木村 様(50代 女性)
5.0
26日前

北本市の依頼数
100件以上
北本市の平均評価4.90
北本市の紹介できるプロ
433人
梶山 様の口コミ
親族の相続手続きで会社の提携税理士がおりましたがミツモアにて税理士を探そうと依頼をしました。初めての利用だったので半信半疑でしたが5人の税理士先生の中で1番説明がわかりやすく質問にも親切丁寧に答えていただき最終的な申告も満足いくものでした。 ありがとうございました。
内村 様の口コミ
税金のことが無知で遡っての申告もしましたので書類が沢山あり終わるまで不安でしたが鈴木税理士先生は最初から最後までレスポンスが早く、こちらの都合で遅い時間帯の連絡にも迅速に暖かく対応していただきました わからないこともわかるように教えてもらいました こんなに仕事が早く丁寧な先生はなかなかいないと思います 料金も良心的でした 鈴木先生にとても感謝しています また次も依頼しますし友人家族にも自信もってお薦めします
J.W. 様の口コミ
忙しい中、適切にご対応いただけたと思います。値段はリーズナブルでしたがインボイスは非対応とのことです。
リリカ 様の口コミ
制作と重なり確定申告の時間が取れず、お願いをしました。 マネーフォワードで入力していたのですが、入力の間違いや考え方を教えて頂き確定申告をして頂きました。 令和4年分の修正申告もして頂き、スッキリした形で令和6年を迎えられました。 マネーフォワードで、帳簿を付けるのに、頼りになる方が見つかりました。 迅速に対応して頂き ありがとうございました。
総合評価
4.8
武田 様の口コミ
初めて個人での株の所得の確定申告をする時期での中、会社員で忙しく中々時間が取れないため確定申告に税理士さんを検討しました。その中で山崎剛税理士事務所様はメール、電話とタイムリーな対応を頂き申告代行手続き頂け本当に助かりました。今後も確定申告などありましたらまた依頼したいと思います。
佐藤 様の口コミ
栗山先生には、長い間お世話になっています。先生は非常に知識が豊富で、複雑な税務や経理の問題でも的確かつ迅速に対応してくださいます。毎回、私の質問や疑問に丁寧に答えてくださり、安心感を与えてくれる存在です。特に、節税や申告に関するアドバイスは非常に実用的で、経営のパートナーとしても頼りになる方です。 また、先生の親しみやすさとコミュニケーションの取りやすさも魅力の一つです。どんな些細なことでも相談でき、的確なサポートをしてくださるので、経理に不安を抱えている方にぜひおすすめしたいです。これからも末永くお世話になりたいと思います。本当に感謝しています!
埼玉県北本市で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
埼玉県北本市
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
木村 様(50代 女性)
5.0
26日前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
フリーランスなので毎回確定申告に割く時間がなく、また書類を集めるまでの時間も待っていて下さり安心しました。 書類を提出後はスピーディに対応してくれたので、早めに申告が完了して本当に助かりました。
依頼したプロ小池大輔税理士事務所
奥田 様
5.0
23日前
会社員のため、初めてみる確定申告の資料に戸惑っていました。そんな中丁寧にご対応いただき、時間の無い中資料を作成いただいたことに感謝しています。
プロからの返信
奥田さま、こんにちは。 口コミへの投稿をしていただきまして、ありがとうございます。 高い評価をくださいまして、重ねてお礼を申し上げます。 またなにかございましたら、いつでもご遠慮なくお問い合わせください。
依頼したプロ福士和浩税理士事務所
戸﨑 様(40代 男性)
5.0
22日前
事業の業種
小売・卸売業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
経費など
この度はありがとうございました。 とてもわかりやすい説明で納得する形で終われました。不安な点等全て取り除くこともできスムーズに対応いただけたことに感謝しております。
依頼したプロ後藤会計事務所
金城 様(40代 男性)
5.0
20日前
事業の業種
建設・工事業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
個人事業主なので、申告の時間が取れず 税理士さんに丸投げしました。 とても親切で、説明も分かりやすく お願いして良かったと思います。 今後もお世話になろうと思っています!
依頼したプロ小池大輔税理士事務所
中澤 様(50代 女性)
5.0
19日前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
初めての個人事業主で、何もわからずお願いしました。 土日祝日関係なく、わからないことなどわかりやすくすぐに対応してくださり、こちらも問題なく準備することができました。 次回は自分で確定申告できるよう、教えていただくために依頼させていただこうと思ってます。
プロからの返信
この度はご依頼をいただき、ありがとうございました。 書類のご準備等、大変だったと思います。 次回の申告はぜひご自分でチャレンジしてみてください。 不明点等ありましたら、お気軽にご相談ください。 ありがとうございました。
依頼したプロ税理士法人あさひ小山城南本部
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 133,720円 | 167,830円 | 141,270円 | 240,710円 | 300,890円 | 353,860円 | 399,110円 |
| 飲食店・飲食業 | 125,770円 | 125,500円 | 167,450円 | 167,580円 | 262,530円 | 375,670円 | 305,470円 |
| サービス業 | 112,360円 | 132,320円 | 95,880円 | 151,560円 | 305,500円 | 346,660円 | 559,170円 |
| 小売・卸売業 | 111,480円 | 137,470円 | 153,800円 | 230,140円 | 178,760円 | 275,620円 | 261,240円 |
| 製造業 | 107,790円 | 131,830円 | 153,940円 | 188,760円 | 305,360円 | 281,280円 | 477,020円 |
| 医療・福祉 | 110,650円 | 117,330円 | 130,220円 | 216,410円 | 227,100円 | 521,230円 | 558,180円 |
| IT・インターネット | 85,500円 | 130,460円 | 167,520円 | 267,510円 | 271,600円 | 373,620円 | 408,507円 |
| コンサルティング・士業 | 118,220円 | 140,790円 | 150,520円 | 268,160円 | 267,120円 | 482,170円 | 670,975円 |
申告の方法は、証券会社から送られてくる調書にしたがって、収入金額や儲けの金額等を申告書の所定の欄に記入します。 なお、株の口座の種類によりますが、総合口座で源泉されていれば申告をしないでも大丈夫です。申告をした場合に税金が戻ってくる可能性もありますので、その辺りの検討も必要です。 場合によっては、地方税だけ申告することもできますが、おそらく費用対効果にあわないことが多いと思いますので、おすすめしません。
家賃に関しては使用面積按分など、合理的な計算を行うことが必要です。光熱費等に関しても、使用量・使用時間から積算し合理的に計算を行う必要があります。領収書は、自宅の支払分を保管ください。他にも方法はありますが、一番簡単だと思います。 なお、家賃按分する場合には、その分の住宅ローン控除が認められなくなりますから注意が必要です。
家事用の使用部分と事業用の使用分とに明確に分離する必要があります。 絶対的基準は定められておりませんので通常は使用している面積で按分することとなります。 一度決めた基準を継続的に使用する。また按分基準を明確に根拠付けをする等は行われるべきものです。
基本的には事務所として使用している面積等により案分計算していく必要があります。 但し、青色の場合には案分計算が合理的であれば原則経費として認められますが、白色の場合には業務上必要な部分が明らかに区分できるか使用割合が50%超でなければ経費として認められないためハードルが高いケースが多いと思われます。 領収書に関してはご自宅の家賃・光熱費等は通常口座引落やカード払いになっていると思いますのでその通帳やカード明細のコピーを証拠として計算根拠資料に添付の上で保管しておけばよろしいかと思います。
収入の性質によります。源泉徴収の対象となる収入で、源泉徴収をされている場合には、源泉徴収義務者に発行を請求してください。
通帳等の記載で収入金額自体の正確性は担保する必要があります。その後その収入の発生理由を説明できる資料の準備を行います。
確定申告書に源泉徴収票を添付する必要はありませんが源泉徴収票の記載事項を転記する箇所がありますので再発行をご依頼ください。
はい。遅れて申請(申告)することは可能です。金額・遅れた日数によっては加算税が課されますので早めのご申告を。また、法人の場合には、2事業年度遅れますと青色申告が取り消される可能性が高いです。
申告期限後の申告となります。 提出された申告書には期限後提出という印鑑がおされるため、 第三者に提出したときに期限後提出の事実が知られてしまいます。 また青色申告の取り消し事由に当たるため、絶対に避けたい状況です。概算でも期限前に申告書を提出し、その後正しい修正申告書を提出し直すという方もいますが、こちらも避けたい事態です。
遅れて申告することは可能です。但し、税金を納める必要がある場合には無申告加算税・延滞税といったペナルティがかかる可能性があります。なるべく早く申告しましょう。
通常の間違いであり、ワザとやったようなものでなければ、罰則はありません。修正をした場合等には過少申告加算税や延滞金が発生します。
故意の不申告、仮装隠蔽等に対して税務当局は通常の課税を30%程度うわました重加算税や不申告加算税等を課す処分を下します。こういった事態にならないように気をつけたいものです。
過去の処理が間違っていた場合、追加で税金を支払わなければならない場合には修正申告をして追加で税金を納める必要があります。 反対に税金を払いすぎていた場合には原則として申告期限から5年以内であれば更生の請求という手続きにより払いすぎていた税金を返してもらえる可能性があります。 修正申告に関しては過少申告加算税と延滞税というペナルティが想定されます。この内前者に関しては税務調査前に自主的に修正申告したものであればかかりません。
作業ボリュームによって全く異なります。それほど難しいケースでなく、収入も3,000万円以下程度であれば、税理士会等の無料相談をご活用するのが良いと思います。
所得影響の大きさや問題自体の複雑性により費用は変わります。当方が問題の所在を理解するための初回面談は無料で行わせていただいております。
初回相談は無料で承っておりますのでどうぞお気楽にご相談ください!ご相談は電話、Zoom等でも承っております。
経理処理がなされているのであれば、3〜7万円程度の事務所が多いと思います。報酬は事務所の方針で決められますが、寿司屋の時価に近いような気もします。ある程度は合理性があり、明確にタイムチャージ等の定量的な基準でもありません。通常の難しくない申告で上記の金額感であれば、適正金額だと考えます。
売上高により明確に報酬をプライシングさせていただいております。現在は顧客数拡大のため近隣税理士事務所の報酬の80%程度を目安に設定しております。
複式簿記を採用し、貸借対照表を作成する必要があるため、会計処理に慣れていないとかなりの手間が発生すると思ってください。経理も税理士事務所に投げてしまうことも一考ですし、ご自身の事業の動きを把握するためにも頑張って記帳するのも有意義だと思います。金の動き(どこにどれだけ費やしているのか)がお分かりになると思います。
まずは正規の簿記による会計処理、証憑書類の保存等の手間がかかるとお考えください。
会社に源泉徴収されている場合には、そのままでも大丈夫です。他の所得がある場合や次の会社で前職分の収入を含めた年末調整ができていない場合などは確定申告が必要です。 確定申告をしないと無申告加算税等を課される可能性があります。
マイナンバー制度の活用により、各種所得が管理されうる状況です。確定申告が必要であるかは各人ごとに異なるものであるため、無料相談の機会を活用したりして一度ご相談いただくことが重要です。
税務調査で多額の修正が出た場合や親戚が税理士登録した場合などが多いように感じます。税理士はその人によってサービス内容が全く異なります。税理士を変更する場合、金額だけではなく種々の観点で検討が必要だと感じています。変更はご慎重に。
お互い人間ですので、相性によります。同じアドバイスでも合わない人からのアドバイスは素直には聞けないもの。 非常に腕のよい税理士が、全然問題も意見もしてくれない人であったと指摘する方もいましたので、私は報酬がいくらであるという現実問題はまずは置いておき、お互いを許し合う。そして目の前の人のために今何ができるのかを考えるようにしております。
国、地方公共団体、社会保険庁が副業による所得を捕捉しやすくなっておりますが、会社に隠れて行うことは難しくありません。確定申告の方法によっては、会社に隠れて行うことは可能です。
なるかもしれません。コロナの時節柄、労働力不足の深刻化、賃金水準の低下により副業に対する社会の見方も変化すると思います。
場合によっては経費になります。経費にするためには当選した場合の収入を事業所得として申告する必要がありますが、競馬の投票が事業として認定されるための要件が裁判所によって示されています。一定の法則に従って投票しているなどの要件がそれですが、一般的には経費にはなりません。
競馬を事業として実施しているのであれば、経費処理ができると考えておりますが、果たしてそれは人間の生活上、家族に褒められた生き方となりますでしょうか。
一部あまり調査に入らない業種はあるように感じますが、その年々で異なると思います。 傾向としては、前年比で大きな増減がある場合や特別損失を計上している場合、また、欠損金がなくなった翌事業年度に税務調査になる傾向があると考えております。
移転価格調査は追徴税額が1億を超えないと調査官の意味がないということで、判断されて降ります。税目や取引内容によるのではないでしょうか。
年末調整を受けてからの方が転記をするだけですむ項目もありますが、 せっかくのご自分の一年間の成績表です。じっくり向き合って次年度の方針を立てる機会にするのもよいのではないでしょうか
確定申告をされるのであればどちらでも変わらないと思います。年末調整をされていてもされていなくても源泉徴収票を確定申告書に入力して再計算するという流れは変わらないためです。 但し、年末調整を受けるかどうかはご相談者様の意思に関係なく決まることである点念のため申し上げておきます。 ご相談者様が扶養控除等異動申告書をアルバイト先に提出されているのであればアルバイト先は年末調整しなければなりません。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。