佐々木 様
5.0
3年前

入間市の依頼数
400件以上
入間市の平均評価4.91
入間市の紹介できるプロ
486人
永田 様の口コミ
以前より頼んでいた税理士さんが2月の頭に突然、破産申し立てをすると言って、1年分の書類や領収書等がそのまま送り返されて呆然としました。料金も払い済みでしたので、更に困っていました。急いで探していた中、その時期にも関わらず、直ぐに引き受けて下さり、料金も他の所より安かったです。対応も迅速で、本当に助かりました。細かい連絡も頂き、安心してお任せ出来たので、とても良かったです。また来年もお願いしたいと思います。本当にありがとうございました。
小野 様の口コミ
海外在住中に自宅アパートを貸し出しており、本邦における確定申告のお願いをさせて頂きました。 最初から最後まで大変丁寧にご対応頂きました。 費用に関しても一貫しており、安心感・信頼感を持つことができました。 他社の方は最初のお見積りは安かったのですが、いざ「この金額で良いですか?」と再確認すると「その金額ではできない」とむげに断られてしまう中、堀之内先生は大変真摯にご対応を頂きました。 是非来年もお願いします。
田井 様の口コミ
10年ほど前に確定申告を行った経験はありましたが、久々なのとe-Taxを使うことにしたので、今回先生にお願いしました。 入口から不明だったのでアドバイス頂いて迷いがなくなりました。 その後e-Taxの案内通りに入力して申告できたので、お手間はかけずに済んだと思います。その分費用は低く押さえられたと思います。 有難うございました。
YUM 様の口コミ
初めての確定申告で不安があり、依頼させていただきました。 とても丁寧で親身に対応してくださいました。 折り返しの連絡も早く、すべての質問に具体的なアドバイスをしていただきました。 Zoomで書類を見せてもらいながら、わかりやすい説明で、とても感謝しています。 候補にあがった税理士さんに依頼するより、費用が低く抑えられました。 信頼のできる税理士さんだと思います。また機会があれば依頼したいと考えています。
Uematsu 様の口コミ
今回はインボイスなどの対応の為、プロの手を借りようとお願いしました。 きめ細やかな配慮とご指導で大変助かりました。 今まで自身であれこれ迷いながら申告しておりましたがお願いすることにより仕事に集中する事が出来できました。本当に感謝しています。 ありがとうございました。
埼玉県入間市で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
埼玉県入間市
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
佐々木 様
5.0
3年前
この度は急なお願いにも関わらず親切にご対応頂きありがとうございました。 税務知識も豊富な方だったため安心して依頼できました。
依頼したプロ八ツ役公認会計士事務所
服部 様
5.0
3年前
今回、確定申告の相談をさせていただきました。分からないことなど、とても親切丁寧に相談に乗ってもらい大変満足しています。
プロからの返信
この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。 色々とご協力いただいたおかげで早くご依頼の仕事を終えることができました。 何かお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。
依頼したプロ山本厚三税理士事務所
S.Y. 様
5.0
2年前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の期限が近付いていたため
依頼時の困りごと
自分が今年は暗号資産を扱ったのですが、いつもお世話になっている税理士さんから、暗号資産の部分についてだけ対応しきれないというご連絡をいただきました。なのでこの税理士さんに作っていただいた申告資料を引き継いでいただき、暗号資産の部分だけ追加して申告していただける方を探していました。申告期限までもうすぐというところでの急なご依頼だったにもかかわらず、早急で誠実なご対応をいただき、とても感謝しています。
お見積りのレスポンスが一番早く、ご依頼料も良心的で、その後の対応の誠実さも速さもプロそのものでした。運良く小松先生にご依頼できて良かったです。 日本一の税理士になる方だと思います🤭
プロからの返信
S.Y. 様 この度は、弊社にご依頼いただきましてありがとうございました。 また口コミにも「日本一の税理士」と身に余るお言葉頂戴し、大変嬉しく思います。お言葉に恥じないよう、日々精進いたします。 今後も何かお手伝いができることがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。ありがとうございました。 小松公認会計士・税理士事務所 小松
依頼したプロ小松公認会計士・税理士事務所
森田 様
5.0
1年前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
昨年、不動産の売買を行い確定申告する際、申告書第三表の作成もしなくてはならず、初めてのことなのでかなり不安でした。北島先生にアドバイスをいただきながらその場で一緒に作成していったこと、大変助かりました。この多忙な時期に、懇切丁寧にご指導いただき本当に感謝しております。ありがとうございました。
依頼したプロ大宮桜木税理士事務所
佐藤 様
5.0
1年前
国税庁のe-taxのシステムを利用して確定申告をしようと思いましたが入力方法に不安がありアドバイスをお願いしました。夕方の時間にも拘らず快く相談に応じていただきました。自分では思いつかなかったプロならでは経験に基づくアドバイスのお陰で自信を持って確定申告に望むことができそうです。この度は大変お世話になりました。
プロからの返信
ご評価ありがとうございます。 お役に立ててなによりです。 WEBや電話もいいですが、やっばり対面ですね。 また何かございましたらよろしくお願いします!
依頼したプロeコンパス税理士/社労士オフィス
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 115,910円 | 151,720円 | 145,670円 | 201,510円 | 300,890円 | 353,860円 | 399,110円 |
| 飲食店・飲食業 | 63,630円 | 125,500円 | 100,900円 | 237,160円 | 262,530円 | 375,670円 | 334,580円 |
| サービス業 | 135,900円 | 161,230円 | 182,460円 | 255,940円 | 305,500円 | 346,660円 | 559,170円 |
| 小売・卸売業 | 167,360円 | 137,470円 | 196,380円 | 230,140円 | 264,040円 | 220,840円 | 416,620円 |
| 製造業 | 107,790円 | 72,680円 | 153,940円 | 188,760円 | 305,360円 | 281,280円 | 477,020円 |
| 医療・福祉 | 144,560円 | 117,330円 | 140,690円 | 216,410円 | 227,100円 | 521,230円 | 558,180円 |
| IT・インターネット | 99,210円 | 130,460円 | 135,610円 | 267,510円 | 271,600円 | 373,620円 | 408,507円 |
| コンサルティング・士業 | 118,220円 | 140,790円 | 150,520円 | 268,160円 | 267,120円 | 482,170円 | 670,975円 |
申告の方法は、証券会社から送られてくる調書にしたがって、収入金額や儲けの金額等を申告書の所定の欄に記入します。 なお、株の口座の種類によりますが、総合口座で源泉されていれば申告をしないでも大丈夫です。申告をした場合に税金が戻ってくる可能性もありますので、その辺りの検討も必要です。 場合によっては、地方税だけ申告することもできますが、おそらく費用対効果にあわないことが多いと思いますので、おすすめしません。
家賃に関しては使用面積按分など、合理的な計算を行うことが必要です。光熱費等に関しても、使用量・使用時間から積算し合理的に計算を行う必要があります。領収書は、自宅の支払分を保管ください。他にも方法はありますが、一番簡単だと思います。 なお、家賃按分する場合には、その分の住宅ローン控除が認められなくなりますから注意が必要です。
家事用の使用部分と事業用の使用分とに明確に分離する必要があります。 絶対的基準は定められておりませんので通常は使用している面積で按分することとなります。 一度決めた基準を継続的に使用する。また按分基準を明確に根拠付けをする等は行われるべきものです。
基本的には事務所として使用している面積等により案分計算していく必要があります。 但し、青色の場合には案分計算が合理的であれば原則経費として認められますが、白色の場合には業務上必要な部分が明らかに区分できるか使用割合が50%超でなければ経費として認められないためハードルが高いケースが多いと思われます。 領収書に関してはご自宅の家賃・光熱費等は通常口座引落やカード払いになっていると思いますのでその通帳やカード明細のコピーを証拠として計算根拠資料に添付の上で保管しておけばよろしいかと思います。
収入の性質によります。源泉徴収の対象となる収入で、源泉徴収をされている場合には、源泉徴収義務者に発行を請求してください。
通帳等の記載で収入金額自体の正確性は担保する必要があります。その後その収入の発生理由を説明できる資料の準備を行います。
確定申告書に源泉徴収票を添付する必要はありませんが源泉徴収票の記載事項を転記する箇所がありますので再発行をご依頼ください。
はい。遅れて申請(申告)することは可能です。金額・遅れた日数によっては加算税が課されますので早めのご申告を。また、法人の場合には、2事業年度遅れますと青色申告が取り消される可能性が高いです。
申告期限後の申告となります。 提出された申告書には期限後提出という印鑑がおされるため、 第三者に提出したときに期限後提出の事実が知られてしまいます。 また青色申告の取り消し事由に当たるため、絶対に避けたい状況です。概算でも期限前に申告書を提出し、その後正しい修正申告書を提出し直すという方もいますが、こちらも避けたい事態です。
遅れて申告することは可能です。但し、税金を納める必要がある場合には無申告加算税・延滞税といったペナルティがかかる可能性があります。なるべく早く申告しましょう。
通常の間違いであり、ワザとやったようなものでなければ、罰則はありません。修正をした場合等には過少申告加算税や延滞金が発生します。
故意の不申告、仮装隠蔽等に対して税務当局は通常の課税を30%程度うわました重加算税や不申告加算税等を課す処分を下します。こういった事態にならないように気をつけたいものです。
過去の処理が間違っていた場合、追加で税金を支払わなければならない場合には修正申告をして追加で税金を納める必要があります。 反対に税金を払いすぎていた場合には原則として申告期限から5年以内であれば更生の請求という手続きにより払いすぎていた税金を返してもらえる可能性があります。 修正申告に関しては過少申告加算税と延滞税というペナルティが想定されます。この内前者に関しては税務調査前に自主的に修正申告したものであればかかりません。
作業ボリュームによって全く異なります。それほど難しいケースでなく、収入も3,000万円以下程度であれば、税理士会等の無料相談をご活用するのが良いと思います。
所得影響の大きさや問題自体の複雑性により費用は変わります。当方が問題の所在を理解するための初回面談は無料で行わせていただいております。
初回相談は無料で承っておりますのでどうぞお気楽にご相談ください!ご相談は電話、Zoom等でも承っております。
経理処理がなされているのであれば、3〜7万円程度の事務所が多いと思います。報酬は事務所の方針で決められますが、寿司屋の時価に近いような気もします。ある程度は合理性があり、明確にタイムチャージ等の定量的な基準でもありません。通常の難しくない申告で上記の金額感であれば、適正金額だと考えます。
売上高により明確に報酬をプライシングさせていただいております。現在は顧客数拡大のため近隣税理士事務所の報酬の80%程度を目安に設定しております。
複式簿記を採用し、貸借対照表を作成する必要があるため、会計処理に慣れていないとかなりの手間が発生すると思ってください。経理も税理士事務所に投げてしまうことも一考ですし、ご自身の事業の動きを把握するためにも頑張って記帳するのも有意義だと思います。金の動き(どこにどれだけ費やしているのか)がお分かりになると思います。
まずは正規の簿記による会計処理、証憑書類の保存等の手間がかかるとお考えください。
会社に源泉徴収されている場合には、そのままでも大丈夫です。他の所得がある場合や次の会社で前職分の収入を含めた年末調整ができていない場合などは確定申告が必要です。 確定申告をしないと無申告加算税等を課される可能性があります。
マイナンバー制度の活用により、各種所得が管理されうる状況です。確定申告が必要であるかは各人ごとに異なるものであるため、無料相談の機会を活用したりして一度ご相談いただくことが重要です。
税務調査で多額の修正が出た場合や親戚が税理士登録した場合などが多いように感じます。税理士はその人によってサービス内容が全く異なります。税理士を変更する場合、金額だけではなく種々の観点で検討が必要だと感じています。変更はご慎重に。
お互い人間ですので、相性によります。同じアドバイスでも合わない人からのアドバイスは素直には聞けないもの。 非常に腕のよい税理士が、全然問題も意見もしてくれない人であったと指摘する方もいましたので、私は報酬がいくらであるという現実問題はまずは置いておき、お互いを許し合う。そして目の前の人のために今何ができるのかを考えるようにしております。
国、地方公共団体、社会保険庁が副業による所得を捕捉しやすくなっておりますが、会社に隠れて行うことは難しくありません。確定申告の方法によっては、会社に隠れて行うことは可能です。
なるかもしれません。コロナの時節柄、労働力不足の深刻化、賃金水準の低下により副業に対する社会の見方も変化すると思います。
場合によっては経費になります。経費にするためには当選した場合の収入を事業所得として申告する必要がありますが、競馬の投票が事業として認定されるための要件が裁判所によって示されています。一定の法則に従って投票しているなどの要件がそれですが、一般的には経費にはなりません。
競馬を事業として実施しているのであれば、経費処理ができると考えておりますが、果たしてそれは人間の生活上、家族に褒められた生き方となりますでしょうか。
一部あまり調査に入らない業種はあるように感じますが、その年々で異なると思います。 傾向としては、前年比で大きな増減がある場合や特別損失を計上している場合、また、欠損金がなくなった翌事業年度に税務調査になる傾向があると考えております。
移転価格調査は追徴税額が1億を超えないと調査官の意味がないということで、判断されて降ります。税目や取引内容によるのではないでしょうか。
年末調整を受けてからの方が転記をするだけですむ項目もありますが、 せっかくのご自分の一年間の成績表です。じっくり向き合って次年度の方針を立てる機会にするのもよいのではないでしょうか
確定申告をされるのであればどちらでも変わらないと思います。年末調整をされていてもされていなくても源泉徴収票を確定申告書に入力して再計算するという流れは変わらないためです。 但し、年末調整を受けるかどうかはご相談者様の意思に関係なく決まることである点念のため申し上げておきます。 ご相談者様が扶養控除等異動申告書をアルバイト先に提出されているのであればアルバイト先は年末調整しなければなりません。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。