ミツモアメディア

確定申告はどこで提出するの?確定申告の場所を徹底解説!

最終更新日: 2023年03月11日

確定申告を提出する場所は、基本的に申告者の住所を管轄にしている税務署です。しかし、住所と居所が違う場合や引っ越した場合などは、どこの管轄の税務署に提出すればいいのか迷いますね。

この記事では、基本的な確定申告の提出先を確認した上で、「住所と居住が違うとき」「引っ越したとき」などさまざまなケースでの提出先を解説します。

確定申告書の提出先はどこ?

ここでは、一般的に確定申告を提出する場所や提出先の探し方、対応している日・時間について紹介します。

確定申告の提出には期限があるため、ギリギリになって慌てることのないよう早めに提出する場所を確認しておきましょう。

提出先は「納税地を管轄する税務署」

確定申告書の提出先は、提出時の納税地を所轄する税務署です。納税地は、一般的に住民票に記載された住所がある場所になります。

住所とは、生活の本拠としている場所のことです。本拠かどうかは客観的事実(住居・職業・生計を一にする配偶者やその他の親族がいるかなど)に基づいて本拠かどうか決められます。

本拠と認められたところが納税地です。もし国内に住所がなくても相当期間継続して居住している居所(きょしょ)がある場合は、その居所地が納税地になります。居所の定義は、次のとおりです。

一般的に居所とは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないもの、すなわち、そこがその者の生活の本拠であるというまでには至らない場所をいうものとされています。

引用:No.2029 確定申告書の提出先(納税地)|国税庁

また、海外に住んでいる場合でも日本に生活ができる住居のある場合、その所在地が納税地になります。

提出先の税務署の調べ方

国税庁の公式サイトに「税務署の所在地などを知りたい方」というコーナーがあります。ここをクリックして郵便番号または住所を入力すると、所轄税務署が次のように表示されます。

国税庁の公式サイトで管轄税務署を探す

しかし、郵便番号を入力するにしても自宅と事務所が別の場合などはどちらを入力したらよいか、つまりどちらの管轄税務署で申告したら良いのか迷うかもしれません。

①住民票にある住所を管轄する税務署を探す

確定申告は住民票にある住所の管轄税務署で行なうのが原則です

「管轄税務署」というのは地理的に近い税務署という意味ではなく、極端にいうと隣に税務署があったからといって、そこが管轄税務署とは限りません。住民票の住所の管轄税務署を探すには、上記のように国税庁の公式サイトから検索するのがもっとも簡単です。

②源泉徴収票に記載のある住所を管轄する税務署を探す

自営業で自宅は奈良県にあるが事務所は大阪府にあるなどの場合、事務所の所在地を管轄する税務署に確定申告することもできます

法人ではなく個人営業の場合は、取引先から確定申告前の1月頃に源泉徴収票が送られてきます。源泉徴収票には自宅の住所が記載されている場合と、事務所の住所が記載されている場合があります。複数の会社と取引している場合は、A社は自宅住所に、B社は事務所住所に送付してくることがあります。

しかし、源泉徴収票にどちらの住所が記載されていても、それによって確定申告する税務署が制限されることはありません。どちらか任意の税務署を選ぶことができます。

ただし後で述べるように、昨年は自宅の管轄税務署に申告したが今年は事務所の管轄税務署にしたいなど、申告する税務署を変更する場合は、事前に前年申告した税務署に変更届を出しておく必要があります

税務署が開いている日や時間

税務署が開いている日や時間は全国で統一されています。

(税務署の開庁時間)

開庁日:月曜日から金曜日の平日のみ(土日・祝日は閉庁)
開庁時間:午前8時30分から午後5時まで

これ以外でも、確定申告の期間中は一部の税務署で日曜日や祝日に開庁します。

令和5年の確定申告では2月19日(日)及び2月26日(日)が開庁日です。

開庁日はその年によって異なるため、国税庁のホームページで確認するか、電話で問い合わせてみるとよいでしょう。

また、税務署には時間外収受箱が設置されているため、提出場所が閉庁日でも申告書を投函して提出することができます

住所と居所が違う場合や引っ越した場合の提出先

住所と居所が違う場合や引っ越した場合の提出先
住所と居所が違う場合や引っ越した場合の提出先

確定申告の提出場所は基本的に住所を管轄する税務署ですが、税務署以外で提出したほうが便利だという人のために例外が設けられています。

  • 国内に住所地がある他にも居所がある
  • 住所地と違う場所で仕事をしているなど事業所が別にある

さらに、引っ越しをしたときの提出先も迷いやすいところです。それぞれについて詳しく見ていきましょう。

住所と居所が違う場合

国内に住所の他に居所がある人は、住所地の管轄税務署に提出するのが原則です。

しかし、特例により住所地に代えて居所地の税務署を提出場所にできます。特例を受ける場合、届出書の提出が必要です(所得税・消費税の納税地の変更に関する届出手続)。

所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

[手続名]所得税・消費税の納税地の変更に関する届出手続|国税庁

提出するのは居住前の提出場所である管轄税務署で、手数料などはかかりません。持参か郵送のどちらでも大丈夫です。

また確定申告書と同様に、税務署の時間外収受箱に投函することもできます。提出期限は特に定められていません。届出書の提出があった日以降に、提出する税務署が変更されます。

事業所が住所と違う場所にある場合

個人事業主で、住んでいる住所と違う場所に事業所やお店がある場合も、住所地の管轄税務署に提出するのが原則です。

しかし、この場合も居所のケースと同じ届出によって、事業所やお店がある管轄の税務署に提出先を変更できます。仕事場がある場所で提出した方が便利という人は、届出をするとよいでしょう。

届出書も同じで、特例を受ける前の管轄税務署に提出します。提出の条件などもすべて居所が違う場合と同じです。期限はありませんが、忘れないよう早めに出しておきましょう。

引っ越しをした場合

確定申告の提出場所は、提出する時点で住んでいる住所が基準です。そのため、引っ越しをした際は、原則として移転後の住所を管轄する税務署に提出します。収入が発生した時点での住所ではなく、「確定申告書を提出する時点で住んでいる場所」ということです。

移転直後で住民票を移していない場合も、移転後に生活している住所を管轄している税務署へ提出しましょう。

ただし個人事業主の場合、移転の時期によっては、前の住所地を管轄する税務署から確定申告書が届く可能性もあります(12~1月の間)。もし旧住所が記載されている場合は使用できないため、新しい用紙を使って申告しましょう。

引っ越し後は煩雑な作業が多く、確定申告の手続きもおろそかになりがちです。期限に遅れないよう、提出する場所は早めに調べておくようにしましょう。

海外に引っ越した場合や亡くなった人の確定申告をする場合の提出先

海外に引っ越した場合や亡くなった人の確定申告をする場合の提出先
海外に引っ越した場合や亡くなった人の確定申告をする場合の提出先

海外に引っ越しして日本に居所がない場合や亡くなった人の確定申告をする場合にも、確定申告の提出場所はどこなのか迷うと思います。

基本的には納税者本人が税金を納めていたところに変わりありませんが、少し特殊なケースや期限、手続きの違いがあるので、事前に確認しておきましょう。

海外に引っ越した場合

海外に引っ越した場合、確定申告の提出はあくまで納税者本人の納税地で行います。納税管理人がいても、その納税管理人の住所地を管轄する税務署ではできません。

納税管理人とは、住所が日本にない本人に代わって申告書の提出や納税を人のことです。税務署等が発送する書類の受け取りや還付金などの受け取りなども代わりに行います。

海外に在住している場合の提出場所は、それぞれ次のように定められています。

(1) 国内において行う事業に係る事務所等を有する場合
その事務所等の所在地
(2) (1)以外の者で、その納税地とされていた住所又は居所にその者の親族等が引き続き、又はその者に代わって居住している場合
その納税地とされていた住所又は居所
(3) (1)及び(2)以外の場合で、国内にある不動産の貸付け等の対価を受ける場合
その貸付けの対価に係る資産の所在地(その資産が二つ以上ある場合には、主たる資産の所在地)
(4) (1)~(3)により納税地を定められていた者が、そのいずれにも該当しないこととなった場合
その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所
(5) (1)~(4)以外で、その者が国に対し所得税の申告及び請求等の行為を行う場合
その者が選択した場所
(6) (1)~(5)のいずれにも該当しない場合
麹町税務署の管轄区域内の場所

引用:No.2029 確定申告書の提出先(納税地)|国税庁

日本で事業を行っていれば事業所の住所地、行っていない場合でも以前住んでいた場所に親族などが住んでいたら、その管轄の税務署が提出先になります。また、国内に不動産などの資産があり、その資産を他の人に貸して利益を得ているときは、その不動産などがある所在地が提出場所です。これらに当たらない場合は納税者本人が選択します。

もしそれでも選ばなかった場合、最終的には麹町税務署の管轄区域内で提出となります。

亡くなった人の確定申告をする場合

確定申告をするべき人が年の途中で亡くなった場合、包括受遺者を含む相続人が確定申告を行います。この確定申告を「準確定申告」と呼びます。1月1日から死亡した日までに確定した所得税額を計算して、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に申告しなければなりません。

確定申告を提出する場所は相続人の納税地ではなく、亡くなった人の死亡当時の納税地を管轄する税務署です。準確定申告書には、各相続人等の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付することが必要です。

参考:No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)|国税庁

税務署以外で確定申告書を提出する方法

e-tax
引用:e-tax トップページ

確定申告をするには、申告会場の窓口に持参する、管轄税務署に郵送する、国税局の納税サイト「e-Tax」から納税する、など色々な方法があります。

確定申告会場の窓口に持参!

2月16日~3月15日の確定申告の期間には、税務署の通常の窓口以外に臨時の確定申告会場が設けられます。臨時の会場がどこに設けられるかは税務署によって違いますが、よく会場になるのが次のような場所です。

申告期間中ずっと受付けてもらえる会場 税務署の敷地内のテント
市町村役場
期間中の数日、または1週間程度設けられる会場 図書館
公民館
ショッピングセンター
商工会議所

会場によっては、日曜日が開催日程になる場合があるので、ウィークデーに申告に行く時間が取れない人は税務署に問い合わせてみましょう。申告会場で申告するメリットは、提出時に税務署員が必要書類がそろっているか確認してくれることです。

郵送での提出もできる!

確定申告は郵送でもできます。封筒の消印が申告最終日(2023年は3月15日)以前なら、期限内の提出になります。

申告書類はA4サイズなので、角形2号の封筒なら書類を折らずに入ります。前年度申告している人には税務署から申告書類が自宅に郵送されますが、その中に郵送用の大きな茶封筒が入っていて、届け先の税務署名が印刷されているので、それを利用すると便利です。

e-Taxを使うとパソコンで完結!

税務署に行かなくても自宅のパソコンで確定申告が完結するのがe-Taxです。最初は面倒に感じますが、一度e-Taxで申告すると、基本データが残っているので翌年からの申告がたいへん楽になります

e-Taxでの確定申告で準備するものは次の2つです。

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードを読み取れるスマートフォン、またはICカードリーダライター(Amazonや家電店で3,000円程度で購入できます)

e-Taxで申告する場合は、手書きの申告では添付が必要だった源泉徴収票、生命保険控除証明書などの添付を省略することができます。

e-Taxでの申告で分からないことがあれば、ナビダイヤル0570-01-5901に問い合わせれば教えてくれます。申告期限が迫ると電話が込み合うので、できるだけ早いうちに聞いておきましょう。電子納税は税務署にとっても省力化になるので、親切に対応してくれます。

確定申告の期間や期限

確定申告の期間や期限
確定申告の期間や期限

確定申告は提出期間や期限が定められているため、提出場所の確認とともにそちらもチェックしておきましょう。期限を過ぎると、無申告課税や延滞金がかかるなどのペナルティを受ける可能性があるため、厳守が必要です。

ここでは、確定申告の期間や期限、期限を過ぎた場合の取り扱いについて紹介しましょう。

確定申告の期限や期間

所得税の確定申告は毎年2月中旬から3月15日の期間内に行われ、その年の曜日によって日にちは前後します。

令和4年度分は、令和5年2月16日(木)から3月15日(水)が確定申告期間です。この期間内に必ず提出場所へ申告しなければなりません。

期限内に確定申告を終えられなかったらどうなる?

期限が過ぎても確定申告は提出できますが、「期限後申告」の扱いになります。期限後申告の場合、申告で納める所得税のほかに無申告加算税を支払わなければなりません。無申告課税の税率は次の通りです。

  • 納付する税額に対し、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%を乗じる
  • 税務署の調査を受ける前に自主的に申告をした場合は、5%を乗じる

ただし、申告期限後1か月以内に自主的に申告したときや、期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合には課税されません。期限後申告の場合、遅れた日数の分だけ延滞税も加算されます。延滞税は、法定期限日の翌日から納付するまでの日数に応じて計算され、利息に相当する金額が自動的に課されるものです。

また、青色申告の場合は最大65万円の青色申告特別控除が10万円に減額されます。申告書の記載も訂正しなければなりません。さらに2事業年度連続して期限内に提出しなかった場合は青色申告の承認が取り消されてしまうため、注意が必要です。

提出場所の確認だけでなく、期限もしっかりチェックしておきましょう。

確定申告の提出先に関する具体例3つ

確定申告の提出先に関する具体例3つ
確定申告の提出先に関する具体例3つ

開業して2~3年目のAさん、Bさん、Cさんは、それぞれの理由で「確定申告はどこの税務署でするの?」と迷っています。どんな理由があり、その答えはどうなのでしょうか。

例1:住所は広島県、1年間の出張で大阪府に引っ越した場合

2級建築士のAさんは広島県の自宅で設計事務所を経営していましたが、大阪の建築会社の仕事が増えて、ここ1年はクライアントの近くに賃貸マンションを借りて住んでいます。確定申告の時期が近づいた2月初めにAさんは、これまでどおり自宅のある広島県でするのか、今住んでいる大阪府でするのか迷っています。マンションの家賃が経費で落とせるかなど、税務署に聞きたいことがいろいろあるので、できれば大阪府で申告したいとAさんは思っています。

こういった場合は、Aさんにとって便利な大阪府の居住地の管轄事務所で確定申告できます。ただし、申告前にこれまで申告していた広島県の税務署に「納税地の変更に関する届出書」を提出しておく必要があります。

例2:住所は埼玉県、事務所は東京都の場合

独立して3年目のデザイナーのBさんは埼玉県のさいたま市に自宅がありますが、東京で事務所を借りて毎日通っています。これまでは自宅のさいたま市の税務署で確定申告していましたが、将来会社組織にすることを考えているので、事務所のある東京都の税務署に変更しようかと考えています。

こういった場合は、これまで申告していたさいたま市の税務署に「納税地の変更に関する届出書」を提出しておけば、東京都の事務所の管轄税務署で確定申告することができます。

もちろん、納税地を変更しても住民税はこれまで通りさいたま市に納めますが、それについては何も手続する必要はありません。東京都の事務所にもこれまで通り年間3,000円程度の均等割りの住民税が課せられます。

例3:12月後半に神奈川県から静岡県に引っ越した場合

会社を退社して横浜市の自宅マンションで靴職人をしていたCさんは、静岡市の実家を改装して靴工房を開きました。その引越しが12月の後半だったので、確定申告をこれまで通り横浜市でするか、静岡市でするか迷っています。Cさんはできれば今住んでいる静岡市でしたいと思っています。

このような場合は、課税対象年度のほとんどを横浜で住んでいても、新しい住所の静岡市で申告できます。その手続きとしては、これまで申告していた横浜市の管轄税務署に「納税地の変更に関する届出書」を郵送しておくだけでOKです。

納税場所に近い税理士を探そう

フリーランス、個人事業主で「毎年確定申告の時期になると憂うつになる」という人が少なくありません。というより、確定申告が好きだとか楽しいという人は、まずいません。

毎年1,2月にこんな思いをしているのでは、本業の方にも悪い影響が出かねません。開業2~3年で「税理士に頼むなんてまだまだ」と思っていても、意外に身近で、費用もリーズナブルなのか税理士です。その費用は経費で落とせるというメリットもあります。

確定申告は納税場所の近所の税理士に依頼するのがおすすめ

個人事業主が税理士に確定申告を依頼するメリットは、当然受けられる税法上のメリットがあるときに見逃すことがなくなることです。

また、税理士とのやり取りの中で、諸経費の整理や記録の仕方が分かってくる、というメリットもあります。自己流の経費の計上では、正当な経費を見落としてかえって損をしていることも多いものです。

税理士に依頼するなら、自宅でも事務所でも納税地に近い税理士に依頼するのが便利です。それは打ち合わせなどに便利というだけでなく、税務署も見知らぬ税理士よりも、よく名前を見かけ仕事上の接触もある税理士の方を信頼するからです。

税理士を探す方法

税理士に確定申告を頼みたくても、どうやって税理士を探したらよいか分らない場合は、インターネットで近くの税理士を探すことができます。

ネット上で納税地の郵便番号や業種、おおよその売り上げ、税理士に払える予算などを記入すると、近くの税理士を紹介してもらえます。

またミツモアなら最短1分で、最大5件の予算見積もりを取得できるので、時間がない中でもスムーズに比較検討できますよ。

ミツモアでお近くの税理士を探す

確定申告の場所は事前にチェックしよう

確定申告の場所は事前にチェック
確定申告の場所は事前にチェック

確定申告の提出場所について紹介しました。お伝えしてきたのは、次のような内容です。

  • 確定申告は基本的には住所の管轄の税務署に提出
  • 届出によって居所や事業所の管轄税務署にも提出可能
  • 海外に引っ越した場合の提出場所はケースごとに異なる
  • 亡くなった人の確定申告は相続人等が亡くなった人の死亡当時の納税地で提出する
  • 税務署への直接提出以外にも郵送・e-Taxという方法がある
  • 確定申告は基本的に2月15~3月15日前後までが期限になる

確定申告の提出場所は基本的に住所地ですが、住所と居所が違う、海外に引っ越したなどの場合は早めに提出先をチェックしておいてください。確定申告には提出期限があるため、直前になって提出先に困り、期限を過ぎてしまわないようにしましょう。

税理士を探すならミツモアで!

簡単!無料の3ステップでぴったりのプロが見つかる!

確定申告の提出だけでなく、書類の作成や経費の計算そのものにお困りの場合は、税理士に相談するのがおすすめです。

ただし確定申告に関する業務を依頼する際には、費用だけでなく、相性や対応の誠実さも、事前に十分に確認しておきたいですね。

そんな税理士選びにおすすめなのが、全国の税理士が登録しているマッチングサイト「ミツモア」です。地域と依頼したい内容に応じて、まずは見積もりが確認できます。

その後、メッセージでのやりとりで担当業務の範囲やオプションなどを確認できるので、面談するのと同じように、税理士の人柄が見えてきます。

簡単!最短1分で税理士を探せる!

ミツモアなら簡単な質問に答えていただくだけで最短1分で見積もり依頼が完了です。

パソコンやスマートフォンからお手軽に行うことが出来ます。

最大5件の見積りが届く

見積もり依頼をすると、税理士より最大5件の見積もりが届きます。その見積もりから、条件にあった税理士を探してみましょう。税理士によって料金や条件など異なるので、比較できるのもメリットです。

チャットで相談ができる

依頼内容に合う税理士がみつかったら、依頼の詳細や見積もり内容などチャットで相談ができます。チャットだからやり取りも簡単で、自分の要望もより伝えやすいでしょう。

ミツモアでお近くの税理士を探す