企業にとって、売掛金や貸付金を回収できないリスクをどうカバーするかは重要な問題ですよね。債権を回収できない場合に備えて現金を手元に置いておく方法が「貸倒引当金」です。
貸倒引当金を上手く活用すれば、会社経営の経費を増やすとともに、債権につきまとうリスクを少なくすることができます。
そこで今回は、貸倒引当金の定義、対象となる債権、利用できる法人の範囲、計算方法、具体例における仕訳方法など、貸倒引当金の重要な知識を総ざらいします。この記事を読み通すことで、貸倒引当金に関する基礎知識はすべてカバーできますので、企業の経営者や会計担当者の方はぜひ参考にしてください。
この記事を監修した税理士
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通
貸倒引当金とは?
会社の節税に一役買ってくれる「貸倒引当金」ですが、無制限に認められるわけではありません。ここでは貸倒引当金の定義と、どんな債権が貸倒引当金の対象になるかをチェックしていきましょう。
貸倒引当金とは
将来起きるかもしれない貸し倒れに備えて、あらかじめ合理的に見積もれる金額の範囲で「損失」として計上し、手元に積み立てておく部分のことを「貸倒引当金」と言います。
「貸し倒れ」とは、未回収の売買代金(売掛金)や貸し付けた金銭(貸付金)などが、相手方の経営不振や倒産などにより回収不能に陥ることです。
どんな商売であっても、多かれ少なかれ貸し倒れが起きる可能性があります。そこで法人税法は、一定額の貸倒引当金を必要経費として損金処理することを認めたのです。
貸倒引当金は負債として処理
会計処理上、貸倒引当金は負債として処理します。なぜなら前もって資産に計上されている売掛金の回収が見込めない時に用いる勘定科目だからです。計上した貸倒引当金が実際に貸倒れになった場合には資産が減るので、負債として位置づけられます。ただし、貸借対照表上は資産のマイナスとして表示されます。
貸倒引当金の対象となる債権・ならない債権
貸倒引当金は「経費」ですので、無制限に認めることはできません。貸倒引当金の対象対象となる債権・ならない債権の具体例を確認しましょう。
貸倒引当金の対象となるのは、以下に挙げるような「事業に関係ある債権」です。
貸倒引当金の対象となる債権の例
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他方、以下のような「事業と無関係の債権」や「事業と関係があっても後日回収できる可能性が高い債権」は、貸倒引当金の対象になりません。
貸倒引当金の対象とならない債権の例
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安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通
貸倒引当金を計上できる法人の条件は2つ
税収を確保したい国の立場からすると、無制限に貸倒引当金を認める訳にはいかないため、貸倒引当金を計上できる法人には制限があります。
どんな法人が貸倒引当金を計上できるのか、確認していきましょう。
国税庁が定める、資本金や法人形態等の条件を満たしていること
貸倒引当金を計上できる法人は、以下のとおり限定されています。
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簡単に言うと、「貸倒引当金による損金控除は、銀行や中小企業だけに認められる例外的措置」ということになります。従来は大企業も貸倒引当金を計上できたのですが、平成23年の税制改正において廃止されています。
貸倒引当金は「確定していない流動的な金額」ですので、税法上は積極的に認めるべきでないと考えるのが原則です。ただ、小さな会社や銀行などは保護すべきニーズが強いことから、例外として貸倒引当金を廃止せずに認めたわけです。
青色申告を行っていること
所得税や法人税の確定申告は、複式簿記による記帳が必要な青色申告と、簡易簿記で足りる白色申告に分かれます。青色申告は、白色申告よりも記帳や書類作成の点で負担感が伴いますが、代わりに様々なメリットを享受することができます。貸倒引当金を計上できることも、青色申告のメリットの一つです。
したがって、複式簿記による青色申告を行なっている法人は、貸倒引当金を計上することができます(ただし、上記見出し「貸倒引当金を計上できる法人」で挙げた法人に限ります)。
貸倒引当金の繰入限度額の計算方法
貸倒引当金として計上できる金銭債権は、債権の回収可能性に応じて「個別評価金銭債権」と「一括評価金銭債権」に分けることができます。それぞれ繰入限度額の計算方法が異なるので注意しましょう。
個別評価金銭債権と一括評価金銭債権
貸倒引当金は無制限に計上できるわけではありません。貸倒引当金は債権の種類によって「個別評価金銭債権」と「一括評価金銭債権」の2つに分かれ、それぞれ限度額の計算方法が異なる点に注意が必要です。以下で個別評価金銭債権と一括評価金銭債権の2パターンにおける限度額の計算方法を詳しく解説します。
個別評価金銭債権の繰入限度額
取引先(債務者)の経営悪化により回収できない可能性が高い債権については、債務者ごとに個別に債権の状態を評価して、貸倒引当金に繰り入れできる金額を算出します。このような債権を「個別評価金銭債権」と言います。
個別評価金銭債権は、以下のとおり4つのパターンに分類され、それぞれ貸倒引当金への繰入限度額も異なります。
個別評価金銭債権の4パターンと繰入限度額
個別評価金銭債権の状態 | 貸倒引当金に繰り入れできる限度額 |
債務者につき更生計画・再生計画などの認可決定が出ており、その計画に基づいて債務の弁済猶予や分割払いが行われる場合 | 左記認可決定した日の属する事業年度最終日の翌日から5年以内に弁済することとなった金額を除いた債権額 |
債務超過の期間が長期にわたり、かつ債務者の経営状態の回復が見込めない場合 | 債務者に対する債権のうち回収が見込めない債権額 |
債務者につき更生計画・再生計画の手続開始申立てや手形の取引停止処分が行なわれた場合 | 債務者に対する債権のうち50%に相当する債権額(ただし、担保の実行などにより回収の見込みがある債権は除く) |
債務者が外国の政府・銀行などの場合で、長期間の履行遅滞が発生したことで債権の経済的価値が著しく減少し、かつ回収の可能性もほとんどないような場合 | 債務者に対する債権のうち50%に相当する債権額(ただし、実質的に債権と認められない金額は除く) |
一括評価金銭債権の繰入限度額
一括評価金銭債権は、先に説明した個別評価金銭債権とは異なり、支払い期限までに回収できる可能性が高く、貸し倒れのリスクが低い債権です。
とはいえ、貸し倒れのリスクが全くのゼロというわけではありませんので、下記に挙げる2つの計算方法によって算出した一定金額に限り、貸倒引当金として計上することが認められています。
貸倒実績率による計算
一括評価金銭債権の貸倒引当金への繰入限度額は、過去3年間に実際に発生した貸し倒れの金額の発生率(貸倒実績率)に基づいて計算するのが原則です。
貸倒実績率による繰入限度額の計算式
繰入限度額 = 対象となる事業年度末における一括評価金銭債権の帳簿価額 × 貸倒実績率 |
貸倒実績率は次のとおり算出します。
※「月数」について1か月に満たない端数が生じたときは、これを1か月とします。
法定繰入率による計算
資本金1億円以下の中小企業(資本金5億円以上の親会社を持つ100%子会社を除く)や公益法人は、法定繰入率を使った繰入限度額の計算も可能です。
貸倒実績率による繰入限度額の計算式
繰入限度額={期末における一括評価金銭債権の帳簿価額−実質的に債権とみられない金額}×法定繰入率 |
法定繰入率はその法人が営む主たる事業によって分かれ、具体的な数字は以下の通りです。
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- 卸売業及び小売業:10/1,000
- 製造業:8/1,000
- 金融業及び保険業:3/1,000
- 割賦販売小売業等:13/1,000
- 上記事業以外の事業:6/1,000
なお法定繰入率を用いて限度額を計算する場合、計算の基礎となる一括評価金銭債権の帳簿価額から、実質的に債権とは考えられない部分が存するならこの部分を控除します。青色申告者は年末に残存する売掛債権・金銭債権について、5.5%(金融業は3.3%)の額を上限として経費計上が可能です。
「実質的に債権と見られない」金額の計算方法
同一人に対する債権・債務で相殺できる場合、相殺可能な債権は実質的に債権とみられない額として扱います。例えば、取引先Aに対して売掛金100万円と同時に買掛金40万円があるとしましょう。この場合、売掛金40万円と買掛金40万円と相殺できるので、貸倒リスクがある資産は60万円のみにとどまり、40万円が実質的に債権とみられない金額です。実質的に債権と見られない金額の計算方法は「原則法」と「簡便法」の2種類があります。
原則法
原則法とは取引先ごとに、実質的に債権と見られない金額を計算する方法です。原則法では取引先ごとに債権・債務の金額を比較し、少ない方を実質的に債権と見られない金額として計上します。具体的なケースを見てみましょう。
A社 | B社 | |
売掛金等の債権総額 | 60万円 | 30万円 |
買掛金等の債務総額 | 40万円 | 50万円 |
A社では、売掛金等の債権総額60万円と買掛金等の債務総額40万円を比べて、少ない方の40万円を債権とみられない金額だと考えます。B社でも、売掛金等の債権総額30万円と買掛金等の債務総額50万円を比較して、少ない方の30万円が債権と見られない金額です。最後に全ての取引先における債権とはみられない金額を合計し、40万円+30万円=70万円を債権とみられない金額の合計額とします。
簡便法
原則法は毎年、取引先ごとに実質的には債権とみられない金額を算出するので、計算が煩雑です。実質的に債権とみられない金額の算出に当たっては、原則法に代えて簡便法も選択できます。簡便法の計算式は以下の通りです。
控除割合は「基準年度の事業年度期間における原則法で計算した実質的に債権とは見られない金額/基準年度の事業年度末における一括評価金銭債権の合計額」で算出します。基準年度とは平成27年4月1日~平成29年3月31日に開始した事業年度です。この説明だけでは分かりづらいと思うので、具体例を見てみましょう。
基準年度 | 一括評価金銭債権の額 | 実質的には債権とは見られない金額 |
平成27.4.1~平成28.3.31 | 30万円 | 20万円 |
平成28.4.1~平成29.3.31 | 50万円 | 20万円 |
当事業年度の一括評価金銭債権が60万円の場合の計算例は、以下の通りです。
控除割合の計算
(200,000+200,000)/(300,000+500,000)=0.5
実質的に債権とは見られない金額の計算
600,000円 × 0.5 = 300,000円
貸倒引当金の「繰入れ」「戻入れ」と2つの方法
ここまで貸倒引当金の特徴や計算方法等を紹介してきました。計上すべき金額がわかったら、損益計算書や貸借対照表作成のために次は会計処理について考えなければなりません。貸倒引当金の会計処理方法は「繰入れ」と「戻入れ」の2つです。そして帳簿を付ける際の仕訳方法には「洗替法」と「差額補充法」の2つがあります。貸倒引当金の戻入益が経常的に発生する場合「営業外収益」、それ以外は「特別利益」です。
貸倒引当金の繰入れとは
貸倒引当金の繰入れとは将来の貸倒金の見積額を引当金として計上し、その内の一部を当期の費用として繰入れることです。貸倒引当金を繰り入れる際は「貸倒引当金繰入」という勘定科目を使用します。貸倒損失が実際の貸倒金額に対して用いられるのに対し、貸倒引当金繰入は見積もり金額を計上する点が違いです。貸倒引当金を繰入れる場面としては、事業を開始した会社が年度末に貸倒引当金を計上する場合や、2年目以降に現在計上してある金額では足りないため増額積み立てする場合等が考えられます。
貸倒引当金の戻入れとは
貸倒引当金の戻入れとは繰入れとは反対に、貸倒引当金の額を減らす行為です。貸倒引当金の戻入れをする際は「貸倒引当金戻入益」という勘定科目を使用します。事前に計上していた貸倒引当金の金額通りに年度途中に貸倒が発生するとは限りません。期末時に貸倒引当金の残高がある場合、貸倒引当金戻入を使って貸倒引当金を減らします。
洗替法
洗替法とは前年度に計上した貸倒引当金を全額戻入れ、改めて当期の貸倒引当金を計上し直す処理方法です。一度設定した項目を全て流して振替えるので、洗替法と表現されます。
洗替法を使った貸倒引当金繰入れの仕訳例
事業初年度に、80万円の貸倒引当金を設定した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
貸倒引当金繰入益 | 800,000 | 貸倒引当金 | 800,000 |
「貸倒引当金繰入額」は、貸倒引当金を費用として計上するための勘定科目ですので、借方(左側)に仕訳します。
洗替法を使った貸倒引当金戻入れの仕訳例
初年度の期末決算時に、次年度の貸倒引当金として100万円を設定した。貸倒引当金の残高は80万円だった。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
貸倒引当金 | 800,000 | 貸倒引当金戻入益 | 800,000 |
貸倒引当金繰入額 | 1,000,000 | 貸倒引当金 | 1,000,000 |
「貸倒引当金戻入益」は、計上済みの貸倒引当金を取り崩して、収入(利益)として処理するための勘定科目ですので、貸方(右側)に仕訳します。
差額補充法
貸倒引当金を計上するもう1つの方法が差額補充法です。差額補充法では前期に設定した貸倒引当金額と当期に計上すべき貸倒引当金額の差額を計上します。
差額補充法を使った貸倒引当金繰入れの仕訳例
次年度の期末決算時に貸倒引当金として100万円を設定した。期首の貸倒引当金の残高は80万円だった。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
貸倒引当金繰入額 | 200,000 | 貸倒引当金 | 200,000 |
前年よりも200,000円多く貸倒引当金を設定したいので、貸倒引当金繰入額200,000円を「費用の増加」と考えて借方に仕訳します。
差額補充法を使った貸倒引当金戻入れの仕訳
次年度の期末決算時に貸倒引当金として100万円を設定した。期首の貸倒引当金の残高は120万円だった。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
貸倒引当金 | 200,000 | 貸倒引当金戻入益 | 200,000 |
前年よりも200,000円少なく貸倒引当金を設定したいので、貸倒引当金戻入益200,000円を「収益の増加」と考えて貸方に仕訳します。
税理士コメント:洗替法と差額補充法どちらを用いるべき?
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通
実際に貸し倒れが発生した時の仕訳
ここまでは貸倒引当金を計上する方法を解説してきました。以下では、実際に債権の貸し倒れが発生した場合を想定して、各パターンごとの仕訳を説明します(差額補充法を選択)。
貸倒引当金を繰り入れていた場合
貸倒引当金を繰り入れていた場合の仕訳は、貸し倒れた債権額と貸倒引当金残高の差によって変化します。
貸倒引当金残高の方が大きい場合の仕訳
取引先が倒産し、売掛金100万円が貸し倒れた。貸倒引当金残高は150万円だった。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
貸倒引当金 | 1,000,000 | 売掛金 | 1,000,000 |
売掛金の貸し倒れは「資産の減少」なので貸方に仕訳し、それと対となる同額の貸倒引当金を借方に仕訳します。
貸倒引当金残高のほうが少ない場合の仕訳
取引先が倒産し、売掛金100万円が貸し倒れた。貸倒引当金残高は50万円だった。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
貸倒引当金 | 500,000 | 売掛金 | 1,000,000 |
貸倒損失 | 500,000 |
売掛金の貸し倒れは「資産の減少」なので貸方に仕訳しますが、対となるべき貸倒引当金は50万円しかありません。そこで、不足分50万円を勘定科目「貸倒損失」として計上します。貸倒損失は「費用の増加」なので借方に仕訳します。
貸倒引当金を繰り入れていなかった場合
そもそも貸倒引当金を繰り入れていなかった場合は、通常どおり売掛金の回収不能として処理するので、次のような仕訳となります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
貸倒損失 | 1,000,000 | 売掛金 | 1,000,000 |
貸倒引当金を繰り入れていないので、仕訳でも「貸倒引当金」という勘定科目は出てきません。
前期に貸し倒れた売上代金が回収できたときの仕訳
前期以前にいったん貸し倒れとして処理していた債権が、当期になってから取引先の経営が改善したことで回収できる場合があります。
時系列で見ると、以下のような仕訳となります(貸倒引当金を計上していない前提)。
取引先Aに対して100万円分の自社製品を掛け売りした。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
売掛金 | 1,000,000 | 売上 | 1,000,000 |
Aの経営が悪化したため、売掛金100万円は回収不能と判断し、貸倒損失として処理した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
貸倒損失 | 1,000,000 | 売掛金 | 1,000,000 |
Aの経営が改善したので、売掛金100万円を現金で回収できた
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
現金 | 1,000,000 | 償却債権取立益 | 1,000,000 |
仕訳の流れで分かるとおり、「売掛金」は貸し倒れ発生時に処理しているため、回収時の仕訳で使うことができません。そこで代わりに「償却債権取立益」という別の勘定科目で仕訳を起こします。
貸倒引当金の計上は節税対策になる
貸倒引当金のメリットは、貸倒引当金を計上すると節税対策になる点です。法人が負担の必要がある法人税や法人住民税は、所得が課税対象となるため、貸倒引当金で費用を多く計上すればその分税金を減らせます。ここでは貸倒引当金を活用した節税について深掘りしていくのでぜひご覧ください。
貸倒引当金の計上が節税対策になる理由
一括評価金銭債権は貸し倒れが不確実な金額を見込みで計上できるため、節税が可能です。一方、個別評価による繰入れは貸倒れが確実な金額なので、節税というよりは適切な会計処理になります。
貸倒引当金で節税できるのは1年だけ?
貸倒引当金の節税で注意する必要があるのは、節税可能なのは最初の1年だけという点です。貸倒引当金繰入を用いて費用計上した金額は、2年目には貸倒引当金戻入によって収入に計上しなければなりません。つまり節税効果の恩恵を受けられるのは、費用計上できる最初の1年だけなのです。
貸倒引当金で損失に備えよう
最後に、記事の要点をまとめておきますので確認しましょう。
- 債権が回収不能となることに備えて、あらかじめプールしておくお金を「貸倒引当金」と言う
- 貸倒引当金を計上できる債権や会社の種類には法令上の制限がある
- 貸倒引当金として計上できる債権には、個別評価金銭債権と一括評価金銭債権の2種類がある。それぞれ繰入限度額が異なる。
- 一括評価金銭債権の貸倒引当金への繰入限度額は、「貸倒実績率」または「法定繰入率」のどちらかを基準に計算する
- 貸倒引当金の仕訳には、大きく分けて「繰入れ」と「戻入れ」がある
- 事業2年目以降に貸倒引当金を設定する方法として「洗替法」と「差額補充法」がある
貸倒引当金は上手に活用することで法人経営にプラスに活用できますが、記事で紹介したように内容が複雑なことも事実。正しい会計・税務を行なうためにも、最寄りの税理士に相談するのがおすすめです。
この記事を監修した税理士からのコメント
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通
この記事を監修した税理士
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通
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