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【就業規則】休憩時間の規定はそれで大丈夫?改めて労基のルールを確認しよう!

最終更新日: 2019年06月07日

あなたの会社の就業規則に書かれている休憩時間についてのルールはどのようなものになっていますでしょうか。それは法律に準拠したものになっているのでしょうか。

休憩時間の規定について改めて労働基準法のルールを確認していきましょう。

就業規則とは

就業規則とは

休憩時間のルールについて確認していく前に、そもそも就業規則とは一体どのようなものかご存知でしょうか。

就業規則って何?

就業規則とは簡単にいうと会社内の様々な規則を定めたルールブックになります。

労働時間や休日・休暇、賃金に関すること、入社・退社手続き、解雇など会社内での様々な取り決めを明文化したものになります。

絶対に作らなくてはいけないの?

この就業規則は全ての事業所が絶対に作らなければいけないものなのでしょうか。実はそうではありません。労働基準法では下記の通り定めれています。

<労働基準法第89条>
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、
行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とす
る。

つまり就業規則の作成が義務付けられているのは常時10人以上の労働者を使用している事業所のみになりますので、労働者が10人に満たない事業所は作成義務がないということです。

何を記載すればいいの?

では就業規則には何を記載すればよいのでしょうか。

こちらも労働基準法に定められていますが、就業規則に必ず記載しなければならない事項を絶対的必要記載事項、会社で定めをする場合に記載しなければならない事項を相対的必要記載事項といいます。

それぞれの記載事項は下記のとおりとなります。

・絶対的必要記載事項
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関
する事項
② 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する
事項
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

・相対的必要記載事項
① 退職手当に関する事項
② 臨時の賃金(賞与等)、最低賃金額に関する事項
③ 食費、作業用品などの労働者の負担に関する事項
④ 安全衛生に関する事項
⑤ 職業訓練に関する事項
⑥ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑦ 表彰、制裁に関する事項
⑧ その他全労働者に適用される事項

休憩時間は就業規則に必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項にあたるため、就業規則に必ず規定しなければいけません。

休憩時間のルール

休憩時間のルール

就業規則についてご説明してまいりましたがご理解頂けましたでしょうか。

続いては本題の休憩時間のルールについてお話させていただければと思います。

休憩時間について定めた法律

休憩時間については労働基準法の第34条で下記のとおり定められています。

(休憩)
第34条
1.使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超え
る場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2.前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過
半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する
労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があると
きは、この限りでない。
3.使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

休憩時間はどのくらい与えればいいの?

では休憩時間はどのくらい与えればよいのでしょうか。休憩時間は当該労働者の労働時間が何時間かによって付与される時間が異なってまいります。休憩時間数は下記のとおりとなります。

6時間以内の労働:休憩を付与する義務なし
6時間を超え8時間以内の労働:少なくとも45分の休憩を付与する
8時間を超える労働:少なくとも1時間を超える休憩を付与する

休憩時間の三原則

付与する休憩時間数についてのルールは確認しましたが、それ以外に何かルールはあるのでしょうか。ほかに休憩時間に関する三原則というものがあります。

①労働時間の途中に与えなければならない
まず一つ目は休憩時間は労働時間の途中に与えなければならないという原則です。
つまり労働時間の最初や最後に与えてはならないということです。

②一斉に与えなければならない
そして二つ目は休憩時間は一斉に与えなくてはならないということです。つまり個人個人でバ
ラバラに時間に付与してはいけないということです。しかし一斉ではなく、交代で休憩をとって
いる会社もたくさんあるのではという疑問が出てくるかと思います。
こちらには例外の規定がありますので、のちほどご説明していきます。

③自由に利用させなければならない
最後に三つ目は休憩は自由に利用させなければならないというものです。自由に利用できなければ労働者の気が休まらず休憩にならないからです。

休憩時間の三原則の例外

休憩時間の三原則についてご説明してきましたが、こちらの規定には例外もあります。

まず一斉付与の例外については業種による例外があります。下記の業種にあたる会社は休憩時間を一斉に与えなくてもよいとされています。

①     運送の事業(法別表第1第4号の事業)
②     販売、理容の事業(同第8号の事業)
③     金融、保険、広告の事業(同第9号の事業)
④     映画、演劇、興行の事業(同第10号の事業)
⑤     郵便、信書便、電気通信の事業(同第11号の事業)
⑥     保健衛生の事業(同第13号の事業)
⑦     旅館、飲食店、娯楽場の事業(同第14号の事業)
⑧     官公署の事業(法別表第1に掲げる事業を除く)

こちらは一斉に付与すると事業の運営に支障をきたす恐れがあるとされているためです。

次に労使協定による例外です。書面による労使協定を締結した場合は、休憩を一斉に付与しなくてもよいことになっています。この労使協定は、業務の実態からみて、休憩を一斉に与えることが業務の円滑な運営に支障をきたすと客観的に判断される場合に締結することができます。

労使協定を締結する場合は一斉に休憩を与えない労働者の範囲、一斉に休憩を与えない労働者に対する休憩の与え方を定め、会社と労働者代表にて書面で締結する必要があります。(届出は不要です。)

自由利用の原則についても例外があります。下記の業種は自由利用の原則が適用されないとされています。

①警察官
②消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員
③児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
④居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育を行うもの
また、下記のような施設で働く労働者で児童と起居を共にする者は労働基準監督署長の許
可を受けた場合、休憩時間の自由利用が適用されません。
①乳児院
②児童養護施設
③知的障害児施設
④盲ろうあ児施設
⑤肢体不自由児施設

就業規則の例

休憩時間について就業規則にはどのように記載すればよいでしょうか。

下記1例を記載いたしますのでご参考にしていただればと思います。

*****************************************
(労働時間及び休憩時間)
第〇条  労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。
2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを
得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合、前日までに労
働者に通知する。
①     一般勤務

始業・終業時刻         休憩時間
始業  午前  時  分        時  分から  時  分まで
終業  午後  時  分
②     交替勤務
(イ)1番(日勤)
始業・終業時刻         休憩時間
始業  午前  時  分        時  分から  時  分まで
終業  午後  時  分
(ロ)2番(準夜勤)
始業・終業時刻            休憩時間
始業  午前  時  分        時  分から  時  分まで
終業  午後  時  分
(ハ)3番(夜勤)
始業・終業時刻            休憩時間
始業  午前  時  分        時  分から  時  分まで
終業  午後  時  分

*****************************************

休憩時間に関するよくあるQ&A

休憩時間に関するよくあるQ&A

ここまで休憩時間に関する法律で定められているルールについてご説明してきましたが、ここからは休憩時間についてよくある質問についてお答えしていきたいと思います。

休憩時間は分割して与えてもいいの?

休憩時間については分割して与えても差し支えありません。

残業中の休憩時間は?

残業中の休憩時間については特に不要となります。ただし、所定労働時間が7時間で残業により労働時間が8時間を超えるとなった場合等は、休憩時間は45分ではなく、少なくとも60分必要となります。

アルバイトやパートの休憩時間は?

アルバイトやパートの方についても社員の方と同様に、労働基準法の定めに従い付与しなければいけません。

休憩時間中の社員の外出を許可制にするのは違法?

休憩時間中の外出を許可制にするのは、会社内で自由に休憩をとれる場所がある場合は何ら問題ありませんが、会社内で自由に休憩をとれない場合は違法となります。

ドラフト労務管理事務所 - 大阪府大阪市東成区中道

使用者は、労働者に対し休息時間を自由に利用させなければなりません(労基法34条3項)が、休憩時間も拘束時間中の時間であり、休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害わない限り差し支えない(昭和22年9月13日基発17号)としています。 また、外出の許可制についても「事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも違法にはならない。」(昭和23年10月30日基発1575号)と解釈されています。この「自由に休息し得る」というのは、電話番や来客に対応するといった、いわゆる手待ち時間ではなく、自由に利用できることが前提です。 ただし、許可制を取ったからといって、正当な理由なく不許可とすることは、自由利用に違反となりかねません。運用される場合は、許可制ではなく、届出制とすることが望ましいでしょう。

まとめ

休憩時間のルールについて見てきましたが、いかがだったでしょうか。

休憩時間については労働基準法で様々なルールが定められていますので、きちんと法律に基づいた形で休憩を与えるようにしていきましょう。

この記事を監修した社労士

ドラフト労務管理事務所 - 大阪府大阪市東成区中道

社会保険労務士資格を取得後、人材派遣会社の本社勤務を9年経験。 その後、「問題を解決するためのドラフトを提案する」という理念を基に独立開業し13年目を迎える。前職の経験を活かし、派遣元責任者講習の講師を担当。派遣元・派遣先の双方の立場など派遣業界の仕組みを理解しての講義には定評がある。同一労働同一賃金・ハラスメントのセミナーも年間数十回実施。また、海事代理士事務所を併設することにより陸上労働者のみならず海上労働者の働き方改革にも従事している。 ●重点取扱分野 労務相談/過労等の疾病・過労死の労災申請・障害年金申請代理 派遣元責任者講習講師/労働局・労働基準監督署等の監査立会業務 派遣業・職業紹介業の許可申請業務 ●働き方改革推進支援センターアドバイザー/教えて!goo・Yahoo!知恵袋 認定専門家/経済産業省後援ドリームゲートアドバイザー。 ●ドラフト労務管理事務所 代表社会保険労務士 鈴木圭史 〒537-0025 大阪市東成区中道 JR玉造駅から東へ徒歩3分