源泉徴収された税金の還付を受けたいけど、どうやって申請を行えばいいかわからない。そんな悩みをお持ちではありませんか。
源泉徴収で余分に支払っていた税金は、基本的に年末調整で還付金として返ってきます。しかし退職して年末調整を受けられない場合や、年末調整では対応してもらえない所得控除を申請する場合にはどうすればよいのでしょうか。
本記事ではどのような申請や手続きを行えば還付を受けられるか、詳しく解説していきます。
この記事を監修した税理士
越智聖税理士事務所 - 愛媛県松山市天山
源泉徴収後の還付とは
給料を貰って「あれっ少ない?」と感じたら「源泉徴収」されている可能性があります。「源泉徴収」とは会社が従業員の所得税を給与から差し引いて、従業員の代わりに納税する仕組みです。
差し引かれた金額がその年の確定した納税額より多かった場合には、「還付金」として戻ってきます。「還付」を受けるためには、勤務先で「年末調整」もしくは自分で「確定申告」を行う必要があります。
そもそも源泉徴収と還付とは
源泉徴収とは本来給与をもらっている人自身が行う納税を、会社をはじめとした組織が給与を支払う際に天引きし、代わりに納税を行うという制度です。日本では所得税の支払いは原則として納税者自身が行うことになっていますが、申告漏れやミスを減らすために源泉徴収制度が採用されています。
しかし源泉徴収される金額は正確な税額ではなく、給与額や扶養者などの人数によって計算されているおおまかな金額となっています。「扶養控除」や「配偶者控除」といった各種控除の計算を考慮せずに徴収されているため、本来の納税額よりも多く徴収されていることがほとんどです。
源泉徴収された税金が多すぎる場合、会社が行う「年末調整」によって正確な税金が確定した際に余分に納めた税金が納税者に返ってきます。この税金の返還を「還付」と呼び、返還される税金は「還付金」と呼ばれています。
年末調整の仕組み
「年末調整」は所得税の計算と源泉徴収した金額との「過不足金額」を調整する大切な業務です。
勤務先に各種控除を受けるための書類を提出することで、正しい納税額が計算され余分に納めた税金が調整されます。
例えば給料や家族構成の変更は「過不足金額」の発生要因となります。
「年末調整」は12月の段階で在籍している社員が対象です。退職した場合など「年末調整」が受けられないときは、自分で「確定申告」を行い「過不足金額」を調整する必要があります。
源泉徴収された税金が還付される条件
還付は会社が行う年末調整、もしくは納税者自身が行う確定申告によって受けられます。通常、会社員は確定申告を行う必要はありませんが、医療費控除などを受けたい場合には確定申告が必要になる場合があるので注意しましょう。
年末調整で還付が受けられる場合
会社員の場合には、基本的に年末調整で還付を受けることが可能です。会社員が年末調整で還付を受けられる場面としては、以下のようなものが挙げられます。
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このような場合、税金の負担を減らすための措置として「所得控除」を受けられます。所得控除とは納税者の所得金額を減らして支払うべき税額を減らしてくれる制度です。うまく利用すれば源泉徴収で支払った税金を全額還付も可能です。
ただし年末調整では対応できない控除も存在します。その場合には確定申告で控除を受けることになります。
確定申告が必要な場合
還付を受けるにあたって、確定申告が必要な場面としては以下のようなものが挙げられます。
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年末調整では対応できない控除を受けたい場合
集計期間の問題で年末調整に間に合わない、個人情報が含まれるなどの理由から以下の控除の申請には確定申告が必要です。
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退職後、年末調整の行われる12月までに再就職しなかった場合
年末調整を会社に行ってもらうには、12月に会社に所属している必要があります。年内に退職し就職せずに時期を迎えた場合には、いずれの会社でも年末調整を受けられません。この場合には年末調整の代わりに確定申告で所得の申告および還付の申請を行います。
年末調整で所得控除の申請を忘れてしまった場合
年末調整で所得控除の申請を忘れてしまった場合には、確定申告を行うことで控除を受けられます。この場合には会社から受け取る源泉徴収票を参考に、適用されていない所得控除を確定申告で申請しましょう。
還付金額の計算方法
ここでは還付金額を算出する際の計算方法を解説します。事前に還付金の計算を行い、申請によってどのくらいの還付を受けられるのか把握しておきましょう。
還付金額の計算方法
還付金の計算は、以下の5つの手順で行います。
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1.年間の収入の合計を算出する
1月から12月までの収入の合計を計算しましょう。源泉徴収票に記載のある「支払金額」の項目を参照すれば、簡単に合計額を算出できます。ここでは合計金額が200万円の場合を解説します。
2.年間の所得金額を算出する
以下の表を参考に収入金額から、給与所得控除額を差し引いて合計所得金額を求めます。
例えば給与等の収入金額が200万円のときの給与所得控除額は68万円です。
200万円×30%+8万円=68万円 |
そのため合計所得金額は200万円ー68万円=132万円となります。
3.課税の対象となる金額を算出する
所得の中で課税の対象となる金額を算出します。所得金額から所得控除を差し引いて残った金額が課税対象の金額です。
例えば所得金額が132万円で扶養控除38万円、基礎控除48万円の控除を受けられる場合には、課税対象の金額は46万円になります。
課税対象金額=132万円(所得金額)ー38万円(扶養控除)ー48万円(基礎控除)=46万円 |
4.所得税の金額を算出する
実際に課税される所得税の金額を算出します。先ほど求めた課税の対象となる金額に、所得税率を掛けて控除額を引いた金額が実際に支払う所得税額です。現在は復興特別所得税(2.1%)が求めた金額に上乗せされます。計算式にすると以下のようになります。
所得税額={(課税所得額×税率)ー控除額}×1.021 |
課税の対象となる金額が46万円の場合は所得税率が5%、控除額が0円なので23,483円が所得税の金額になります。
{(46万円×5%)ー0円}×1.021=23,483円 |
5.還付金を算出する
最後に還付金の計算を行います。所得税の金額と源泉徴収額との差が還付金として手元に返って来る金額です。源泉徴収額は会社から受け取る源泉徴収票で確認できます。
シュミレーションサイトが便利
還付金の計算を行う場合にはシミュレーションサイトを利用すると、より簡単に還付金を算出できます。実際に確定申告を行う前に還付金を把握できるため、計算ミスの防止につながるでしょう。
また、確定申告作業に入る前に還付金額がわかるので、申告作業のモチベーションにつながることもシミュレーションサイトを利用するメリットといえます。
以下の記事では、サラリーマンの方やふるさと納税を行っている場合など用途別におすすめのシュミレーションサイトについて解説しています。簡単に計算したい方は確認してみてください。
源泉徴収された税金が還付されるのはいつ?方法は?
源泉徴収された税金が還付金として返ってくるタイミングはいつ頃になるのでしょうか。ここでは、年末調整と確定申告を比較しつつ、還付金の受け取り時期および受け取り方法を解説していきます。まず、以下の比較表をご覧ください。
年末調整 | 確定申告 | |
対象者 | 会社員 |
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申請時期 | 11月末~12月初頭
※企業により異なる |
2月16日~3月15日 |
申請方法 | 必要書類を記入し、会社に提出 | 確定申告書を記入し、税務署に提出 |
還付金受取時期 | 12月~1月
※企業により異なる |
確定申告書を提出してから1ヶ月~1ヶ月半ほど |
還付金受取方法 |
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年末調整で還付を受ける場合
申請に必要な事務作業は基本的に会社側で行ってくれます。しかし控除に必要な書類がある場合は、記入のうえ会社の定めた期間内に提出しなければなりません。受ける控除に合わせて以下の4つの申告書を提出しましょう。
受けられる控除 | 申告書 |
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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 |
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給与所得者の配偶者控除等申告書 |
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給与所得者の保険料控除申告書 |
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除 | 給与所得者の保険料控除申告書 |
住宅借入金等特別控除を年末調整で申請できるのは2年目以降です。1年目は確定申告を行う必要があるので注意してください。
以下の記事では、それぞれの申告書の書き方について詳しく説明しています。書き方が分からない場合は事前に確認しておきましょう。
確定申告で還付を受ける場合
確定申告は確定申告書を記入して2月16日〜3月15日に税務署に提出します。税務署への持参や郵送のほか、e-Taxを使いネットでの提出も可能です。
確定申告の必要書類
確定申告を行う場合に必要な書類は、以下のようなものが挙げられます。
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e-Taxを使った電子申告の場合には、マイナンバーをはじめとした本人確認をネット上で合わせて行えるため、上記の必要書類の大半が必要なくなります。
また年末調整で受けられない控除の申請には以下の書類が必要になります。
受けられる控除 | 必要な書類 |
医療費控除 | 医療費控除の明細書 |
寄附金控除 | 自治体からの受領書等 |
住宅借入金特別控除等 |
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控除で還付金が受けられるケース
還付を受けられる代表的なケースは所得控除による税額の減少です。会社員の場合は基本的に年末調整で還付されますが、以下の控除が受けられる場合には確定申告の必要があります。
以下の5つの控除を所得が300万円の場合の時の還付額と交えて解説します。
医療費控除
医療費控除は自分や扶養家族などが支払った年間の医療費が一定の金額を超えた場合に受けられる控除です。以下の式で求められる金額が0より大きくなるとその金額がそのまま医療費控除額となります。
医療費の合計額ー保険金等の補填額ー10万円 |
例えば年間の医療費が20万円、保険金等による補填額がない場合は10万円が医療費控除額です。所得が300万円の場合の所得税率は10%なので医療費控除を申請することで1万円が還付されます。
以下の記事では、確定申告に必要な「医療費控除の明細書」の書き方について解説しています。医療費控除を受ける場合は参考にしてみてください。
雑損控除
雑損控除は災害や盗難などが原因で、損害を受けた場合に適用できる控除です。震災や落雷に代表される自然災害、火災などの人為的な災害、その他生物による災害が対象となります。詐欺や恐喝は雑損控除の対象とならないので注意しましょう。
また雑損控除の控除額が余った場合には、向こう3年間の所得を対象に繰り越しで控除できます。
控除額は以下の2つを計算したうえで、金額の多い方になります。
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「差引損失額」とは、損失金額と災害関連支出の金額から保険金による補填額などを差し引いた額のことです。
例えば総所得金額が300万円の人が、災害によって150万円の損失を負って災害関連支出10万円、保険金が50万円補填された場合は以下のようになります。
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1.のほうが金額が大きいため雑損控除は80万円です。所得が300万円の場合の税率は10%なので雑損控除を申請すると8万円還付されます。
以下の記事では、雑損控除を受けるために必要な手続きについて解説しています。雑損控除を申請する方は、申請前に確認してみてください。
寄附金控除
寄附金控除は国・地方公共団体・特定公益増進法人などへの寄附を行っている場合に受けられる控除です。
以下の2つの金額のうち、どちらか金額が少ない方から2,000円を差し引いた額が控除額になります。
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例えば所得金額が300万円で特定寄附金の合計が3万円の人の場合、以下のように計算できます。
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この場合より低い金額である3万円から2000円を差し引いた2万8,000円が寄附金控除額です。所得が300万円の場合の税率は10%なので申請すると2,800円が還付されます。
ふるさと納税も対象
「ワンストップ特例制度」を利用しない場合、ふるさと納税も寄付金控除の対象になります。
「ワンストップ特例制度」は確定申告を行わずに控除が受けられる制度です。確定申告に比べて申請の手間が大きく省けるので、うまく利用して手間を減らしつつ寄附金控除を受けましょう。
ただし「ワンストップ特例制度」は確定申告の必要がない人を対象にした制度であるため、他の諸条件で確定申告をする必要がある方は利用できない点に注意しましょう。
特定支出控除
特定支出控除は、以下の特定の支出に当てはまる金額が一定額を超える場合に受けられる控除です。
特定支出となる支出 | 概要 |
通勤費 | 通勤に際して必要となる交通機関の利用料など |
転居費 | 転勤の際などに必要になる諸経費 |
研修費 | 職務に必要な知識を得るために受ける研修などにかかった費用 |
資格取得費 | 職務に必要な資格などを取得する際にかかった費用 |
帰宅旅費 | 転勤で配偶者と離れて暮らすことになった場合、職務現場と配偶者の居住地との間を移動する際にかかる費用 |
これらの費用のうち給与所得控除額の半分を超える部分の金額が、特定支出控除額となります。給与所得控除額は98万円なので、その半分である49万円を超えた額が特別支出控除額です。
例えば給与等の所得金額が300万円、特定支出が100万円である場合は所得300万円の所得控除額が98万円なので51万円が特別支出控除になります。所得300万円の税率は10%なので申請によって51,000円が還付されます。
100万円(特定支出)ー{98万円(所得控除額)÷2}=51万円(特別支出控除額) |
以下の記事では、特定支出控除を受けるための確定申告書の書き方について説明しています。書き方が分からない場合は、申請前に確認しておきましょう。
住宅借入金特別控除等
住宅借入金特別控除は、住宅ローンを組んで新築や改築をおこなった場合に受けられる控除です。適用できるのは住み始めた年の次の年からとなっており、控除額や控除期間も年によって変動しますが、基本となる控除額は住宅ローン残高の1%です。また基本となる控除期間は10年となっています。
例えば控除期間が10年間で2,000万円のローンが残っている場合には、20万円の控除を受けられます。所得が300万円の場合、税率が10%なのでこの年の申請による還付金は2万円です。
住宅ローンの返済を進めるにつれて控除金額が減少していく点には注意しましょう。
以下の記事では、住宅借入金特別控除を受けるために必要な書類や書き方について解説しています。申請する方は確認してみてください。
源泉徴収についての留意事項と必要な知識
初めて確定申告する時は、国税庁が発行する「手引き」を読んでも見慣れない用語が多く不安になるかもしれません。
意外かもしれませんが、税務署の職員はとても親切です。確定申告が不慣れで自信がない方は、税務署に源泉徴収票など持参して相談しながら確定申告をすることをおすすめします。
そうはいっても基本的な準備はしておく必要があります。特に給与所得の源泉徴収票は、所得税の還付申告する上でとても大切な書類です。
自分で確定申告する場合は源泉徴収票が必要となる
確定申告書を提出する時に、最も重要な書類は源泉徴収票です。年末調整を行っていない場合や、医療費控除など各種控除を申請する場合でも、源泉徴収票を使って確定申告を行えば、各種控除分の税金が戻ってくる可能性があります。
これまでは確定申告の際に源泉徴収票の添付が必要でしたが、2019年4月1日以降の確定申告からその添付が不要となりました。下記の記事でまとめてあるのでチェックしてみましょう。
バイトでも源泉徴収票は発行される
給与所得の源泉徴収票の発行は、給与などの支払をする事業者の義務です。原則として2通作成され、1通は税務署へ提出し、1通は支払を受ける人に交付する義務があります。そのため、正社員、アルバイトにかかわらず、給与などの支払いを受ける人には源泉徴収が発行されることになります。
源泉徴収票をもらえるのは12月と退職時
源泉徴収票がもらえるのは、年末調整後(12月~1月)と会社を辞めた時です。12月末までに働いている場合は、年末調整の計算が終了した後に源泉徴収票を受け取ることができます。
勤務先を辞めた場合は、勤務を始めた時(又は1月1日)から辞めた時までの給与を基にした源泉徴収票が発行されます。 複数の会社で働いていた場合など、辞める時には源泉徴収票の発行をお願いし、大切に保管しておくようにしましょう。
源泉徴収票は再発行可能
源泉徴収票紛失した場合や複数枚必要な場合など勤務先に再発行をお願いできます。会社は源泉徴収票の発行が義務付けられているので、再発行を断ることはできません。また再発行は回数に制限はありません。
会社によっては事務手数料を請求される場合もあるので、源泉徴収票の年度は間違えないように注意が必要です。
源泉徴収票の再発行については以下の記事でまとめてあるので、是非参考にして下さい。
年末調整で過不足額を精算した時の仕訳
ここでは源泉徴収を行う会社側が、年末調整で過不足を精算した時の仕訳について具体例を用いて解説します。
所得税を多く徴収しており、返金を行った場合
源泉徴収を行った際に多く徴収した額を返金する場合には、「預り金(年末調整還付金)」のように仕訳を行います。
以下の表は、30万円の給与に還付金の2万円を加えた32万円から社会保険料・源泉所得税・住民税を差し引いた26万5,000円を支払った場合を表しています。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
給料手当 | 300,000 | 普通預金 | 265,000 |
預り金(社会保険料) | 40,000 | ||
預り金(源泉所得税) | 5,000 | ||
預り金(住民税) | 10,000 | ||
預り金(年末調整還付金) | 20,000 |
徴収額が不足していたため、給料から差し引いた場合
源泉徴収を行った際に徴収した額が不足し、不足分を給料から差し引いた場合には「預り金(年末調整不足額)」のように仕訳を行います。
以下の表は、30万円の給与を支給する際に社会保険料・源泉所得税・住民税および不足分の2万円を給料から差し引いて22万5,000円を支払った場合を表しています。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
給料手当 | 300,000 | 普通預金 | 225,000 |
預り金(社会保険料) | 40,000 | ||
預り金(源泉所得税) | 5,000 | ||
預り金(住民税) | 10,000 | ||
預り金(年末調整還付金) | 20,000 |
事業者が源泉所得税を納めすぎたときは還付請求書を提出しよう
源泉徴収をする会社には当然、徴収した額を国に納める義務があります。この時、誤って源泉所得税を納めすぎてしまった場合にはどうすればよいでしょうか。
方法は2つあり、1つ目は誤って納税した額を還付してもらうための「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」の提出。2つ目は納めすぎた額を翌月以降に納税予定の還付未済額と相殺するための「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」の提出になります。
監修税理士からのコメント
越智聖税理士事務所 - 愛媛県松山市天山
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この記事の監修税理士
越智聖税理士事務所 - 愛媛県松山市天山