マンション売却では多額のお金のやり取りをするため、課税額の負担が重くなるのではないかと不安になるかもしれません。
課税条件や税額の計算方法を知ることで税に関する不安は軽減できます。
マンション売却後に課税される条件や計算方法について解説します。
監修者
髙杉義征(セカイエ株式会社元執行役員/宅地建物取引士)
株式会社日京ホールディングスの元取締役、セカイエ株式会社の元執行役員を経て、現在は株式会社ミツモアの事業部長として全体を統括。一貫して不動産業界に携わり、不動産仲介会社、不動産管理会社、不動産テック企業での経験を有する。不動産売却希望者と不動産会社をマッチングするサービスでは、執行役員として事業立ち上げからグロースまでを担当。また、不動産関連のセミナーやライブ配信にも登壇している。
マンション売却時にかかる税金
マンション売却時には以下4種類の税金がかかります。
それぞれの税金の特徴をご紹介します。
譲渡所得税
譲渡所得税は所得税、住民税、復興特別所得税の3つを合わせたものです。
マンションを売却して譲渡所得が発生すると課税されます。
課税される項目のうち、所得税と住民税は売却した不動産の所有期間によって税率が変わります。
所有期間 | 所得税の税率 | 住民税の税率 |
---|---|---|
5年以下(短期譲渡) | 30% | 9% |
5年を超える(長期譲渡) | 15% | 5% |
復興特別所得税は所有期間に関わらず2.1%の税率です。
印紙税
不動産売買契約書は収入印紙の貼りつけが必要です。印紙税法によって定められており、貼りつけるべき印紙の税額は契約額によって変わります。
収入印紙とは切手に似たサイズの緑色の紙で、コンビニなどでも販売されています。収入印紙を購入することで印紙税を納められるので、別途振り込みなどの手間はありません。
租税特別措置法により、2014(平成26)年4月1日から2027(令和9)年3月31日までに作成される不動産契約書の印紙税が軽減されています。一部を抜粋してご紹介します。
契約書記載の額 | 軽減された税額 | 本来の税額 |
---|---|---|
100万円を超え500万円以下 | 1,000円 | 2,000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 5,000円 | 10,000円 |
1000万円を超え5000万円以下 | 10,000円 | 20,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 30,000円 | 60,000円 |
1億円を超え5億円以下 | 60,000円 | 100,000円 |
登録免許税
不動産の売買に関する手続きのうち、登記に関する手続きは登録免許税が課税されます。代表的な手続きとその税率を紹介します。
手続きの内容 | 税率 |
---|---|
売買に伴う不動産の移転登記 | 1000分の20(0.20%) |
売買または競売による所有権の移転 | 1000分の20(0.20%) |
抵当権の設定に関する登記 | 1000分の1(0.1%) |
登記手続きは自分でも行えますが、煩雑な手続きになることが多いので司法書士に依頼することが多いです。司法書士に登記手続きを依頼するのなら、登録免許税のほかに依頼料が発生するので注意してください。
仲介手数料にかかる消費税
不動産業者と媒介契約を結び、不動産の売却をしたのであれば不動産業者に仲介手数料を支払います。
仲介手数料の上限額は宅建業法によって定められているので、誰でも簡単に額を調べられます。
あくまで調べられるのは仲介手数料の上限額であるため、必ずしも上限額を払わなければならないというわけではありません。
売却額 | 仲介手数料の上限式 |
---|---|
200万円以下 | 物件価格×5%+消費税 |
200万円を超え400万円以下 | 物件価格×4%+2万円+消費税 |
400万円を超える | 物件価格×3%+6万円+消費税 |
たとえば1000万円で売却した不動産の仲介手数料は次のように求められます。
30万+6万=36万円(税抜の仲介手数料)
36万×10%=39万6000円(実際に支払う仲介手数料)
自宅マンションの売却では譲渡所得税は非課税になりやすい
マイホームとして使っていたマンションを売却するなら、控除や特例により非課税になることが多いです。
非課税になるケースは以下2つです。
売却益が得られないと非課税になる
譲渡所得税は売却によって利益が得られた場合にのみ課税されます。マンションを売ったからといって必ず課税されるわけではありません。
譲渡所得の計算式は以下の通りです。
取得費を計算するときは減価償却費に注意が必要です。建物は経年劣化していくため、所有期間に応じた額を資産価値から減らしていく必要があります。
減価償却費の計算方法は以下の通りです。
償却率はマンションの素材によって決まっています。
素材 | 償却率 |
---|---|
木造 | 0.031 |
金属造 骨格材の肉厚が4mmを超える |
0.020 |
金属造 骨格材の肉厚が3mmを超え4mm以下 |
0.025 |
金属造 骨格材の肉厚3mm以下 |
0.036 |
鉄骨鉄筋コンクリートまたは鉄筋コンクリート造 | 0.015 |
例を挙げると、5年前に3000万円で購入した鉄筋コンクリート造のマンションの減価償却費は以下の金額になります。
ここで求めた減価償却費用を取得価格から引いた金額を、譲渡所得の計算で利用します。
控除の利用により非課税になるケースもある
投資用不動産ではなく個人が居住するためのマンションを売却した場合は、特別な控除が受けられることがあります。
特例控除を活用することで譲渡所得が発生せず、譲渡所得税が課税されないケースもあるので売却が完了する前に控除の内容や適用条件を調べておくことをおすすめします。
代表的な控除に関しては次章で説明するので参考にしてください。
自宅マンション売却で利用できる控除
自宅マンションを売却したときはいくつかの特例控除が適用できます。特例控除を活用すると節税ができるケースが多いです。マイホームを売却したときに利用できることが多い控除を3つご紹介します。
マイホーム(居住用財産)を売ったときの特例
マイホームを売却したときは所有期間の長さに関わらず、譲渡所得から最高3000万円分の控除を受けられます。
これを「居住用財産を譲渡した場合の3,000万の特別控除の特例」と言います。一般的には「3000万円控除」や「マイホーム控除」と呼ばれることが多いです。
いくつかの適用条件があるものの難しい条件はないので、マイホームを売却した人のほとんどがこの特例控除の対象となるでしょう。
特例控除の適用条件
- 自分が居住している建物や土地・借地権を売却すること
- 売主と買主が身内や内縁関係など特別な関係でないこと
- 他の特別控除を利用していないこと
譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
2023(令和5)年12月31日までにマイホームを売却し新居を購入したときに、旧居の譲渡に伴い損失が発生した場合は、特定の条件を満たすことで譲渡損失を他の所得から控除できます。
これを「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」といいます。
最大で3年間繰り越して控除を受けられるので、節税の恩恵が大きいです。
譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例を適用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 自分が住んでいる住居を売却すること
- 以前住んでいた住居を売る場合は住まなくなった日から3年後の12月31日までに売却すること
- 譲渡する年の1月1日時点で所有期間が5年を超えること
- 新居の床面積が50㎡を超えること
- 新居を取得した年の翌年12月31日までに住み始めること
- 新居を10年以上のローンで購入すること
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
相続した物件を一定期間内に売却した場合、相続税額のうち一定金額を取得費に加算できます。これを「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」といいます。
この特例の対象となるのは以下の条件を満たしたときです。
- 相続や遺贈によって財産を取得した者であること
- その財産を取得した人に相続税が課税されていること
- その財産を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること
3番目の条件のうち、特にややこしい部分を解説します。
相続開始のあった日というのは被相続人の死亡を知った日を指します。死亡を知ったあとしばらく経ってから自分が相続人であることを知っても、起算日は死亡を知った日からなので間違えないように注意しましょう。
相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月後です。
相続開始のあった日、相続税の申告期限日、特例を受けるにはいつまでに譲渡すべきかを表にまとめると以下のようになります。
被相続人の死亡日 | 相続開始のあった日 | 相続の申告期限日 | いつまでに譲渡すべきか |
---|---|---|---|
2024年1月1日 | 2024年1月1日 | 2024年11月1日 | 2027年11月1日 |
国税庁のホームページでは取得費に加算できる税額の計算式も公表されています。
自分で計算することも可能ですが複雑な計算式なので、加算できる正確な税額を知りたいのであれば税理士等に依頼することをおすすめします。
マンションを売却したときにかかる税金の金額シミュレーション
マンション売却時に利用できる控除を確認したところで、実際に課税される税額のシミュレーションを行いましょう。
なお計算の簡略化のために減価償却は省いておりますのでご了承ください。
譲渡所得が発生しなかったケース
3000万円で購入したマンションを2700万円で売却したケースや居住用財産を譲渡した場合の3,000万の特別控除の特例を利用して譲渡所得が発生しなかったケースでは、所得税などの課税はありません。
譲渡所得が発生したときのケース
譲渡所得が発生すると課税対象になります。
シミュレーション内での条件を以下に定めます。
所有期間:10年
譲渡価格:5000万円
取得費:2000万円
譲渡費用:200万円
課税譲渡所得:2800万円
課税譲渡所得から譲渡所得税を算出します。譲渡所得税は所得税、住民税、復興特別所得税の3つからなっています。
住民税=2800万円×5%=140万円
復興特別所得税=420万円×2.1%=8万8200円
譲渡所得税=420万円+140万円+8万8200円=568万8200円
マンション売却時は控除を活用すれば節税できる
マンション売却時には多額の現金をやり取りするため、課税額が大きくなるのではと不安に思う人は多いです。しかしマイホームの売却であれば様々な控除や特例があり、それらを利用することで課税されないこともあります。
控除を活用して節税しつつ高値でマンションを売却しましょう。そのためには媒介契約を結ぶ不動産会社の選定が大切です。
まずは複数業者に簡易査定を依頼し、物件の相場や担当者の対応を確認しましょう。