株式会社ライズウィン 様
5.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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節税のための法人化や法人決算など、法人税の税制についてを熟知した税理士なら、節税対策をかしこくアドバイスしてくれるはずです。
経費の使い方や帳簿の書き方など、専門家ならではの適切なアドバイスが受けられますよ。
税理士による決算の申告なども、まとめて依頼すれば、わずらわしい事務作業もスムーズに処理できますよ。
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総合評価
5.0
渡邊 様の口コミ
初めての申告でどうしたら良いのか全くわからないので、税理士さんにお任せする事を選択しました。不安が無いと言えばウソになりましたが、そんな、不安は、お会いしたら、即座に解消しました。親切丁寧に説明して頂き、丸投げさせてもらいたした。感謝です。 有難うございました‼️
岡本瑞希 様の口コミ
確定申告についての相談にのっていただきました。 今年正規で勤めていた会社をやめて、今年初めて確定申告を自分でしないといけない状況の中で自分で正しい申告ができるのかが不安でした。 税金について無知な私にも非常に分かりやすいように教えてくださったので、大変助かりました。 ありがとうございました
K.Y 様の口コミ
資料提出が遅くなったにも関わらず、細かくご相談に乗って頂けて本当に助かりました。 是非またお願いしたいと思える税理士さんです。 本当にありがとうございました!
総合評価
5.0
伊藤彰 様の口コミ
新規法人設立に伴い、分からないことが多いので親身に対応してくださる若い税理士はいないかと探していたところ古川先生を知り合いからご紹介いただきました。 LINEなどで気軽に相談できますし、財務の観点から経営に関するアドバイスや助成金に関する情報提供などしてくださるので非常に助かっております。 税務に関することはもちろんのことそれ以外の相談に関しましても親身に聞いてくださり、場合によっては適切な方をご紹介いただけるので頼りにさせていただいてます。 今の顧問税理士が相談しづらい、返信が遅い、他にも色々と相談したいと考えられている方は一度相談してみてはいかがでしょうか? 関西出身で気さくに話せる先生です。 契約をして5ヶ月ほどですが、大変満足しております。
総合評価
5.0
山口 様の口コミ
とても親切に対応いただきました。 司法書士の先生や銀行も紹介いただいて助かりました。 融資も通り、無事に事業を開始できます。 今後ともよろしくお願いします。
京都府大山崎町で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
京都府大山崎町
で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミ
株式会社ライズウィン 様
5.0
4年前
誠実で信頼できる税理士さんだと思います。お話しやすいお人柄で、いろんな相談にのって頂きました。特に創業間もない会社にとって、大変有難い税理士事務所さんですね。
プロからの返信
口コミありがとうございます。 事業の夢をお聞かせ頂き、こちらもワクワクしながら聞いていました(笑) 金融機関のご紹介や相乗効果のありそうなお客様とマッチングなどもさせて頂きます。 今後とも宜しくお願いします。
依頼したプロフロンティア税理士事務所
清水 様(30代)
5.0
23日前
個人事業主なので確定申告の作業時間が取れず、今回は税理士の方にお願いしました。 チャットでのやり取りだけでなく、電話やビデオ通話などでスピーディーに対応していただき、 その都度進捗状況を詳しく丁寧に報告いただけたのでとても安心してお任せすることができました。 説明がわかりやすかったのでとても助かりました。 今回は確定申告をすべて丸投げする形でお願いしましたが、他の方に頼むよりも費用は低く抑えられました。 また節税対策など別のことでお願いするかもしれないので、その際はよろしくお願いします。
プロからの返信
口コミありがとうございます。 数ある事務所の中から私たちをお選びいただきありがとうございます。 節税対策もお任せください。 清水様の事業がしっかり成長できるように精一杯サポートいたしますので、今後ともよろしくお願いします。
依頼したプロフロンティア税理士事務所
例えば、毎年100万円、5年間で500万円を支払うと5年目に450万円返ってくる保険があるとします。これだけ見ると50万円損しているのですが、払った500万円が経費となり、税金が150万円(500万円の30%)安くなるなら、結果的に100万円得したよね!これが保険を使用した節税対策です。効果や支払いが長期にわたるものもあるので、専門家に相談して慎重にご対策下さい(保険の営業の言葉だけで加入したら全く効果がないどころか損したという例も聞きます)
支払った保険料がすべて損金(経費)となるいわゆる全損保険です。
原則として、役員の報酬は決算日後3カ月以内に変更しないと損金(税務上の費用)にはなりません。なので、変更するなら決算日後3カ月以内です。特に零細企業においては、役員報酬を払うと所得税が増えて、役員報酬を減らすと会社の利益が増えるので法人税が増えるという相関関係にありがちですので、両者の税率を見ながら、当期以降の決算予測を見ながら金額は決定します。
相続対策という意味の節税対策であれば、現在は効果は減少したと思います。特にタワーマンション節税(「タワマン節税」と呼ばれていたもの)は、以前は大きな効果があったのですが、税制改正が行われ、高層階に対して増税となることとなったため、以前よりは節税効果は減少したと思われます。