田中 様
5.0
3年前
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総合評価
4.6
吉村 全治郎 様の口コミ
(70代以上 男性)
この度確定申告をお願いし、スムーズに 申告手続き等をして頂き、大変助かりました。 問題なく、完了しましたので、ご報告 致します。ありがとうございました。 また、お願い申し上げます。
村上容子 様の口コミ
父から遺産相続した家屋敷が、売れて確定申告しないといけなくなり何も税金のことがわからずにプロに依頼しました。最初は事務所の住所が、とても遠いので依頼する気持ちはありませんでしたが、ご自宅は近いそうで訪問して下さったので、ご相談の上お願いすることになりました。主人の、年末調整のあとに家屋敷が売れたので、主人の確定申告もやり直さなくてはいけないことも教えて頂きついでにしていただきとても助かりました。ピアノ教室も半分ボランティアのような教室なので、税金は、0になりましたが、きちんとしていただいて良かったです。今はパソコンとスマホで色々なやり取りができる時代なのだと驚きました。
リユースショップ・N 様の口コミ
代わりの税理士の先生を探しておりました。とても、親身になって考えて下さりコスパ度返し対応はある意味神対応にも感じさせられました。これから、先生にお世話になりますがどうぞ宜しくお願い致します。他の皆様でお探しの方は、是非オススメです。
5.0
(9件)
総合評価
5.0
小倉 様の口コミ
(50代 女性)
今回古物商取得のためにミツモア利用してお願いしました。仕事も早く他のところよりお値段もかなりお安くありがたがったです。
総合評価
5.0
M 様の口コミ
確定申告の手続きをお願いしました。迅速かつ正確に対応していただきました。 また、初心者の質問にも快く回答していただけ、安心してお任せすることができました。 ご対応いただき有難うございました。
どんぐり 様の口コミ
いつもにこやかでとてもお話しやすく、こちらの立場、また諸事情にも快く対応いただき、不安が払拭され、終始安心してお任せできる税理士さんでした。初めての税理士さんでしたが、お願いして本当によかったです。
4.9
(34件)
総合評価
4.9
匿名 様の口コミ
(30代)
この度はとても丁寧にご対応いただきありがとうございました。確定申告後、今後の管理の仕方についてもアドバイスをしていただきとても感謝しています。
京都府宮津市で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
京都府宮津市
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
田中 様
5.0
3年前
今回期限過ぎた確定申告を依頼しました。 とてもスピーディに対応していただき、 料金もリーズナブルで満足しております。 この度は本当にありがとうございました! 引き続き毎年お世話になろうと考えております。
依頼したプロ伊藤公認会計士・税理士事務所
三谷 様
5.0
2年前
確定申告の時間が取れず、お願いしました。 直前の依頼にも関わらず、こころよく引き受けていただき、対応もスピーディー助かりました。 全く無知な私でも理解できるよう、分かりやすく言葉を変えて説明いただき感謝しております。
プロからの返信
こちらこそご依頼いただきまして誠にありがとうございました。
依頼したプロ南野税理士事務所
谷河 様
5.0
1年前
事業の業種
宿泊・飲食サービス業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
丁寧に素早く対応して頂きました。 ありがとうございました。
プロからの返信
評価ありがとうございました。 また機会があれば、よろしくお願いします。
依頼したプロ圓井公認会計士・税理士事務所
美野恵津子 様
5.0
1年前
初めての確定申告で何も分からなかったので、上羽先生が他の先生方よりも安価でお引き受けくださり、手続き後の説明や質問も、丁寧にお答えいただいたので、とても感謝いたしております。 とても感じのいい先生でしたので、またの機会には、ぜひともお願いしたいと思います。
プロからの返信
また何かございましたらお気軽にお声掛けください。 ありがとうございました。
依頼したプロ上羽孝昌税理士事務所
粉生 茂 様(70代以上 男性)
5.0
4か月前
迅速に丁寧にご対応いただき、助かりました。
依頼したプロまるおか会計事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 79,900円 | 99,660円 | 121,290円 | 187,620円 | 219,110円 | 394,500円 | 339,490円 |
| 飲食店・飲食業 | 99,020円 | 103,950円 | 113,410円 | 242,840円 | 180,080円 | 284,210円 | 454,613円 |
| サービス業 | 85,210円 | 105,250円 | 132,340円 | 198,760円 | 257,560円 | 384,465円 | 487,330円 |
| 小売・卸売業 | 102,180円 | 104,540円 | 127,950円 | 160,720円 | 363,210円 | 255,690円 | 284,320円 |
| 製造業 | 104,240円 | 116,880円 | 124,200円 | 163,100円 | 294,246円 | 421,601円 | 462,986円 |
| 医療・福祉 | 113,980円 | 90,760円 | 128,620円 | 212,705円 | 205,400円 | 368,120円 | 482,352円 |
| IT・インターネット | 98,100円 | 96,110円 | 119,420円 | 182,030円 | 234,870円 | 366,781円 | 408,507円 |
| コンサルティング・士業 | 109,240円 | 105,120円 | 134,570円 | 171,280円 | 181,480円 | 422,892円 | 670,975円 |
その収入が給与収入である場合には、会社から再発行をしてもらう必要があります。 その収入が給与収入以外である場合には、通帳や契約書から収入金額を把握し、そこから当該収入に係る経費を控除して所得を計算します。(所得の性質に応じて、事業所得、不動産所得、雑所得、一時所得があります)
源泉徴収票がない場合は、雇い主に源泉徴収票を発行してもらってください。雇い主は雇用をした従業員に対して源泉徴収票を発行することを義務づけられていますので、遠慮なく発行依頼して頂いてかまいません。
自宅オフィスの家賃については、株取引の事業と認められる部分のみ経費算入が可能ですが、 株取引を専業に行っているという状況でない限りは、家賃や光熱費の経費算入は認められません。 株取引にかかった手数料や通信費で認められるものがあれば経費算入は可能です。 領収書については、捨てずに保管しておけば良いです。(税務署に郵送等する必要はありません)
自宅オフィスの家賃や光熱費等の経費とする計算方法ですが、 自宅全体の床面積から仕事で使用している床面積の割合を算出し、 その割合に応じて経費とする方法が一般的です。 また領収書はどうすればよいかとのことですが、 領収書は経費の根拠資料として最低限5年は残しておかれることをおすすめします。 個人の場合はそれでOKです。法人の場合は法人名に名義を変えた方がいいですね。 ただ法人の場合となると、仕事用の領収書の宛名に変えられる場合は 変えておかれる方が良いです。名義もとても大事になります。
株取引の収入△株取得原価が20万円以下であれば申告を行う必要はありません。(収入ではなく所得となります) 所得が20万円超であっても、株取引で源泉徴収選択口座を使用している場合には、既に税金を納めていることになるので、確定申告の必要はありません。 下記の場合には申告が必要です。 ・株取引について源泉徴収がなされていない場合 ・経費等を算入し、源泉徴収された金額を取り戻したい場合
延滞税(支払いが遅れたことによる利子のようなもの)や過少申告加算税、悪質な場合は重加算税などが支払うべき税額にプラスされます。 処理が間違っていて追加の税金が発生する場合は、修正申告書を提出します。 法定申告期限から5年以内であれば提出可能です。 過去の処理を修正することで税額が減る場合は「更正の請求」という手続きすることにより税金が返ってくることも。その場合罰則はなく、利子として還付加算金が上乗せで返ってくることもありますので、罰則はありません。こちらも法定申告期限から5年以内は手続きが可能
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
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