です。最近は副業を始める人が増えていますが、副業による所得がいくら以上だと確定申告が必要なのか、気になっている人も多いのではないでしょうか?
そこで今回は副業において確定申告が必要になる条件や税金の計算方法、確定申告のやり方を解説します。副業をする上で大事な税務知識をしっかり身に付けて、確定申告を正しくできるようになりましょう。
この記事を監修した税理士
菅野歩税理士事務所 - 宮城県仙台市宮城野区
副業で「所得20万円」を超えたら確定申告が必要
副業による所得がある場合、確定申告が必要かどうかは所得の金額によって変わります。副業をしている会社員すべてに確定申告の義務があるわけではありません。
副業で確定申告が必要なのはいくらからなのか、そして所得とはそもそも何なのか、まずは副業と確定申告に関する基本的な事項を確認していきましょう。
給与以外の所得が20万円を超えたら確定申告が必要
サラリーマンは原則として源泉徴収や年末調整によって納税が完了します。そのためサラリーマン本人が確定申告をする必要は基本的にはありません。
しかし副業を行っている場合、給与以外で得た所得金額が20万円を超えたら確定申告を行わなければなりません。
「所得」とは
税金について学ぶときに間違えやすいのが「収入」と「所得」の2つです。収入から経費を引いた金額が所得で、経費の額だけ収入と所得の額には違いがあります。
- 所得金額 = 収入金額 – 必要経費
たとえば商品を売って得た金額が収入にあたり、商品を仕入れた時にかかった費用を収入から引いた額が所得です。所得税や住民税を計算する時には収入ではなく所得を基準にして税額を計算します。
所得には以下10種類の所得区分があり、アフィリエイトや原稿の執筆、内職などで得た所得は「雑所得」に該当します。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
20万円を超えていなくとも、住民税の申告は必要
注意したいのが、副業の所得が20万円を超えていなくても、住民税の申告は必要であるという点です。区ごとで決まっている申告書に記入して、役所に提出します。
確定申告していれば、別途住民税の申告をする必要はありません。
ダブルワークでは「収入20万円」を超えたら確定申告する
会社員がアルバイトやパートをして副業収入を得る場合、その所得は「給与所得」にあたります。
副業で得るお金が給与の場合、給与収入が20万円を超えると確定申告が必要です。「所得20万円ではない」点に注意しましょう。
なお給与収入が20万円以下であれば確定申告も住民税の申告も必要ありません。給与収入は支払い時に源泉徴収されていて、すでに納めるべき税金が納められているためです。
副業の確定申告のやり方
会社員は本業の仕事や副業のアルバイトなどで忙しいことも多く、確定申告に必要な書類の作成や準備にまとまった時間を取れない人もいるはずです。
副業の確定申告のやり方をあらかじめ理解しておき、早めに準備をするようにしましょう。
①必要書類を準備する
会社員が副業をして給与所得や雑所得を得た場合、確定申告では以下の書類が必要になります。
- 確定申告書
- 源泉徴収票
- マイナンバー関連書類
- 副業の売り上げや経費が分かるもの(領収書やレシート)
- 各種控除に関する証明書
確定申告書
確定申告書は税務署に行って用紙をもらうか以下の国税庁ホームページからダウンロードできます。
確定申告書作成コーナーを利用すれば、ネット上で作成して印刷することも可能です。
源泉徴収票
確定申告時に本業の収入を記載する必要があるため、会社からもらった源泉徴収票を用意しておきましょう。
副業が給与所得の場合は、本業・副業両方の源泉徴収票を使用します。
マイナンバー関連書類
確定申告の手続きでは本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。マイナンバーカードを持っていればマイナンバーカードの写しを提出し、持っていなければ番号確認書類と身元確認書類の2つの写しを提出します。
番号確認書類とは通知カードやマイナンバーの記載のある住民票の写しまたは住民票記載事項証明書で、身元確認書類とは運転免許証やパスポートなどです。通知カードは令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名や住所などが住民票記載の内容と一致していれば引き続き番号確認書類として使えます。
人によっては副業の確定申告をする前に住民票などの発行手続きが必要になるので、必要書類の準備は早めに行なうようにしましょう。
副業の売り上げや経費が分かるもの(領収書やレシート)
給与所得は源泉徴収票を見れば問題ないですが、それ以外の所得の場合、収入や経費をすべて合計して所得金額を出す必要があります。
副業を行うためにかかった経費のレシートや請求書、売り上げがわかる明細書などを用意しておきましょう。
各種控除に関する証明書
医療費控除やふるさと納税による控除を受けたい場合、控除証明書も用意します。控除証明書は提出時に添付が必要です。
万が一紛失してしまった場合は再発行できますが、種類によっては時間がかかるため早めに確認しましょう。
②確定申告書に収入と所得を記入する
必要な書類を集めたら、確定申告書を作成します。確定申告書作成コーナーであれば手順に沿って入力すれば完成しますが、ここでは紙の書類で作成する方法を見ていましょう。
副業が「給与所得」の場合と、「雑所得」の場合の2種類を解説します。
【副業が「給与所得」のときの確定申告書の書き方】
本業の給与所得・副業の給与所得それぞれの源泉徴収票を手元に用意しましょう。源泉徴収票の「支払金額」「源泉徴収税額」「支払者の氏名又は名称」の欄に記載された情報をもとに確定申告書の第一表・第二表に記入していきます。
確定申告書・第一表
以下の赤枠で囲った箇所が給与収入・給与所得の金額を記入する欄になります。
収入金額等の「給与」欄に記入するのは本業の給与収入・副業の給与収入の合計額です。例えば源泉徴収票の「支払金額」に記載された金額が本業270万円・副業30万円で合計額が300万円の場合、記入例のように「3,000,000」と記入します。
その後、給与所得控除額を計算し、給与収入額から給与所得控除額を引いた額を所得金額の「給与」欄に記入しましょう。その下の「所得から差し引かれる金額」欄が所得控除を記入する欄です。例えば社会保険料控除30万円・基礎控除48万円であれば記入例のように記入します。
続いて、所得金額から所得控除額を引いて課税所得金額を計算し、用紙右上の「課税される所得金額」欄に記入。所得税率を掛けて求めた税額をその下に記入し、税額に2.1%を掛けた金額(1円未満の端数は切捨て)を「復興特別所得税」の欄に記入します。
所得税と復興特別所得税の合計額を記入したら、最後に源泉徴収税額を記入して差額を求め、100円未満の端数を切り捨てた金額を「申告納税額・納める税金」欄に記入すれば第一表の記入は終わりです。
確定申告書・第二表
以下の赤枠で囲った「所得の内訳」に本業・副業それぞれの給与収入に関する情報を記入します。
「所得の種類」は「給与」と記入し、「種目・所得の生ずる場所又は給与などの支払者の氏名・名称」には源泉徴収票の「支払者の氏名又は名称」に記載された内容を記入しましょう。
収入金額と源泉徴収税額を記入したらその下の「源泉徴収税額の合計額」に合計した金額を記入します。
用紙の右半分は所得控除に関する記入欄です。必要に応じて記入しますが、例えば社会保険料控除が30万円であれば「社会保険の種類」欄に「源泉徴収票のとおり」、「支払保険料」欄に「300,000」と記入します。
【副業が「雑所得」のときの確定申告書の書き方】
本業の給与所得に関しては上記の「副業が給与所得のときの確定申告書の書き方」と同様に源泉徴収票を手元に用意します。副業の雑所得については支払調書があれば支払調書を手元に準備し、レシートや領収書などの経費が分かる書類も用意しましょう。
源泉徴収票・支払調書いずれも「支払金額」「源泉徴収税額」「支払者の氏名又は名称」に記載された情報をもとに確定申告書の第一表・第二表に記入していきます。
なお支払調書は確定申告の必要書類ではありません。支払調書はあくまで企業が税務署に提出する書類です。源泉徴収票と違って企業が個人に交付する義務はないので、そもそも企業が発行せず副業をしている人が入手できない場合もあります。
確定申告書・第一表
以下の赤枠で囲った箇所が本業・副業それぞれの収入金額と所得金額を記入する欄です。
源泉徴収票や支払調書の「支払金額」を確認し、収入金額等の「給与」欄に本業の給与収入額を、「雑・業務」または「雑・その他」欄に副業による収入額を記入します。
- 業務:業務を行うことで得る雑所得。ハンドメイドやネットせどり、講演・執筆など
- その他:公的年金にも業務にも当てはまらない雑所得。個人年金や仮想通貨など
その下の所得金額の「給与」「雑」に記入する金額は給与所得控除・必要経費を収入金額からそれぞれ引いた金額です。
例えば本業で270万円・副業で30万円の収入があり、給与所得控除額が89万円、副業の必要経費が10万円であれば、給与所得181万円・雑所得20万円と記入します。
その後の所得控除や税額の計算については、副業が給与所得の場合と変わりません。
確定申告書・第二表
以下の赤枠で囲った「所得の内訳」と「雑所得・配当所得・一時所得に関する事項」に本業・副業それぞれの収入に関する情報を記入します。
「所得の種類」は「給与」または「雑」と記入し、「種目・所得の生ずる場所又は給与などの支払者の氏名・名称」には源泉徴収票や支払調書の「支払者の氏名又は名称」に記載された内容を記入しましょう。
収入金額や源泉徴収税額、必要経費の欄にはそれぞれの金額を記入します。
③課税所得金額を算出して、税金を計算する
「課税される所得金額」を算出
収入と所得を記入し終えたら、確定申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」のところに、適用させられる控除の金額を記入します。「基礎控除」には年収2400万円以下であれば「480000」を記載しましょう。
確定申告書の案内に沿って「所得の合計ー控除の合計」を計算すると、「課税される所得金額」が求められます。
所得税を計算
課税所得金額を求めたら最後に所得税率を掛けて所得税額を求めます。所得税の税率は課税所得金額の大きさによって変わり、具体的には以下の通りです。
たとえば先程の課税所得金額が220万円のケースでは所得税の税率は10%になり、所得税額は以下のように計算できます。
- 所得税額 = 課税所得金額220万円 × 所得税率10% – 控除額9.75万円 = 12.25万円
なお2037年までは東日本大震災の復興のために設けられた「復興特別所得税」が追加でかかります。算出した所得税に2.1%をかえて、1円未満の端数は切り捨てて算出しましょう。
「所得税額+(所得税額×2.1%)」で出した金額を、「所得税及び復興特別所得税」の欄に記入します。
源泉徴収税額を差し引く
最後に、本業・副業それぞれについて、源泉徴収された税額を源泉徴収票や支払調書で確認し、確定申告書の「源泉徴収税額」に記入しましょう。
計算した「所得税及び復興特別所得税の額」のうち、源泉徴収された税額は既に納税済です。確定申告の際に納税する金額は「所得税及び復興特別所得税の額」から源泉徴収税額を引いた金額になります。
最終的な金額がプラスであれば納税し、マイナスであれば還付を受けます。
④確定申告書を提出する
確定申告書を作成して必要書類を揃えたら、確定申告期間中に管轄の税務署に提出します。確定申告書を提出する税務署は「住所地の地域を管轄する税務署」です。
確定申告書の提出方法には以下の3つの方法があります。
- 税務署の窓口に書類を持参して提出する
- 書類を税務署に郵送して提出する
- e-Taxを使って申告する
税務署に直接持参する場合、税務署は基本的に土日祝日は休みなので会社員は平日に仕事を休んで書類を提出する必要があります。郵送であれば楽ですが初めての確定申告で不安な場合には税務署に直接行って職員の方に質問しながら手続きをしても良いでしょう。
電子申告のe-Taxであれば、パソコンで必要事項を入力するだけで確定申告書を作成できるため、自宅にいながら申告を終えられます。ただし、e-Taxを使うためには事前の利用申請が必要です。e-Taxを使って副業の確定申告をしたい場合には早めに利用申請の手続きをするようにしましょう。
⑤納税する
確定申告書の提出期限と所得税の納税期限は同じ3月15日です。納付すべき金額がある場合、速やかに手続きしましょう。
納税方法は以下の7種類から選択できます。
- 窓口で納付
- QRコードでコンビニ納付
- 口座振替
- クレジットカード納付
- スマホアプリ納付
- e-Taxでダイレクト納付
- e-Taxでインターネットバンキングを利用して納付
確定申告の提出期限
確定申告の手続き期間は、毎年2月16日~3月15日の1カ月間です。ただし、この確定申告期間の初日や最終日が土日祝日の場合には次の平日が開始日や終了日になります。
会社に副業の収入がばれたくない場合の対処法
副業の確定申告をすると副業をしていることが会社にばれることがあります。住民税は基本的に給与から天引きして企業が代わりに納税しますが、副業の収入によって住民税が高くなっていると企業側が気付く可能性があるためです。
会社に副業の収入があることを知られたくない場合には、確定申告の際に第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄の「住民税の徴収方法の選択」で「自分で納付」を選択すれば会社に知られずに済みます。
「給与から差引き」を選択すると給与天引きになり会社に知られてしまいますが、「自分で納付」にすれば住民税に関する情報が企業に行かなくなるためです。
副業の所得を確定申告しなかったらどうなる?
確定申告の義務がある場合に申告手続きを行なうのは当然のことですが、中には「副業の確定申告をしなくても税務署にばれないのではないか?」と思う人もいるかもしれません。しかし確定申告をしないと思いのほか簡単に税務署にばれるので確定申告は期限内に適切に行なうことが大切です。
以下では副業の確定申告をしなかった場合のペナルティについて解説しますが、万が一申告をし忘れていた場合には少しでも早く確定申告をしましょう。
確定申告をしなかった場合のペナルティ
確定申告をしなかった場合に科されるペナルティには延滞税や無申告加算税があり、悪質と判断されると無申告加算税の代わりに重加算税が科されます。
延滞税は法定納期限の翌日から納付が完了する日までの日数に応じて科され、税率は原則として納期限の翌日から2ヶ月間は7.3%、その後の期間は14.6%です(ただし現在は2.6%となっています)。無申告加算税の税率は50万円までの部分は15%、50万円超の部分は20%ですが、税務署の調査を受ける前に自主的に申告した場合はそれぞれ5%減額されます。
逆に重加算税が科されると税率が一気に上がり、40%という非常に高い税率で罰金が科されるので注意が必要です。副業で収入を得ても高額な罰金を科されて資産を減らしては元も子もないので、確定申告は手続き期限までに確実に終えるようにしましょう。
確定申告をし忘れた場合はなるべく早く確定申告をする
確定申告をし忘れた場合は1日でも早く確定申告(期限後申告)をすることが大切です。1日でも早ければ延滞税が少なくて済みますし、自主的に申告することで無申告加算税の税率が高くならずに済みます。
確定申告をし忘れたことに気付きながらも本業や副業で忙しくて手続きをする時間が取れない人もいるかもしれませんが、そのような場合は確定申告書の作成など必要な手続きを税理士に依頼して少しでも早く申告を終えるようにしましょう。
副業規模が大きくなってきたら「事業所得」への転換も考えよう
副業で雑所得を得ている人にとって「雑所得と事業所得の違い」は知っておくべき知識の1つです。副業が軌道に乗って事業として認められると、確定申告で雑所得ではなく事業所得として申告できて様々なメリットを享受できます。
事業所得かどうかを判断するには以下の要件を総合的に勘案して判断します。
①反復継続性があるか
②営利性・有償性があるか
③自己の計算と危険において独立して遂行する業務か
④事業として客観的に成立しているか
事業所得と雑所得に明確な線引きはありません。事業所得で申告する場合、これらの要件を満たしていることを説明できるようにしておきましょう。
雑所得と事業所得の違い
雑所得も事業所得も10種類ある所得区分の1つで収入から経費を引ける点は同じです。ただし雑所得は他の9種類の所得区分に該当しない所得であるのに対して事業所得は「農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得」を指します。
事業所得に該当するのは事業としての独立性が認められて反復・継続して得ている所得です。そうでなければ事業所得ではなく雑所得に分類されるので、例えば片手間で行なっている簡単な副業は事業所得にはなりません。
またこのような法律上の定義の違いだけでなく、雑所得では適用できない制度のいくつかを事業所得では適用できる点も両者の違いになります。事業所得として申告すれば税制上有利になって税負担を軽減できる点がメリットです。
副業の所得を事業所得にするメリット
副業の所得を事業所得として申告するメリットにはいくつかありますが、会社員が副業の確定申告をする場合には特に「青色申告特別控除」「損益通算」「損失の繰り越し・繰り戻し」の3つが大きなメリットになります。
最大65万円の青色申告特別控除
事業所得にすると最低でも10万円の青色申告特別控除を適用でき、複式簿記による記帳や貸借対照表・損益計算書の提出などの一定の要件を満たすと55万円の青色申告特別控除を適用できます。さらに確定申告をe-Taxで行なうと控除額が55万円から65万円に上がり、その分だけ所得金額が減って節税になるのでお得です。
他の所得との損益通算
事業所得で損失が生じた場合でも給与所得の金額から控除できます。異なる所得区分の損失と収益であっても通算できる損益通算を適用できる点が事業所得のメリットです。雑所得だと損失が出ても給与所得と通算できませんが、事業所得であれば損益通算によって所得金額が圧縮されて税負担を軽減できます。
損失の繰り越し・繰り戻し
事業所得で損失が出ても最大3年間繰り越せるので、翌年以降に利益が出た場合に繰り越していた損失と相殺すれば税負担が軽くなります。また事業所得ではその年に生じた損失を前年分の所得金額から控除する繰り戻しも可能です。税金を再計算して前年分の所得税が安くなる場合には還付金を受け取れます。
副業の所得を事業所得にするには
副業の所得を事業所得として確定申告するには、少なくとも開業届を出して個人事業主として登録する必要があります。青色申告特別控除を受けるには青色申告承認申請書の提出も必要です。
ただ事業所得として認められるかどうかは実態をベースに判断されるので、届出を出していれば誰でも事業所得として申告できるわけではありません。事業としての独立性や反復継続性があるかなど総合的に判断されます。
そのため雑所得と事業所得の線引きは必ずしも明確ではありません。一般の方が判断するのは簡単ではないので、副業の確定申告をする際に判断に迷った場合には税理士に相談したほうが良いでしょう。
監修税理士からのコメント
菅野歩税理士事務所 - 宮城県仙台市宮城野区
副業の所得が多い場合は税理士に相談を
副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要になり、20万円以下でも確定申告をすれば還付金を受け取れるケースがあります。副業の確定申告をすると税金をいくら払うことになるのか、今回ご紹介した計算方法に沿って実際に計算してみてください。
副業の所得が給与所得や雑所得の場合、確定申告書の書き方はそれほど難しくありません。ただ副業が軌道に乗って所得額が増えたり副業を掛け持ちしたりして所得の種類が多くなると経費の計上や所得の計算が大変になります。
普段から税理士に依頼しておけば必要経費に関する書類の整理や集計の手間がかからずに済み、確定申告の手続きがスムーズに終わり申告ミスをする心配もなくなるので安心です。副業の所得が多い場合には税理士へ相談するようにしましょう。
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この記事の監修税理士
菅野歩税理士事務所 - 宮城県仙台市宮城野区