野口 様
5.0
2年前

亀岡市の依頼数
100件以上
亀岡市の平均評価4.88
亀岡市の紹介できるプロ
226人
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総合評価
4.9
長村 様の口コミ
(60代 男性)
土地建物の相続、売却、購入と、個人で確定申告するには複雑であったため、プロにお願いしました。 オンライン会議、チャット、メールと、連絡もスムーズに取れ、疑問点を質問しても、迅速に納得できる形でご回答くださいました。 終盤に計算違いがあることがわかり、個人にしては大きな額のズレが生じてしまいしたが、最終的には正確を期して申告して下さいました。 この度は大変有難うございました。もしまた自分で申告できないことになれば、是非お願いしたいと思います。
山田 様の口コミ
今回初めての確定申告だったので、わからないことばかりでしたが、とても丁寧に対応していただき本当に助かりました。安心してお願いすることができました。 ありがとうございました。
総合評価
4.8
田中 様の口コミ
丁寧な対応を頂きました 面倒な領収書の整理を丸投げ出来て本業に専念出来ます オススメの先生です
総合評価
4.9
たなか 様の口コミ
この度は時間が迫ってる中で迅速かつご丁寧に対応頂き感謝致します。 個人事業に加えて不動産売却分があったため申告に悩んでいましたがお電話や打ち合わせで悩みも解消でき、安心して確定申告の手続きをお任せすることが出来ました。 また 今年以降の消費税に関しても相談でき大変満足です。
伊藤 様の口コミ
お忙しいはずの時期なのに、とても親切で丁寧に しかも迅速に対応して頂きました。 初めての申告で、右も左も分からずドキドキしていましたが、安心する事ができました。 お願いしてほんとに良かったです。
総合評価
5.0
木村 様の口コミ
(60代 男性)
大変お世話になり、ありがとうございました。 良くしてくださり助かりました。 またの機会あればお頼みしたいと思います。
馬場 様の口コミ
(60代 女性)
自分なりに把握すべく申告データ作成しまし、最終チェックをしていただきました。項目不明点をご支援いただきました。 大変ありがたかったです。お世話になりました。
総合評価
5.0
中西 様の口コミ
この度は、個人の確定申告を依頼し、迅速かつ丁寧なご対応をしていただきました。 また機会がございましたら依頼させていただきますので、宜しくお願い申し上げます。
京都府亀岡市で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
京都府亀岡市
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
野口 様
5.0
2年前
事業の業種
その他
不勉強にも関わらず親身に教えて頂きました。ありがとうございます😊
プロからの返信
この度は私にお任せ頂きありがとうございました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
依頼したプロ辻村税理士事務所
丹羽 様
5.0
2年前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
丁寧に対応していただき大変助かりました。不明な点もわかりやすく説明していただきました。またの機会があればお願いしたいと思います。
プロからの返信
ご依頼をありがとうございました。資料のご準備が良かったので、スムーズに確定申告を行うことができました。事業の廃業までの聞き取り不足から、訂正をさせていただきました。また、機会がありましたら、ご利用ください。
依頼したプロ田川税理士事務所
石野 様
5.0
2年前
見積もりから丁寧に対応していただき助かりました。またお願いしたいと思います。
依頼したプロ税理士法人アイムパートナーズ
髙木 様
5.0
1年前
税金の知識もなく、通貨から通貨への交換を行い、かなりの数量の売買計算を迅速にして頂きました。 次年度も是非ともお願いしたいです。 いろいろ知識なども教えて頂きありがとうございました。また宜しくお願い致します。
依頼したプロまるおか会計事務所
桑田 様
5.0
1年前
今回個人事業主として、初めて確定申告をする事となり、何をどう進めて良いのかもわからなく、先生にお任せする事となりました。丁寧な説明とメールにて、やり取りをしてくださり、とても信頼できる先生だと思います。
依頼したプロ上羽孝昌税理士事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 131,720円 | 69,870円 | 106,580円 | 131,940円 | 219,110円 | 394,500円 | 339,490円 |
| 飲食店・飲食業 | 148,540円 | 103,950円 | 113,410円 | 180,220円 | 180,080円 | 284,210円 | 454,613円 |
| サービス業 | 85,210円 | 105,250円 | 132,570円 | 120,080円 | 257,560円 | 384,465円 | 487,330円 |
| 小売・卸売業 | 65,770円 | 125,400円 | 127,950円 | 144,400円 | 363,210円 | 255,690円 | 284,320円 |
| 製造業 | 104,240円 | 122,920円 | 140,600円 | 163,100円 | 294,246円 | 421,601円 | 462,986円 |
| 医療・福祉 | 113,980円 | 90,760円 | 87,820円 | 212,705円 | 205,400円 | 368,120円 | 482,352円 |
| IT・インターネット | 93,800円 | 96,110円 | 119,420円 | 182,030円 | 234,870円 | 366,781円 | 408,507円 |
| コンサルティング・士業 | 109,240円 | 102,600円 | 134,570円 | 171,280円 | 181,480円 | 422,892円 | 670,975円 |
株取引の収入△株取得原価が20万円以下であれば申告を行う必要はありません。(収入ではなく所得となります) 所得が20万円超であっても、株取引で源泉徴収選択口座を使用している場合には、既に税金を納めていることになるので、確定申告の必要はありません。 下記の場合には申告が必要です。 ・株取引について源泉徴収がなされていない場合 ・経費等を算入し、源泉徴収された金額を取り戻したい場合
自宅オフィスの家賃については、株取引の事業と認められる部分のみ経費算入が可能ですが、 株取引を専業に行っているという状況でない限りは、家賃や光熱費の経費算入は認められません。 株取引にかかった手数料や通信費で認められるものがあれば経費算入は可能です。 領収書については、捨てずに保管しておけば良いです。(税務署に郵送等する必要はありません)
自宅オフィスの家賃や光熱費等の経費とする計算方法ですが、 自宅全体の床面積から仕事で使用している床面積の割合を算出し、 その割合に応じて経費とする方法が一般的です。 また領収書はどうすればよいかとのことですが、 領収書は経費の根拠資料として最低限5年は残しておかれることをおすすめします。 個人の場合はそれでOKです。法人の場合は法人名に名義を変えた方がいいですね。 ただ法人の場合となると、仕事用の領収書の宛名に変えられる場合は 変えておかれる方が良いです。名義もとても大事になります。
その収入が給与収入である場合には、会社から再発行をしてもらう必要があります。 その収入が給与収入以外である場合には、通帳や契約書から収入金額を把握し、そこから当該収入に係る経費を控除して所得を計算します。(所得の性質に応じて、事業所得、不動産所得、雑所得、一時所得があります)
源泉徴収票がない場合は、雇い主に源泉徴収票を発行してもらってください。雇い主は雇用をした従業員に対して源泉徴収票を発行することを義務づけられていますので、遠慮なく発行依頼して頂いてかまいません。
延滞税(支払いが遅れたことによる利子のようなもの)や過少申告加算税、悪質な場合は重加算税などが支払うべき税額にプラスされます。 処理が間違っていて追加の税金が発生する場合は、修正申告書を提出します。 法定申告期限から5年以内であれば提出可能です。 過去の処理を修正することで税額が減る場合は「更正の請求」という手続きすることにより税金が返ってくることも。その場合罰則はなく、利子として還付加算金が上乗せで返ってくることもありますので、罰則はありません。こちらも法定申告期限から5年以内は手続きが可能
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
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