FK 様
5.0
1年前
5.0
(3件)
総合評価
5.0
株式会社ジオランド 様の口コミ
(50代 男性)
信頼のおける税理士で いつも臨機応変に対応してくれて いつも助かってます。
5.0
(5件)
総合評価
5.0
K.K 様の口コミ
(女性)
問い合わせへの返信が早いうえ、とても話しやすく、相談しやすい先生でした。 こちらの質問にも丁寧に対応していただき、安心してお任せできました。
岡本匡司 様の口コミ
個人事業主なので確定申告の作業時間が取れず、今回は税理士の方にお願いしました。 チャットでのやり取りだけでなく、電話やビデオ通話などでスピーディーに対応していただき、 その都度進捗状況を詳しく丁寧に報告いただけたのでとても安心してお任せすることができました。 説明がわかりやすかったのでとても助かりました。 今回は確定申告をすべて丸投げする形でお願いしましたが、他の方に頼むよりも費用は低く抑えられました。 また節税対策など別のことでお願いするかもしれないので、その際はよろしくお願いします。
西田 様の口コミ
程よい距離感で対応頂きとてもスムーズに処理を進めて頂きました。 基本指定のフォーマットに必要事項を入力したのみで、処理は全ておまかせで完了できました! 来年の申告についてもお願いする予定です。
林田 様の口コミ
初めての確定申告でした。当初は、自分で申請しようと思っていましたが、不明点も多く、充分な時間が取れないため、急遽、プロにお願いしました。確定申告開始時期の直前でしたが、迅速に応対して下さり、ほぼ丸投げの状態から、驚くほど早く 代理申請して頂けました。 申請書提出前のご説明からも、プロにお願いして良かったと心から思えました。費用もどこよりもリーズナブルでした。こちらの事情を汲んでの効率的な対応も含め、 山中先生にお願いして本当に良かったと感謝しています。
大作 様の口コミ
(30代 男性)
確定申告をお願いしたのですが、 本当に丁寧且つ迅速に色々対応していただきました。 本当に満足ですし、感謝です。 ありがとうございました。
笹原 様の口コミ
無理なお願いに応じて下さいました。 金額的にも、リーズナブルで助かりました。 対応も早く、丁寧な説明でした。
馬場 様の口コミ
(60代 女性)
自分なりに把握すべく申告データ作成しまし、最終チェックをしていただきました。項目不明点をご支援いただきました。 大変ありがたかったです。お世話になりました。
総合評価
4.9
ゆ 様の口コミ
(40代 女性)
FXでの収入があり種野先生にお願いしました。去年マイナスになった分も申告していなかったので2年分の申告をお願いしました。 初めてのことで何もわかりませんでしたが、必要なものを的確に教えてくださり特に迷うことなく完了していただきました。費用も良心的でありがたかったです。 来年も是非お願いしたいと思っています。
京都府大山崎町で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
京都府大山崎町
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
FK 様
5.0
1年前
事業の業種
情報通信業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
修正申告に対応する時間と知識がない
独学でやっていた青色確定申告3年分で入力間違い・入力漏れが発覚し、修正申告が必要になりました。 育児中で対応する余裕もなく、困っていたところ助けていただきました。 こちらの要望を汲み取り、迅速で適切な対応をしてくださり、感謝です。 メッセージのレスポンスも早く、信頼できる税理士さんです。 また機会がありましたら、よろしくお願いします。
依頼したプロ松田公認会計士税理士事務所
西川 様
5.0
1年前
事業の業種
サロン・美容業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
今回は、初めて確定申告を税理士さんにお願いしました。どんな税理士さんが自分に合うのかわからなかったので迷っていたのですが、素敵な税理士さんに出会うことが出来てよかったです。 最初から最後まで丁寧に対応して下さり、安心して任せることが出来ました。ありがとうございました。初めて確定申告を頼む方にもお勧めしたいです。またぜひ今後も宜しくお願いいたします!
良い。
質問に対してしっかり返答いただけます。
わかりやすく説明し下さります。
親身に対応して下さりました。
説明すると理解して下さりました!
対応されているソフトではなかったですが快く対応して下りました。
依頼したプロあいしが税理士事務所
K.Y 様
5.0
1年前
事業の業種
小売・卸売業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
確定申告全般について、どういうものが経費と出来るかについて
資料提出が遅くなったにも関わらず、細かくご相談に乗って頂けて本当に助かりました。 是非またお願いしたいと思える税理士さんです。 本当にありがとうございました!
依頼したプロあいしが税理士事務所
永田 様
5.0
4か月前
事業の業種
その他
確定申告作業のご依頼をさせていただきました。 ご依頼前の相談時からどの書類や資料が必要なのかをご教授いただけたり、作業中の確認に関して非常に分かりやすく説明をいただけたりと、丁寧なサポートのおかげで安心して申告作業を進めることができました。 また機会がありましたら是非ご依頼させていただきたく思います。
依頼したプロふじわら会計事務所
吉村 全治郎 様(70代以上 男性)
4.0
3か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
依頼時の困りごと
特にありませんでした。
この度確定申告をお願いし、スムーズに 申告手続き等をして頂き、大変助かりました。 問題なく、完了しましたので、ご報告 致します。ありがとうございました。 また、お願い申し上げます。
依頼したプロ南野税理士事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 113,740円 | 99,660円 | 81,110円 | 187,620円 | 219,110円 | 394,500円 | 339,490円 |
| 飲食店・飲食業 | 99,020円 | 103,950円 | 113,410円 | 159,800円 | 180,080円 | 284,210円 | 454,613円 |
| サービス業 | 85,210円 | 65,180円 | 132,340円 | 198,760円 | 257,560円 | 384,465円 | 487,330円 |
| 小売・卸売業 | 102,180円 | 104,540円 | 140,920円 | 160,720円 | 363,210円 | 255,690円 | 284,320円 |
| 製造業 | 104,240円 | 116,880円 | 121,080円 | 163,100円 | 294,246円 | 421,601円 | 462,986円 |
| 医療・福祉 | 113,980円 | 90,760円 | 128,620円 | 212,705円 | 205,400円 | 368,120円 | 482,352円 |
| IT・インターネット | 94,070円 | 96,110円 | 119,420円 | 182,030円 | 234,870円 | 366,781円 | 408,507円 |
| コンサルティング・士業 | 109,240円 | 105,120円 | 134,570円 | 171,280円 | 181,480円 | 422,892円 | 670,975円 |
その収入が給与収入である場合には、会社から再発行をしてもらう必要があります。 その収入が給与収入以外である場合には、通帳や契約書から収入金額を把握し、そこから当該収入に係る経費を控除して所得を計算します。(所得の性質に応じて、事業所得、不動産所得、雑所得、一時所得があります)
源泉徴収票がない場合は、雇い主に源泉徴収票を発行してもらってください。雇い主は雇用をした従業員に対して源泉徴収票を発行することを義務づけられていますので、遠慮なく発行依頼して頂いてかまいません。
自宅オフィスの家賃については、株取引の事業と認められる部分のみ経費算入が可能ですが、 株取引を専業に行っているという状況でない限りは、家賃や光熱費の経費算入は認められません。 株取引にかかった手数料や通信費で認められるものがあれば経費算入は可能です。 領収書については、捨てずに保管しておけば良いです。(税務署に郵送等する必要はありません)
自宅オフィスの家賃や光熱費等の経費とする計算方法ですが、 自宅全体の床面積から仕事で使用している床面積の割合を算出し、 その割合に応じて経費とする方法が一般的です。 また領収書はどうすればよいかとのことですが、 領収書は経費の根拠資料として最低限5年は残しておかれることをおすすめします。 個人の場合はそれでOKです。法人の場合は法人名に名義を変えた方がいいですね。 ただ法人の場合となると、仕事用の領収書の宛名に変えられる場合は 変えておかれる方が良いです。名義もとても大事になります。
株取引の収入△株取得原価が20万円以下であれば申告を行う必要はありません。(収入ではなく所得となります) 所得が20万円超であっても、株取引で源泉徴収選択口座を使用している場合には、既に税金を納めていることになるので、確定申告の必要はありません。 下記の場合には申告が必要です。 ・株取引について源泉徴収がなされていない場合 ・経費等を算入し、源泉徴収された金額を取り戻したい場合
延滞税(支払いが遅れたことによる利子のようなもの)や過少申告加算税、悪質な場合は重加算税などが支払うべき税額にプラスされます。 処理が間違っていて追加の税金が発生する場合は、修正申告書を提出します。 法定申告期限から5年以内であれば提出可能です。 過去の処理を修正することで税額が減る場合は「更正の請求」という手続きすることにより税金が返ってくることも。その場合罰則はなく、利子として還付加算金が上乗せで返ってくることもありますので、罰則はありません。こちらも法定申告期限から5年以内は手続きが可能
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。