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税理士ってどんな仕事内容?依頼できる仕事の範囲や他士業との違いをわかりやすく解説!

最終更新日: 2023年03月13日

事業を行なっていると、税金や経営に関してわからないことがいろいろ出てくると思います。税の専門家である税理士に相談したいが、依頼したい仕事は税理士の仕事内容なのかが気になるところです。

そこでこの記事では、税理士の仕事内容や依頼できる仕事の範囲、税理士に依頼するメリット、税理士の選び方について、詳しく紹介していきます。

この記事を監修した税理士

高崎文秀税理士事務所 - 東京都文京区本郷

高崎文秀(たかさきふみひで)文京区水道橋駅近くで、低価格で品質の高いサービスをご提供する税理士事務所を運営。 起業家向けに月額1万円、決算料なしからの税務顧問を提供する。 創業したばかりでお金と時間に余裕がない、という方でも経理、節税、税務調査などを心配せず、本業に集中して頂き、1日でも早く事業を軌道に乗せて頂くことをコンセプトしている。 事務所HP : https://ft-taxacc.com/

税理士とは

税理士とは
税理士とは(画像提供:PIXTA)

税理士とは税理士法で定められた国家資格を持つ、会計・税務のプロフェッショナルです。税の専門家として、個人・法人を顧客に申告書の作成や税務相談を行います。

具体的な仕事内容は次の通りです。

  • 確定申告書や相続税申告書など、税務署に提出する書類を作成する
  • 税金についての悩みや不明点の相談に対応する
  • e-Tax利用の申告書を代理送信する
  • 税理士業務に付随する財務書類の作成や、会計帳簿の記帳代行を行う
  • 経営相談に応じる
  • 税務訴訟においての補佐人になる
  • 会計参与となり、取締役と共同して計算関係書類を作成する

税理士の独占業務

税理士の独占業務
税理士の独占業務

税理士法では第2条第1項第1号~3号で、税理士の独占業務について規定しています。「税務の代理」「税務書類の作成」「税務相談」については、税理士の資格が無ければ行えません。資格がない者がこれらの仕事を行った場合、税理士法違反として罰則が課されます。

どのような仕事内容が税理士の独占業務とされているのか、具体的に紹介しましょう。

税務代理

税務とは税務署等への申告・申請や税務調査に対する主張・陳述を行うことです。本来は自分自身で行うべきこれらの税務を、税理士が代行できます。

電子申請や電子申告も税理士が独占する仕事内容です。税理士の資格を持たず、電子申請や電子申告ができない家族や友人に代わって申請を行うことは、法律違反にあたりますので注意しましょう。

税務書類の作成

税務書類とは確定申告書や相続税申告書など、税務署に提出する書類のことです。税理士は納税者に代わってこれら税務書類を作成し、提出できます。

税理士だけが行える仕事内容なので、本人が忙しいからと税理士でない者が代わって税務書類を作成することはできません。

税務相談

税務相談とは納税額の計算や納税の手続き、節税対策など幅広く税金に関する相談を受けることです。これも税理士だけができる仕事内容にあたります。

税金に関する知識がある場合でも、税理士の資格を持たない者が税金に関する相談を受けることはできません。ネット上で質問に答える場合も、法律違反を問われる可能性があるでしょう。

実際には銀行員や生命保険の外交員などが税金対策の相談を受けるなど、サービスの一環として税務相談が半ば公然と行われているケースもあります。これらも本来は違反ですが、事実上見過ごされているのが現状です。

独占業務以外に税理士が対応できる業務

独占業務以外に税理士が対応できる業務
独占業務以外に税理士が対応できる業務

税理士には独占業務がありますが、近年は税理士に求められるニーズが多様化し、独占業務以外も行う税理士が増えてきました。また税理士の数が増加しているのに伴い、顧客獲得競争が激しくなっているのもその理由の1つです。

税理士は独占業務以外にどのような仕事内容に対応できるのか見ていきましょう。

記帳代行

税理士は従来から会計に関する業務も行っています。税理士独占の仕事内容ではありませんが、独占業務に付随する業務です。

本人や事業者に代わって帳簿の記帳をしたり、財務諸表や決算書、試算表などを作成したりします。

経営面でのアドバイスやコンサルティング

税理士は税務に付随した税金や会計処理に関するアドバイスを行いますが、近年では経営面でのアドバイスやコンサルティングを仕事内容にする税理士も増えています。

業績に不安のある中小企業の経営者の中には、ただ決算書を作るだけでなく、それに基づいたアドバイスが欲しい方もいるでしょう。

そのようなニーズに応え、決算書を見て経営状態を把握し、事業や資金調達など将来に関する的確なアドバイスを行う税理士もいます。

資金調達のサポート

事業を運営するうえで、資金調達は重要です。特に事業の立ち上げにはまとまった資金が必要ですが、すべて自己資金でまかなえる経営者はそれほど多くありません。設立したばかりの会社に融資する金融機関も少ないでしょう。

そのような事業者の資金繰りを助けるため、税理士は資金調達のサポートも仕事内容にしています。

具体的に税理士がサポートする資金調達方法は、日本政策金融公庫をはじめとした金融機関からの融資です。

融資を受ける際には、事業計画書や試算表などの会計書類も必要になります。税理士は専門家としてこれらの書類作成をサポートし、借り入れ成功へと導いてくれるでしょう。

税理士は最新情報を提供し、利用条件や必要書類、手続きなどについて、サポートやアドバイス提供をします。

会社設立のサポート

会社設立のサポートを仕事内容にする税理士も増えています。本来、定款の認証代行は行政書士、法務局への登記申請は司法書士が行う業務です。

そこで税理士事務所の中にはこれら士業と提携し、ワンストップで設立業務に対応している事務所があります。設立時から税理士に依頼することで、開業後の税務・会計業務もスムーズに進むでしょう。

事業継承

事業継承のサポートを仕事内容にする税理士も増えています。税理士の主な顧問先は中小企業や小規模企業ですが、近年は経営者の高齢化によって事業継承の問題を抱えている会社が多いのが実情です。

親族内承継では相続や贈与、譲渡、いずれかの方法で株式譲渡が行われます。それに伴って必要となるのが税金の手続きです。

また税務申告の手続きだけでなく、納税資金の確保や事業継承を行った後の経営体制の強化など、総合的なアドバイスを行うこともあります。

M&Aの仲介

事業継承で後継者がいない場合のM&Aの仲介も税理士の仕事内容のひとつです。

M&Aの相談先は弁護士や公認会計士などさまざまですが、税理士の場合は帳簿類や資産をチェックし、会社の財務状況を正確に把握できます。さらにM&Aに伴う複雑な税の問題にも対応が可能です。

税理士と他士業との仕事内容の違い

税理士と似た仕事との違い
税理士と似た仕事との違い

税理士と似た仕事を行う資格として、公認会計士や社会保険労務士などがあります。この見出しでは、これらの資格の業務と税理士業務との関係について紹介し、税理士業務の境界線を明らかにしていきます。

公認会計士との違い

公認会計士は、会計業務の専門家として、企業活動を財務面からチェック(監査)することを主な仕事とする国家資格です。チェックする対象は書面が中心で、貸借対照表や損益計算書、キャッシュフロー計算書などの決算書や、金融商品取引法や会社法が監査を義務づける有価証券報告書や連結計算書類などがあります。

会社の場合、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表がなければ法人税を納税できません。その意味で税理士と公認会計士は、とても近い領域で仕事をしています。

ただし、監査業務は公認会計士の独占業務ですので、税理士が行うことはできません。

公認会計士の資格があれば税理士を名乗ることができる

公認会計士には、税理士法によって税理士となる資格が与えられています(同法第3条1項4号)。したがって公認会計士は、税理士試験に合格していなくても、税理士登録を行うことで税理士を名乗ることができ、税理士の独占業務である税務代理などを行うこともできます。

税理士登録をするためには、所属税理士事務所の所在地を管轄する税理士会に対して、一定の登録費用と共に、登録申請書や身分証明書など所定の書類を提出し、税理士会による面接・審査に合格することが条件となります。

登録費用は税理士会によって異なりますが、登録免許税(2019年現在6万円)および登録手数料(同5万円)はどの税理士会でも共通です。そのほか、所属税理士会の入会金や年会費、税理士会館建設費などが必要となります。

公認会計士が税理士資格を有すると言っても、税理士の仕事は片手間でこなせるものではありません。複数の顧問先を抱えて忙しく仕事をしている公認会計士なら、税理士業務に十分な時間を割くことは、現実には難しいでしょう。

したがって、税理士と公認会計士の両方を名乗っている人に税理士業務を依頼する場合は、税理士と公認会計士のどちらがメインの業務なのか、よく確認することをおすすめします。

社会保険労務士との違い

社会保険労務士(社労士)は、労働法規や社会保険の専門家として、企業の人事・労務のサポート、社会保険等に関する相談業務などを行う国家資格です。

社労士の業務については、官公署に提出する書類や労働関係書類の作成、書類提出や行政官庁に対する主張等の代理・代行、人事労務や保険に関する相談対応の3種類が独占業務として法定されています。いずれも労働および社会保険の関係法令に関する業務に限定されるため、税理士と業務領域が重なることはほとんどありません。

年末調整は税理士業務か社労士業務か

先ほど「社労士と税理士の業務が重なることはほとんどない」と説明しましたが、年末調整だけは別です。

年末調整は、直接的には所得税に関する手続きですので、本来なら税理士の業務領域に属するはずです。しかし年末調整を行うためには、毎月の給与金額だけでなく社会保険料額についても正確に計算し、記録することが必要です。そのため年末調整を社労士に依頼する企業も多く、「年末調整は、税理士と社労士どちらの業務領域に属するか?」という論争が長年に渡り続いていました。

この問題を解決したのが、2016年の全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会による合意です。この合意によって、「年末調整は、あくまでも税理士の独占業務であり、社労士が受任すれば税理士法違反となる」という結論に達しました。

もっとも年末調整に関するあらゆる業務が税理士の独占業務となる訳ではありません。税理士が独占するのは源泉徴収票や法定調書の作成であり、給与額や社会保険料額の計算などは社労士が受任しても問題ないとされています。

行政書士との違い

税理士は多種多様な書類を作成し、税務署等に提出しますが、同様に書面を大量に作成し、官公署に提出することを仕事とするのが行政書士です。

行政書士は、官公署に対する届け出・登録・認可・許可・免許に関する書面を作成し、申請を代行する権限を有しています。たとえば飲食店の営業許可申請書はその典型です。また権利義務に関する書類(契約書、遺産分割協議書、法人の設立書類など)や事実を証明する書類(測量図など)の作成も行政書士の領域です。

では、行政書士が決算書を作成したり、記帳代行業務を受任したりすることは可能なのでしょうか?

結論は「可能」です。決算書の作成や記帳行為は、法人税や所得税を計算し、納税するために不可欠の行為ではあるものの、「税理士の独占業務」とはされていないからです。

しかし、決算書の作成や記帳代行をするに伴い、税金に関する相談に乗ったりすれば、ただちに税理士法違反となります。すでに説明したように、税務相談は税理士の独占業務だからです。

税理士に依頼するメリットは?

税理士に依頼するメリットは?
税理士に依頼するメリットは?

これまで見てきてわかるように、経営者の多様なニーズに応えられるよう、税理士の仕事内容は多岐に渡ります。開業したばかりの起業家や業績不振に悩む中小企業の経営者にとっては、頼りになる存在と言えるでしょう。

税理士に業務を依頼した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか?具体的に紹介します。

ミスをなくした確実な決算を行える

税理士の仕事内容の1つは正確な決算をサポートすること。ミスのない正確な決算ができるのが税理士に依頼する大きなメリットです。

確定申告を行うためには日々の帳簿付けが必要で、特に青色申告の場合は複式簿記で行わなければなりません。自分で確定申告を行う場合、正しく計算できているか不安になったり、税務書類の不備を指摘されないか心配になったりすることもあるでしょう。

税理士に依頼すれば正しい記帳や決算書作成をしてもらえるので、このような悩みがなくなります。

あるいは会計ソフトを利用すれば、正確に決算ができると考える人がいるかもしれません。しかし、基本的な募金や税法の知識がないと、会計ソフトを十分に使いこなせない可能性があります。経費の判断や税法上の特例が適用できるかなど、知識がなければ処理できないことが多いからです。

節税対策ができる

税理士に相談することで、節税対策ができるのもメリットの1つ。税金を減らしたいからといって知識なく節税しようとすると、脱税になる可能性もあるため注意が必要です。税理士に依頼することで、適法に税金の負担を軽くする節税対策ができるでしょう。

税制には特例適用で受けられる特典がありますが、所得税の特例は確定申告書に記載して申告しなければ、適用を受けられません。そもそも特例について知らなければ特典を利用できないわけです。

税理士はそれらをうまく活用し、節税のアドバイスをしてくれます。税理士に依頼することで利用できる特例を知り、最大限の節税を行えるでしょう。また変化の激しい税制や税法について、最新の情報を提供してもらうこともできます。

ただし、すべての税理士が節税対策をするわけではありません。得意ではない税理士もいます。特に節税対策を目的として依頼する場合は、事前にホームページなどをチェックし、具体的にどのような節税対策を行っているかを確認するのがいいでしょう。

本業に集中できる

日々の記帳や確定申告書の作成は、個人事業主や小規模な会社にとって大きな負担となります。特に決算の時期は多くの時間を割かなければなりません。本業に時間が取れなくなり、売り上げに影響が出る可能性もあるでしょう。

普段忙しく領収書の整理や集計などに時間が取れない場合、確定申告の間際に慌てることになります。期限に間に合わず、延滞税や青色申告取消などのペナルティを受けることになるかもしれません。

記帳や確定申告書の作成を仕事内容にする税理士に依頼すれば、時間が確保でき、本業に集中できるでしょう。また事業に専念することで、業績アップも期待できますね。

税理士を選ぶポイント

税理士に依頼すると決めても、実際にどの税理士に頼めばいいのか迷ってしまうこともあるでしょう。何も考えずに依頼すると「税理士ではないパートのスタッフが対応する」「レスポンスが遅い」など失敗するケースもあります。

税理士にも得意・不得意があり、自分が依頼したい業務を中心の仕事内容としているかも確かめなければなりません。

ここでは、自分に合った税理士を選ぶポイントについて紹介します。

第一印象や実際に話した時の相性

実際に依頼をする前に税理士に直接相談ができる場合は、第一印象や話した時の相性を確認しましょう。第一印象では税理士の能力はわかりませんが、その前提として「印象がいい」「話が合う」という要素は大切です。相性が合わない税理士では意思疎通がうまくいかず、いくら能力が高くても自分の求める仕事内容が期待できない可能性があります。

税理士事務所では初回無料で相談に対応しているところもあるため、いくつかの事務所をあたって相性を確認してみるのがおすすめです。

税理士の得意分野に注目

税理士事務所は税理士一人で経営している個人事務所から、多数の税理士が所属する法人事務所まであります。

個人事務所は代表税理士が一貫して担当してくれるのが魅力といえるでしょう。一方で、法人は二人以上の税理士が在籍しており、大規模な事務所であれば幅広いサービスを受けられるというメリットがあります。

個人か法人向けかで税理士事務所に違いはありません。しかし、得意とする仕事内容は事務所ごとにさまざまです。

特に重視したい業務があれば、それが得意な税理士を探しましょう。

特化型税理士法人

あらゆる分野に対応する税理士事務所がある一方、特定の分野を仕事内容として専門に扱う特化型税理士法人もあります。

特化分野は医療分野や、特定の業界、外資系企業などさまざまです。依頼したい業務の分野が明確であれば、これら特化型税理士法人に絞って探すと、自分に合う税理士を見つけやすいでしょう。

同様な業種・規模の会社での経験があるか

これまでの仕事内容に自社と同じ業種・規模の会社での経験が多いかどうかも、税理士を選ぶポイントの一つです。特に経営面でのアドバイスがほしい場合、自社の業種に詳しいかどうかは重要です。

税理士事務所によっては、特化とまではいかずとも一定の業種に偏っている場合があるため、面談などで自社と同じ業種のクライアントがいるかを確認しておくとよいでしょう。会社の規模についても同様にチェックが必要です。大手企業ばかりが顧客の事務所の場合、個人事業主は期待するサービスが受けられない可能性もあります。

相見積もりでコスト面での不安を解消

税理士事務所を選ぶ際は、コスト面も重要です。税理士法では報酬に関する規定はなく、税理士それぞれが独自の報酬規定を作ること求められています。

しかし、実際に報酬規定を設けている税理士は少なく、報酬は税理士ごとにばらつきがあるのが現状です。

同じ仕事内容を扱っているなら、少しでも安い方が継続しやすいでしょう。そのため相見積もりをして比較検討するのがおすすめです。相性や得意分野などで依頼する事務所を絞り、相見積もりをとってみるとよいでしょう。

税理士に相談するのによい時期は?

1年を通した税理士の仕事の流れ
1年を通した税理士の仕事の流れ(画像提供:PIXTA)

ここでは1年を通して税理士がどんな仕事をしているかを説明します。税理士の仕事は、法人担当と個人担当でやや異なるため、2つに分けて紹介していきます。

法人担当の税理士は6月~11月がおすすめ

法人担当の税理士にとって最も重要な仕事は、「決算への対応」です。決算は、会社の財務状況を整理整頓するもの。経営状態の良し悪しや経営判断の方向性を正しく判断するためにも、決算書の作成にあたってはミスが許されません。そのため、法人担当税理士の業務も、本決算の期間に最も忙しくなります。

決算は、本決算・中間決算・四半期決算・月次決算と4種類に分けることができますが、言うまでもなく最も重要なのは本決算です。本決算は毎年3月に設定している企業が多いことから、法人担当税理士の繁忙期も年明けから3月にピークを迎えます。そして法人税や消費税の申告期限が事業年度終了の翌日から2ヶ月以内であることから、5月いっぱいまでは対応に追われることになります。

決算に次ぐ繁忙期は12月です。この時期には年末調整があるため、源泉徴収票等の関係書類の作成があります。

結局、法人担当税理士の業務は、12月から翌年5月の6ヶ月間に渡って多忙な期間が続くことになります。その他の時期(6月〜11月)にも記帳代行などの日常業務はありますが、決算時期に比べればさほど忙しくはありません。

個人の依頼はは確定申告時期がピーク

個人担当の税理士にとって最も重要な仕事は、「確定申告への対応」です。個人担当の税理士の顧客は、ある程度売上規模のある自営業者や、副業で不動産や株を運用している個人事業主などがメインです。顧客の収入や経費に関するデータを預かり、決算書などを作成し、確定申告書としてまとめ上げます。

そのため確定申告期間である毎年2〜3月が繁忙期となりますが、それ以前においても、12月の年末調整や毎月の記帳代行など税理士の仕事はたくさんあります。

とはいえ、個人担当税理士の場合は、法人担当税理士のように、決算や年末調整に関する膨大な作業を求められることはまずありません。その代わり、遺産相続に伴う相続税の申告、不動産売買に伴う不動産取得税・譲渡所得税の申告など、法人担当税理士が行わない業務が不定期に飛び込んできます。

その意味では、法人担当のように繁忙期の極端な偏りはないものの、年間を通じて平均的に忙しいというのが個人担当税理士の業務の特徴だと言えるでしょう。

税理士への依頼方法

税理士への依頼方法
税理士への依頼方法

税理士に仕事を依頼する方法には、顧問契約とスポット契約があります。どちらを選ぶかは、依頼する仕事の内容次第です。

顧問契約

税理士の顧問契約とは、顧客が顧問料を税理士に支払うことと引き換えに、税務に関する問題が発生した場合の緊急対応、税務相談に対する迅速な回答、記帳など定期的な税務の確実な処理など、スポット契約ではカバーできない優先的なサービスを提供することを約束する契約です。

毎月の記帳代行や毎年の確定申告を、税理士に確実かつ優先的に代理・代行してもらいたい場合は、スポット契約ではなく顧問契約を交わすことになります。

顧問契約を交わした税理士は、「今月は忙しいので、記帳は来月にまとめてやります」「他の税理士を紹介するので、確定申告はその税理士にやってもらってください」などと、仕事を先延ばししたり拒否したりすることは許されません。

スポット契約

スポット契約とは、通常の業務委託契約のことです。顧問契約が「将来処理すべき税務」の代理・代行まで確約してもらえる契約であるのに対して、スポット契約は「現在処理すべき税務」に限定して代理・代行を依頼する契約である点が異なります。

たとえば、2019年の12月に、「2020年春の確定申告をあなたにお願いしたいので、今日スポット契約を交わしたい」などと依頼することはできません。2019年12月時点では、2020年春の確定申告の時期にその税理士がどれだけ忙しくなるかは予測できないためです。

予測できない将来の税務をあらかじめ依頼するということは、その税理士の業務時間を将来に渡って拘束することを意味します。これを行うためには顧問料を伴う顧問契約が必要であり、スポット契約だけで済ませることはできないのです。

税理士の3つの就業形態

税理士の3つの就業形態
税理士の3つの就業形態

税理士として仕事をする場合、税理士名簿に氏名・生年月日・事務所の名称および所在地などを登録する必要があります(税理士法第18条)。この税理士登録では、開業税理士、社員税理士、所属税理士の3つの区分の中から、いずれか一つを選択して登録することが義務づけられています。ここでは税理士の3つの就業形態について簡単に解説します。

開業税理士

開業税理士とは、自ら事務所を開設し、代表者として仕事をする税理士のことです。個人商店の社長と同じであり、税理士の就業形態としては最も古典的な形です。国内の登録税理士数においても最多を占めています(下記表参照)。

税理士登録者・税理士法人届出数〜平成31年3月末日現在

(出典:国税庁※一部加工

開業税理士は個人事業主ですので、その所得は事業所得です。給与所得ではありませんので、自ら確定申告をし、所得税を納める必要があります。

社員税理士

社員税理士とは、税理士法人の社員である税理士のことです。国内の登録税理士数では、開業税理士に次ぐ多数派を占めています。

「社員」とはいうものの、法人登記の上では役員として登記されます。つまり社員税理士とは、税理士法人の代表者または役員のことなのです。税理士法人の従業員として仕事をする場合は、次に挙げる所属税理士として登録する必要があります。

社員税理士の所得は、税理士法人から支給される給与所得ですので、確定申告は原則不要です。

所属税理士

所属税理士とは、税理士事務所や税理士法人に雇用されて仕事をする税理士のことです。所属税理士は従来「補助税理士」と呼ばれていましたが、制度改正によって所属税理士へと呼称が変わりました。

また呼称だけでなく権限についても改定されました。補助税理士は依頼者から直接業務を受任することができませんでしたが、所属税理士は、事務所または法人の代表者の承諾があれば、直接仕事を受任できるようになりました。これにより、勤務税理士として下積みをしつつ、将来独立開業する場合に備えて、顧問先を開拓していくことが可能となりました。

所属税理士の所得は、税理士事務所または法人の補助者として業務を行っているかぎりは給与所得ですが、自ら直接業務を受任した場合の売上は、事業所得または雑所得として処理する必要があります。

監修税理士のコメント

高崎文秀税理士事務所 - 東京都文京区本郷

税理士の主な業務としては税務顧問や決算申告ということになりますが、それだけでは経営者からの信頼を得られる税理士とはいえません。経営者からは税務業務の代行に加え、節税、経営者個人の資産形成、経営支援を期待されています。今後業務のAI化も進むことが予想され、これからの税理士業務はさらに競争が激しくなることが予想されますので、税理士はいかに経営者のお悩みに応えていけるかが重要になってくると思います。

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税理士の仕事内容とは、他の士業との違いなども踏まえて解説してきました。

法人と個人、どちらも税務に関することは全て税理士にお願いした方が間違いがなく、結果的にコストを抑えることにもつながります。

では、どんな税理士にお願いしたらよいのでしょうか?迷ったときにおすすめなのが、全国の税理士が登録しているミツモアです。

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