「パチンコで勝ったけど確定申告しなくてもバレないよね」
「周りも確定申告してないし、確定申告なんて必要ないのでは?」
パチンコで収益をあげている、または生計を立てている「パチプロ」の方には、そのような考えをお持ちの方もいらっしゃるのでは。しかし、確定申告をしなければ、大変なことになるのです。
本記事では、パチンコで勝ったら確定申告をしなければならない理由や税金の計算方法、そしてもしも確定申告をしなかったことが税務署に突き止められた際に課せられるペナルティについてご紹介します。記事の後半では、パチンコの負け分が経費として認められるかどうかも説明します。
パチンコで勝ったら確定申告が必要な理由
「パチンコはギャンブルだから、勝ちが続いて儲けがでたとしても確定申告は必要がない。」という考え方を持っている人は多いと思います。また、「勝ったか負けたかなどは、証明できないのでバレることはないだろう。」と考えている人もいるでしょう。
そもそも、パチンコは勝った場合は現金でなく景品と交換するだけなので、「ギャンブルでなく娯楽」という位置付けにあります。しかし実態は、景品を媒介として現金と交換していますよね。
そのため、本来は一定金額を超えた収入があった場合には、確定申告をして税金を納めなければならないのです。
確定申告をしないでいると、税務署が行う税務調査によって「追徴課税」というペナルティが課される可能性があります。
パチンコで確定申告が必要なのはいくら以上?
パチンコで儲けたら確定申告しなければならないのは述べました。では、実際にいくら儲けたら確定申告をしなければいけないのでしょうか。
パチンコの勝ち分をどの所得に分類するかについては、明確な基準が定められていません。競馬など他の娯楽収入が「一時所得」とみなされることから、一時所得と分類されることが多いです。
一時所得の場合、総収入額(パチンコの勝ち分)から収入を得るために支出した金額(パチンコの負け分)を引いた所得(儲け)が50万円以上になる場合に確定申告をする必要があります。
これは一時所得の特別控除が最高50万円のためで、逆にパチンコの儲けが50万円未満の場合は確定申告の必要がありません。
ただし負け分に関しては客観的に証明するのが難しいため、認められるのは難しいと言えるでしょう。
確定申告をしないとバレる理由
「パチンコで勝ってても黙っていればバレない」と思っていませんか?
パチンコによる現金の獲得方法は、パチンコ玉を店内でカードに替えて、カードを店の外にある別の店舗で現金化する「三店方式」になっています。
そのため、たしかにパチンコでの儲けはバレないことが多いです。しかし、儲けたことを友人などに自慢したりするとその友人から税務署へ密告してバレるというケースもあるのです。
また他の副業で確定申告をした際に、その収入や確定した税金額では考えれれないような資産を持っていた場合などは、疑われる可能性があります。さらに最近では、税務署の職員が個人のブログやSNSなどをチェックしていて、書かれている内容からバレる可能性もあるのです。
無申告がバレると処罰の対象に!
パチンコの勝ち分で儲けた金額を確定申告していなかったことがバレると、申告などで支払う税金の他に「無申告加算税」が課される可能性があります。
無申告加算税は、本来納付すべき税金に対して、50万円までは15%、50万円を超える場合は20%を乗じた金額を加算して税金を支払わなければなりません。
処罰を受けて余計な税金を払うことを避けるためにも、きちんと確定申告はした方が良いでしょう。
パチンコの勝ち分にかかる税額は?負け分は経費になる?
前項でパチンコの勝ち分に対しても、確定申告は必要だとお伝えしましたが、儲けをきちんと申告した場合の税額はどのくらいになるのでしょうか?本項では、パチンコの勝ち分に対する儲けを実際に確定申告する場合の税金や経費についてお伝えしていきます。
パチンコで300万円勝ったら税金はいくら?
例えばパチンコでの勝ち分から経費を引いた所得が300万円だった場合、一時所得で確定申告をすると税額はいくらになるのでしょうか。
一時所得の場合、まずは以下の式で課税所得額を算出します。一時所得はその半分のみが課税所得となります。
(総収入- 特別控除額)× 1/2
特別控除額を最大の50万円として計算すると、一時所得の課税対象金額は、125万円になります。
そして他の所得との合計所得額である「課税総所得」によって、税率が変わります。一時所得を含めた所得と一時所得の推定所得税額は以下の表の通りです。
総課税所得額 | 税率 | (推定)一時所得額 |
---|---|---|
0~195万円 | 5% | 6万2500円 |
195~330万円 | 10% | 12万5000円 |
330~695万円 | 20% | 25万円 |
695~900万円 | 23% | 28万7500円 |
900~1800万円 | 33% | 41万2500円 |
1800~4000万円 | 40% | 50万円 |
4000万円超 | 45% | 56万2500円 |
パチンコの負け分は経費になる?
パチンコの負け分については「経費として計上できる可能性がある」というレベルに留まっており、経費として認められる可能性は低いでしょう。
まず、負け分を経費にするには娯楽としての収入である「一時所得」ではなく、仕事として取り組んでいる収入である「雑所得」として申請して認められる必要があります。しかし、税務署員に娯楽ではなく仕事としてパチンコをしていることを説明して、納得させるのは非常に難しいでしょう。
そしてたとえ雑所得として認められたとしても、負け分を客観的に証明することはとても難しいので、どうやって証明するかも問題になります。
認められる方法として考えられるのは、パチンコの専用口座を作成して、日ごとの投資金額と回収金額を入払いして日報などに記録しておくことです。
あとは実際に税務署員との質疑応答の中で、信憑性のある説明をできるかにかかっています。
【税理士からのアドバイス】
パチンコの負け分が経費になるかについて、本記事の執筆にあたり取材をさせて頂いた税理士からのコメントを紹介します。
『パチンコの負け分が経費として認められるかは、税務署の個別判断によるところが大きいのですが、かなり難しいと言えるでしょう。
ただし、パチンコ雑誌のライターなど、パチンコを仕事にしている場合は収入が「雑所得」となる場合があります。その場合は負け分も取材費の一部として認められる可能性がありますので、掲載されている雑誌や取材メモなど仕事として取り組んでいることを説明できる資料を残しておいてください。』
競馬でははずれ馬券が経費として認められた例も
公営ギャンブルである競馬では、負け分が経費として認められたケースがあります。
2013年5月に大阪地裁での所得税法違反の刑事裁判で、馬券の払戻金に対する所得金額に対するはずれ馬券が経費として認められる判決がでたのです。この裁判の争点は、2007年から2009年の競馬の払戻金としての所得額を、検察側の主張は約28億8000万円に対し、被告側は約1億4000万円であると主張していました。
検察側の主張は、はずれ馬券と払戻金には因果関係がないため経費として計上することができないというものでした。一方、被告側は、はずれ馬券も利益を出すためには必要なため経費として認められると主張したのです。
結果、はずれ馬券も経費としてみとめられたため、被告側の主張が認められました。
【税理士からのアドバイス】
『負け分が経費として認められるには「継続性」があることと「営利目的」であることを証明する必要があります。競馬の負け分が経費として認められたケースでは、自動購入ソフトを利用して購入していました。偶然の要素を排除して継続的に購入していたことが、決め手になったのです。
しかしパチンコではそうした偶然性の廃除は難しいので、経費として認められるまでのハードルは高いと言わざるを得ません。』
税務調査や確定申告の悩みは税理士に相談を
パチンコで大きな額を儲けた場合は、確定申告をするべきなのはお分かりいただけたでしょうか。
そして、もしも確定申告で迷ったり、税務調査の連絡が来た際には税理士への相談をおすすめします。
確定申告の方法を教えてくれるのはもちろん、税務署員への対応でもあなたを総合的にサポートしてくれるはずです。
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