FK 様
5.0
1年前

京都市の依頼数
3,900件以上
京都市の平均評価4.88
京都市の紹介できるプロ
232人
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ツケメンラッキー 様の口コミ
個人事業主なので確定申告の作業時間が取れず、今回は税理士の方にお願いしました。 チャットでのやり取りだけではなく、電話と当面などの相談もありました。 説明がわかりやすかったのでとても助かりました。 また引き続き依頼しようと思います。 今回大変助かりましてありがとうございました。
総合評価
4.9
長村 様の口コミ
(60代 男性)
土地建物の相続、売却、購入と、個人で確定申告するには複雑であったため、プロにお願いしました。 オンライン会議、チャット、メールと、連絡もスムーズに取れ、疑問点を質問しても、迅速に納得できる形でご回答くださいました。 終盤に計算違いがあることがわかり、個人にしては大きな額のズレが生じてしまいしたが、最終的には正確を期して申告して下さいました。 この度は大変有難うございました。もしまた自分で申告できないことになれば、是非お願いしたいと思います。
FK 様の口コミ
独学でやっていた青色確定申告3年分で入力間違い・入力漏れが発覚し、修正申告が必要になりました。 育児中で対応する余裕もなく、困っていたところ助けていただきました。 こちらの要望を汲み取り、迅速で適切な対応をしてくださり、感謝です。 メッセージのレスポンスも早く、信頼できる税理士さんです。 また機会がありましたら、よろしくお願いします。
総合評価
5.0
平井 様の口コミ
今回、急な依頼にもかかわらず、依頼を受けていただきとても助かりました。自分がギリギリまで準備をしなかったのが悪いんですが、それでも他の事務所には断られ続け、話を聞いてくれたのがSGSさんでした。綺麗な事務所で、いい距離感のフランクさもありとても話しやすかったです!今後ともよろしくお願い致します。
岡本瑞希 様の口コミ
確定申告についての相談にのっていただきました。 今年正規で勤めていた会社をやめて、今年初めて確定申告を自分でしないといけない状況の中で自分で正しい申告ができるのかが不安でした。 税金について無知な私にも非常に分かりやすいように教えてくださったので、大変助かりました。 ありがとうございました
K.Y 様の口コミ
資料提出が遅くなったにも関わらず、細かくご相談に乗って頂けて本当に助かりました。 是非またお願いしたいと思える税理士さんです。 本当にありがとうございました!
ヤマザキ 様の口コミ
初めての確定申告で不安な点が多かったのですが、お願いして大満足でした!以下、良かった点を列挙します。 ・控除や経費など知らなかったものがあり、自分でやるより節税になった ・収入源があまり一般的ではないのですが、説明してすぐに対応して貰えた (以前50代の税理士に相談したときは、説明にとても時間が掛かりました) ・全てリモートで対応して貰えた (私の場合です。リモートでも丁寧に対応頂けました) 電話やメールでのやり取りに不安を感じている方、事業内容の説明に不安を感じる方には特に!おすすめしたいです。 ありがとうございました!!
京都府京都市で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
京都府京都市
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
FK 様
5.0
1年前
事業の業種
情報通信業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
修正申告に対応する時間と知識がない
独学でやっていた青色確定申告3年分で入力間違い・入力漏れが発覚し、修正申告が必要になりました。 育児中で対応する余裕もなく、困っていたところ助けていただきました。 こちらの要望を汲み取り、迅速で適切な対応をしてくださり、感謝です。 メッセージのレスポンスも早く、信頼できる税理士さんです。 また機会がありましたら、よろしくお願いします。
依頼したプロ松田公認会計士税理士事務所
永田 様
5.0
2か月前
事業の業種
その他
確定申告作業のご依頼をさせていただきました。 ご依頼前の相談時からどの書類や資料が必要なのかをご教授いただけたり、作業中の確認に関して非常に分かりやすく説明をいただけたりと、丁寧なサポートのおかげで安心して申告作業を進めることができました。 また機会がありましたら是非ご依頼させていただきたく思います。
依頼したプロふじわら会計事務所
長瀬 様(50代 男性)
5.0
2か月前
事業の業種
運輸・郵便業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
この度は確定申告の作業を丁寧に進めていただき、ありがとうございました。やり取りもスムーズで安心してお任せできました。また機会がありましたらよろしくお願いいたします
依頼したプロ山﨑智博税理士事務所
匿名 様(女性)
5.0
1か月前
事業の業種
医療・福祉・保健衛生業
確定申告直前にも関わらず対応して下さり感謝しています。 丁寧に作って下さり有難うございました。
依頼したプロ南野税理士事務所
吉村 全治郎 様(70代以上 男性)
4.0
1か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
依頼時の困りごと
特にありませんでした。
この度確定申告をお願いし、スムーズに 申告手続き等をして頂き、大変助かりました。 問題なく、完了しましたので、ご報告 致します。ありがとうございました。 また、お願い申し上げます。
依頼したプロ南野税理士事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 121,130円 | 100,840円 | 121,250円 | 186,330円 | 214,330円 | 310,400円 | 329,730円 |
| 飲食店・飲食業 | 99,540円 | 99,200円 | 111,270円 | 196,260円 | 180,310円 | 284,210円 | 454,613円 |
| サービス業 | 84,670円 | 109,770円 | 137,800円 | 212,650円 | 257,560円 | 384,465円 | 487,330円 |
| 小売・卸売業 | 113,060円 | 103,270円 | 128,580円 | 176,930円 | 230,020円 | 243,200円 | 323,770円 |
| 製造業 | 103,260円 | 112,930円 | 134,530円 | 186,830円 | 294,246円 | 421,601円 | 462,986円 |
| 医療・福祉 | 108,990円 | 93,140円 | 128,150円 | 212,705円 | 205,400円 | 368,120円 | 482,352円 |
| IT・インターネット | 100,150円 | 107,250円 | 118,130円 | 181,020円 | 234,870円 | 366,781円 | 408,507円 |
| コンサルティング・士業 | 105,310円 | 105,460円 | 140,180円 | 176,370円 | 181,480円 | 422,892円 | 670,975円 |
株取引の収入△株取得原価が20万円以下であれば申告を行う必要はありません。(収入ではなく所得となります) 所得が20万円超であっても、株取引で源泉徴収選択口座を使用している場合には、既に税金を納めていることになるので、確定申告の必要はありません。 下記の場合には申告が必要です。 ・株取引について源泉徴収がなされていない場合 ・経費等を算入し、源泉徴収された金額を取り戻したい場合
自宅オフィスの家賃については、株取引の事業と認められる部分のみ経費算入が可能ですが、 株取引を専業に行っているという状況でない限りは、家賃や光熱費の経費算入は認められません。 株取引にかかった手数料や通信費で認められるものがあれば経費算入は可能です。 領収書については、捨てずに保管しておけば良いです。(税務署に郵送等する必要はありません)
自宅オフィスの家賃や光熱費等の経費とする計算方法ですが、 自宅全体の床面積から仕事で使用している床面積の割合を算出し、 その割合に応じて経費とする方法が一般的です。 また領収書はどうすればよいかとのことですが、 領収書は経費の根拠資料として最低限5年は残しておかれることをおすすめします。 個人の場合はそれでOKです。法人の場合は法人名に名義を変えた方がいいですね。 ただ法人の場合となると、仕事用の領収書の宛名に変えられる場合は 変えておかれる方が良いです。名義もとても大事になります。
その収入が給与収入である場合には、会社から再発行をしてもらう必要があります。 その収入が給与収入以外である場合には、通帳や契約書から収入金額を把握し、そこから当該収入に係る経費を控除して所得を計算します。(所得の性質に応じて、事業所得、不動産所得、雑所得、一時所得があります)
源泉徴収票がない場合は、雇い主に源泉徴収票を発行してもらってください。雇い主は雇用をした従業員に対して源泉徴収票を発行することを義務づけられていますので、遠慮なく発行依頼して頂いてかまいません。
延滞税(支払いが遅れたことによる利子のようなもの)や過少申告加算税、悪質な場合は重加算税などが支払うべき税額にプラスされます。 処理が間違っていて追加の税金が発生する場合は、修正申告書を提出します。 法定申告期限から5年以内であれば提出可能です。 過去の処理を修正することで税額が減る場合は「更正の請求」という手続きすることにより税金が返ってくることも。その場合罰則はなく、利子として還付加算金が上乗せで返ってくることもありますので、罰則はありません。こちらも法定申告期限から5年以内は手続きが可能
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。