野口 様
5.0
2年前

亀岡市の依頼数
100件以上
亀岡市の平均評価4.88
亀岡市の紹介できるプロ
232人
K.Y 様の口コミ
資料提出が遅くなったにも関わらず、細かくご相談に乗って頂けて本当に助かりました。 是非またお願いしたいと思える税理士さんです。 本当にありがとうございました!
山田 様の口コミ
今回初めての確定申告だったので、わからないことばかりでしたが、とても丁寧に対応していただき本当に助かりました。安心してお願いすることができました。 ありがとうございました。
総合評価
4.9
長村 様の口コミ
(60代 男性)
土地建物の相続、売却、購入と、個人で確定申告するには複雑であったため、プロにお願いしました。 オンライン会議、チャット、メールと、連絡もスムーズに取れ、疑問点を質問しても、迅速に納得できる形でご回答くださいました。 終盤に計算違いがあることがわかり、個人にしては大きな額のズレが生じてしまいしたが、最終的には正確を期して申告して下さいました。 この度は大変有難うございました。もしまた自分で申告できないことになれば、是非お願いしたいと思います。
総合評価
4.8
田中 様の口コミ
丁寧な対応を頂きました 面倒な領収書の整理を丸投げ出来て本業に専念出来ます オススメの先生です
京都府亀岡市で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
京都府亀岡市
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
野口 様
5.0
2年前
事業の業種
その他
不勉強にも関わらず親身に教えて頂きました。ありがとうございます😊
プロからの返信
この度は私にお任せ頂きありがとうございました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
依頼したプロ辻村税理士事務所
山田 様
5.0
2年前
事業の業種
教育・社会事業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
今回初めての確定申告だったので、わからないことばかりでしたが、とても丁寧に対応していただき本当に助かりました。安心してお願いすることができました。 ありがとうございました。
依頼したプロなかじ総合会計事務所
石野 様
5.0
2年前
見積もりから丁寧に対応していただき助かりました。またお願いしたいと思います。
依頼したプロ税理士法人アイムパートナーズ
髙木 様
5.0
1年前
税金の知識もなく、通貨から通貨への交換を行い、かなりの数量の売買計算を迅速にして頂きました。 次年度も是非ともお願いしたいです。 いろいろ知識なども教えて頂きありがとうございました。また宜しくお願い致します。
依頼したプロまるおか会計事務所
桑田 様
5.0
1年前
今回個人事業主として、初めて確定申告をする事となり、何をどう進めて良いのかもわからなく、先生にお任せする事となりました。丁寧な説明とメールにて、やり取りをしてくださり、とても信頼できる先生だと思います。
依頼したプロ上羽孝昌税理士事務所
京都府亀岡市で確定申告を税理士に代行してもらう報酬の相場は、個人事業主の場合で24,500~200,000円です。各種申告書の作成、税務署への申告代行が含まれます。
| 年間事業売上 | 料金相場 |
| ~300万円 | 24,500~50,000円 |
| 300~500万円 | 33,000~50,000円 |
| 500~1,000万円 | 44,000~60,000円 |
| 1,000~2,000万円 | 77,100~89,000円 |
| 2,000~3,000万円 | 90,000~120,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 130,000~179,000円 |
| 5,000万円~ | 160,000~200,000円 |
| 所得額 | 料金相場 |
| ~300万円 | 18,350~22,000円 |
| 300~500万円 | 25,300~35,000円 |
| 500~1,000万円 | 37,200~46,500円 |
| 1,000~2,000万円 | 45,000~50,000円 |
| 2,000~3,000万円 | 57,600~95,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 68,400~114,000円 |
| 5,000万円~ | 79,675~123,750円 |
※直近2年間の京都府亀岡市の確定申告の税理士の見積もり料金より算出(2026年7月31日更新)。
※対応事業者や日程などの条件により料金は変動します。
その収入が給与収入である場合には、会社から再発行をしてもらう必要があります。 その収入が給与収入以外である場合には、通帳や契約書から収入金額を把握し、そこから当該収入に係る経費を控除して所得を計算します。(所得の性質に応じて、事業所得、不動産所得、雑所得、一時所得があります)
源泉徴収票がない場合は、雇い主に源泉徴収票を発行してもらってください。雇い主は雇用をした従業員に対して源泉徴収票を発行することを義務づけられていますので、遠慮なく発行依頼して頂いてかまいません。
自宅オフィスの家賃については、株取引の事業と認められる部分のみ経費算入が可能ですが、 株取引を専業に行っているという状況でない限りは、家賃や光熱費の経費算入は認められません。 株取引にかかった手数料や通信費で認められるものがあれば経費算入は可能です。 領収書については、捨てずに保管しておけば良いです。(税務署に郵送等する必要はありません)
自宅オフィスの家賃や光熱費等の経費とする計算方法ですが、 自宅全体の床面積から仕事で使用している床面積の割合を算出し、 その割合に応じて経費とする方法が一般的です。 また領収書はどうすればよいかとのことですが、 領収書は経費の根拠資料として最低限5年は残しておかれることをおすすめします。 個人の場合はそれでOKです。法人の場合は法人名に名義を変えた方がいいですね。 ただ法人の場合となると、仕事用の領収書の宛名に変えられる場合は 変えておかれる方が良いです。名義もとても大事になります。
株取引の収入△株取得原価が20万円以下であれば申告を行う必要はありません。(収入ではなく所得となります) 所得が20万円超であっても、株取引で源泉徴収選択口座を使用している場合には、既に税金を納めていることになるので、確定申告の必要はありません。 下記の場合には申告が必要です。 ・株取引について源泉徴収がなされていない場合 ・経費等を算入し、源泉徴収された金額を取り戻したい場合
延滞税(支払いが遅れたことによる利子のようなもの)や過少申告加算税、悪質な場合は重加算税などが支払うべき税額にプラスされます。 処理が間違っていて追加の税金が発生する場合は、修正申告書を提出します。 法定申告期限から5年以内であれば提出可能です。 過去の処理を修正することで税額が減る場合は「更正の請求」という手続きすることにより税金が返ってくることも。その場合罰則はなく、利子として還付加算金が上乗せで返ってくることもありますので、罰則はありません。こちらも法定申告期限から5年以内は手続きが可能
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。