こんにちは、ジャッジアイズ行政書士事務所の杉本と申します。
まず遺言書の作成のメリットとして生前に財産や相続人の把握をすることにより、後の相続人の方たちがどのように財産を処分すれば良いのかを把握でき、相続に関するトラブルを減らす点と死後に相続人に伝えたい意志を残すという2点でメリットがあります。
また、LGBTの方が不動産を購入する場合に遺言書を作成しなければならないケースがあり、そのケースにも対応した実績が弊事務所ではございます。
弊事務所の強みとしては
・お客様やその家族の状況に応じた提案をできる
・お客様が作成した遺言書のリーガルチェックのみでも可
・幅広い士業のネットワークがあり、司法書士や税理士の先生の紹介も可能
の3つがあります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
これまでの実績
・個人事業主様向け
Instgramの運用代行契約書の作成をしました。
・法人様向け
1.資金繰りに困っている法人様に補助金や助成金の情報を提供及び書類の作成を行い、 広
告費の負担や内装費用の負担の軽減をしました。
2.在留資格の追加書類の作成を行い、無事在留資格の更新ができました。
3.インフルエンサーマーケティング契約書やその他の業務委託契約書の作成及びプライバシーポリシー(個人情報保護法や電気通信法の法改正対応)や利用規約の作成およびリーガルチェックを行いました。
・法人様又は個人様向け
1.経営者のための婚前契約書の作成を行いました。経営者の方の場合、婚姻前の自社株の
自分の持ち株は特有財産となりますが、万が一離婚する際に自社の株式価値の増加部分は
財産分与の対象となります。自社株が財産分与の対象となってしまう場合は会社の経営に
も影響を与えてしまうため、そうならないために婚前契約書に財産分与の内容を盛り込み
ました。
2. LGBTの方達が住宅ローンを組むのに必要なパートナーシップ合意書及び任意後見契約書
の作成及び公正証書化の手続きを行いました。
ローン会社が求める必須記載事項は勿論、どのような生活をしたいのか等ヒアリングを
行いながら、作成をしました。
3. 別居婚の方向けの婚前契約書の作成及び公正証書化の手続きを行いました。
民法第752条に同居義務がございますが、必ずしも同居しなければならないというもの
ではならないわけではありません。
そのことを踏まえ、結婚することでどのような義務が生じるのかを説明し、ヒアリング
や草案の確認を行いながら、公正証書の認証まで行いました。
アピールポイント
まずはお気軽にご相談ください。業際でこちらで対応できない場合でも他士業との交流も深く、適切な士業を紹介するなどできる限りの対応を行います。
また、多種多様なライフスタイルに対応し、悩み事の相談及び法的な書類の作成を行います。