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京都府京都市中京区で確定申告のみスポットで対応できる税理士はたくさんいます。確定申告のノウハウが豊富な税理士なら、書類作成や税務申告の手間が省けるだけでなく、節税効果も高いです。
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他のお仕事もある中で、かなり早い対応をしていただきました。
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知識が豊富で、こちらの状況を直ぐに把握して対応していただきました。
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明確です。次に自分が何をすれば良いのか、迷うことがありませんでした。
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ややこしい案件を任せたのですが、前向きに対応していただき、大変助かりました。
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相談する前は仕事を受けてもらえるか不安でしたが、初めの面談で内容を理解して、丁寧に対応していただき、安心しました。
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連絡方法や税金の支払い方等、とてもスムーズに行えました。
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プロからの返信
この度はご依頼いただき、ありがとうございました。共有いただいた資料が整理されており、大変対応しやすく助かりました。またご縁がありましたら、お手伝いさせてください。
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プロからの返信
ご依頼いただき、ありがとうございました。資料のやり取りもスムーズで、大変対応しやすかったです。また確定申告される機会がありましたら、是非お声がけください。
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プロからの返信
ありがとうございます。資料をスムーズに揃えていただけましたので、非常に対応しやすかったです。ご縁があれば、今後もよろしくお願いします。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 ずいぶん昔の資料も きっちりと残されておられたため 情報の欠落がなく、スムーズに作業を進めることができました。 高評価もいただき、重ねて御礼申し上げます。 また、お役に立てるようなことがありましたらお気軽にお声がけください。
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プロからの返信
このたびは、ご依頼いただきまして ありがとうございました。 今後ともご依頼者の方々にご納得いただきながら進めていけるよう研鑽して参ります。 また機会がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。重ねて御礼申し上げます。
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この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
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プロからの返信
この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
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プロからの返信
この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。資料を適時に送付頂いたおかげでスムーズに申告を進めることが出来ました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 返却資料と一緒に控えを送らせていただきます。
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素晴らしいレスポンスの速さでした
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なんでも相談にのって頂ける雰囲気でした
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ピンポイントでわかりやすかった
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十分費用に見合っております
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親身になって相談できました
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対応ソフトなども展開いただきました
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素晴らしいです。
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翌日には必ず返信があり、素晴らしい早さでした。
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素朴な質問にもきちんとお答えいただきました。
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メールでもちゃんと理解ができました。
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高すぎず、妥当かと思います。
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適切にご対応いただきました。
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電子化にも対応できていました。
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高橋様のご協力があって確定申告が無事に終えられたことはうれしく思っております。この度はどうも有難うございました。
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soana様 このたびは、ご利用いただきありがとうございました。 資料の提出などご協力いただけたことでスムーズに対応することができました。 また何かありましたらお気軽に連絡ください。 よろしくお願いします。
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プロからの返信
ありがとうございます。 所得金額計算に必要な書類が確実に保管されていましたので、素早く対応することができました。 また、よろしくお願いします。
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ありがとうございました。 必要な書類を速やかに用意していただきましたので、直ちに対応できました。
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来て頂いたので分かりません
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ありがとうございました。 必要な書類を速やかに用意していただきましたので、直ちに対応できました。 また何かございましたらよろしくお願い致します。
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ご依頼をありがとうございました。不十分な点も寛大にご理解いただきまして、感謝申し上げます。
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ありがとうございました。資料の受け渡しにお時間が掛かり、ご説明に十分なお時間が取れませんでした。今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
ご依頼をありがとうございました。資料のご準備が良かったので、スムーズに確定申告を行うことができました。事業の廃業までの聞き取り不足から、訂正をさせていただきました。また、機会がありましたら、ご利用ください。
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安心して相談できました。
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とても丁寧でした。
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もう少し安かったら、嬉しいです。
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良く理解頂いていると思いました。
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きちんとされていました。
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連絡の際メールかミツモアどちらが良いか迷いました。
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この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。
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プロからの返信
こちらこそご依頼いただきまして誠にありがとうございました。
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京都府京都市中京区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
年金の源泉徴収票、特定口座の明細書、証券会社の資料などで、税務署のホームページに確定申告書作成コーナーがありますので、比較的指示通り入力すれば作成できるかもしれません。もし不安であれば税務に直接相談するか税理士に相談することをお勧めします。
株について、源泉徴収有の特定口座でお取引されているようでしたら「申告不要」とすることができます。 損が出ていたり、年金がそれほど多くない場合には、申告した方が有利となることもあります。 ご自身で申告されるのであれば、国税庁HPの確定申告コーナーが分かりやすくてよろしいかと存じます。 ご面倒であれば、税理士にご相談いただければと存じます。源泉徴収票、株の年間取引報告書などをご提出いただければ、代理で申告させていただきます。
①特定口座で源泉徴収口座を選択している場合には、申告不要です。 ②上場株式で、取得価額より収入の方が小さく損失が出た場合には、申告分離課税を選択することで、配当所得から控除することができます。控除しきれない場合は、3年間、繰越控除もできます。 ③非上場株式の場合は、収入から取得価額等を控除した譲渡所得が20万円超である場合には、申告分離課税により申告する必要があります。
生活用部分と事業用(事務所)部分の面積按分などにより事業用割合を求めて頂く必要があります。支払金額に事業用割合を乗じたものが必要経費となります。 領収証等は他の経費と同様にお考え頂ければ結構です。
自宅オフィスが事業専用で使用している部屋であれば、家賃や光熱費を面積や使用量で按分して経費にすることができます。しかし、その部屋を事業で使ったり、家事で使ったりしている場合は経費となりません。按分もできません。 領収書は、全体のものがあれば大丈夫です。
自宅とオフィスを兼用として収入を得ている場合、自宅の水道光熱費を経費とすることができます。 分割の基準は、(1)使用頻度により分割する、(2)妥当な外的基準で分割する、(3)半分を経費とする、3通りの方法があります。実際には(3)は簡単にできるし、これならば税務上是認されます。したがって、(3)を採用する場合が多いようです。 領収証は、電気会社、ガス会社、水道会社からの領収証を保存しておき、その2分の1を経費として計上すればOKです。
源泉徴収税額が無い場合は差し支えありませんが、源泉徴収税額がある場合は、勤務先に再発行を依頼してください。再発行をお願いしても応じてくれない場合は、最終手段として、税務署に発行してくれない勤務先があることを申請して、税務署から勤務先に指導してもらう方法もあります。
原則としては源泉徴収票が必要となりますの、先ずは勤務先に確認してください。 勤務先が倒産してない場合や発行してくれない場合などは、給与明細書を用意して直接税務署に申告をするのが良いと思います。
①給与:勤務先または元勤務先に再発行を依頼して下さい。再発行してもらえない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出すれば、税務署の方から発行するように伝えてもらえます。 ②公的年金:年金事務所に再発行を依頼して下さい。 ちなみに、「支払調書」についても、支払先に発行を依頼すれば発行してもらえることもありますが、ご自身で支払金額と源泉徴収税額を記録されているのであれば、無くても大丈夫です。
原則として、確定申告は期日までに完了する必要があります。しかしながら、様々な事情により確定申告の期日までに完了するこができないケースが散見されています。
期限後であってもなるべく早く申告するようにしましょう。 場合によっては、税金未納による利息のようなものである、延滞税等の附帯税が課される場合があります。 また、住民税にも影響するためできるだけ早く申告を行なってください。
可能です。ただし、延滞税など罰金的な税金を払うことになる可能性があります。また、還付申告であれば罰金は発生しませんが申告期限から5年以内に申告しなければいけませんので、お気を付けください。
過年分の申告において、納付であれば延滞税が掛けられます。 無申告加算税が加算される場合もあります。 源泉されている収入があれば、無申告であっても税金が還付されるケースも出てきます。
ポイントを絞って質問するのであれば1時間程度で済むと思いますので、1万円程度で済むかと思います。 自らが作成した申告書を渡して全てチェックしてほしいという依頼の仕方をすると、数万円~10万円程度係る可能性があります。
進め方の確認や税務相談、届出の出し方、領収書の整理の方法とかであれば、LINEまたはチャットワークを使ったサービスで年間36,000円(税抜)で対応しております。しかし、資料の確認が必要となる質問、確定申告作業、記帳代行作業については別途費用がかかります。作業等はご自分でされる方にはぴったりのサービスと思います。
税理士事務所にもよりますが、今後ご自身で申告業務一切を行うことを前提としたスポットの相談である場合、相談の時、数万円の相談料が発生することがあります。 (たとえ少額であっても)顧問契約を前提とした相談の場合には、初回相談を無料にしている事務所が多いです。 ただ、本当に事務所によりますので、気になる税理士事務所に直接お電話にてご確認されるほうがよいかもしれません。
記帳代行が必要な場合は、別途記帳代行料が発生します。記帳代行も含めた形なのか、記帳のボリュームはどの程度なのか、ご自身で記帳をされた内容のチェックなのか、ご自身で記帳された内容の”レベル”はどうなのか(直しが多いのか)、この辺りはどの税理士も気になるところです。また、所得の種類も、事業所得、譲渡所得など、どの種類の所得がどの程度あるのか、この辺りの有無によって料金が変わってきます。これらが明確になると、ボリュームや難易度が見えてくるので、報酬を決めることができると思います。
税理士報酬は、日々の会計取引を会計ソフトに記帳する記帳代行等の費用と、日々の会計処理が適切に行われているか定期的に確認する顧問料と、確定申告時に決算処理を行う決算料により決定しています。
1年間の収入金額と経費の額を基本に、現金出納簿の記帳の有無、領収証の月平均枚数と保存状況、従業員の有無、青色申告の届出状況などによって基本となる報酬が決まります。しかし、これで決まりではなく、税金を計算した結果、事業税の申告が必要かどうかを判定することになり、事業税の申告が必要となれば追加の報酬が発生します。
青色申告の場合、白色申告と違い、損益計算のほかに現金出納帳等の資産・負債の動きを記帳する必要があります。 会計ソフトを利用することにより、比較的簡単に複式簿記の方法で記帳することができます。 最近の会計ソフトには、銀行口座の自動取込等の機能が付加されているものもあり、記帳に要する時間が短縮されました。 青色申告にして会計ソフトを導入することにより、白色申告で手作業で処理していた時間より短縮できると思います。
月々の領収書の量によると思います。月に領収書が何百とあると会計ソフトに入力するだけで青色申告は大変な時間がかかります。逆に領収書が少なければ、手間はあまりかわらなくなるため65万円控除が使える青色申告をおすすめします。
白色申告も青色申告もすることは同じです。以前は白色の場合記帳義務はありませんでしたが、現在はすべての事業者は記帳と書類の保存義務がありますので、青色申告をお勧めします。
白色申告でも帳簿作成義務がありますので、手間がそれほど増えることはありません。ご安心ください。会計ソフトを利用すれば複式簿記による記帳もできますので、55万円の青色申告特別控除を受けることできます。
サラリーマンの方が、年の中途で退職をした場合には、年末調整をしていないことから源泉所得税の精算が終わっていません。 したがって、確定申告をすることにより所得税の精算が完了して、還付金が発生するか、納付が発生するかが決まります。 また、所得控除をうけられる方は、必ず確定申告をした方が良いかと思います。
年の途中で会社を辞められてその後年内に就職をしていない場合には、月々の給料から所得税が天引きされているため、税金を払いすぎているケースがほとんどです。このときに確定申告をすれば、払いすぎている税金が返ってくるのですが、確定申告をしないと返って来ません。過去の分についても、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますので、過去に確定申告をしていない場合には早めにすることをおすすめ致します。
納めるべき税金が不足していたり、還付を受けられたのに受けられなくなったりします。 会社員勤務中は会社が年末調整をしてくれるので、毎年の税金が自動で計算されています。年の中途で退職して年末までに再就職しないと年末調整が行われず、その年に納めるべき税金が適正に計算されません。
税務署から連絡が来て、確定申告するように促されます。 お給料の金額にもよりますが、高額な場合は会社から税務署に源泉徴収票が提出されます。高額でない場合も市区町村へ給与支払報告書というものが提出され、回り回って税務署に情報提供されます。
お客様と税理士の相性が一番であると思われます。 威圧的、頼んでもやってくれない…などもよく聞きます。 料金だけの部分での安易な変更はオススメしません。 安い料金には必ず安い理由が必ずございます。
副業を会社に隠れて行うということについては、ばれないということはないと言わざるを得ません。マイナンバーは、行政庁の間での、個人情報を紐付ける番号ですので、その番号自体で、役所の情報が全部横断的に丸見えになるということではありませんが、役所ごとの行政効率はあがりますので、その意味では、ばれないことは難しくなると言えると思います。
情報化の時代ですから、副業収入を隠しとおすことは難しいですし、それが税務署に発覚すると加算税や延滞税などの罰則がありますし、脱漏税額が大きくなると税務署は実地調査に移行することもありますので、早期の修正申告をされることをお勧めします。
税務署は申告をすることによって問題は生じません。会社に副業のことを話すこともありません。ただ、会社が副業に対して何らかの情報を得たらご本人を追及すると思います。そのときに、会社が納得できる説明ができれば、問題はありません。
他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。
競馬で大金を得た場合、一時所得となります。(ごく一部の方は雑所得となります)この場合の計算は以下の通りとなります。 レース1 購入馬券:10万円 結果:はずれ レース2 購入馬券:20万円 結果:700万円の払い戻し この場合、{(700万円-20万円)-50万円}÷2=315万円が課税対象となります。レースごとに収支を計算するため、レース1の購入馬券20万円は経費となりません。 なんか割り切れないですよね。いまある芸人さんがこのことで訴訟をしているようです。動向に注目したいですね。
自宅を事務所にしている場合は、家賃は最大〇%という決まりはなく、現状で判断します。 所得税においては、経費と家事費と家事関連費の区別が問題になります。 経費は当然全額経費、家事費は自分の消費活動であり経費算入不可、家事関連費は合理的な区別ができる場合経費算入が可能となります。 ご質問の内容について、完全な事務所仕様であればその面積分の家賃すべてが経費、その他の部屋も調べものなどに使用するのであれば、一日のうちどれくらい使用するかなどを基準に算出が可能であれば経費に算入できるものと思われます。
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
確定申告をされるのであればどちらでも変わらないと思います。年末調整をされていてもされていなくても源泉徴収票を確定申告書に入力して再計算するという流れは変わらないためです。 但し、年末調整を受けるかどうかはご相談者様の意思に関係なく決まることである点念のため申し上げておきます。 ご相談者様が扶養控除等異動申告書をアルバイト先に提出されているのであればアルバイト先は年末調整しなければなりません。
結論から申しますと、全てご自身でされる方が手間がかかります。 年末調整では、生命保険控除その他控除も含めて処理したうえで源泉徴収票を作成してもらえます。 ですので、アルバイト先で年末調整をされてから源泉徴収票と個人事業の分及び確定申告をする方が手間はかかりません。