田中 様
5.0
2年前

伏見区の依頼数
700件以上
伏見区の平均評価4.88
伏見区の紹介できるプロ
120人
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総合評価
4.8
はなっち 様の口コミ
主人が突然脳梗塞で倒れ長期入院中のため、代理で確定申告の相談をさせていただき、 一般預かり株式の売却と医療費控除やその他の控除、すべてお任せする事にしました。 対応も早かったですし、説明も分かりやすく、丁寧な受け答えで安心感がありました。 確定申告時期には介護でなかなか身動きがとれなくなるため、早めに相談出来て良かったです。
総合評価
4.8
田中 様の口コミ
丁寧な対応を頂きました 面倒な領収書の整理を丸投げ出来て本業に専念出来ます オススメの先生です
総合評価
5.0
NM 様の口コミ
母の確定申告の作業時間が取れ ず、今回は税理士の方にお願いしました。 チャットでスピーディーに対応していただき、その都度進捗状況を詳しく丁寧に報告いただけたのでとても安心してお任せすることができました。 説明がわかりやすかったのでとても助かりまし た。 完成書類の郵送先についても柔軟に対応いただき、納税をスムーズに行うことができました。 今回は確定申告をすべて丸投げする形でお願い しましたが、思っていたよりも費用は低く抑 えられました。 また、お願いすると思いますので、その際はよろしくお願いします。
輝紫工業 紫村 紫村 様の口コミ
(50代 女性)
個人事業主で開業し、初めての確定申告でわからない事ばかりで、申告をお願いいたしました。 電話面談でも丁寧な対応いただき、途中メールでのやり取りも細かく対応いただき、安心してお任せする事ができました。 おかげさまで無事に確定申告ができほっとしております。 ありがとうございました。
ヤマザキ 様の口コミ
初めての確定申告で不安な点が多かったのですが、お願いして大満足でした!以下、良かった点を列挙します。 ・控除や経費など知らなかったものがあり、自分でやるより節税になった ・収入源があまり一般的ではないのですが、説明してすぐに対応して貰えた (以前50代の税理士に相談したときは、説明にとても時間が掛かりました) ・全てリモートで対応して貰えた (私の場合です。リモートでも丁寧に対応頂けました) 電話やメールでのやり取りに不安を感じている方、事業内容の説明に不安を感じる方には特に!おすすめしたいです。 ありがとうございました!!
たくや 様の口コミ
現在お世話になっている税理士事務所さんです。 質問に対する返信が早くとてもスムーズに進み助かっています。
京都府京都市伏見区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
京都府京都市伏見区
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
田中 様
5.0
2年前
事業の業種
金融・保険業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
面倒な領収書の管理をお願い出来る事
丁寧な対応を頂きました 面倒な領収書の整理を丸投げ出来て本業に専念出来ます オススメの先生です
プロからの返信
ご依頼をありがとうございました。不十分な点も寛大にご理解いただきまして、感謝申し上げます。
依頼したプロ田川税理士事務所
丸山 様
5.0
2年前
事業の業種
電気・ガス・水道・廃棄物処理業
確定申告を依頼された理由
資金繰りや経営に関するアドバイスを受けたかったため
初めて税理士さんにお願いし少し不安でしたが、とても優しくしていただき、費用も安く、安心してお任せできました。
プロからの返信
ありがとうございました。資料の受け渡しにお時間が掛かり、ご説明に十分なお時間が取れませんでした。今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ田川税理士事務所
K.Y 様
5.0
2年前
事業の業種
製造業
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
兼業の個人事業主ですが、今まで青色申告の方法を勉強すれども難しく、毎年確定申告に多くの時間を費やしていました。しかし、開発を遅らせるわけにもいかず、今年は確定申告を南野先生にお願いすることにしました。 面談時に現状を説明し想定よりも安価でお受けいだだけるとのことでお願いすることにしました。 完了報告時に申告内容の説明をしていただき税務処理の疑問も解消できました。
連絡の際メールかミツモアどちらが良いか迷いました。
プロからの返信
この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。
依頼したプロ南野税理士事務所
N 様
4.0
1年前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
確定申告について不安
値段は高めかなあとも思いましたが、思い切って確定申告代行をお願いしました。依頼してから5日間位でサクッとしていただきました。 電話、対面、文字でのやりとりもよかったです。 こちらのお話も聞いて、説明が穏やかで、分かりやすく助かりました。色々と お世話になりました。何かあればまたお願いしたいと思いました。
依頼したプロみよし公認会計士税理士事務所
吉岡敏浩 様
5.0
1年前
事業の業種
建設・工事業
確定申告を依頼された理由
税に関する相談を行いたかったため
依頼時の困りごと
確定申告の流れ
すごく丁寧に接していただき 助かりました。 今後もお願いしようと 思っております。 ありがとうございます。
迅速であった
しやすかった
丁寧に判りやすかった。
納得です。
かなり理解してくれてます。
良かったです。
依頼したプロ大森光税理士事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 113,740円 | 99,660円 | 121,290円 | 187,620円 | 219,110円 | 394,500円 | 339,490円 |
| 飲食店・飲食業 | 99,020円 | 103,950円 | 113,410円 | 180,220円 | 180,080円 | 284,210円 | 454,613円 |
| サービス業 | 85,210円 | 105,250円 | 132,340円 | 198,760円 | 257,560円 | 384,465円 | 487,330円 |
| 小売・卸売業 | 102,180円 | 104,540円 | 127,950円 | 160,720円 | 363,210円 | 255,690円 | 284,320円 |
| 製造業 | 104,240円 | 116,880円 | 121,080円 | 163,100円 | 294,246円 | 421,601円 | 462,986円 |
| 医療・福祉 | 113,980円 | 90,760円 | 128,620円 | 212,705円 | 205,400円 | 368,120円 | 482,352円 |
| IT・インターネット | 94,070円 | 96,110円 | 119,420円 | 182,030円 | 234,870円 | 366,781円 | 408,507円 |
| コンサルティング・士業 | 109,240円 | 105,120円 | 134,570円 | 171,280円 | 181,480円 | 422,892円 | 670,975円 |
その収入が給与収入である場合には、会社から再発行をしてもらう必要があります。 その収入が給与収入以外である場合には、通帳や契約書から収入金額を把握し、そこから当該収入に係る経費を控除して所得を計算します。(所得の性質に応じて、事業所得、不動産所得、雑所得、一時所得があります)
源泉徴収票がない場合は、雇い主に源泉徴収票を発行してもらってください。雇い主は雇用をした従業員に対して源泉徴収票を発行することを義務づけられていますので、遠慮なく発行依頼して頂いてかまいません。
自宅オフィスの家賃については、株取引の事業と認められる部分のみ経費算入が可能ですが、 株取引を専業に行っているという状況でない限りは、家賃や光熱費の経費算入は認められません。 株取引にかかった手数料や通信費で認められるものがあれば経費算入は可能です。 領収書については、捨てずに保管しておけば良いです。(税務署に郵送等する必要はありません)
自宅オフィスの家賃や光熱費等の経費とする計算方法ですが、 自宅全体の床面積から仕事で使用している床面積の割合を算出し、 その割合に応じて経費とする方法が一般的です。 また領収書はどうすればよいかとのことですが、 領収書は経費の根拠資料として最低限5年は残しておかれることをおすすめします。 個人の場合はそれでOKです。法人の場合は法人名に名義を変えた方がいいですね。 ただ法人の場合となると、仕事用の領収書の宛名に変えられる場合は 変えておかれる方が良いです。名義もとても大事になります。
株取引の収入△株取得原価が20万円以下であれば申告を行う必要はありません。(収入ではなく所得となります) 所得が20万円超であっても、株取引で源泉徴収選択口座を使用している場合には、既に税金を納めていることになるので、確定申告の必要はありません。 下記の場合には申告が必要です。 ・株取引について源泉徴収がなされていない場合 ・経費等を算入し、源泉徴収された金額を取り戻したい場合
延滞税(支払いが遅れたことによる利子のようなもの)や過少申告加算税、悪質な場合は重加算税などが支払うべき税額にプラスされます。 処理が間違っていて追加の税金が発生する場合は、修正申告書を提出します。 法定申告期限から5年以内であれば提出可能です。 過去の処理を修正することで税額が減る場合は「更正の請求」という手続きすることにより税金が返ってくることも。その場合罰則はなく、利子として還付加算金が上乗せで返ってくることもありますので、罰則はありません。こちらも法定申告期限から5年以内は手続きが可能
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。