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他のお仕事もある中で、かなり早い対応をしていただきました。
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知識が豊富で、こちらの状況を直ぐに把握して対応していただきました。
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明確です。次に自分が何をすれば良いのか、迷うことがありませんでした。
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ややこしい案件を任せたのですが、前向きに対応していただき、大変助かりました。
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相談する前は仕事を受けてもらえるか不安でしたが、初めの面談で内容を理解して、丁寧に対応していただき、安心しました。
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連絡方法や税金の支払い方等、とてもスムーズに行えました。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 ずいぶん昔の資料も きっちりと残されておられたため 情報の欠落がなく、スムーズに作業を進めることができました。 高評価もいただき、重ねて御礼申し上げます。 また、お役に立てるようなことがありましたらお気軽にお声がけください。
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プロからの返信
申告のお役に立ててよかったです。 基礎となる資料もしっかりご用意いただいており 作業が順調に進みました。 また、お役に立てることがありましたら お気軽にご連絡下さい。 ありがとうございました。
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プロからの返信
この度はご依頼いただき、ありがとうございました。共有いただいた資料が整理されており、大変対応しやすく助かりました。またご縁がありましたら、お手伝いさせてください。
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ご依頼いただき、ありがとうございました。資料のやり取りもスムーズで、大変対応しやすかったです。また確定申告される機会がありましたら、是非お声がけください。
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この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
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この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
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プロからの返信
この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
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翌日には必ず返信があり、素晴らしい早さでした。
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素朴な質問にもきちんとお答えいただきました。
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メールでもちゃんと理解ができました。
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高すぎず、妥当かと思います。
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適切にご対応いただきました。
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電子化にも対応できていました。
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こちらの要望に迅速に対応いただき感謝しております。今後も事業のサポートさせて頂けること嬉しく思います^ ^ よろしくお願い致します^ ^
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ありがとうございました^ ^ こちらこそ、素敵な出会いに感謝致します。末永く宜しくお願い致します!
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これから一緒にお付き合いさせていただく事嬉しく思います。 どうぞよろしくお願い致します^^
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プロからの返信
soana様 このたびは、ご利用いただきありがとうございました。 資料の提出などご協力いただけたことでスムーズに対応することができました。 また何かありましたらお気軽に連絡ください。 よろしくお願いします。
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松浦様 お褒めの言葉ありがとうございます。また、何かありましたらお気軽にお越しください。
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高橋様のご協力があって確定申告が無事に終えられたことはうれしく思っております。この度はどうも有難うございました。
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ラインも繋いでくださりすぐに答えを頂けました。
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口コミに投稿いただきありがとうございます。これからの励みになります。 今後ともよろしくお願いいたします。
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ありがとうございます。 これからの励みになります。
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ご依頼をありがとうございました。不十分な点も寛大にご理解いただきまして、感謝申し上げます。
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ありがとうございました。資料の受け渡しにお時間が掛かり、ご説明に十分なお時間が取れませんでした。今後ともよろしくお願いいたします。
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ご依頼をありがとうございました。資料のご準備が良かったので、スムーズに確定申告を行うことができました。事業の廃業までの聞き取り不足から、訂正をさせていただきました。また、機会がありましたら、ご利用ください。
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わかりやすく説明してもらいました
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親切で相談しやすくて良かったです
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細かく丁寧に説明していただいたので分かりやすかったです
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お手間をかけるので充分納得しました
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親身に聞いていだだけて嬉しいです
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親切丁寧でわかりやすいです
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4.9(718件)
京都府京都市山科区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
株の収入には配当と譲渡益があり、それぞれが申告分離課税(配当は総合課税も可)の方法で課税されます。その他にも申告不要の制度もあり、地方税や国民健康保険などにも影響しますので税理士にご相談されることをお勧めします。
証券会社での取引では、特定口座の源泉徴収ありの口座で取引していることが多いと思います。源泉徴収あり口座については、申告不要が選択できますので、他の所得で税率が高い人は、申告不要にすることが有利になり、税率の低い人は申告すればカンプになる場合があります。
株取引が源泉徴収ありの特定口座であれば、証券会社が税金を徴収していますから確定申告は不要です。一般口座であれば、確定申告が必要となります。 ただし、株取引は申告分離課税となり、総合課税の対象とはなりません。
いくらでも計上して構いませんが、税務調査において否認されます。家賃は、周囲の相場より多少高くても問題ないでしょう。光熱費は、支払った経費から一般家庭が費消する額(月額1万円から2万円を控除した金額)が妥当と考えます。振込にすれば領収書は不要です。そうでなければ、領収書を作成してください。
家賃は、自宅部分の面積とオフィス部分の面積の比を用いて計算し、オフィス部分のみ経費とします。光熱費は、使用量を合理的な方法で分割し、オフィス使用分のみを経費とします。領収書には、オフィス使用分〇〇円と記載し、別途、分割の根拠となる方法や計算式を記載した書類を残しておきましょう。
自宅オフィスは家賃を床面積などで按分して経費に計上します。 光熱費は使用量や時間などから事業の割合を決定して経費に計上します。 どちらも明確な基準はありませんので、客観的にみて問題ないと思える割合で計上してください。 家賃などは通帳の引落し履歴などがあれば領収書が無くても大丈夫です
源泉徴収票は、再発行が可能です。以前お勤めになっていた会社に連絡して発行を依頼してください。倒産等でお勤めになられていた会社が存在しない場合は、破産管財人(弁護士)にご相談ください。
源泉徴収税額が無い場合は差し支えありませんが、源泉徴収税額がある場合は、勤務先に再発行を依頼してください。再発行をお願いしても応じてくれない場合は、最終手段として、税務署に発行してくれない勤務先があることを申請して、税務署から勤務先に指導してもらう方法もあります。
原則としては源泉徴収票が必要となりますの、先ずは勤務先に確認してください。 勤務先が倒産してない場合や発行してくれない場合などは、給与明細書を用意して直接税務署に申告をするのが良いと思います。
まずは源泉徴収が必要な報酬(収入)かどうかご自身でお調いただくか、相手先に確認するようにしましょう。もし本来、源泉徴収が必要な報酬(収入)であれば、源泉徴収義務を有する相手先において必要な対応が漏れていることになります。相手先のリスク軽減にもなりますので、まずは相手先に確認してみてください。 もしご自身の確定申告期限が迫っていてお急ぎの場合は、源泉徴収票がないとしても、ご自身の確定申告書に収入として織り込んでいただき確定申告書を提出、納税すればご自身の税金の負担は正しくなされたことになります。
申告義務がある場合には、法定申告期限後に申告をすると加算税・延滞税等がかかる場合があります。 (加算税・延滞税等は、金額の少額の場合はかかりません。) 税務署の調査を受ける前に申告をすることにより、加算税は軽減されますのでお早めに申告することをお勧めします。 還付申告等の申告義務のない場合には、申告年分の翌年1月1日から5年の間に提出することができます。
過年分の申告において、納付であれば延滞税が掛けられます。 無申告加算税が加算される場合もあります。 源泉されている収入があれば、無申告であっても税金が還付されるケースも出てきます。
所得の種類(事業、不動産、雑、一時、株譲渡など)によって、また、1年間の収入や経費の額、さらには、事業所得や不動産所得の場合には、帳簿の記帳状況や領収書の保存状況が青色申告要件に適合しているかどうかの判定によって税理士に支払う費用は大きく異なりますで、金額をお示しすることはできません。個別にご相談ください。
税理士事務所にもよりますが、売り上げの規模、法人であるか個人であるか、入力をどちらで行うか、事務所に入力を依頼する場合どれくらいの作業量があるか、ご自身で入力される場合どれくらいの精度で仕上げていただけるのか等を総合的にみて決めることが多いです。
記帳代行が必要な場合は、別途記帳代行料が発生します。記帳代行も含めた形なのか、記帳のボリュームはどの程度なのか、ご自身で記帳をされた内容のチェックなのか、ご自身で記帳された内容の”レベル”はどうなのか(直しが多いのか)、この辺りはどの税理士も気になるところです。また、所得の種類も、事業所得、譲渡所得など、どの種類の所得がどの程度あるのか、この辺りの有無によって料金が変わってきます。これらが明確になると、ボリュームや難易度が見えてくるので、報酬を決めることができると思います。
売上規模、業種、仕訳数、お客様の状況等を考慮の上、個別に見積りをさせて頂きます。また、ご依頼のタイミングが期限ギリギリなどの場合には、通常料金よりも割増価格でのご案内やお断りさせて頂く場合がございます。
増える手間は下記の通りです。 ①65万円の特別控除を受ける場合は、複式簿記で帳簿を作成する必要がある他、貸借対照表(12月31日時点での業務用の財産・債務の一覧)も作成する必要があります。 ②10万円の特別控除を受ける場合でも、簡易簿記で日々の取引を1つ1つ記録していく必要があります(白色申告であれば、項目ごとに日々の合計金額を一括して記帳することが可能です)。
青色申告で申告する場合の手間は、簡易で計算する場合は大きな負担にはなりませんが、事業所得などで複数の取引がある場合は、手計算では難しくなる場合がありますので会計ソフトを利用する場合が多いです。会計ソフトを利用すれば、費用はかかりますが、手間は削減できる場合が多いです。
基本的に貸借対照表も作成のうえ最大の青色申告控除を受けるべきですので、その面から損益項目だけでなく、貸借対照表にあらわれる資産や負債の部分もよく注視しないといけませんので、必然と経理処理レベル・手間が増加します。
その給与収入以外の収入が無い場合を前提とします。前の会社で税金を源泉徴収されていると思いますが、源泉徴収は国側が税金をとりっぱぐれ無いように、本来徴収すべき水準よりも多く徴収しています。確定申告を行なうと、その払い過ぎた税金を取り戻すことが出来ます。 逆に、確定申告をしないと取り戻すことが出来ないので、損をすることになります。
無申告加算税など、本来納める税金に加えて15%から20%の加算税の支払いが生じます。 会社を辞めた後での収入が20万円未満であれば、確定申告は不要です。 ただし、その場合でも会社勤めを行ったいた際に支払っていた源泉所得税が、確定申告をすることにより戻ってくる可能性があります。
年の途中で退職され、その後所得がなければ、確定申告することにより所得税が還付になることが想定されますので、確定申告した方が有利です。なお、所得税の申告をしなかった場合は、県民税や市民税等の申告が別途必要です。
納めるべき税金が不足していたり、還付を受けられたのに受けられなくなったりします。 会社員勤務中は会社が年末調整をしてくれるので、毎年の税金が自動で計算されています。年の中途で退職して年末までに再就職しないと年末調整が行われず、その年に納めるべき税金が適正に計算されません。
主な理由としては、 ・レスポンスが遅い ・会社のビジネスの理解が不足している ・コミュニケーションがスムーズでない ・専門知識が不足している などが、挙げられます。 当事務所は、お客様に寄り添った誠実な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
顧問税理士の変更を考えるということは、税理士側の都合でない場合、条件面や対応面について税理士と納税者の間にミスマッチがあるということが多いと思います。 よって、ミスマッチを解決することを最優先ですが、諸々の理由により税理士の変更を行うときは変更をしようと円満に関係を終了するよう丁寧なやりとりを心がけることも大切です。 また、税理士は小規模の経営者にとっては事業上のパートナーともいえる存在です。より良い人間関係を構築できる税理士を選ぶこともとても大切な要件の一つです。
会社に副業がバレる原因の一つは、住民税の金額がお給料の金額に見合わない場合です。 例えば、お給料と同額の副業収入があった場合、住民税は倍以上になりますので、同じお給料を貰っている方と比べると不自然に高くなり、副業がバレます。 本来は副業が一定額以上ある場合は確定申告が必要ですが、この確定申告がされていないケースが多々あるようです。マイナンバーでこれらの申告漏れの指摘が多くなって、確定申告した結果、上記住民税の増加によりバレることが増えるかもしれません。
従前と大きな違いがないと考えられます。 正規の給与収入がある場合、勤務先においては所得税が源泉徴収されます。また勤務先に内緒の副業があれば給与収入と合わせ、確定申告が必要となります。住民税について特別徴収を選択の場合、確定申告の結果を反映したの形でお住いの市区町村から勤務先に通知されますので勤務先には自ずと知れることとなります。一方、確定申告の際、住民税の納付方法に普通徴収(自身で金融機関等で納付)を選択する方法もありますが。
競馬で大金を得た場合、一時所得となります。(ごく一部の方は雑所得となります)この場合の計算は以下の通りとなります。 レース1 購入馬券:10万円 結果:はずれ レース2 購入馬券:20万円 結果:700万円の払い戻し この場合、{(700万円-20万円)-50万円}÷2=315万円が課税対象となります。レースごとに収支を計算するため、レース1の購入馬券20万円は経費となりません。 なんか割り切れないですよね。いまある芸人さんがこのことで訴訟をしているようです。動向に注目したいですね。
職業的競馬投資家:競馬を職業としている場合、外れ馬券も収益を得るための必要経費として認められることがあります。 継続的な記録:収支を詳細に記録し、競馬が事業として行われていることを証明できる場合に限られます。 通常の趣味としての競馬では、外れ馬券は経費として認められません。
税務署は、前年や前期の決算書を比較して大きく異なるところがあれば調査したいと考えます。金額が大きく変わった理由についてきちんと資料を残しておくことが大切です。 それでも調査対象になりやす事業者としては、従来から飲食店や小売店などの現金商売といわれています。
基本的に前年比の増減で対象をピックアップしている傾向があります。したがって、売上の急激な増加、突飛な費用の計上により前年比較して、かつ、確定申告の内容を精査して調査に来ますので、成長過程の事業者様は対象になりやすいです。
単純に売上規模が大きい事業者ほど税務調査には入られやすい傾向にあります。また、毎年売上が1000万円未満でギリギリを推移している事業者も入られやすいです。(消費税の納税義務を回避していると見られる可能性があります)。また、現金商売の事業主も確率的には入られやすいかと思いますので、現金の管理には注意してくださいね。
自宅を事務所にしている場合は、家賃は最大〇%という決まりはなく、現状で判断します。 所得税においては、経費と家事費と家事関連費の区別が問題になります。 経費は当然全額経費、家事費は自分の消費活動であり経費算入不可、家事関連費は合理的な区別ができる場合経費算入が可能となります。 ご質問の内容について、完全な事務所仕様であればその面積分の家賃すべてが経費、その他の部屋も調べものなどに使用するのであれば、一日のうちどれくらい使用するかなどを基準に算出が可能であれば経費に算入できるものと思われます。
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
結論から申しますと、全てご自身でされる方が手間がかかります。 年末調整では、生命保険控除その他控除も含めて処理したうえで源泉徴収票を作成してもらえます。 ですので、アルバイト先で年末調整をされてから源泉徴収票と個人事業の分及び確定申告をする方が手間はかかりません。