やまり 様
5.0
4年前

吉川市の依頼数
200件以上
吉川市の平均評価4.89
吉川市の紹介できるプロ
514人
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おじつ 様の口コミ
(50代 男性)
短い間でしたがお世話になりました。若い先生ですので、業務がスピーディーで、クラウドに資料を提供し、その後はメールでやり取りをいたしました。メールの返信は原則その日のうちに返ってきますので、安心してお任せできると思います。
Uematsu 様の口コミ
今回はインボイスなどの対応の為、プロの手を借りようとお願いしました。 きめ細やかな配慮とご指導で大変助かりました。 今まで自身であれこれ迷いながら申告しておりましたがお願いすることにより仕事に集中する事が出来できました。本当に感謝しています。 ありがとうございました。
総合評価
5.0
深間内 様の口コミ
今回初めての税理士さんとの面談から、決定させていただきましたが電話面談の最初の段階で中江さんでお願いしたいと思うほど話しやすい方で好印象でした。 わからないことをすぐに面談の段階で分かりやすく答えてくださったので本当によかったです。 今後よろしくお願いいたします!
総合評価
5.0
たけだ 様の口コミ
最初の打ち合わせ以降、特に問題なく税金納付までスムーズにおこなうことができました。 ありがとうございました。
総合評価
5.0
金山 様の口コミ
確定申告でお世話になりました。 準備するものなどを丁寧に教えて頂き、本当に全てやって頂きありがとうございました。 また、機会がありましたらよろしくお願いします。
5.0
(9件)
総合評価
5.0
梅本 様の口コミ
迅速な対応と適切な指示をありがとうございました。大変助かりました。 次回の確定申告もお願いするかもしれません。その時はぜひまたよろしくお願い致します。 本当にありがとうございました。
埼玉県吉川市で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
埼玉県吉川市
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
やまり 様
5.0
4年前
丁寧なご対応をいただきありがとうございました。 大変助かりました。 また何かありましたらよろしくお願いいたします。
依頼したプロ折戸睦央税理士事務所
杉山 様(40代 男性)
5.0
4か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
今回初めて税理士さんに個人事業主として相談をさせて頂きました。 ミツモア上で何かの人に相談をさせていただいたのですが、とにかく対応が早く説明も的確にしていただける方だったのでとてもありがたかったです! 不安無く、手続きを進めることができました!ありがとうございました。
依頼したプロ清水雄太公認会計士事務所
川村 様(60代 男性)
5.0
4か月前
事業の業種
教育・社会事業
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
私の方も今まで毎年確定申告は自分でして来ましたが、個人事業主としての帳簿作成と確定申告は、ギブアップしてしまい、先生に委託させて頂いて、本当に助かりました。 分からない所は、色々質問しましたが、丁寧に説明頂き、私も安心できました。 また来年の確定申告をお願いしょうと思っています。
依頼したプロ清水雄太公認会計士事務所
木村 様(50代 女性)
5.0
3か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
フリーランスなので毎回確定申告に割く時間がなく、また書類を集めるまでの時間も待っていて下さり安心しました。 書類を提出後はスピーディに対応してくれたので、早めに申告が完了して本当に助かりました。
依頼したプロ小池大輔税理士事務所
三國 様(60代 男性)
5.0
3か月前
事業の業種
不動産業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
個人事業主としての確定申告は経験がなく電話とメールで丁寧に対応して頂きました。 申告方法の提案や質問にも回答頂き助かりました。 次回も利用したいと思います。
依頼したプロALEX会計事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 144,770円 | 121,870円 | 117,930円 | 233,320円 | 300,890円 | 353,860円 | 399,110円 |
| 飲食店・飲食業 | 113,310円 | 125,500円 | 169,270円 | 237,160円 | 262,530円 | 375,670円 | 305,470円 |
| サービス業 | 144,780円 | 106,920円 | 85,600円 | 184,340円 | 305,500円 | 346,660円 | 559,170円 |
| 小売・卸売業 | 145,450円 | 128,870円 | 189,270円 | 230,140円 | 264,040円 | 510,570円 | 416,620円 |
| 製造業 | 66,400円 | 131,830円 | 153,940円 | 188,760円 | 305,360円 | 281,280円 | 477,020円 |
| 医療・福祉 | 110,650円 | 117,330円 | 150,180円 | 216,410円 | 227,100円 | 521,230円 | 558,180円 |
| IT・インターネット | 142,060円 | 130,460円 | 167,520円 | 267,510円 | 271,600円 | 373,620円 | 408,507円 |
| コンサルティング・士業 | 118,220円 | 140,790円 | 224,180円 | 268,160円 | 267,120円 | 482,170円 | 670,975円 |
経理処理がなされているのであれば、3〜7万円程度の事務所が多いと思います。報酬は事務所の方針で決められますが、寿司屋の時価に近いような気もします。ある程度は合理性があり、明確にタイムチャージ等の定量的な基準でもありません。通常の難しくない申告で上記の金額感であれば、適正金額だと考えます。
作業ボリュームによって全く異なります。それほど難しいケースでなく、収入も3,000万円以下程度であれば、税理士会等の無料相談をご活用するのが良いと思います。
初回相談は無料で承っておりますのでどうぞお気楽にご相談ください!ご相談は電話、Zoom等でも承っております。
収入の性質によります。源泉徴収の対象となる収入で、源泉徴収をされている場合には、源泉徴収義務者に発行を請求してください。
確定申告書に源泉徴収票を添付する必要はありませんが源泉徴収票の記載事項を転記する箇所がありますので再発行をご依頼ください。
はい。遅れて申請(申告)することは可能です。金額・遅れた日数によっては加算税が課されますので早めのご申告を。また、法人の場合には、2事業年度遅れますと青色申告が取り消される可能性が高いです。
遅れて申告することは可能です。但し、税金を納める必要がある場合には無申告加算税・延滞税といったペナルティがかかる可能性があります。なるべく早く申告しましょう。
家賃に関しては使用面積按分など、合理的な計算を行うことが必要です。光熱費等に関しても、使用量・使用時間から積算し合理的に計算を行う必要があります。領収書は、自宅の支払分を保管ください。他にも方法はありますが、一番簡単だと思います。 なお、家賃按分する場合には、その分の住宅ローン控除が認められなくなりますから注意が必要です。
基本的には事務所として使用している面積等により案分計算していく必要があります。 但し、青色の場合には案分計算が合理的であれば原則経費として認められますが、白色の場合には業務上必要な部分が明らかに区分できるか使用割合が50%超でなければ経費として認められないためハードルが高いケースが多いと思われます。 領収書に関してはご自宅の家賃・光熱費等は通常口座引落やカード払いになっていると思いますのでその通帳やカード明細のコピーを証拠として計算根拠資料に添付の上で保管しておけばよろしいかと思います。
申告の方法は、証券会社から送られてくる調書にしたがって、収入金額や儲けの金額等を申告書の所定の欄に記入します。 なお、株の口座の種類によりますが、総合口座で源泉されていれば申告をしないでも大丈夫です。申告をした場合に税金が戻ってくる可能性もありますので、その辺りの検討も必要です。 場合によっては、地方税だけ申告することもできますが、おそらく費用対効果にあわないことが多いと思いますので、おすすめしません。
通常の間違いであり、ワザとやったようなものでなければ、罰則はありません。修正をした場合等には過少申告加算税や延滞金が発生します。
過去の処理が間違っていた場合、追加で税金を支払わなければならない場合には修正申告をして追加で税金を納める必要があります。 反対に税金を払いすぎていた場合には原則として申告期限から5年以内であれば更生の請求という手続きにより払いすぎていた税金を返してもらえる可能性があります。 修正申告に関しては過少申告加算税と延滞税というペナルティが想定されます。この内前者に関しては税務調査前に自主的に修正申告したものであればかかりません。
複式簿記を採用し、貸借対照表を作成する必要があるため、会計処理に慣れていないとかなりの手間が発生すると思ってください。経理も税理士事務所に投げてしまうことも一考ですし、ご自身の事業の動きを把握するためにも頑張って記帳するのも有意義だと思います。金の動き(どこにどれだけ費やしているのか)がお分かりになると思います。
会社に源泉徴収されている場合には、そのままでも大丈夫です。他の所得がある場合や次の会社で前職分の収入を含めた年末調整ができていない場合などは確定申告が必要です。 確定申告をしないと無申告加算税等を課される可能性があります。
国、地方公共団体、社会保険庁が副業による所得を捕捉しやすくなっておりますが、会社に隠れて行うことは難しくありません。確定申告の方法によっては、会社に隠れて行うことは可能です。
場合によっては経費になります。経費にするためには当選した場合の収入を事業所得として申告する必要がありますが、競馬の投票が事業として認定されるための要件が裁判所によって示されています。一定の法則に従って投票しているなどの要件がそれですが、一般的には経費にはなりません。
一部あまり調査に入らない業種はあるように感じますが、その年々で異なると思います。 傾向としては、前年比で大きな増減がある場合や特別損失を計上している場合、また、欠損金がなくなった翌事業年度に税務調査になる傾向があると考えております。
確定申告をされるのであればどちらでも変わらないと思います。年末調整をされていてもされていなくても源泉徴収票を確定申告書に入力して再計算するという流れは変わらないためです。 但し、年末調整を受けるかどうかはご相談者様の意思に関係なく決まることである点念のため申し上げておきます。 ご相談者様が扶養控除等異動申告書をアルバイト先に提出されているのであればアルバイト先は年末調整しなければなりません。
税務調査で多額の修正が出た場合や親戚が税理士登録した場合などが多いように感じます。税理士はその人によってサービス内容が全く異なります。税理士を変更する場合、金額だけではなく種々の観点で検討が必要だと感じています。変更はご慎重に。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。