一定以上の副業収入がある人には確定申告の義務が生じます。確定申告を怠るとさまざまなペナルティが課せられるので、必ず期日内に手続きを済ませましょう。
この記事では、副業の確定申告の必要性ややり方について詳しく解説していきます。
副業所得が年20万円を超えたら確定申告が必要
原則として、副業の所得が年間20万円を超えたら確定申告の義務が発生します。
注意が必要なのは、収入と所得の違いです。基準となる年20万円は「所得」の話であり、収入とは意味が異なります。
所得は収入から経費を差し引いて計算します。たとえば副業収入が20万円あっても、副業に関わる支出が1万あれば所得は19万円になるので、確定申告をする必要はありません。
【所得の種類別】副業で確定申告が必要になるケース
所得にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴が異なります。
ここでは所得の種類別に、確定申告が必要になるケースを紹介します。
雑所得:クラウドソーシングやアフィリエイトなどで収入を得た場合
企業に雇用されることなく個人で稼いだ所得は、20万円前後であれば雑所得に分類されます。具体的には以下のようなケースが該当します。
- ネットショップやオークションでの所得
- ブログから発生した所得
- クラウドソーシング経由の所得
- 太陽光発電の収入(例外あり)
- ハンドメイド作品の販売で得た収入
雑所得が年20万円を超えたら確定申告の義務が生じます。一方で収入から経費を差し引いた額が年20万円を下回るなら、確定申告を行う必要はありません。
事業所得:一定以上の規模の事業を運営している場合
雑所得と混同しやすい項目に「事業所得」があります。一定の規模の事業を持続的に行う場合は、雑所得ではなく事業所得となり、確定申告が必要です。
所得を事業所得として区分するには、日々の取引を帳簿につけることが欠かせません。
雑所得と事業所得の違いについてより詳しく知りたい方は、あわせて以下の記事もご覧ください。
不動産所得:賃貸の貸付で収入を得た場合
不動産の貸付で稼いだ所得は不動産所得に該当し、年20万円以上の所得が発生したら確定申告を行う必要があります。
太陽光発電の売電収入は、状況によって所得の区分が変わるので注意が必要です。太陽光発電の電気を賃貸の共用部やエレベーターで使い、余剰電力を売って得た所得は「不動産所得」になります。
太陽光発電の確定申告について詳しく知りたい方は、あわせて以下の記事もご覧ください。
給与所得:パート・アルバイトで収入を得た場合
パートやアルバイト先から得た所得は給与所得です。
企業に雇用される場合、仕事に必要な道具や制服は会社側が用意します。そのため給与所得においては経費を差し引くことができません。
副業収入(所得)が20万円以下でも確定申告をしたほうがいい3つのケース
以下3つのケースでは、副業所得が20万円以下でも確定申告が必要になります。
- 会社では非対応な控除を受けたいケース
- 副業先から源泉徴収されているケース
- 給与収入が2,000万円を超えているケース
順番に詳しく解説します。
会社では非対応な控除を受けたいケース
以下2つの控除は、会社側では手続きを行ってもらえません。自分自身で確定申告の手続きを行う必要があります。
- 医療費控除
- 住宅ローン控除(1回目のみ)
住宅ローン控除は、2回目以降は会社に手続きをお願いできます。
副業先から源泉徴収されているケース
副業先の会社から源泉徴収を受けている場合、確定申告によって払いすぎた税金を返してもらえる可能性があります。
源泉徴収とは、雇用主が給与から前もって税金分の金額を差し引くことです。源泉徴収の額は経費を引く前の手取り金額をもとに計算するため、たいていの場合は払いすぎになってしまいます。
ただし還付を受けるのは個人の自由で、義務ではありません。あくまで払いすぎなだけであり、既定の金額はしっかりと払っているからです。
給与収入が2,000万円を超えているケース
サラリーマンでも給与収入が2,000万円を超えた場合は、副業の収入のあるなしに関わらず確定申告が必要です。
副業の確定申告のやり方
会社員は本業の仕事や副業のアルバイトなどで忙しいことも多く、確定申告に必要な書類の作成や準備にまとまった時間を取れない人もいるはずです。
副業の確定申告のやり方をあらかじめ理解しておき、早めに準備をするようにしましょう。
①申告方法を選ぶ
書類を準備する前に、申告形式と提出方法をそれぞれ選ぶ必要があります。
青色申告か白色申告を選ぶ
確定申告の申告形式には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
青色申告では、複式簿記で帳簿をつけることで最大65万円の控除を受けられます。準備の手間が大きいものの、大きな節税効果を期待できるのがメリットです。
白色申告には特別な控除がないものの、準備や帳簿は必要ありません。雑所得やちょっとした副業所得であれば白色申告で十分でしょう。
申告形式については、以下の記事で詳しく解説しています。
確定申告書の提出方法を選ぶ
確定申告書を提出する方法は「e-Tax(オンライン)」「郵送」「窓口」の3種類です。それぞれの特徴は以下の通りです。
提出方法 | メリット | デメリット |
e-Tax | オンラインで手続きを完結できる | マイナンバーカードや利用者識別番号の準備が必要 |
郵送 | 窓口に足を運ぶことなく手続きを完結できる | 郵送代がかかる |
窓口 | 担当者に直接書類を確認してもらえる | 税務署が開いている時間帯しか利用できない |
もっとも手間の小さい方法はe-Taxです。e-Taxの提出方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
②必要書類を準備する
会社員が副業をして給与所得や雑所得を得た場合、確定申告では以下の書類が必要になります。
- 確定申告書
- 源泉徴収票
- マイナンバー関連書類
- 副業の売り上げや経費が分かるもの(領収書やレシート)
- 各種控除に関する証明書
確定申告書
確定申告書は税務署に行って用紙をもらうか以下の国税庁ホームページからダウンロードできます。
確定申告書作成コーナーを利用すれば、ネット上で作成して印刷することも可能です。
源泉徴収票
確定申告時に本業の収入を記載する必要があるため、会社からもらった源泉徴収票を用意しておきましょう。
副業が給与所得の場合は、本業・副業両方の源泉徴収票を使用します。
マイナンバー関連書類
確定申告の手続きでは本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。マイナンバーカードを持っていればマイナンバーカードの写しを提出し、持っていなければ番号確認書類と身元確認書類の2つの写しを提出します。
番号確認書類とは通知カードやマイナンバーの記載のある住民票の写しまたは住民票記載事項証明書で、身元確認書類とは運転免許証やパスポートなどです。通知カードは令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名や住所などが住民票記載の内容と一致していれば引き続き番号確認書類として使えます。
人によっては副業の確定申告をする前に住民票などの発行手続きが必要になるので、必要書類の準備は早めに行なうようにしましょう。
副業の売り上げや経費が分かるもの(領収書やレシート)
給与所得は源泉徴収票を見れば問題ないですが、それ以外の所得の場合、収入や経費をすべて合計して所得金額を出す必要があります。
副業を行うためにかかった経費のレシートや請求書、売り上げがわかる明細書などを用意しておきましょう。
各種控除に関する証明書
医療費控除やふるさと納税による控除を受けたい場合、控除証明書も用意します。控除証明書は提出時に添付が必要です。
万が一紛失してしまった場合は再発行できますが、種類によっては時間がかかるため早めに確認しましょう。
③確定申告書に収入と所得を記入する
必要な書類を集めたら、確定申告書を作成します。確定申告書作成コーナーであれば手順に沿って入力すれば完成しますが、ここでは紙の書類で作成する方法を見ていましょう。
副業が「給与所得」の場合と、「雑所得」の場合の2種類を解説します。
【副業が「給与所得」のときの確定申告書の書き方】
本業の給与所得・副業の給与所得それぞれの源泉徴収票を手元に用意しましょう。源泉徴収票の「支払金額」「源泉徴収税額」「支払者の氏名又は名称」の欄に記載された情報をもとに確定申告書の第一表・第二表に記入していきます。
確定申告書・第一表
以下の赤枠で囲った箇所が給与収入・給与所得の金額を記入する欄になります。
収入金額等の「給与」欄に記入するのは本業の給与収入・副業の給与収入の合計額です。例えば源泉徴収票の「支払金額」に記載された金額が本業270万円・副業30万円で合計額が300万円の場合、記入例のように「3,000,000」と記入します。
その後、給与所得控除額を計算し、給与収入額から給与所得控除額を引いた額を所得金額の「給与」欄に記入しましょう。その下の「所得から差し引かれる金額」欄が所得控除を記入する欄です。例えば社会保険料控除30万円・基礎控除48万円であれば記入例のように記入します。
続いて、所得金額から所得控除額を引いて課税所得金額を計算し、用紙右上の「課税される所得金額」欄に記入。所得税率を掛けて求めた税額をその下に記入し、税額に2.1%を掛けた金額(1円未満の端数は切捨て)を「復興特別所得税」の欄に記入します。
所得税と復興特別所得税の合計額を記入したら、最後に源泉徴収税額を記入して差額を求め、100円未満の端数を切り捨てた金額を「申告納税額・納める税金」欄に記入すれば第一表の記入は終わりです。
確定申告書・第二表
以下の赤枠で囲った「所得の内訳」に本業・副業それぞれの給与収入に関する情報を記入します。
「所得の種類」は「給与」と記入し、「種目・所得の生ずる場所又は給与などの支払者の氏名・名称」には源泉徴収票の「支払者の氏名又は名称」に記載された内容を記入しましょう。
収入金額と源泉徴収税額を記入したらその下の「源泉徴収税額の合計額」に合計した金額を記入します。
用紙の右半分は所得控除に関する記入欄です。必要に応じて記入しますが、例えば社会保険料控除が30万円であれば「社会保険の種類」欄に「源泉徴収票のとおり」、「支払保険料」欄に「300,000」と記入します。
【副業が「雑所得」のときの確定申告書の書き方】
本業の給与所得に関しては上記の「副業が給与所得のときの確定申告書の書き方」と同様に源泉徴収票を手元に用意します。副業の雑所得については支払調書があれば支払調書を手元に準備し、レシートや領収書などの経費が分かる書類も用意しましょう。
源泉徴収票・支払調書いずれも「支払金額」「源泉徴収税額」「支払者の氏名又は名称」に記載された情報をもとに確定申告書の第一表・第二表に記入していきます。
なお支払調書は確定申告の必要書類ではありません。支払調書はあくまで企業が税務署に提出する書類です。源泉徴収票と違って企業が個人に交付する義務はないので、そもそも企業が発行せず副業をしている人が入手できない場合もあります。
確定申告書・第一表
以下の赤枠で囲った箇所が本業・副業それぞれの収入金額と所得金額を記入する欄です。
源泉徴収票や支払調書の「支払金額」を確認し、収入金額等の「給与」欄に本業の給与収入額を、「雑・業務」または「雑・その他」欄に副業による収入額を記入します。
- 業務:業務を行うことで得る雑所得。ハンドメイドやネットせどり、講演・執筆など
- その他:公的年金にも業務にも当てはまらない雑所得。個人年金や仮想通貨など
その下の所得金額の「給与」「雑」に記入する金額は給与所得控除・必要経費を収入金額からそれぞれ引いた金額です。
例えば本業で270万円・副業で30万円の収入があり、給与所得控除額が89万円、副業の必要経費が10万円であれば、給与所得181万円・雑所得20万円と記入します。
その後の所得控除や税額の計算については、副業が給与所得の場合と変わりません。
確定申告書・第二表
以下の赤枠で囲った「所得の内訳」と「雑所得・配当所得・一時所得に関する事項」に本業・副業それぞれの収入に関する情報を記入します。
「所得の種類」は「給与」または「雑」と記入し、「種目・所得の生ずる場所又は給与などの支払者の氏名・名称」には源泉徴収票や支払調書の「支払者の氏名又は名称」に記載された内容を記入しましょう。
収入金額や源泉徴収税額、必要経費の欄にはそれぞれの金額を記入します。
④課税所得金額を算出して、税金を計算する
「課税される所得金額」を算出
収入と所得を記入し終えたら、確定申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」のところに、適用させられる控除の金額を記入します。「基礎控除」には年収2400万円以下であれば「480000」を記載しましょう。
確定申告書の案内に沿って「所得の合計ー控除の合計」を計算すると、「課税される所得金額」が求められます。
所得税を計算
課税所得金額を求めたら最後に所得税率を掛けて所得税額を求めます。所得税の税率は課税所得金額の大きさによって変わり、具体的には以下の通りです。
たとえば先程の課税所得金額が220万円のケースでは所得税の税率は10%になり、所得税額は以下のように計算できます。
- 所得税額 = 課税所得金額220万円 × 所得税率10% – 控除額9.75万円 = 12.25万円
なお2037年までは東日本大震災の復興のために設けられた「復興特別所得税」が追加でかかります。算出した所得税に2.1%をかえて、1円未満の端数は切り捨てて算出しましょう。
「所得税額+(所得税額×2.1%)」で出した金額を、「所得税及び復興特別所得税」の欄に記入します。
源泉徴収税額を差し引く
最後に、本業・副業それぞれについて、源泉徴収された税額を源泉徴収票や支払調書で確認し、確定申告書の「源泉徴収税額」に記入しましょう。
計算した「所得税及び復興特別所得税の額」のうち、源泉徴収された税額は既に納税済です。確定申告の際に納税する金額は「所得税及び復興特別所得税の額」から源泉徴収税額を引いた金額になります。
最終的な金額がプラスであれば納税し、マイナスであれば還付を受けます。
⑤確定申告書を提出する
確定申告書を作成して必要書類を揃えたら、確定申告期間中に管轄の税務署に提出します。確定申告書を提出する税務署は「住所地の地域を管轄する税務署」です。
確定申告書の提出方法には以下の3つの方法があります。
- 税務署の窓口に書類を持参して提出する
- 書類を税務署に郵送して提出する
- e-Taxを使って申告する
税務署に直接持参する場合、税務署は基本的に土日祝日は休みなので会社員は平日に仕事を休んで書類を提出する必要があります。郵送であれば楽ですが初めての確定申告で不安な場合には税務署に直接行って職員の方に質問しながら手続きをしても良いでしょう。
電子申告のe-Taxであれば、パソコンで必要事項を入力するだけで確定申告書を作成できるため、自宅にいながら申告を終えられます。ただし、e-Taxを使うためには事前の利用申請が必要です。e-Taxを使って副業の確定申告をしたい場合には早めに利用申請の手続きをするようにしましょう。
⑥納税する
確定申告書の提出期限と所得税の納税期限は同じ3月15日です。納付すべき金額がある場合、速やかに手続きしましょう。
納税方法は以下の7種類から選択できます。
- 窓口で納付
- QRコードでコンビニ納付
- 口座振替
- クレジットカード納付
- スマホアプリ納付
- e-Taxでダイレクト納付
- e-Taxでインターネットバンキングを利用して納付
確定申告のスケジュール
確定申告のスケジュールは以下の通りです。
「1月1日~12月31日までの所得を、翌年の2月16日~3月15日までに申告」
申告期間については、2月16日もしくは3月15日が土日の場合はそれぞれ月曜日が期日となります。たとえば令和6年分の確定申告については、令和7年2月17日(月)~3月17日(月)に申告する必要があります。
税理士に任せる場合は早めに依頼しよう
確定申告を税理士に任せる場合は、なるべく早い時期に依頼するのがおすすめです。
確定申告の期日直前は税理士への依頼数が大幅に増え、依頼の費用も普段より高くなります。可能であれば前年11~12月に依頼するのが良いでしょう。
確定申告を税理士にお願いする時期については、以下の記事でも詳しく解説しています。
副業の確定申告をやらなかったらどうなるのか
確定申告の義務があるのに手続きを怠った場合、「延滞税」や「無申告加算税」を課される恐れがあります。結果的により多額の税金を払うことになるため、期日内にしっかりと手続きを行いましょう。
確定申告のペナルティについては、以下の記事で詳しく解説しています。
副業の確定申告に関するよくある質問
最後に、副業の確定申告についてよくある質問をまとめました。
- 赤字になった場合でも確定申告は必要ですか?
- 本業で年末調整をしても確定申告は必要ですか?
- ダブルワークでの確定申告はどうすればいいですか?
赤字になった場合でも確定申告は必要ですか?
副業所得が赤字になった場合、確定申告の義務は発生しません。
ただし赤字でも、確定申告をすることで節税できる可能性があります。詳しくは以下の記事で解説していますので参考にしてみてください。
本業で年末調整をしても確定申告は必要ですか?
本業の会社で年末調整をしてもらっても、副業の所得については確定申告が必要になります。本業の年末調整は、あくまでその会社で稼いだ給与所得のみが対象だからです。
ダブルワークの確定申告はどうすればいいですか?
アルバイトを掛け持ちしている人は、以下のようなケースだと自分で確定申告が必要になります。
- 2か所のアルバイト先とも年末調整をしていない場合
- 2か所のアルバイトとも年末調整をしてしまった場合
- 片方のアルバイト先だけ年末調整を行い、もう片方からの給与所得が年20万円を超えている場合
自分自身で判断がつかないときは、アルバイト先の上司や税理士に相談してみましょう。
副業の所得が多い場合は、ミツモアで税理士を探そう
副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要になり、20万円以下でも確定申告をすれば還付金を受け取れるケースがあります。副業の確定申告をすると税金をいくら払うことになるのか、今回ご紹介した計算方法に沿って実際に計算してみてください。
副業の所得が給与所得や雑所得の場合、確定申告書の書き方はそれほど難しくありません。ただ副業が軌道に乗って所得額が増えたり副業を掛け持ちしたりして所得の種類が多くなると経費の計上や所得の計算が大変になります。
普段から税理士に依頼しておけば必要経費に関する書類の整理や集計の手間がかからずに済み、確定申告の手続きがスムーズに終わり申告ミスをする心配もなくなるので安心です。副業の所得が多い場合には税理士へ相談するようにしましょう。
簡単!最短1分で税理士を探せる!
税理士選びにおすすめなのが、全国の税理士が登録している「ミツモア」です。簡単な質問に答えていただくだけで最短1分で見積もり依頼が完了。
パソコンやスマートフォンからお手軽に行なうことが出来ます。
最大5件の見積りが届く
見積もり依頼をすると、税理士より最大5件の見積もりが届きます。その見積もりから、条件にあった税理士を探してみましょう。税理士によって料金や条件など異なるので、比較できるのもメリットです。
チャットで相談ができる
依頼内容に合う税理士がみつかったら、依頼の詳細や見積もり内容などチャットで相談ができます。チャットだからやり取りも簡単で、自分の要望もより伝えやすいでしょう。