成 様
5.0
6年前

富士見市の依頼数
300件以上
富士見市の平均評価4.90
富士見市の紹介できるプロ
563人
総合評価
5.0
森山 様の口コミ
急な案件にも関わらず、速やかかつご丁寧にご対応いただけました。次回以降も宜しくお願いいたします。
総合評価
5.0
須藤 様の口コミ
(30代 女性)
今回担当してくれてた税理士さんが産休だった為依頼をさせていただきました。 分からない点も丁寧に教えて頂きました。ありがとうございます。
三浦 様の口コミ
期限近くの依頼にも関わらず、真摯に対応して頂きました。初めてでわからないことばかりでしたが、簡潔に必要事項も教えてくださり安心してお任せ出来ました。また、ご依頼したい税理士さんです。
安田敬司 様の口コミ
(70代以上 男性)
お忙しい中、確定申告をお願いしました。 税理士の基本的な知識をご教示いただき誠に有難うございます。 税務署あて確定申告書を提出した写しをみてこれからもご依頼したいと思います。
総合評価
5.0
yui 様の口コミ
今回確定申告のお力添えを頂きました。主人がなかなか毎年申告に時間が取れず、住宅ローン控除申請も出来ず困り果てていた時にこちらのサービスを利用し、宮川先生と御縁を頂きました。 住宅関連の知見も豊富にお有りで、まずはどんな書類が必要なのか、ステップを踏んで丁寧にご説明頂き、初歩的なところから細かくアドバイス頂いたおかげで無事年内に年末調整まで終えることが出来ました。 こちらの心もとない返事にもスムーズかつ迅速に対応いただき、大変心強く、信頼のおける素晴らしい税理士の先生だと思います。 今まで税理士への相談などは抵抗があり渋っていましたが、プロにお願いすることも選択肢としてありだと思いました。 この度は大変お世話になりました。 また何か機会がありましたらどうぞよろしくお願い致します。
総合評価
4.8
中村 様の口コミ
株の売却で相続税の取得費加算をするために、確定申告をお願いしました。最初の電話相談でこちらの意図をすぐに理解していただきました。 仕事で金融機関の方と話しているようなスムーズさで、さすが監査法人出身の方だと思いました。 また確定申告の必要があるときは、お願いしようと思います。
埼玉県富士見市で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
埼玉県富士見市
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
成 様
5.0
6年前
確定申告まで時間がなく、作業も多かったので困っていた中、期限直前に突然依頼していた方と連絡が取れなくなり、また一から依頼出来る方を探すことになり大変困っておりました。 そんな中で探していた中、ご連絡いただきました。 資料を送付してから、とても迅速かつ丁寧に対応していただき、その対応の早さに驚きました。 確定申告の作業についても、わからないことや今後のアドバイスもいただきました。 終わらないかもと思っていた中で、最後までしっかりと作業いただき、大変感謝しております。 また機会がありましたら是非お願いしたいと思える、信頼できる税理士さんです。 お忙しい中時間を割いていただき、本当にありがとうございました。
依頼したプロ後藤博之公認会計士税理士事務所
上田 様
5.0
5年前
とても迅速、丁寧に対応頂きました。 金額面でも問題なく、大変助かりました。 ありがとうございました。
依頼したプロ税理士法人Ambitious
雅康 様
5.0
1年前
事業の業種
情報通信業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
話を丁寧に聞いてくださり、気になる点を伺ったところ対応策について 丁寧に説明いただきました。
依頼したプロ小松悟税理士事務所
髙田 様
5.0
1年前
事業の業種
不動産業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
不動産投資の確定申告を依頼しました。 分からないことだらけで様々な質問をした際、丁寧に説明してくださりとても助かりました。 ありがとうございました。
プロからの返信
髙田様 この度はご依頼いただきましてありがとうございました。確認が必要な点がいくつかあり、前々年まで遡っての資料提供をお願いさせていただきましたが快くご対応いただき、とても助かりました。また何かございましたらお気軽にお問い合わせください。ありがとうございました。
依頼したプロ野口一広税理士事務所
トミー 様
5.0
10か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
費用を抑えられ、丁寧な説明と的確なアドバイスも頂き無事申告する事ができました。 ありがとうございました。 また、何かあれば山内先生にお願いしたいと思います。
プロからの返信
過分な口コミをありがとうございました。 これを励みに一層お役に立てるよう精進してまいります。 今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ山内 勇治
埼玉県富士見市で確定申告を税理士に代行してもらう報酬の相場は、個人事業主の場合で25,000~320,000円です。各種申告書の作成、税務署への申告代行が含まれます。
| 年間事業売上 | 料金相場 |
| ~300万円 | 25,000~60,000円 |
| 300~500万円 | 40,000~70,000円 |
| 500~1,000万円 | 48,000~90,000円 |
| 1,000~2,000万円 | 70,000~120,000円 |
| 2,000~3,000万円 | 108,000~170,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 154,000~220,000円 |
| 5,000万円~ | 192,000~320,000円 |
| 所得額 | 料金相場 |
| ~300万円 | 18,000~30,000円 |
| 300~500万円 | 26,400~30,000円 |
| 500~1,000万円 | 39,225~62,000円 |
| 1,000~2,000万円 | 48,000~80,000円 |
| 2,000~3,000万円 | 60,000~95,250円 |
| 3,000~5,000万円 | 75,000~90,000円 |
| 5,000万円~ | 90,000~140,000円 |
※直近2年間の埼玉県富士見市の確定申告の税理士の見積もり料金より算出(2026年8月1日更新)。
※対応事業者や日程などの条件により料金は変動します。
経理処理がなされているのであれば、3〜7万円程度の事務所が多いと思います。報酬は事務所の方針で決められますが、寿司屋の時価に近いような気もします。ある程度は合理性があり、明確にタイムチャージ等の定量的な基準でもありません。通常の難しくない申告で上記の金額感であれば、適正金額だと考えます。
作業ボリュームによって全く異なります。それほど難しいケースでなく、収入も3,000万円以下程度であれば、税理士会等の無料相談をご活用するのが良いと思います。
初回相談は無料で承っておりますのでどうぞお気楽にご相談ください!ご相談は電話、Zoom等でも承っております。
収入の性質によります。源泉徴収の対象となる収入で、源泉徴収をされている場合には、源泉徴収義務者に発行を請求してください。
確定申告書に源泉徴収票を添付する必要はありませんが源泉徴収票の記載事項を転記する箇所がありますので再発行をご依頼ください。
はい。遅れて申請(申告)することは可能です。金額・遅れた日数によっては加算税が課されますので早めのご申告を。また、法人の場合には、2事業年度遅れますと青色申告が取り消される可能性が高いです。
遅れて申告することは可能です。但し、税金を納める必要がある場合には無申告加算税・延滞税といったペナルティがかかる可能性があります。なるべく早く申告しましょう。
家賃に関しては使用面積按分など、合理的な計算を行うことが必要です。光熱費等に関しても、使用量・使用時間から積算し合理的に計算を行う必要があります。領収書は、自宅の支払分を保管ください。他にも方法はありますが、一番簡単だと思います。 なお、家賃按分する場合には、その分の住宅ローン控除が認められなくなりますから注意が必要です。
基本的には事務所として使用している面積等により案分計算していく必要があります。 但し、青色の場合には案分計算が合理的であれば原則経費として認められますが、白色の場合には業務上必要な部分が明らかに区分できるか使用割合が50%超でなければ経費として認められないためハードルが高いケースが多いと思われます。 領収書に関してはご自宅の家賃・光熱費等は通常口座引落やカード払いになっていると思いますのでその通帳やカード明細のコピーを証拠として計算根拠資料に添付の上で保管しておけばよろしいかと思います。
申告の方法は、証券会社から送られてくる調書にしたがって、収入金額や儲けの金額等を申告書の所定の欄に記入します。 なお、株の口座の種類によりますが、総合口座で源泉されていれば申告をしないでも大丈夫です。申告をした場合に税金が戻ってくる可能性もありますので、その辺りの検討も必要です。 場合によっては、地方税だけ申告することもできますが、おそらく費用対効果にあわないことが多いと思いますので、おすすめしません。
通常の間違いであり、ワザとやったようなものでなければ、罰則はありません。修正をした場合等には過少申告加算税や延滞金が発生します。
過去の処理が間違っていた場合、追加で税金を支払わなければならない場合には修正申告をして追加で税金を納める必要があります。 反対に税金を払いすぎていた場合には原則として申告期限から5年以内であれば更生の請求という手続きにより払いすぎていた税金を返してもらえる可能性があります。 修正申告に関しては過少申告加算税と延滞税というペナルティが想定されます。この内前者に関しては税務調査前に自主的に修正申告したものであればかかりません。
複式簿記を採用し、貸借対照表を作成する必要があるため、会計処理に慣れていないとかなりの手間が発生すると思ってください。経理も税理士事務所に投げてしまうことも一考ですし、ご自身の事業の動きを把握するためにも頑張って記帳するのも有意義だと思います。金の動き(どこにどれだけ費やしているのか)がお分かりになると思います。
会社に源泉徴収されている場合には、そのままでも大丈夫です。他の所得がある場合や次の会社で前職分の収入を含めた年末調整ができていない場合などは確定申告が必要です。 確定申告をしないと無申告加算税等を課される可能性があります。
国、地方公共団体、社会保険庁が副業による所得を捕捉しやすくなっておりますが、会社に隠れて行うことは難しくありません。確定申告の方法によっては、会社に隠れて行うことは可能です。
場合によっては経費になります。経費にするためには当選した場合の収入を事業所得として申告する必要がありますが、競馬の投票が事業として認定されるための要件が裁判所によって示されています。一定の法則に従って投票しているなどの要件がそれですが、一般的には経費にはなりません。
一部あまり調査に入らない業種はあるように感じますが、その年々で異なると思います。 傾向としては、前年比で大きな増減がある場合や特別損失を計上している場合、また、欠損金がなくなった翌事業年度に税務調査になる傾向があると考えております。
確定申告をされるのであればどちらでも変わらないと思います。年末調整をされていてもされていなくても源泉徴収票を確定申告書に入力して再計算するという流れは変わらないためです。 但し、年末調整を受けるかどうかはご相談者様の意思に関係なく決まることである点念のため申し上げておきます。 ご相談者様が扶養控除等異動申告書をアルバイト先に提出されているのであればアルバイト先は年末調整しなければなりません。
税務調査で多額の修正が出た場合や親戚が税理士登録した場合などが多いように感じます。税理士はその人によってサービス内容が全く異なります。税理士を変更する場合、金額だけではなく種々の観点で検討が必要だと感じています。変更はご慎重に。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。