5.0
確定申告の税理士
な 様
1年前
確定申告のみスポットで対応できる税理士を探しましょう。埼玉県長瀞町の確定申告の税理士の料金相場は、事業売上300万円ほどの個人事業主で29,000~55,000円です。
所得税の申告代行はもちろん、株式、不動産投資、副業や住宅ローン減税も相談できます。記帳から丸投げも頼めるため、時間がなくても安心です。
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4.8
加藤 英明 様の口コミ
確定申告作業時間が取れず、今回、税理士さんへお願いしました。 間際のお願いとなりましたが、不足資料確認や相談にも素早く応じて貰え、大変助かりました。 説明も分かりやすかったです。 またお願いしたいですり
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4.7
野口 様の口コミ
普段は普通に会社員として働き 休みの日や仕事が終わった後 副業として働いているので 確定申告をするための書類等を作成する時間が取れず、税理士さんにお願いしました。今回や次年度の節税のアドバイスもして頂きました。またやりとりはメールでできるので本業中に電話なんて事もなかったです。お願いしたことで 仕事に集中出来ましたし、来年度の税金対策も出来たので、ますます 副業を頑張っていこうと思います お願いして 本当に良かったです。
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4.9
そめや 様の口コミ
会社のRSU、大学への寄付、ふるさと納税と、確定申告に当たり税務に疎い私にとって複雑、かつ会社の職務変更や学び直しの大学授業期間も重なってどうにも自分では納税できなくなる可能性を恐れ、税理士さんに初めてお願いしました。当初見積では決して最安の手数料ではなかったのですが、条件を詰めていく中で手数料価格もさることながらRSUの取り扱いについて長けているように思われ、the 3rdさんにお願いすることにしました。レスポンスよく対応いただき、迅速に完了することができました。
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サカモト 様の口コミ
くお話しさせていただきました、たいへん感じの良い方で良かったと思っています。
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5.0
大貫 様の口コミ
確定申告では本当にお世話になりました。こちらのつたない説明でも寄り添って親身になってくださり、親切かつ丁寧にご対応いただき、大変助かりました。ありがとうございました。 また、よろしくお願いします!
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5.0
戸﨑 様の口コミ
(40代 男性)
この度はありがとうございました。 とてもわかりやすい説明で納得する形で終われました。不安な点等全て取り除くこともできスムーズに対応いただけたことに感謝しております。
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さとみ 様の口コミ
初めての確定申告でお願いしました。 何もわからない状態でしたが、とても丁寧で、いろいろ詳しく説明して教えて頂きました。 連絡もとても早く細かくて、安心してお任せすることができました。 ありがとうございました。
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5.0
くりやま 様の口コミ
主人の確定申告に今まで専門知識もなく不安があったのでご相談させていただきました。 オンラインで疑問点など直接やりとりしていただき当初の不安が解消され信頼のできる税理士さんでしたので今回顧問税理士さんとしてお願いしました。
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角 和憲 様の口コミ
個人事業主になり、初めての確定申告を久保先生にお願いしました。 確定申告をするにあたりこちらが全く知識がなく、わからない事ばかりでしたが、質問しても、即返事をいただけ対応も早く、大変丁寧に細かいところまで教えていただき安心してお任せできました。
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5.0
村上 様の口コミ
(30代 男性)
この度は大変お世話になりました。 初めての確定申告で不安だらけでしたが、終始とても丁寧にご説明いただき、安心してお任せすることができました。質問にも迅速かつ分かりやすくご対応いただき、本当に感謝しております。 今後もぜひお願いしたいと思える、信頼できる税理士さんです
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5.0
本間 様の口コミ
(40代 女性)
駆け込みでしたがご丁寧かつスムーズな対応にとても感謝しております。 今後とも宜しくお願い致します🙇♀️
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5.0
古川 様の口コミ
最初から最後まで、とても迅速にご対応いただきました。 また、こちらが疑問に思った点なども丁寧にご説明していただきました。 またぜひお願いしたいです。 どうもありがとうございました。
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5.0
まるまる 様の口コミ
非常に丁寧な対応で、スムーズに申告及び納付まで完了いたしました。またお願いしたいと思います。
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5.0
株式会社ピープルラウンジ 様の口コミ
立ち上げてからコロナ禍の影響もあり、決算処理など色々対応できなかったところが多く大変困っておりました。 また、以前分も自分たちでなんとかWEBツールで決算作業をして参りましたが、正しく処理したのか、申告に漏れや間違いないのかも正直はっきり把握できてない状況でした。 ミツモアでも、他の税理士さんと相談はしてましたが、弊社のこういう状況を聞くなり断れましたが、新田先生だけは相談に乗って頂きました。 数回のウェブ会議も設けて頂き、こちらの事情確認含め、会計や税理に関するアドバイスまでくださって大変助かりました。 もし、新田先生と出会えなかったら、まだ決算処理どころか本業にも集中できなかっと思います。本当に感謝しております。これからも新田先生にお願いしたいと思います。 会計、税理、財務などの分野で困っている方、特に弊社みたいにまだ規模が小さくどこから手を出せば良いのかわからない方々には是非とも、新田先生を自信持ってお勧めしたいです。
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5.0
ころころ 様の口コミ
家族からの住宅取得支援金があったため、確定申告が複雑で、本事務所に依頼しました。小さな疑問、質問、心配を何度もメールしましたが、すぐに返信くださり、その都度安心することができました。また費用についても数社からの見積もりを比較し、私としては納得し依頼できました。来年も引き続き依頼しようと考えています。
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4.9
(17件)
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4.9
中西 様の口コミ
個人事業主のため確定申告に十分な時間が取れず、今回は税理士の方にお願いしました。 チャットだけでなく、電話やビデオ通話でも迅速に対応していただき、進捗状況もその都度丁寧にご報告いただけたので、安心してお任せすることができました。 説明もとても分かりやすく、非常に助かりました。 今回は確定申告をすべてお任せする形でしたが、他と比較しても費用を抑えることができ、大変満足しています。 今後、節税対策などでもお願いする機会があると思いますので、その際はよろしくお願いいたします。
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5.0
大内 様の口コミ
(60代 男性)
困った時にすぐに足を運んでくれ、対面して親身になって相談に乗って貰えるので安心できました。 よい点だけしか言わない人より、悪い点も言ってくれ、フェアな意見が聞けると思います。
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5.0
下山 様の口コミ
この度はありがとうございました。 相続税の支払いが分からないことが分かり安心しました。
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5.0
沼沢 様の口コミ
(50代 男性)
勤務先から付与されたRSU(譲渡制限付株式)の確定申告について、自分一人ではお手上げ状態になり相談させていただきました。 RSU特有の権利確定時の株価計算や為替レートの適用、さらには源泉徴収との兼ね合いなど、非常にニッチで複雑な分野ですが、先生は最初から最後まで極めてスムーズに、かつ正確に処理してくださいました。 税務署への説明責任も考慮した完璧な申告書を作成いただき、プロにお願いする価値を痛感しています。外資系企業にお勤めで、RSUやストックオプションの処理に悩んでいる方には、迷わずこちらを推薦します。
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5.0
石井 様の口コミ
(30代 男性)
最初から最後までスムーズかつ、安心して依頼ができました。 何より動きが早く、チャットやメールのレスポンスも迅速で大変助かりました。 また、作業完了後に郵送いただいた書類もしっかりと丁寧にまとめられており、細やかな気配りを感じました。非常に信頼できる対応でした。ありがとうございました。
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埼玉県長瀞町で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
埼玉県長瀞町
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
5.0
確定申告の税理士
な 様
1年前
事業の業種
建設・工事業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
個人事業主になり初めての確定申告 全く分からず今回全て丸投げでお願いしましたが、何の問題もなくスピーディーに全てやって頂きとても感謝しています。 本当に有り難うございました! また次回も宜しくお願い致します。
依頼したプロ山口税務会計事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
5.0
確定申告の税理士
矢口 様
1年前
事業の業種
情報通信業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
マネーフォーワードの仕分けについてチェックしていただき、無事確定申告を終えることができました。経費計上についてアドバイスいただき大変助かりました。 次回もお願いしたい次第です。
依頼したプロ吉澤 俊樹
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
プロからの返信
矢口 様 お返事が遅くなり、大変申し訳ございません。また、この度はご依頼頂きありがとうございました。 無事に申告完了されたとのこと、安心致しました。 ご希望があれば、会計データのチェック以外にもご支援させて頂くことも可能です。 宜しくお願い致します。
5.0
確定申告の税理士
髙田 様
1年前
事業の業種
不動産業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
不動産投資の確定申告を依頼しました。 分からないことだらけで様々な質問をした際、丁寧に説明してくださりとても助かりました。 ありがとうございました。
依頼したプロ野口一広税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
プロからの返信
髙田様 この度はご依頼いただきましてありがとうございました。確認が必要な点がいくつかあり、前々年まで遡っての資料提供をお願いさせていただきましたが快くご対応いただき、とても助かりました。また何かございましたらお気軽にお問い合わせください。ありがとうございました。
5.0
確定申告の税理士
トミー 様
1年前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
費用を抑えられ、丁寧な説明と的確なアドバイスも頂き無事申告する事ができました。 ありがとうございました。 また、何かあれば山内先生にお願いしたいと思います。
依頼したプロ山内 勇治
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
プロからの返信
過分な口コミをありがとうございました。 これを励みに一層お役に立てるよう精進してまいります。 今後ともよろしくお願いいたします。
5.0
確定申告の税理士
Takahiro.i 様・(30代 男性)
7か月前
事業の業種
コンサルティング・士業
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
個人の確定申告のご依頼でしたが、非常にスムーズかつこちら側の負担が少なく対応頂きました。
依頼したプロフォーリンクス税理士法人
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
埼玉県長瀞町で確定申告を税理士に代行してもらう報酬の相場は、個人事業主の場合で29,000~320,000円です。各種申告書の作成、税務署への申告代行が含まれます。
| 年間事業売上 | 料金相場 |
| ~300万円 | 29,000~55,000円 |
| 300~500万円 | 37,500~70,000円 |
| 500~1,000万円 | 48,000~80,000円 |
| 1,000~2,000万円 | 72,000~120,000円 |
| 2,000~3,000万円 | 108,000~170,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 154,000~242,000円 |
| 5,000万円~ | 192,000~320,000円 |
| 所得額 | 料金相場 |
| ~300万円 | 20,000~35,000円 |
| 300~500万円 | 28,000~50,000円 |
| 500~1,000万円 | 37,425~62,000円 |
| 1,000~2,000万円 | 48,000~80,000円 |
| 2,000~3,000万円 | 60,000~95,250円 |
| 3,000~5,000万円 | 68,400~114,000円 |
| 5,000万円~ | 90,000~140,000円 |
※直近2年間の埼玉県長瀞町の確定申告の税理士の見積もり料金より算出(2026年10月24日更新)。
※対応事業者や日程などの条件により料金は変動します。
過去3年分の申告所得税・消費税確定申告書のご準備をお願いいたします。
最初は何もなくて大丈夫です。ご依頼のあとに、ご職業と収入の種類に合わせた資料の一覧をお送りします。よくお預かりするのは、売上のわかるもの(請求書・入金の明細)、経費の領収書、通帳とクレジットカードの明細、源泉徴収票や支払調書、国民年金・国民健康保険・iDeCoなどの控除証明書、前の年の申告書の控えです。領収書は写真、明細はスクリーンショットかPDFでお送りいただけます。
主に次のものです。①収入の資料(給与や年金の源泉徴収票、売上が分かる請求書や通帳)②経費の資料(領収書、クレジットカード・銀行の明細)③控除の資料(医療費の領収書、ふるさと納税の受領証明書、生命保険料・社会保険料・iDeCoの控除証明書、住宅ローンの残高証明書など)④前年の確定申告書の控え。マイナンバーはご契約後に安全な方法でお預かりします。ご状況をお聞きして必要なものを一覧でお伝えするので、最初から全部そろっていなくても大丈夫です。
はい。ご連絡は毎日7:00〜24:00(土日祝も)お受けしています。打合せはビデオ会議で、ご都合を伺って日程を決めます。資料のやりとりや質問はチャットとメールで進められるので、お会いする時間が取れない方もご依頼いただけます。
やりとりはミツモアのチャットで完結するので、平日の夜や土日でも、ご都合の良いときにメッセージをお送りいただけます。内容を確認し、順次お返事します。書類も写真やPDFでお送りいただけるため、打合せの時間を取っていただく必要はありません。
はい、お受けしています。領収書は月ごとに分けていただかなくても、まとめて写真で送っていただければ、こちらで日付と内容を読み取って帳簿をつけます。通帳やカードの明細と照らし合わせて、漏れや重複がないかも確かめます。量が多い場合や申告期限が近い場合は、着手の前に見積額をお出しします。
はい、大丈夫です。領収書やレシートは袋や箱にまとめたままで構いません。写真・PDFでお送りいただくか面談時にお預かりし、こちらで仕分けて会計ソフト(freee)に入力します。記帳代行は申告とは別にお見積りします。通帳やクレジットカードの明細もあわせてご用意いただくと、漏れが少なくなります。
経理処理がなされているのであれば、3〜7万円程度の事務所が多いと思います。報酬は事務所の方針で決められますが、寿司屋の時価に近いような気もします。ある程度は合理性があり、明確にタイムチャージ等の定量的な基準でもありません。通常の難しくない申告で上記の金額感であれば、適正金額だと考えます。
確定申告を丸投げする際の税理士報酬は、主に所得の種類や金額、帳簿の整理状況、作業のボリュームなどで決まります。たとえば、給与所得のみの申告なら比較的安価ですが、事業所得や不動産所得があると作業量が増え、報酬も高くなります。帳簿整理が不十分な場合は、記帳代行費用が別途かかることもあります。相場は数万円~数十万円と幅広く、特に節税対策や過去の申告ミスの修正が必要な場合は、追加料金が発生することも。
料金設定につきましては、面談時にご依頼者様との打ち合わせの上、ご案内させていただきます。
基本料金に、所得の種類(事業・給与・不動産・株など)、受ける控除(医療費・ふるさと納税・住宅ローンなど)、記帳をお任せいただくかどうかと仕訳の量を加えて決まります。ミツモアでご回答いただいた内容をもとにお見積りしており、その範囲であれば追加費用はかかりません。内容が変わる場合は、作業の前に金額をご説明し、ご了承をいただいてから進めます。
作業ボリュームによって全く異なります。それほど難しいケースでなく、収入も3,000万円以下程度であれば、税理士会等の無料相談をご活用するのが良いと思います。
初回相談は無料で承っておりますのでどうぞお気楽にご相談ください!ご相談は電話、Zoom等でも承っております。
ネットでいろいろ調べながらの確定申告は、やはり不安がつきものですよね。もし税理士や専門家に「ちょっと今のやり方が合っているか、ざっくり確認してほしい」という軽い相談をするなら、30分~1時間で数千円程度の相談料がかかるケースが多い印象です。初回無料相談を行っている税理士事務所もありますが、書類作成や過去の申告内容のチェックまでしっかり見てもらうとなると、1万円以上かかることも珍しくないです。複雑な内容や事業規模によってさらに費用が変わるので、見積もりを確認してから依頼すると安心できると思います。
ご自身で作成した申告書や入力内容の確認だけのご依頼も承ります。料金は所得の種類や資料の量によって変わるため、内容を拝見してお見積りします。確認の結果、直したほうがよい点があれば、理由とあわせてご説明します。
収入の性質によります。源泉徴収の対象となる収入で、源泉徴収をされている場合には、源泉徴収義務者に発行を請求してください。
確定申告書に源泉徴収票を添付する必要はありませんが源泉徴収票の記載事項を転記する箇所がありますので再発行をご依頼ください。
源泉徴収票がない収入も確定申告が必要です。その場合、収入を証明するための書類を準備する必要があります。例えば、振込明細書、請求書、契約書、手書きの収入記録などが有効です。もし取引先からの支払いであれば、支払者に支払調書の発行を依頼するのも一つの方法です。これらの書類をもとに、収入金額を集計し、必要に応じて経費を差し引いて所得を計算します。確定申告書には、収入の種類ごとに正しく記載し、税務署から問い合わせがあった場合に備えて証拠書類を保存しておきましょう。
源泉徴収票は勤務先に発行の義務があるので、まずは勤務先(退職した会社を含む)に発行を依頼してください。それでも受け取れない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出すことができます。申告では、給与明細などから支払額と源泉徴収された税額を確認して計算するので、給与明細も保管しておいてください。
はい。遅れて申請(申告)することは可能です。金額・遅れた日数によっては加算税が課されますので早めのご申告を。また、法人の場合には、2事業年度遅れますと青色申告が取り消される可能性が高いです。
遅れて申告することは可能です。但し、税金を納める必要がある場合には無申告加算税・延滞税といったペナルティがかかる可能性があります。なるべく早く申告しましょう。
確定申告の期限に間に合わなかった場合でも、期限後申告という形で遅れて申告することは可能です。納める税金がある場合は、遅れた日数に応じて延滞税や無申告加算税がかかる場合があります。ただし、還付申告(税金が戻ってくる場合)は、5年間遡って申告できるため、期限を過ぎても諦めずに手続きを行いましょう。もし事前に遅れることがわかっていれば、理由によっては「確定申告期限の延長」が認められるケースもあります
期限を過ぎても申告はできます。納める税金がある場合は無申告加算税と延滞税がかかることがありますが、税務署から調査の連絡が来る前に自分から申告すれば、加算税は軽くなります。税金が戻る還付申告であれば、5年以内なら加算税なしで申告できます。なお、青色申告の65万円控除は期限内の申告が条件で、期限後は10万円になります。気づいた時点で早めにご相談ください。
KSK2は、国税庁が2026年9月から使い始めた新しいシステムです。税目ごとに分かれていたデータがまとめられ、紙の申告書もデータ化されるようになりました。ただし、税務署の調査の権限が変わるわけではなく、申告の基本も変わりません。収入をもれなく申告し、経費の領収書などの根拠を保存して説明できるようにしておくことが、一番の備えです。
家賃に関しては使用面積按分など、合理的な計算を行うことが必要です。光熱費等に関しても、使用量・使用時間から積算し合理的に計算を行う必要があります。領収書は、自宅の支払分を保管ください。他にも方法はありますが、一番簡単だと思います。 なお、家賃按分する場合には、その分の住宅ローン控除が認められなくなりますから注意が必要です。
基本的には事務所として使用している面積等により案分計算していく必要があります。 但し、青色の場合には案分計算が合理的であれば原則経費として認められますが、白色の場合には業務上必要な部分が明らかに区分できるか使用割合が50%超でなければ経費として認められないためハードルが高いケースが多いと思われます。 領収書に関してはご自宅の家賃・光熱費等は通常口座引落やカード払いになっていると思いますのでその通帳やカード明細のコピーを証拠として計算根拠資料に添付の上で保管しておけばよろしいかと思います。
自宅オフィスの家賃や光熱費を経費とする場合、仕事で使用している割合を算出し、事業用部分のみを経費として計上します。按分方法は、使用面積や仕事時間の比率を基に決めるのが一般的です。例えば、家賃10万円で仕事スペースが全体の20%なら、2万円を経費として計上できます。光熱費も同様に按分し、月ごとの変動を考慮しながら計算します。家賃の領収書や光熱費の明細書は保存し、按分の根拠を記録しておくことが大切です。
仕事で使っている割合(按分)で経費にします。家賃は「仕事に使っている部分の床面積÷住まい全体の床面積」が基本で、生活と共用の場所は使う時間の割合なども考えます。電気代は使用時間や使っている機器、インターネットは仕事での利用時間などで割合を決めます。家賃は領収書がなくても、賃貸借契約書と振込の記録で確認できます。割合の計算方法をメモに残しておくと、後で説明しやすくなります。
自宅家賃を経費にするには、専用スペースであることや面積比など、合理的な根拠が必要です。共有部分を曖昧に計上すると認められないことがあります。オフィス仕様に整え、写真や間取り図を保管するなど、客観的に事業利用を証明できる状態を整えておくとよいでしょう。50%を超える高い比率は実態が伴わないと否認されがちです。具体的には使用面積や利用時間を根拠とし、無理のない割合を設定すると安全です。以上が基本的な考え方です。
「50%までなら大丈夫」という決まりはありません。実際の使い方に合った割合かどうかで判断されます。仕事専用の部屋がない、仕事の時間が短いのに50%にしている、といった場合は認められないことがあります。根拠を示すには、間取り図に仕事のスペースを書き込み、床面積や使用時間から割合を計算して、その計算メモを保存しておくのが効果的です。
申告の方法は、証券会社から送られてくる調書にしたがって、収入金額や儲けの金額等を申告書の所定の欄に記入します。 なお、株の口座の種類によりますが、総合口座で源泉されていれば申告をしないでも大丈夫です。申告をした場合に税金が戻ってくる可能性もありますので、その辺りの検討も必要です。 場合によっては、地方税だけ申告することもできますが、おそらく費用対効果にあわないことが多いと思いますので、おすすめしません。
定年退職後、年金のほかに株取引で年間20万円超の収入がある場合、確定申告が必要です。申告は毎年2月16日~3月15日に行い、年金の源泉徴収票・証券会社の年間取引報告書を用意します。特定口座(源泉徴収あり)でも損益通算や繰越控除を希望する場合は申告が必要です。申告は税務署へ郵送・持参、またはe-Taxで提出し、納税が必要な場合は期限内に支払います。
特定口座(源泉徴収あり)の利益は税金が差し引かれているので、原則として申告しなくて構いません。一般口座や特定口座(源泉徴収なし)の利益は、年金以外の所得として扱われ、20万円を超えると確定申告が必要です。20万円以下で所得税の申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要です。損失がある場合は、申告して翌年以降に繰り越すと税金が軽くなることがあります。
通常の間違いであり、ワザとやったようなものでなければ、罰則はありません。修正をした場合等には過少申告加算税や延滞金が発生します。
過去の処理が間違っていた場合、追加で税金を支払わなければならない場合には修正申告をして追加で税金を納める必要があります。 反対に税金を払いすぎていた場合には原則として申告期限から5年以内であれば更生の請求という手続きにより払いすぎていた税金を返してもらえる可能性があります。 修正申告に関しては過少申告加算税と延滞税というペナルティが想定されます。この内前者に関しては税務調査前に自主的に修正申告したものであればかかりません。
過去の申告内容に誤りがあったと判明した場合でも、自主的に修正申告をすれば重い罰則を避けられる可能性があります。たとえば本来より税額が少なかった場合、過少申告加算税や延滞税が課されることがありますが、税務署から指摘を受ける前に修正申告を行えば、加算税が軽減される制度もあります。逆に誤って多く納めていた場合は、更正の請求という手続きで還付を受けられます。
税金が少なかった場合は、修正申告をして差額を納めます。税務署から調査の連絡が来る前に自分から修正すれば、過少申告加算税はかかりません(延滞税はかかります)。調査の連絡の後だと加算税がかかるので、気づいたら早めの対応が大切です。逆に税金を払いすぎていた場合は、期限から5年以内であれば「更正の請求」で取り戻せます。
複式簿記を採用し、貸借対照表を作成する必要があるため、会計処理に慣れていないとかなりの手間が発生すると思ってください。経理も税理士事務所に投げてしまうことも一考ですし、ご自身の事業の動きを把握するためにも頑張って記帳するのも有意義だと思います。金の動き(どこにどれだけ費やしているのか)がお分かりになると思います。
青色申告は、白色申告に比べて帳簿の作成や管理の手間が増えます。具体的には、複式簿記での記帳が必要になり、貸借対照表や損益計算書を作成する必要があります。ただし、その分最大65万円の控除が受けられたり、赤字を3年間繰り越せるといったメリットがあります。会計ソフトを使えば手間を減らせるので、最初にルールを理解しておけば、実際の作業負担はそこまで大きくならないでしょう。最初は少し大変かもしれませんが、慣れれば確実にお得になる制度です。
白色でも帳簿の記帳と書類の保存は必要なので、大きな違いは帳簿の形式です。65万円の控除には複式簿記の帳簿とe-Taxでの申告が必要ですが、会計ソフトで銀行やカードの明細を取り込めば、手間はそれほど増えません。2027年分からは改正により、e-Taxでの申告に加えて電子帳簿の要件などを満たすと75万円になり、紙で申告すると10万円になります(2026年分までは紙でも55万円)。青色申告承認申請書は、開業日から2か月以内(1月1日〜15日に開業した場合は3月15日まで)に提出します。
会社に源泉徴収されている場合には、そのままでも大丈夫です。他の所得がある場合や次の会社で前職分の収入を含めた年末調整ができていない場合などは確定申告が必要です。 確定申告をしないと無申告加算税等を課される可能性があります。
年の途中で会社を辞めた場合、確定申告をしないと税金を払い過ぎたままになる可能性があります。会社員は通常、年末調整で税金が精算されますが、途中退職した場合は調整が行われないため、本来受け取れる還付金を逃すことがあります。また、医療費控除やふるさと納税の控除なども申告しなければ適用されません。さらに、住民税の計算にも影響するため、予期せぬ負担が発生することもあります。払い過ぎや損を防ぐためにも、確定申告を行うのが安心です。
年末調整を受けていないため、払いすぎた税金が戻らないままになることが多いです。毎月の源泉徴収は1年間働く前提で計算されているので、途中で退職すると、確定申告で税金が戻ることがよくあります。この還付申告は翌年1月1日から5年間できます。退職後に国民年金や国民健康保険を払った場合は、その分も控除できます。
国、地方公共団体、社会保険庁が副業による所得を捕捉しやすくなっておりますが、会社に隠れて行うことは難しくありません。確定申告の方法によっては、会社に隠れて行うことは可能です。
マイナンバー制度の強化によって、副業の収入が税務当局に把握されやすくなるのは確かです。それは公正な課税を実現するために必要な流れですが、会社に隠れて副業を続けるのはリスクが高まります。住民税の額で発覚しやすくなるうえ、ネット取引や口座情報も追跡される可能性があります。副業による利益や社会保険の兼ね合いを考慮し、トラブルを避けるためにも慎重な対応が求められるでしょう。個人の銀行口座からの振込やクレジットカードの明細なども、過去より詳細に確認できる状況に近づいていると言えます。
マイナンバーによって副業の内容が会社に知らされることはありません。会社が気づくきっかけで多いのは住民税です。副業の所得があると住民税が増え、会社から天引きされる額が変わるためです。副業が給与以外(事業所得や雑所得)であれば、確定申告書で住民税を「自分で納付(普通徴収)」にできます。副業が給与の場合は、本業の給与からまとめて天引き(特別徴収)されるのが一般的で、取扱いは市区町村によって異なるため、お住まいの市区町村に確認します。
場合によっては経費になります。経費にするためには当選した場合の収入を事業所得として申告する必要がありますが、競馬の投票が事業として認定されるための要件が裁判所によって示されています。一定の法則に従って投票しているなどの要件がそれですが、一般的には経費にはなりません。
競馬の外れ馬券が経費と認められる背景には、馬券購入を事業的な営利活動とみなすかどうかの判断があります。単なる娯楽なら経費にはならず、継続性や規模が重要とされるのです。法解釈や判例の変化次第では、今後適用範囲が揺れる可能性も否定できません。ネット投票の普及に伴い、データ管理が厳格化されれば、更なる課税強化も考えられます。
一般の方の競馬の払戻金は一時所得で、差し引けるのは当たった馬券の購入費だけです。外れ馬券は経費になりません(一時所得は50万円の特別控除を引いた残りの2分の1が課税対象です)。外れ馬券も経費にできるのは、ほぼ全レースで継続的に大量の馬券を買い、年間で多額の利益が出ていて、購入期間全体で回収率が100%を超えていることが客観的に明らかな場合などに限られ、この場合は雑所得になります。取扱いは判決をきっかけに見直されてきた経緯があるので、申告の際は最新の取扱いを確認します。
一部あまり調査に入らない業種はあるように感じますが、その年々で異なると思います。 傾向としては、前年比で大きな増減がある場合や特別損失を計上している場合、また、欠損金がなくなった翌事業年度に税務調査になる傾向があると考えております。
税務調査の対象になりやすい事業者には、3つの傾向があります。まず「売上の急激な変動」で、前年比で倍増や半減するとAIが異常値を検知します。次に「事業年数の特性」があり、創業3年未満は申告ミスが多く、10年以上の事業者は過去の申告との矛盾がチェックされやすいです。最後に「取引構造の不自然さ」で、業界平均と大きく異なる経費比率や、現金取引が多い業種は資金の流れが不透明なため、重点的に調査されます。また、「生活実態との乖離」も要注意で、役員報酬が低いのに高級車を所有するなど乖離は見抜かれやすいのです。
調査の対象の選び方は公表されていませんが、一般に、申告内容に不自然な点がある場合に確認が入りやすいといわれます。例えば、売上の規模に比べて所得が少ない、経費が前年より急に増えた、現金での売上が多い、無申告の期間がある、消費税の還付申告をした、などです。大切なのは、実態どおりに申告し、売上や経費の根拠となる資料を保存して、説明できるようにしておくことです。
屋号を定める際は、まず既存商標の調査を行い、同業他社との混同リスクを回避することが必須です。また、将来の事業拡張性を考慮し、汎用性と独自性を両立する名称を選びましょう。経理上は単一性原則の観点から、帳簿や請求書で屋号を一貫して使用し、取引先や金融機関へ信用を高める配慮が求められます。
屋号は付けなくても構いません。付ける場合は開業届に書き、請求書や看板、屋号付きの銀行口座などで使います。決めるときは、①仕事の内容が伝わるか、②読みやすく覚えやすいか、③同じ地域・同業に同じ名前がないか、商標登録されていないか、④「株式会社」「合同会社」など会社と誤解される文字を使っていないか、を確認してください。
確定申告をされるのであればどちらでも変わらないと思います。年末調整をされていてもされていなくても源泉徴収票を確定申告書に入力して再計算するという流れは変わらないためです。 但し、年末調整を受けるかどうかはご相談者様の意思に関係なく決まることである点念のため申し上げておきます。 ご相談者様が扶養控除等異動申告書をアルバイト先に提出されているのであればアルバイト先は年末調整しなければなりません。
アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をする方が、手間は少なくなります。年末調整を受ければ給与所得の税額計算が完了するため、確定申告では個人事業の売上と経費の計算だけで済みます。一方、すべて自分で確定申告をする場合は、給与所得も含めて計算し、源泉徴収票の内容を転記する必要があり、手続きが煩雑になります。特に控除の適用ミスや計算ミスが起こりやすいため、手間が増えるだけでなく、慎重な確認作業も必要になります。そのため、手間を減らしたいなら年末調整を受ける方が合理的です。
アルバイト先で年末調整を受けたうえで、事業所得などの給与以外の所得の合計が20万円を超える場合は、確定申告が必要です(20万円は売上ではなく、経費を引いた後の所得です)。20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。年末調整か確定申告のどちらかを選ぶのではなく、年末調整を受けておくと源泉徴収票の数字をそのまま申告に使えるので、手間が減ります。事業が赤字のときは、確定申告をすると給与から引かれた税金が戻ることもあります。
税務調査で多額の修正が出た場合や親戚が税理士登録した場合などが多いように感じます。税理士はその人によってサービス内容が全く異なります。税理士を変更する場合、金額だけではなく種々の観点で検討が必要だと感じています。変更はご慎重に。
税理士を変える理由で多いのは、料金が高すぎる、対応が遅い、相談しづらい、節税対策が不十分といったものです。特に、顧問料に見合ったサービスが受けられないと感じると、他の税理士を探すきっかけになります。また、ITやクラウド会計に対応していない、業界の専門知識が不足しているといった理由で変更を決めるケースもあります。税理士は信頼関係が重要な仕事です。対応の質や相性が合わないと、税務処理のミスや機会損失にもつながるため、慎重に選ぶことが大切です。
よく伺うのは、①連絡や返事が遅い、②説明が少なく、何にいくらかかっているか分からない、③会計ソフトやクラウドの使い方が合わない、④開業・法人化・融資など、事業の変化に合わせた相談をしたい、⑤料金と内容のバランス、といった理由です。変更するなら、申告が終わった後の時期が引継ぎしやすいです。前の税理士から帳簿や申告書の控えを受け取っておくと、スムーズに引き継げます。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
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