選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
埼玉県さいたま市中央区で確定申告のみスポットで対応できる税理士はたくさんいます。確定申告のノウハウが豊富な税理士なら、書類作成や税務申告の手間が省けるだけでなく、節税効果も高いです。
個人事業主の所得税の申告代行はもちろん、株式、不動産投資、副業や住宅ローン減税も相談できます。記帳から丸投げも頼めるため、時間がなくても安心です。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の埼玉県さいたま市中央区の確定申告の業務が得意な税理士から見積もりが届きます。料金や口コミを確認して、相性の良いぴったりの税理士を見つけましょう。
自己紹介
自己紹介
項目別評価
4
速かったです。
4
気軽に聞くこと出来ました
4
わかりやすく丁寧です。
4
コスパの良さは感じます。
4
4
項目別評価
4
5
5
5
4
4
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
3
5
プロからの返信
ご評価ありがとうございます。 また何かございましたらご相談ください。 よろしくお願いします!
項目別評価
4
5
3
4
4
4
プロからの返信
ご評価ありがとうございます。 なるべく分かりやすくご説明をと思いますが、うまく伝わらないこともあります。もっと分かりやすい説明ができるよう工夫していきます。 この度はありがとうございました😊
項目別評価
5
5
5
5
4
5
プロからの返信
ご評価ありがとうございます。 早めにご依頼いただきましたので円滑に進めることができました。 またよろしくお願いします!
自己紹介
項目別評価
5
5
5
4
5
3
項目別評価
5
5
5
5
5
4
項目別評価
5
5
5
5
5
5
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
4
5
5
項目別評価
5
5
5
5
3
特に今回は関係なかったため、3としました。
3
同上になります。
自己紹介
項目別評価
5
素早い対応助かりました。
5
わからない事も質問しやすかったです。
5
インボイスについて質問させていただきましたがとでもわかりやすい返信で助かりました。
5
ギリギリで丸投げでお願いしたので納得です。
4
-
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
-
-
プロからの返信
この度はありがとうございました。 またの機会がございましたらどうぞよろしくお願いいたします。
自己紹介
項目別評価
5
5
5
4
4
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
4
5
5
自己紹介
自己紹介
項目別評価
5
100点満点です 感謝しています
5
見た目が怖そうでしたがとても優しかったです
5
丁寧でした
5
良心的でした
5
満足しています
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
自己紹介
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
4
4
3
4
3
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
4
4
5
5
5
5
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
4
5
プロからの返信
口コミありがとうございます。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします
自己紹介
項目別評価
5
翌日には必ず返信があり、素晴らしい早さでした。
5
素朴な質問にもきちんとお答えいただきました。
5
メールでもちゃんと理解ができました。
5
高すぎず、妥当かと思います。
5
適切にご対応いただきました。
5
電子化にも対応できていました。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
自己紹介
項目別評価
5
こちらが忙しくてメールチェックできなくてもショートメールや電話をくれるので差異がおきません。素早い対応です
5
私的には友達のように何でも気軽に相談できました
5
初めてなのに安心でした。 リスト化や手順もバッチリ教えてくれます
4
丸投げですから。でも自分でやるストレスから考えればバッチリです
4
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
自己紹介
項目別評価
5
5
副業の件でトラブルがあり、時期的に忙しい中でしたが、親切丁寧にいろいろとアドバイスして頂き安心致しました。
5
電話で相談した時も優しく丁寧な先生でしたので安心してお願い出来ました。
5
丸投げでコスパは満足しております。
5
5
必要書類をスマホ撮影してT-Design会計事務所に送信して丸投げでしたので、楽々で対応して頂きました。
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 資料についても迅速にご準備いただき大変助かりました。 今後ともよろしくお願いいたします。
項目別評価
5
早く、夜遅くでも返信くれます。
5
質問にはすぐに回答くれます。
5
肩ひじ張らない感じなので話しやすいです。
5
他と比べると格段に安いです。しかも納得の納税額でした。
5
確定申告のお願いだったので、業種は関係ありませんでした。
5
クラウドを活用してPDF資料のやりとりをしました。
プロからの返信
加藤様 お世話になります。この度はありがとうございました。 大変なイベントだったかと存じますが、お力になれて光栄です。 資料についても問題なく、迅速にご準備いただき弊所一同大変助かりました。 今後ともよろしくお願いいたします。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。
自己紹介
項目別評価
4
4
3
5
4
5
プロからの返信
ありがとうございました 引き続きよろしくお願いします
項目別評価
4
4
わかりやすく説明いただきました。
4
3
費用は、依頼したのが遅かったせいもありましたが、予定してたよりは高かったと 思います。
4
-
ほぼすべてやっていただけました。
プロからの返信
ありがとうございました 引き続きよろしくお願いします
項目別評価
4
クイックレスポンスしてもらいました。
4
不明な点は 適時 ご教授いただきました。
4
しっかり理解できました。
5
とても納得できました。
5
自営業で、あまり深い作業はありませんが、しっかり対応して頂けました。
5
管理ソフトの対応は、問題ありません。
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
とても早いです
5
親切です
5
簡潔にして十分
5
節約できた時間とストレスに対してバリューフォーマネーあります
4
4
項目別評価
5
5
5
5
5
-
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
4
4
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
4
5
5
自己紹介
プロからの返信
この度は、弊所にご依頼頂きありがとうございました。 また、機会がありましたら宜しくお願いします。
自己紹介
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
即座に対応して頂き、大変ありがたかったです。
3
チャット形式も良いのですが、時間も限られているのでメールで併用出来る形式にしてもらった方が良いかも?と思いました。
4
3
3
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
自己紹介
自己紹介
自己紹介
項目別評価
4
4
4
4
4
3
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
5
自己紹介
項目別評価
5
早いです。
5
とてもお話ししやすい雰囲気です。
5
5
5
5
プロからの返信
この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 資料のご提供や質問事項へのご回答など迅速にご対応いただき感謝申し上げます。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 また、お忙しい中で合間を縫ってのご対応誠にありがとうございました。 また機会がございましたら、宜しくお願い致します。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 迅速にご対応いただきまして感謝申し上げます。 また機会がございましたら宜しくお願い申し上げます。
自己紹介
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
-
-
項目別評価
5
5
5
5
5
5
累計評価
4.9(1,901件)
埼玉県さいたま市中央区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
証券会社での取引では、特定口座の源泉徴収ありの口座で取引していることが多いと思います。源泉徴収あり口座については、申告不要が選択できますので、他の所得で税率が高い人は、申告不要にすることが有利になり、税率の低い人は申告すればカンプになる場合があります。
株取引が源泉徴収ありの特定口座であれば、証券会社が税金を徴収していますから確定申告は不要です。一般口座であれば、確定申告が必要となります。 ただし、株取引は申告分離課税となり、総合課税の対象とはなりません。
個人で事業をされているのでしょうか?その場合、事業に使用している占有面積等でその部分は経費となります。水道光熱費等につきましては、事業分と考えられる部分は経費となります。銀行を通じての取引であれば通帳に記帳が残っておりますし、水道光熱費等につきましては、通知書・領収書があると思いますので、それを保存されてはいかがでしょうか。
日々の記帳においては全額を記載して領収書を保管するようにお願いします。決算の時に、業務の使用割合と生活費部分の使用割合で按分して、生活費部分を事業主貸勘定へ振り分けます。案分する際は、合理的な基準を求められますので、面積比や事業をしたことで増加した光熱費などを参考にすることになります。
計算方法 自宅の全床面積のうち、オフィスとして利用しているスペースの床面積の割合に応じて按分計算を行うことが一番良い方法になります。 なお、プライベートのスペースと仕事のスペースをはっきりと区分するようにしてください。 領収書 他の通常経費の領収書と同様に保存をする必要があります。
プライベートと事業の割合を明確にして按分後の金額を経費とする事が可能です。按分比率は、家賃は仕事で使用している面積で行ったり、電気代は業務時間等で按分することになります。
その収入はお給料でしょうか? お給料でしたら、会社にお願いすれば源泉徴収票を発行してもらえるはずです。 お給料でなければ「支払調書」が発行されるのではないかと思いますが、時期は1月頃になると思います。 支払調書は、確定申告書に添付しなくてもよい書類ですので、ご自身で収支を計算し、源泉徴収税額を記載して申告すればよろしいかと存じます。
①給与:勤務先または元勤務先に再発行を依頼して下さい。再発行してもらえない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出すれば、税務署の方から発行するように伝えてもらえます。 ②公的年金:年金事務所に再発行を依頼して下さい。 ちなみに、「支払調書」についても、支払先に発行を依頼すれば発行してもらえることもありますが、ご自身で支払金額と源泉徴収税額を記録されているのであれば、無くても大丈夫です。
まずは源泉徴収が必要な報酬(収入)かどうかご自身でお調いただくか、相手先に確認するようにしましょう。もし本来、源泉徴収が必要な報酬(収入)であれば、源泉徴収義務を有する相手先において必要な対応が漏れていることになります。相手先のリスク軽減にもなりますので、まずは相手先に確認してみてください。 もしご自身の確定申告期限が迫っていてお急ぎの場合は、源泉徴収票がないとしても、ご自身の確定申告書に収入として織り込んでいただき確定申告書を提出、納税すればご自身の税金の負担は正しくなされたことになります。
期限が過ぎても、期限後申告をすることができます。申告が無いと無申告加算税、納税が遅れると延滞税が課されますので、なるべく早く申告書を提出し納付してください。また、還付を受けるための申告は、対象期間の翌年の1月1日から5年間が有効期間となります。
申告義務がある場合には、法定申告期限後に申告をすると加算税・延滞税等がかかる場合があります。 (加算税・延滞税等は、金額の少額の場合はかかりません。) 税務署の調査を受ける前に申告をすることにより、加算税は軽減されますのでお早めに申告することをお勧めします。 還付申告等の申告義務のない場合には、申告年分の翌年1月1日から5年の間に提出することができます。
税務署などの調査は申告年分を含めて5年前まで遡ることが出来ます。不正計算が認められたなら7年前まで対象となります。 それにより税金の追徴があった場合には本税の他に延滞税や加算税などが課されます。
誤りの結果、支払べき税金が増える場合と減る場合で必要な対応が異なります。 増える場合には「修正申告」により改めて正しい申告を行い、不足していた税金を追加納付します。 減る場合には「更生の請求」により税金の還付を請求することができます。ただし、申告期限から5年以内のものに限定されます。
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告をして正しい税額に修正してください。そして過少申告加算税、延滞税、悪くすると重加算税がかかってきます。
ケースバイケースとしか申し上げられません。最も安くできるケースは、所轄の税務署に相談に行かれて、税務署の方に見てもらうケースでしょうか。ただし、チェックに時間がかかるような場合は、税務署の方もお忙しい時期ですので、”納税者の自己責任で”という形になるかと。税理士に依頼されるような場合は、ケースバイケースとなります。
基本的には作業量に応じて決めます。資料の整理もできていない状態と、資料の整理ができている状態では全然作業量は変わってきます。あとは売上の規模に応じて価格を決めさせていただいております。とはいえ、最初は標準価格より値引きをさせていただいております。
1年間の収入金額と経費の額を基本に、現金出納簿の記帳の有無、領収証の月平均枚数と保存状況、従業員の有無、青色申告の届出状況などによって基本となる報酬が決まります。しかし、これで決まりではなく、税金を計算した結果、事業税の申告が必要かどうかを判定することになり、事業税の申告が必要となれば追加の報酬が発生します。
税理士報酬は基本的に次の項目の合計となっております。 ①顧問報酬(毎月の経理チェック、相談など) ②記帳代行業務(帳簿を作成するための毎月の入力作業) ③申告報酬(法人・個人の確定申告書作成) ④給与関連業務(年末調整など。ただし基本的にこの業務は社会保険労務士が行います) そのほか調査があった場合の対応なども報酬対象となります。
市販の会計ソフトを使えば簡単に青色申告は出来ますので、手間はあまり変わりません。 青色申告をしますという申請書を提出する程度です。あとは会計ソフトがやってくれますので、手間はほぼ変わらないと言えます。
事業所得を例にします。青色申告のためには損益計算書の他に貸借対照表を作成する必要があります。会計ソフトなどで申告資料を作られている場合には自動的に貸借対照表も作成されているので手間はほとんど増えません。手計算もしくはエクセルで損益計算書を作成して申告している方の場合は、固定資産の有無などで手間の増え方は異なります。
平成30年以降、青色申告でもいわゆる白色申告でも帳簿の作成保存が義務となっており、帳簿作成の負担はは青色、白色を問わず変わりません。それでも青色申告を選択することは、青色申告の趣旨が「自ら帳簿を作成してそれに基づいて税務申告する」ということですので、私の青色申告を積極的にお勧めします。
まずは青色申告を始めるための届出書を税務署に提出しなければなりません。 青色申告では会計帳簿を「複式簿記」により作成することで最大65万円の特別控除を受けることが出来ます。 複式簿記で会計帳簿を作成するには日商簿記3級程度のスキルが求められます。 一方、白色申告であっても会計帳簿の作成は求められますが、お小遣い帳のような帳簿で足ります。 近頃は会計ソフトの普及により、簿記の知識がなくとも複式簿記による会計帳簿を作成することが出来ます。
毎月給与から天引きされている所得税が精算されないことになります。 通常、一年を通して会社に勤務した場合、12月に会社が年末調整をして、1年間天引きした所得税とその年の年税額とを精算し、天引きし過ぎた所得税を従業員さんに還付します。(不足の場合は逆に12月の給与から追加で天引きされますが…。) 年の中途に会社を辞めた場合、辞めた会社では年末調整をしてくれませんので、ご本人様が直接税務署に確定申告する必要があります。
税理士変更を考える十のタイミング ①経営者の世代交代 ②経理担当者の属人化の解消 ③連絡が取れない、レスポンスが遅い ④担当者がコロコロ変わる ⑤顧問税理士の引退 ⑥成長ステージにあった税理士 ⑦広範囲の税務に対応 ⑧力不足の税理士からの脱却 ⑨アバウトな料金設定 ⑩税務調査対応の不満
相談に応じてくれないという理由が多いと感じます。 料金との兼ね合いもあると思いますが、資料を預かって申告して終わりという税理士も多く、コロナ等の経営環境が大きく変わる時に相談したいという方が多かったのかと思います。
顧問税理士の変更を考えるということは、税理士側の都合でない場合、条件面や対応面について税理士と納税者の間にミスマッチがあるということが多いと思います。 よって、ミスマッチを解決することを最優先ですが、諸々の理由により税理士の変更を行うときは変更をしようと円満に関係を終了するよう丁寧なやりとりを心がけることも大切です。 また、税理士は小規模の経営者にとっては事業上のパートナーともいえる存在です。より良い人間関係を構築できる税理士を選ぶこともとても大切な要件の一つです。
情報化の時代ですから、副業収入を隠しとおすことは難しいですし、それが税務署に発覚すると加算税や延滞税などの罰則がありますし、脱漏税額が大きくなると税務署は実地調査に移行することもありますので、早期の修正申告をされることをお勧めします。
会社がマイナンバーを利用して、あなたの所得などの個人情報を開示請求することはできません。したがって、会社にマイナンバーを伝えたことで、直ぐに副業が見つかることはありません。(ただ、就業規則で禁じられている場合には懲戒などの対象にもなるので、隠れて副業を行うことはお勧めしません。。。)
従前と大きな違いがないと考えられます。 正規の給与収入がある場合、勤務先においては所得税が源泉徴収されます。また勤務先に内緒の副業があれば給与収入と合わせ、確定申告が必要となります。住民税について特別徴収を選択の場合、確定申告の結果を反映したの形でお住いの市区町村から勤務先に通知されますので勤務先には自ずと知れることとなります。一方、確定申告の際、住民税の納付方法に普通徴収(自身で金融機関等で納付)を選択する方法もありますが。
基本的に前年比の増減で対象をピックアップしている傾向があります。したがって、売上の急激な増加、突飛な費用の計上により前年比較して、かつ、確定申告の内容を精査して調査に来ますので、成長過程の事業者様は対象になりやすいです。
単純に売上規模が大きい事業者ほど税務調査には入られやすい傾向にあります。また、毎年売上が1000万円未満でギリギリを推移している事業者も入られやすいです。(消費税の納税義務を回避していると見られる可能性があります)。また、現金商売の事業主も確率的には入られやすいかと思いますので、現金の管理には注意してくださいね。
個人事業主の屋号は、登記などの必要がないため、自由に決めることは可能だと思いますが、税務の届出をはじめ、使い続けるものとなるため、長過ぎない名称や他の事業者と誤解されない名称が良いと思います。
自宅を事務所にしている場合は、家賃は最大〇%という決まりはなく、現状で判断します。 所得税においては、経費と家事費と家事関連費の区別が問題になります。 経費は当然全額経費、家事費は自分の消費活動であり経費算入不可、家事関連費は合理的な区別ができる場合経費算入が可能となります。 ご質問の内容について、完全な事務所仕様であればその面積分の家賃すべてが経費、その他の部屋も調べものなどに使用するのであれば、一日のうちどれくらい使用するかなどを基準に算出が可能であれば経費に算入できるものと思われます。
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
確定申告をされるのであればどちらでも変わらないと思います。年末調整をされていてもされていなくても源泉徴収票を確定申告書に入力して再計算するという流れは変わらないためです。 但し、年末調整を受けるかどうかはご相談者様の意思に関係なく決まることである点念のため申し上げておきます。 ご相談者様が扶養控除等異動申告書をアルバイト先に提出されているのであればアルバイト先は年末調整しなければなりません。
結論から申しますと、全てご自身でされる方が手間がかかります。 年末調整では、生命保険控除その他控除も含めて処理したうえで源泉徴収票を作成してもらえます。 ですので、アルバイト先で年末調整をされてから源泉徴収票と個人事業の分及び確定申告をする方が手間はかかりません。