森脇 様
5.0
2年前
西田 様の口コミ
程よい距離感で対応頂きとてもスムーズに処理を進めて頂きました。 基本指定のフォーマットに必要事項を入力したのみで、処理は全ておまかせで完了できました! 来年の申告についてもお願いする予定です。
林田 様の口コミ
初めての確定申告でした。当初は、自分で申請しようと思っていましたが、不明点も多く、充分な時間が取れないため、急遽、プロにお願いしました。確定申告開始時期の直前でしたが、迅速に応対して下さり、ほぼ丸投げの状態から、驚くほど早く 代理申請して頂けました。 申請書提出前のご説明からも、プロにお願いして良かったと心から思えました。費用もどこよりもリーズナブルでした。こちらの事情を汲んでの効率的な対応も含め、 山中先生にお願いして本当に良かったと感謝しています。
総合評価
4.8
はなっち 様の口コミ
主人が突然脳梗塞で倒れ長期入院中のため、代理で確定申告の相談をさせていただき、 一般預かり株式の売却と医療費控除やその他の控除、すべてお任せする事にしました。 対応も早かったですし、説明も分かりやすく、丁寧な受け答えで安心感がありました。 確定申告時期には介護でなかなか身動きがとれなくなるため、早めに相談出来て良かったです。
奈良 様の口コミ
(60代 男性)
ギリギリになってお願いしたのにも関わらず快く引き受けて下さり、的確に支持してわかりやすく説明して下さりほんとに助かりました。
森川 様の口コミ
期限直前ですが引き受けて頂きました。 色々相談に乗ってもらい安心して確定申告ができました。 来期からもお願い致します!
総合評価
4.8
田中 様の口コミ
丁寧な対応を頂きました 面倒な領収書の整理を丸投げ出来て本業に専念出来ます オススメの先生です
総合評価
4.9
税田 様の口コミ
個人事業主なので確定申告の作業時間が取れず、今回は税理士の方にお願いしました。 税金に関するアドバイスなど含めとても丁寧なおかつ親切にご対応していただきとても助かりました。 今後もお願いしたいと思っております。 よろしくお願い致します。
ポチ 様の口コミ
お世話になりました。 レスポンスも早く,素人質問にも丁寧に回答頂き,ありがとうございました。
大藤 様の口コミ
(50代 男性)
期限の迫る中、無理なお願いにもかかわらずご対応いただきありがとうございました。 チャットでのやり取りだけでは不安な事もあったのですが、対面での面談も早急に設定していただいたので安心してお任せする事ができました。 進捗状況もその都度詳しく分かりやすく報告していただき大変助かりました。 今後も引き続きお願いしたいと思います。
京都府南山城村で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
京都府南山城村
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
森脇 様
5.0
2年前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
依頼時の困りごと
確定申告の内容について、必要書類等がそろっていない。
当初、チャットだけのやり取りに不安がありましたが、費用についても具体的に示してくださり、内容についてもその都度折り返し丁寧に、専門的なことがよくわかっていない私でも分かるように説明があり、安心してお任せできました。本当にありがとうございました。
プロからの返信
この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
依頼したプロ辻村税理士事務所
烏谷和代 様
5.0
1年前
事業の業種
小売・卸売業
確定申告を依頼された理由
税に関する相談を行いたかったため
依頼時の困りごと
経費についての括りがよく理解できておらず、法に則った申告が出来かねていた。
初めての個人事業主としての確定申告でした。非常にスピーディーに、そして私の時間を縫った要望にも寄り添っていただきました。 今回圓井様にお世話になり本当に良かったと思います。ありがとうございました。
プロからの返信
評価いただきありがとうございました。 また、機会がございましたらよろしくお願いします。
依頼したプロ圓井公認会計士・税理士事務所
西川 様
5.0
1年前
事業の業種
サロン・美容業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
今回は、初めて確定申告を税理士さんにお願いしました。どんな税理士さんが自分に合うのかわからなかったので迷っていたのですが、素敵な税理士さんに出会うことが出来てよかったです。 最初から最後まで丁寧に対応して下さり、安心して任せることが出来ました。ありがとうございました。初めて確定申告を頼む方にもお勧めしたいです。またぜひ今後も宜しくお願いいたします!
良い。
質問に対してしっかり返答いただけます。
わかりやすく説明し下さります。
親身に対応して下さりました。
説明すると理解して下さりました!
対応されているソフトではなかったですが快く対応して下りました。
依頼したプロあいしが税理士事務所
K.Y 様
5.0
1年前
事業の業種
小売・卸売業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
確定申告全般について、どういうものが経費と出来るかについて
資料提出が遅くなったにも関わらず、細かくご相談に乗って頂けて本当に助かりました。 是非またお願いしたいと思える税理士さんです。 本当にありがとうございました!
依頼したプロあいしが税理士事務所
吉村 全治郎 様(70代以上 男性)
4.0
3か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
依頼時の困りごと
特にありませんでした。
この度確定申告をお願いし、スムーズに 申告手続き等をして頂き、大変助かりました。 問題なく、完了しましたので、ご報告 致します。ありがとうございました。 また、お願い申し上げます。
依頼したプロ南野税理士事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 113,740円 | 99,660円 | 121,290円 | 187,620円 | 219,110円 | 394,500円 | 339,490円 |
| 飲食店・飲食業 | 99,020円 | 103,950円 | 113,410円 | 180,220円 | 180,080円 | 284,210円 | 454,613円 |
| サービス業 | 85,210円 | 105,250円 | 132,340円 | 198,760円 | 257,560円 | 384,465円 | 487,330円 |
| 小売・卸売業 | 102,180円 | 104,540円 | 127,950円 | 160,720円 | 363,210円 | 255,690円 | 284,320円 |
| 製造業 | 104,240円 | 116,880円 | 121,080円 | 163,100円 | 294,246円 | 421,601円 | 462,986円 |
| 医療・福祉 | 113,980円 | 90,760円 | 128,620円 | 212,705円 | 205,400円 | 368,120円 | 482,352円 |
| IT・インターネット | 94,070円 | 96,110円 | 119,420円 | 182,030円 | 234,870円 | 366,781円 | 408,507円 |
| コンサルティング・士業 | 109,240円 | 105,120円 | 134,570円 | 171,280円 | 181,480円 | 422,892円 | 670,975円 |
その収入が給与収入である場合には、会社から再発行をしてもらう必要があります。 その収入が給与収入以外である場合には、通帳や契約書から収入金額を把握し、そこから当該収入に係る経費を控除して所得を計算します。(所得の性質に応じて、事業所得、不動産所得、雑所得、一時所得があります)
源泉徴収票がない場合は、雇い主に源泉徴収票を発行してもらってください。雇い主は雇用をした従業員に対して源泉徴収票を発行することを義務づけられていますので、遠慮なく発行依頼して頂いてかまいません。
自宅オフィスの家賃については、株取引の事業と認められる部分のみ経費算入が可能ですが、 株取引を専業に行っているという状況でない限りは、家賃や光熱費の経費算入は認められません。 株取引にかかった手数料や通信費で認められるものがあれば経費算入は可能です。 領収書については、捨てずに保管しておけば良いです。(税務署に郵送等する必要はありません)
自宅オフィスの家賃や光熱費等の経費とする計算方法ですが、 自宅全体の床面積から仕事で使用している床面積の割合を算出し、 その割合に応じて経費とする方法が一般的です。 また領収書はどうすればよいかとのことですが、 領収書は経費の根拠資料として最低限5年は残しておかれることをおすすめします。 個人の場合はそれでOKです。法人の場合は法人名に名義を変えた方がいいですね。 ただ法人の場合となると、仕事用の領収書の宛名に変えられる場合は 変えておかれる方が良いです。名義もとても大事になります。
株取引の収入△株取得原価が20万円以下であれば申告を行う必要はありません。(収入ではなく所得となります) 所得が20万円超であっても、株取引で源泉徴収選択口座を使用している場合には、既に税金を納めていることになるので、確定申告の必要はありません。 下記の場合には申告が必要です。 ・株取引について源泉徴収がなされていない場合 ・経費等を算入し、源泉徴収された金額を取り戻したい場合
延滞税(支払いが遅れたことによる利子のようなもの)や過少申告加算税、悪質な場合は重加算税などが支払うべき税額にプラスされます。 処理が間違っていて追加の税金が発生する場合は、修正申告書を提出します。 法定申告期限から5年以内であれば提出可能です。 過去の処理を修正することで税額が減る場合は「更正の請求」という手続きすることにより税金が返ってくることも。その場合罰則はなく、利子として還付加算金が上乗せで返ってくることもありますので、罰則はありません。こちらも法定申告期限から5年以内は手続きが可能
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。