個人事業主だけどアルバイトの収入もある方は、それぞれの所得の扱いや確定申告の方法がわからない方も多いのではないでしょうか。
個人事業主でアルバイトをした場合、原則として確定申告が必要になります。
その際は、事業所得とアルバイトで得た給与所得とで申告書の記載箇所が異なるなど、申告方法が複雑になります。
本記事ではそういった方に向けて、個人事業主がアルバイトをした場合の確定申告方法について解説します。
この記事を監修した税理士
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個人事業主だけどアルバイトの収入もある方は、それぞれの所得の扱いや確定申告の方法がわからない方も多いのではないでしょうか。
個人事業主でアルバイトをした場合、原則として確定申告が必要になります。
その際は、事業所得とアルバイトで得た給与所得とで申告書の記載箇所が異なるなど、申告方法が複雑になります。
本記事ではそういった方に向けて、個人事業主がアルバイトをした場合の確定申告方法について解説します。
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原則として、個人事業主がアルバイトをする場合は確定申告が必要です。
ただし、事業所得が20万円以下かつアルバイトで得た収入が年末調整済みであれば、確定申告は不要です。
確定申告が必要な場合とそうでない場合について、詳しくみていきましょう。
日本では総合課税が採用されており、全ての所得に対して課税されます。
そのため、個人事業主がアルバイトをしている場合、全所得に対して確定申告が必要です。
個人事業主でも、アルバイトで受け取る月額給与が88,000円を超える場合には、源泉徴収が行われます。
そのため、確定申告の際に過払いがあれば税金が還付され、不足していれば追加で支払うことになります。
また、確定申告の際にアルバイトにおける給与所得から事業所得の赤字分を差し引くことで、課税額を減らすことも可能です。
アルバイトで本業での赤字を補うことができますので、個人事業主の方はアルバイトをする際のメリット部分についても押さえておきましょう。
年間の事業所得が20万円以下であり、アルバイト収入が年末調整されていれば確定申告の必要はありません。
確定申告が不要になるパターンについて以下の表にまとめました。
条件 | 確定申告の必要性 |
---|---|
年間の事業所得が20万円以下かつ、アルバイト収入が年末調整済 | 不要 |
アルバイト収入の所得が20万円以下 | 不要 |
事業所得+アルバイト収入が48万円以下未満で、課税所得が0円になる場合 | 不要 |
ただし、アルバイトを掛け持ちしている場合は年末調整されないため、アルバイト掛け持ちの状態で収入が20万円を超えた場合は確定申告が必要になることに注意しましょう。
アルバイトをしている場合の個人事業主の確定申告は、以下の手順で行えます。
手順について詳しくみていきましょう。
アルバイトをしている個人事業主が確定申告する際は、まずはアルバイト先から源泉徴収票を受け取って必要書類を揃えましょう。
アルバイトの源泉徴収票は、だいたい12月~1月に発行されます。
企業は雇用形態に関係なく源泉徴収票の発行を義務付けられているため、受け取れる時期になっても配布されない場合は発行をお願いするようにしましょう。
必要書類を揃えたら、事業所得と給与所得を分けて確定申告書へ記入します。
なお、確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、それぞれで必要な帳票が変わります。
また、青色申告の場合は最大で65万円の控除がある一方で白色申告では控除がないなどの違いもあります。
それぞれの場合で記入すべき所得は以下です。
青色申告 | 事業所得、不動産所得、山林所得 |
---|---|
白色申告 | 給与所得、雑所得 |
青色申告と白色申告については以下の記事にて紹介していますので、必要に応じて参考にしてください。
源泉徴収票には以下の金額が記載されています。
確定申告書には、源泉徴収票に記載されている源泉徴収額を記載しましょう。
所得や源泉徴収額の記入を終えたら、個人事業の経費や各種控除額を記入しましょう。
特に、自宅を事務所として使用している場合や、事業とプライベートの支出が混在している場合は、どこまでが経費として認められるかを理解することが重要なポイントとなります。
経費に含められる具体例を以下にまとめました。
正確な経費計上と控除の適用は、納税額を抑えるだけでなく、正しく財務管理することにもつながります。
必要書類の準備および記入を終えたら、期限内に確定申告を済ませましょう。
2025年提出分の、確定申告受付期間および課税対象期間は以下の通りです。
【2025年(令和7年)提出の確定申告の期間】
課税対象期間:2024年1月1日(月)~12月31日(火)
確定申告期間:2025年2月17日(月)~3月17日(月)
確定申告期間を遅れて申告してしまうと、「無申告加算税」が発生し、遅れた日数に応じて「延滞税」を支払うことになります。
期限内に正確に済ませることで還付金を受け取れる可能性があるため、確定申告期限は必ず守るようにしましょう。
また、申告が間に合わない場合は、猶予制度や延納制度を活用するのがおすすめです。
個人事業主がアルバイト収入も含めて確定申告する際の注意点は以下があります。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
アルバイト収入と個人事業での収入は所得区分が異なるため注意が必要です。
別の所得区分になることから、確定申告書への所得金額の記載時は金額を分けて記載するようにしましょう。
完全出来高制の場合は、事業所得(雑所得)扱いとなり注意が必要です。
アルバイト先の給与形態が時給制である場合は給与所得扱いとなりますが、完全出来高制の場合は個人事業として扱われ、事業所得(雑所得)となります。
契約先のアルバイトが時給制か完全出来高制かで申告内容に違いが出るため、勤務するまえにしっかりと確認しておきましょう。
期限内に申告が終わらない・申告税額が少ないと追徴課税の対象になりやすいです。
確定申告漏れや延滞、申告内容の誤りがあれば追徴課税が発生する恐れがあります。
申告漏れや延滞があると加算税および納付日までの延滞税を支払う必要がある他、申告額が少なかった場合についても納付日までの延滞税がかかります。
余分な税金を払わないようにするためにも、確定申告は期限内に正確に済ませておきましょう。
収入の区分や確定申告書の作成が難しいと感じたら、無理せずにツールや専門家を頼りましょう。
確定申告の方法がわからない場合、自分だけで済ませようとしないことが重要です。
申告書の正しい記載方法などがわからずに申告し、内容に誤りがあった場合は追徴課税が発生する可能性があります。
また、申告方法がわからないまま置いておくと申告期限を過ぎてしまうといったことも考えられます。
確定申告についてわからないことがあれば税理士に相談したり、経費精算ツールなどを利用して作業を効率化することがおすすめです。
空いた時間にアルバイトをしている個人事業主の方もいるでしょう。個人事業主が本業とアルバイトを掛け持ちしている場合、確定申告はどうしたら良いのか迷う場合もあるかもしれません。
そんな方に個人事業主がアルバイトをした際の確定申告の仕方をご紹介します。
源泉徴収とは、アルバイト先がバイト料を支払うとき、毎月の収入金額に応じて所得税を天引きすることを言います。
所得税はその年1年間の収入に対してかかる税金のため、アルバイトの場合は、その年の総収入は12月31日にならないとわかりません。また、年末に1年分の税金を一度に払うのは負担がかかるものです。
そのため、毎月の収入金額から概算で出した所得税を天引きしておくのです。あくまで概算による税金の前払いのため、多かったり、少なかったりすることも考えられます。そこで後で精算(年末調整)をする必要があるのです。
所得税は1年間の収入が103万円以下の場合はかかりません。つまり月平均85,000円だと所得税はかからない計算になっており、実務上の取り扱いラインとして社会保険料控除後の金額が88,000円未満かどうか(以下同様)という基準が設けられています。
バイト代が毎月全て同じ金額とは限りません。88,000円以内の月もあれば、90,000円の月もあるでしょう。たとえ1年間の収入が103万円以下であっても、その月のバイト代が88,000円を超えれば源泉徴収されます。
年間でバイト代が103万円以下になると予想される場合でも、源泉所得税は1ヶ月ごとの給与額で計算します。扶養家族がいない方は月88,000円以上であれば源泉所得税を徴収されることになります。
給料をもらって仕事をしている人は、メインとなる勤務先1社にのみ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。
給与から源泉所得税を差し引くとき、会社の給与計算担当者は「給与所得の源泉徴収税額表」をもとに税額を計算します。扶養控除等申告書を出した人は「甲」、出していない人は「乙」と分類されるため、「甲」の人は税額表の「甲」欄、「乙」の人は「乙」欄を見ましょう。
現在の法律では、収入が増えるほど税金が高くなる仕組みになっているため、「乙」扱いの収入に対しては税額表で高い税率が設定されています。バイト料が月額88,000円未満の場合、「甲」扱いのバイト先なら税金はかかりませんが、「乙」扱いのバイト先では3.063%の税金が課されます。
また会社は「甲」については年末調整をしますが、「乙」については、年末調整は行なわれません。
給与の源泉所得税額を求めるためには以下のステップで計算していきます。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、アルバイトを始めてから最初の給与計算が行なわれる前までに提出する書類で、所得税の課税区分を決める重要な役割を担っており、これを提出することで「配偶者控除」「扶養控除」「障害者控除」「寡婦(寡夫)控除」「勤労学生控除」といった控除を受けることができるようになります。
扶養控除申告書の内容に変更が生じた場合は、所得税の再計算が必要になるため、当年分の年末調整時に訂正の上、再度提出します。
また、扶養控除申告書の提出がなければ、所得税額の計算の際、源泉徴収税額票の額面が高い「乙欄」で計算することになり控除が受けられなくなります。そのため、扶養控除申告書の提出が年末調整を行なう上で大切となっているのです。
源泉徴収額は、あくまで概算のため、それぞれの生活事情に応じた所得控除は考慮されていません。そのため、本来その人が納めるべき所得税を、再計算する必要があるのです。源泉徴収額と正しい所得税額を比較し、給与を受け取った人が税金を多く払っていた場合は差額を返金し、不足している場合はその分を徴収します。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、扶養している配偶者や親族がいることを申し出る書類です。この書類を提出することで、配偶者控除や扶養控除、障害者控除を受けることができます。
扶養控除申告書を勤務先に提出する人は、一般的には会社員や公務員などですが、パートやアルバイトを含む非正規の従業員も提出が可能です。提出時期は、新しく就職した際には最初の給与が支払われる前までに、継続して働いているのであれば前年度の年末調整の際に扶養予定者などを記載して勤務先に提出します。
会社は従業員から提出された扶養控除申告書を元に、毎月の給与から天引きで所得税の源泉徴収をしていきます。
しかし、年末調整が雇用主に義務付けられないこともあります。それは、年末調整の実施日までに従業員が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなかった場合です。この場合、その従業員に年末調整前の源泉徴収票を渡し、翌年2月から3月に実施される確定申告で個人として所得税を納めてもらいます。
年末調整とは、基本的にパートやアルバイトも含めて会社に雇用されている人が対象で、年末の給与支払い時に所得税の過不足の調整を行なうことをいいます。確定申告は所得のある全ての人が対象ですが、パートやアルバイト先で年末調整を行なっていれば、確定申告は基本的に必要ありません。
ただし年末調整を済ませていても、副収入がある人や医療費控除を受けるには確定申告が必要です。
また、2,000万円を超える収入がある人も確定申告が必要となります。
事業所得とは、事業で得た収入から必要経費を引いたもので、個人事業主の所得税は、この事業所得をもとに計算されています。給料の収入は給与所得とよばれ、収入金額から会社員の必要経費とみなされる給与所得控除額を差し引いた金額です。
個人事業主として確定申告をするにあたって、頭を悩ませるのが経費の計上です。特に、自宅を仕事場にしている場合や、仕事とプライベートで銀行預金口座を分けていない場合、日常生活にかかった費用と事業を行なうためにかかった経費の区別がつきにくく、判断に迷うことも多いでしょう。
個人事業主が経費として計上できるもの・できないもの具体例や、自宅の一部を事務所にしている場合の「家事按分」(ある支出がプライベート用と事業用の双方が混ざったものである場合、事業で使用する比率分のみを経費に計上すること)をご紹介します。
他にも広告宣伝費、接待交際費などが、一般的な経費と計上できるものとなります。
アルバイト収入は勤務先との契約形態によって次のように区分されます。
所得金額の計算方法は以下の通りです。
給与所得控除は、給与所得の必要経費に相当するもので、年間の給与収入に応じた概算額で計算するのが特徴です。
必要経費を実際の負担額で計算するのが特徴です。また、2023年現在の給与所得控除額は次の通りです。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
---|---|
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
(出典:国税庁)
個人事業主の納税額の計算方法を考えてみましょう。納める税金の中でも、所得税は年間収入から必要経費などを差し引いた「所得」に対して課される税金です。 基本的には最も金額が多くなり、事業主にとってのメインになる税金です。
エステサロン=「事業所得」
飲食店のアルバイト=「給与所得」
事業所得と給与所得はともに総合課税に該当するため、それぞれの所得を算出し、それから合算して所得の総額を求めます。この金額をもとに所得税額を計算します。
これはほんの1例ですが、納税額の計算は、上記のように求めることができます。
個人事業主としてアルバイトを雇う側になった場合は、以下の点に注意しなければなりません。
アルバイトを雇う場合、勤務形態によって経費処理の方法が異なったり、労働者の保険関連の手続きなどが必要になります。
それぞれについて詳しくみていきましょう。
個人事業主としてアルバイトを雇う場合、単発のアルバイト雇用であっても各種手続きが必要です。
必要な手続きは以下の3点です。
保険関連手続き | 契約期間や労働時間などの「絶対的明示記載事項」と必要に応じた「相対的明示記載事項」を記載された労働条件通知書と雇用契約書を作成し、労働者に署名をもらう |
---|---|
税務関連手続き | アルバイト雇用後10日以内に「労働保険関係成立届」を労働基準監督署に提出し、労働保険や雇用保険に加入する手続きを行う |
労働条件通知書・雇用契約書作成 | 雇用開始1ヶ月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署へ提出し、給与から所得税を源泉徴収し、翌月10日までに納付する |
労働基準法により上記の手続きを行うことが義務化されているため、怠ると罰金対象になるため、必ず手続きを実施するようにしましょう。
個人事業主がアルバイトを雇う場合、勤務実態によって経費にできるかが決まります。
業務を依頼する場合、支払金額は「外注費(業務委託契約)」または「給与(雇用契約)」の2パターンに別れ、外注費は経費として認められます。
国税庁では、以下の項目によって外注費と給与のどちらにあたるかを判断されます。
(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
そのため、個人事業主はアルバイトへ支払う金額を経費として落とせるかどうかは上記をもとに判断しなければなりません。
給与分を経費として申告してしまうと、税務調査でばれた場合追徴課税が課される可能性があります。
何が経費として申請できるのか、十分に把握した上で確定申告するようにしましょう。
アルバイトの働きもある個人事業主にとって、年明けから確定申告の準備に忙しいのではないでしょうか。また近年は紙での申告よりも、e-Taxを使う方が増えています。
e-Taxを初めてする場合、マイナンバーカードの登録など事前準備もあるため戸惑うことも多いでしょう。
確定申告の疑問やお悩みは、所轄の税務署でも相談を受け付けてくれます。ただ、記帳方法なども含めて、わからないところをわかるように教えてもらいたいのであれば、やはり税のプロである税理士に依頼するのがおすすめです。
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