自己紹介(事業内容・提供するサービス)
こんにちは、ジャッジアイズ行政書士事務所の杉本と申します。
私の強みは
・お客様及び相手方の双方の希望を聞き、その上でより新たな生活を送れる提案をすること
・離婚時及び結婚時及び示談の際に必要な手続きや注意する点等、書類作成以外の面でのフォロー
です。
また実績として、経営者の方や別居婚、片方が再婚で連れ子がいる場合の婚前契約書やLGBTの方のパートナーシップ合意書の作成、不貞行為に関する内容証明や示談書の作成や離婚及び離婚後の手続きに関する相談など幅広くやってきました。
どんな些細な事でも当事務所では聞き入れ、お答えしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
また、内縁関係やLGBTの方など幅広い人間関係にも対応いたします。
これまでの実績
・個人事業主様向け
Instgramの運用代行契約書の作成をしました。
・法人様向け
1.資金繰りに困っている法人様に補助金や助成金の情報を提供及び書類の作成を行い、 広
告費の負担や内装費用の負担の軽減をしました。
2.在留資格の追加書類の作成を行い、無事在留資格の更新ができました。
3.インフルエンサーマーケティング契約書やその他の業務委託契約書の作成及びプライバシーポリシー(個人情報保護法や電気通信法の法改正対応)や利用規約の作成およびリーガルチェックを行いました。
・法人様又は個人様向け
1.経営者のための婚前契約書の作成を行いました。経営者の方の場合、婚姻前の自社株の
自分の持ち株は特有財産となりますが、万が一離婚する際に自社の株式価値の増加部分は
財産分与の対象となります。自社株が財産分与の対象となってしまう場合は会社の経営に
も影響を与えてしまうため、そうならないために婚前契約書に財産分与の内容を盛り込み
ました。
2. LGBTの方達が住宅ローンを組むのに必要なパートナーシップ合意書及び任意後見契約書
の作成及び公正証書化の手続きを行いました。
ローン会社が求める必須記載事項は勿論、どのような生活をしたいのか等ヒアリングを
行いながら、作成をしました。
3. 別居婚の方向けの婚前契約書の作成及び公正証書化の手続きを行いました。
民法第752条に同居義務がございますが、必ずしも同居しなければならないというもの
ではならないわけではありません。
そのことを踏まえ、結婚することでどのような義務が生じるのかを説明し、ヒアリング
や草案の確認を行いながら、公正証書の認証まで行いました。
アピールポイント
まずはお気軽にご相談ください。業際でこちらで対応できない場合でも他士業との交流も深く、適切な士業を紹介するなどできる限りの対応を行います。
また、多種多様なライフスタイルに対応し、悩み事の相談及び法的な書類の作成を行います。