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【税理士監修】固定資産税は確定申告時に租税公課で経費申請を!

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最終更新日: 2024年01月29日

個人事業主が毎年行なわなければいけない確定申告ですが、節税のためには経費の計上がひとつのカギとなります。経費となる支出にはさまざまな種類がありますが、固定資産税も経費として計上することが可能です。本記事では、確定申告時に必要経費となる租税・必要経費とならない租税についてご紹介。固定資産税の基礎知識についても解説します。

この記事を監修した税理士

安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通

 

必要経費になる租税。固定資産税は必要経費になる?

固定資産税 経費
固定資産税は経費になる?(画像提供:Atstock Productions/Shutterstock.com)

固定資産税は、確定申告で必要経費として計上することが可能です。固定資産税を始めとする各種の租税が必要経費になるかどうかには、一定のルールがあります。本項では、まず必要経費とは何なのかについて再確認。続いて、確定申告において必要経費となる租税と、必要経費とならない租税を具体的にご紹介します。

必要経費とは?

確定申告の必要経費とは、「事業をする上で必要になる出費」のことです。たとえば、業務に使うパソコンを買ったときの購入代金や、取引先に出向くときにかかった交通費などが、必要経費として認められます。経費計上すると、その分の金額が課税対象となる所得から控除されるため、節税に効果的です。

ただ、実は必要経費として計上できる科目が、細かく一つひとつ決められているわけではありません。事業の内容によって、必要とされる出費の内容が多種多様だからです。ですので、事業を遂行するのに必要な出費であれば、ある程度柔軟に必要経費として計上することができます。ただし繰り返しますが、「事業をするのに必要な経費であること」が大前提です。

そして確定申告で必要経費を計上する際には、「勘定科目」というものをつける必要があります。勘定科目とは、その必要経費がどのような種類のものなのかを簡単に示す、カテゴリのようなものです。たとえば交通費であれば勘定科目は「旅費交通費」になりますし、固定資産税であれば「租税公課」となります。

必要経費となる租税

租税、つまり税金の中にも、確定申告で必要経費として計上できるものがあります。必要経費となる主な租税は、以下の通りです。確定申告は所得を確定させる手続きですので、所得額に応じて決まる所得税や住民税は含まれません。

租税説明
個人事業税個人事業税は、年間の所得額が290万円を超える個人事業主に課される地方税です。所得税や住民税とは別に支払う税金になります。
固定資産税固定資産税は、土地や建物などの不動産を持つ人が、自治体に納める税金です。その不動産を事業所として使用しているなど、事業に関係のある不動産の固定資産税だけが、必要経費として認められます。
都市計画税都市計画税は、不動産を所有する人が、固定資産税とは別に課される税金です。都市計画法で定められている「市街化区域」内に不動産を所有している場合のみ、課税対象となっています。
自動車税自動車税は、自動車を保有している人が課税対象の税金。ただし確定申告で必要経費として計上できるのは、その自動車を事業で使用している場合のみです。もし一台の自動車を事業用/プライベート用の両方で使っているなら、その使用割合に応じて、一部のみを経費計上できます。
印紙税お金や仕事上の取引に関わる契約書などを発行するときに必要な税金です。収入印紙を事前に購入し、契約書に貼り付けて使用します。必要経費となるのは、収入印紙を使用した時点からです。
不動産所得税不動産を取得したとき、あるいは建物を改築したときなどにかかるのが不動産取得税です。
登録免許税登録免許税は、商業登記や不動産登記をする際にかかる税金です。業務に必要な登記に関わる登録免許税のみ、経費として計上できます。
利子税利子税は、各種税金を延納するときに併せて支払う税金です。事業に関わる税金を延納する際は、この利子税も必要経費に計上できます。ただし延納(事前に申請して納税タイミングを遅らせること)ではなく、延滞(納税するのが遅れてしまうこと)の場合にかかるのは利子税ではなく「延滞税」です。これは必要経費にならないので注意してください。

必要経費とならない租税

全ての租税が経費として認められるわけではなく、事業に関係のない租税は必要経費として認められません。また、上記でも説明した通り、所得税、住民税など、所得にかかる税金も必要経費にはならないので要注意です。

必要経費になるかどうかで迷ったら、「その租税は事業に関係があるか」「所得にかかる税金かどうか」という視点から考えてみましょう。もし自信を持って判断できなければ、税理士に相談するのがおすすめ。必要経費にできない租税を経費計上してしまうと、罰金を課せられる可能性もあります。

そもそも固定資産税って?減価償却と何が違うの?

<strong>固定資産と減価償却の違い</strong>

固定資産税は、土地やマンション、事業所など、所有している不動産に毎年かかる税金です。事業に関係する不動産の固定資産税は、確定申告のとき経費計上できます。本項では、まず固定資産税の基礎知識を再確認。そして固定資産税の納付時期と計上時期についても詳しく見ていきます。

固定資産とは

固定資産とは、土地や建物の事を指すと思われがちですが、減価償却も含まれます。原則、取得価額が10万円以上のパソコンや機械設備などが減価償却の対象です。

減価償却とは

減価償却とは、使っていくうちに、下がっていく資産価値を所得計算に反映させる会計手続きのことを指し、その失った分の価値を費用として計上することをいいます。主な減価償却の評価方法には、毎期一定の額を費用として計上する定額法と、毎期一定の率を掛けて算出した額を費用として計上する定率法があります

減価償却の評価方法(定率法の場合)

減価償却費は、取得後の経過年数に応じた「減価率」を用いて計算します。その減価率は耐用年数ごとに決まっています。

以下の①、②がその算定式です。

①事業年度中に取得された償却資産の評価 評価額=取得価格×{1-(減価率÷2)}
②前年前に取得した資産 前期の価格×(1-減価率)

固定資産税とは

固定資産税とは、所有している不動産に対して毎年課せられる税金です。厳密には、毎年1月1日の時点で所有している不動産が、課税の対象となります。つまり1月2日以降に取得した不動産に関しては、その年の固定資産税を払う必要はありません。

逆に1月1日時点で保有していた不動産であれば、仮に1月2日に手放したとしても、その年は納税義務が生じます。なお、事業と関係ない不動産の固定資産税は、確定申告で経費計上することはできません。

固定資産税の納付時期は?

固定資産税は、年間の税金を4期に分けて支払います。具体的な納税時期は都道府県によって異なるので、一概には言えません。東京都の場合は、6月・9月・12月・翌年2月が納税時期になっています。

大阪府の場合は、4月・7月・12月・翌年2月です。全体的には、4月から納税が始まる県が多いようです。納税時期が4回に分かれているのはどの都道府県も同じになります。なお、4期分割ではなく、一括で納税してしまうことも可能です。

固定資産税の計上時期は?

固定資産税を確定申告で必要経費として計上する場合、どの年の経費に入れるかという問題があります。これは、賦課決定があった日の属する事業年度に経費計上するのが原則です。つまり翌年2月に納付する固定資産税についても、事前に計上しておきます。

たとえば、2020年1月1日時点で所有していた不動産に対して固定資産税が課され、納税時期が6月・9月・12月・翌年2月になったとしましょう。この場合、4期目の分を納税するのは実際には翌年ですよね。しかし確定申告の際は、2020年度分の必要経費として先に計上してしまいます。逆に、2019年分の固定資産税で2020年2月に納税したものは、2020年度の確定申告では経費計上しません。これは2019年度の確定申告で経費計上すべきものになります。

監修税理士のコメント

安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通

固定資産税は納期が年4回に分かれており、いったいいつの経費にすれば良いのか分からないという方も多いことでしょう。また所得税は経費にならないのに事業税は経費になるなど、租税公課は判断が難しいことが多々あります。本記事をよく読み、損をしないようにしましょう。

固定資産税も確定申告で租税公課として経費にしよう

固定資産税 税理士
固定資産税や確定申告に強い税理士を探そう(画像提供:KK Tan/Shutterstock.com)

ここまで見てきたように、固定資産税も、確定申告で必要経費として計上することが可能です。ただし事業と関係ない不動産の固定資産税は、経費に含めることができませんので、気をつけましょう。固定資産税を確定申告で経費計上する際は、勘定科目を「租税公課」にします。

経費に出来るか迷ったら税理士に依頼を

固定資産税のほか、個人事業税や自動車税なども確定申告で経費計上することができます。確定申告で経費にできるものはしっかり計上して、節税につなげていきましょう。しかし、もし確定申告で必要経費にできるかどうか迷うような支出があったら、自分だけで判断するのは危険です。そんなときは、できるだけ税務の専門家である税理士に相談するようにしてみてください。

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この記事を監修した税理士

安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通

安田亮(公認会計士・税理士・CFP?)1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格、2010年京都大学経済学部経営学科卒業。大学在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応等を経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。所得税・法人税だけでなく相続税申告もこなす。