酒井豊 様
5.0
2年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
西田 様の口コミ
程よい距離感で対応頂きとてもスムーズに処理を進めて頂きました。 基本指定のフォーマットに必要事項を入力したのみで、処理は全ておまかせで完了できました! 来年の申告についてもお願いする予定です。
山田 様の口コミ
今回初めての確定申告だったので、わからないことばかりでしたが、とても丁寧に対応していただき本当に助かりました。安心してお願いすることができました。 ありがとうございました。
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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
4.8
田中 様の口コミ
丁寧な対応を頂きました 面倒な領収書の整理を丸投げ出来て本業に専念出来ます オススメの先生です
下方正之 様の口コミ
終始、親切丁寧に対応をいただき また来年度もお願いしたいと思いました。
総合評価
4.9
税田 様の口コミ
個人事業主なので確定申告の作業時間が取れず、今回は税理士の方にお願いしました。 税金に関するアドバイスなど含めとても丁寧なおかつ親切にご対応していただきとても助かりました。 今後もお願いしたいと思っております。 よろしくお願い致します。
ヤマザキ 様の口コミ
初めての確定申告で不安な点が多かったのですが、お願いして大満足でした!以下、良かった点を列挙します。 ・控除や経費など知らなかったものがあり、自分でやるより節税になった ・収入源があまり一般的ではないのですが、説明してすぐに対応して貰えた (以前50代の税理士に相談したときは、説明にとても時間が掛かりました) ・全てリモートで対応して貰えた (私の場合です。リモートでも丁寧に対応頂けました) 電話やメールでのやり取りに不安を感じている方、事業内容の説明に不安を感じる方には特に!おすすめしたいです。 ありがとうございました!!
小川 様の口コミ
とても対応が早く、こちらが望む形を実現するように働きかけてくれる接遇がよかったので、この会社に決めました。 税理士さんと経営者の話になると、どうしても固くなる部分も多いですが、とても気さくに話してくれるのでわかりやすく、こちらも勉強になるのでありがたかったです。 またお願いしたいと思ってます。
総合評価
5.0
黒川 様の口コミ
個人事業主となり、初めての確定申告で、右も左も何もわからない私に、大変、親切にご対応くださいました。ご相談するのが遅くなり、2月に入ってからご依頼となってしまったのですが、チャットやメール、お電話などでスピーディにご対応くださいました。竹内先生はとてもお優しく、私の些細な質問にも丁寧に答えてくださり、スタッフの方々もとても親切です。 確定申告をしなければいけないということが、個人事業主として働くことをためらう要因でしたが、竹内先生にお願いして本当によかったので、次年度も継続してお願いすることにいたしました。今後の自分の働き方について、ぼんやりと考えていたのですが、竹内先生にご相談してアドバイスをいただき、今後、より一層、自分らしく働いていこうと、さらに前向きな気持ちになりました。素晴らしいご縁をいただけて、とても感謝しています。 また、この、ミツモアさんのサイトも、すごくわかりやすく、このサイトを利用して、本当によかったです。
内田 様の口コミ
とても話しやすくて、知識も幅広く、何でもすぐ対応してくれます。 小さなことから深刻な相談まで、すぐに時間をとって聞いてくれ、的確なアドバイスを頂けて助かってます。 とにかく対応がすごく早くて丁寧です。
京都府精華町で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
京都府精華町
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
酒井豊 様
5.0
2年前
事業の業種
建設・工事業
確定申告を依頼された理由
税に関する相談を行いたかったため
わかりやすく丁寧に対応していただいて 大変助かりました。 奥野さんを紹介していただいて 安心してお願いできました。
わかりやすく説明してもらいました
親切で相談しやすくて良かったです
細かく丁寧に説明していただいたので分かりやすかったです
お手間をかけるので充分納得しました
親身に聞いていだだけて嬉しいです
親切丁寧でわかりやすいです
依頼したプロ奥野公認会計士・税理士事務所
山田 様
5.0
2年前
事業の業種
教育・社会事業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
今回初めての確定申告だったので、わからないことばかりでしたが、とても丁寧に対応していただき本当に助かりました。安心してお願いすることができました。 ありがとうございました。
依頼したプロなかじ総合会計事務所
DM 様
5.0
11か月前
確定申告、初めて税理士さんにお願いしましたが、事務所に伺った際とても丁寧に対応して頂きました。 当方からの拙い説明にもかかわらず、要領良く手続きを進めていただき、本当に助かりました。ありがとうございました!
依頼したプロ伊藤公認会計士・税理士事務所
桑田 様
5.0
11か月前
今回個人事業主として、初めて確定申告をする事となり、何をどう進めて良いのかもわからなく、先生にお任せする事となりました。丁寧な説明とメールにて、やり取りをしてくださり、とても信頼できる先生だと思います。
依頼したプロ上羽孝昌税理士事務所
多賀谷 様
5.0
5日前
メール等でも細かく返信・ご指示いただき、個人でもスムーズに確定申告を完了できました。大変助かりました。
依頼したプロまるおか会計事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 105,300円 | 77,020円 | 188,810円 | 246,860円 | 219,110円 | 394,500円 | 339,490円 |
| 飲食店・飲食業 | 99,020円 | 103,950円 | 113,410円 | 180,220円 | 180,080円 | 284,210円 | 454,613円 |
| サービス業 | 70,120円 | 100,000円 | 132,340円 | 198,760円 | 257,560円 | 384,465円 | 487,330円 |
| 小売・卸売業 | 102,180円 | 104,540円 | 127,950円 | 160,720円 | 363,210円 | 255,690円 | 284,320円 |
| 製造業 | 104,240円 | 116,880円 | 121,080円 | 163,100円 | 294,246円 | 421,601円 | 462,986円 |
| 医療・福祉 | 113,980円 | 90,760円 | 128,620円 | 212,705円 | 205,400円 | 368,120円 | 482,352円 |
| IT・インターネット | 84,210円 | 96,110円 | 115,200円 | 182,030円 | 234,870円 | 366,781円 | 408,507円 |
| コンサルティング・士業 | 109,240円 | 105,120円 | 134,570円 | 171,280円 | 181,480円 | 422,892円 | 670,975円 |
株取引の収入△株取得原価が20万円以下であれば申告を行う必要はありません。(収入ではなく所得となります) 所得が20万円超であっても、株取引で源泉徴収選択口座を使用している場合には、既に税金を納めていることになるので、確定申告の必要はありません。 下記の場合には申告が必要です。 ・株取引について源泉徴収がなされていない場合 ・経費等を算入し、源泉徴収された金額を取り戻したい場合
自宅オフィスの家賃については、株取引の事業と認められる部分のみ経費算入が可能ですが、 株取引を専業に行っているという状況でない限りは、家賃や光熱費の経費算入は認められません。 株取引にかかった手数料や通信費で認められるものがあれば経費算入は可能です。 領収書については、捨てずに保管しておけば良いです。(税務署に郵送等する必要はありません)
自宅オフィスの家賃や光熱費等の経費とする計算方法ですが、 自宅全体の床面積から仕事で使用している床面積の割合を算出し、 その割合に応じて経費とする方法が一般的です。 また領収書はどうすればよいかとのことですが、 領収書は経費の根拠資料として最低限5年は残しておかれることをおすすめします。 個人の場合はそれでOKです。法人の場合は法人名に名義を変えた方がいいですね。 ただ法人の場合となると、仕事用の領収書の宛名に変えられる場合は 変えておかれる方が良いです。名義もとても大事になります。
その収入が給与収入である場合には、会社から再発行をしてもらう必要があります。 その収入が給与収入以外である場合には、通帳や契約書から収入金額を把握し、そこから当該収入に係る経費を控除して所得を計算します。(所得の性質に応じて、事業所得、不動産所得、雑所得、一時所得があります)
源泉徴収票がない場合は、雇い主に源泉徴収票を発行してもらってください。雇い主は雇用をした従業員に対して源泉徴収票を発行することを義務づけられていますので、遠慮なく発行依頼して頂いてかまいません。
延滞税(支払いが遅れたことによる利子のようなもの)や過少申告加算税、悪質な場合は重加算税などが支払うべき税額にプラスされます。 処理が間違っていて追加の税金が発生する場合は、修正申告書を提出します。 法定申告期限から5年以内であれば提出可能です。 過去の処理を修正することで税額が減る場合は「更正の請求」という手続きすることにより税金が返ってくることも。その場合罰則はなく、利子として還付加算金が上乗せで返ってくることもありますので、罰則はありません。こちらも法定申告期限から5年以内は手続きが可能
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。