NR 様
5.0
2年前

城陽市の依頼数
100件以上
城陽市の平均評価4.88
城陽市の紹介できるプロ
229人
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山田 様の口コミ
今回初めての確定申告だったので、わからないことばかりでしたが、とても丁寧に対応していただき本当に助かりました。安心してお願いすることができました。 ありがとうございました。
総合評価
4.9
長村 様の口コミ
(60代 男性)
土地建物の相続、売却、購入と、個人で確定申告するには複雑であったため、プロにお願いしました。 オンライン会議、チャット、メールと、連絡もスムーズに取れ、疑問点を質問しても、迅速に納得できる形でご回答くださいました。 終盤に計算違いがあることがわかり、個人にしては大きな額のズレが生じてしまいしたが、最終的には正確を期して申告して下さいました。 この度は大変有難うございました。もしまた自分で申告できないことになれば、是非お願いしたいと思います。
西田 様の口コミ
程よい距離感で対応頂きとてもスムーズに処理を進めて頂きました。 基本指定のフォーマットに必要事項を入力したのみで、処理は全ておまかせで完了できました! 来年の申告についてもお願いする予定です。
京都府城陽市で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
京都府城陽市
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
NR 様
5.0
2年前
個人の確定申告の代行を依頼させて頂きました。 依頼から申告書作成まで、シームレスにスピーディーなご対応を頂き、大変助かりました。 価格等、様々な相談にも柔軟にご対応頂きましたので、今回依頼して本当に良かったと感じています。今後は毎年の確定申告を依頼したいと考えています。
レスポンスが速く、的確であった
柔軟な対応を頂いた
説明は分かり易いものであった
十分な割安感であった
依頼したプロまるおか会計事務所
三谷 様
5.0
2年前
確定申告の時間が取れず、お願いしました。 直前の依頼にも関わらず、こころよく引き受けていただき、対応もスピーディー助かりました。 全く無知な私でも理解できるよう、分かりやすく言葉を変えて説明いただき感謝しております。
プロからの返信
こちらこそご依頼いただきまして誠にありがとうございました。
依頼したプロ南野税理士事務所
谷河 様
5.0
1年前
事業の業種
宿泊・飲食サービス業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
丁寧に素早く対応して頂きました。 ありがとうございました。
プロからの返信
評価ありがとうございました。 また機会があれば、よろしくお願いします。
依頼したプロ圓井公認会計士・税理士事務所
美野恵津子 様
5.0
1年前
初めての確定申告で何も分からなかったので、上羽先生が他の先生方よりも安価でお引き受けくださり、手続き後の説明や質問も、丁寧にお答えいただいたので、とても感謝いたしております。 とても感じのいい先生でしたので、またの機会には、ぜひともお願いしたいと思います。
プロからの返信
また何かございましたらお気軽にお声掛けください。 ありがとうございました。
依頼したプロ上羽孝昌税理士事務所
粉生 茂 様(70代以上 男性)
5.0
5か月前
迅速に丁寧にご対応いただき、助かりました。
依頼したプロまるおか会計事務所
京都府城陽市で確定申告を税理士に代行してもらう報酬の相場は、個人事業主の場合で25,850~200,000円です。各種申告書の作成、税務署への申告代行が含まれます。
| 年間事業売上 | 料金相場 |
| ~300万円 | 25,850~38,750円 |
| 300~500万円 | 34,375~53,750円 |
| 500~1,000万円 | 44,000~67,000円 |
| 1,000~2,000万円 | 69,300~102,500円 |
| 2,000~3,000万円 | 99,000~120,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 130,000~179,000円 |
| 5,000万円~ | 160,000~200,000円 |
| 所得額 | 料金相場 |
| ~300万円 | 19,000~47,500円 |
| 300~500万円 | 24,200~33,000円 |
| 500~1,000万円 | 33,000~40,000円 |
| 1,000~2,000万円 | 45,000~50,000円 |
| 2,000~3,000万円 | 57,600~95,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 68,400~114,000円 |
| 5,000万円~ | 79,675~123,750円 |
※直近2年間の京都府城陽市の確定申告の税理士の見積もり料金より算出(2026年8月1日更新)。
※対応事業者や日程などの条件により料金は変動します。
その収入が給与収入である場合には、会社から再発行をしてもらう必要があります。 その収入が給与収入以外である場合には、通帳や契約書から収入金額を把握し、そこから当該収入に係る経費を控除して所得を計算します。(所得の性質に応じて、事業所得、不動産所得、雑所得、一時所得があります)
源泉徴収票がない場合は、雇い主に源泉徴収票を発行してもらってください。雇い主は雇用をした従業員に対して源泉徴収票を発行することを義務づけられていますので、遠慮なく発行依頼して頂いてかまいません。
自宅オフィスの家賃については、株取引の事業と認められる部分のみ経費算入が可能ですが、 株取引を専業に行っているという状況でない限りは、家賃や光熱費の経費算入は認められません。 株取引にかかった手数料や通信費で認められるものがあれば経費算入は可能です。 領収書については、捨てずに保管しておけば良いです。(税務署に郵送等する必要はありません)
自宅オフィスの家賃や光熱費等の経費とする計算方法ですが、 自宅全体の床面積から仕事で使用している床面積の割合を算出し、 その割合に応じて経費とする方法が一般的です。 また領収書はどうすればよいかとのことですが、 領収書は経費の根拠資料として最低限5年は残しておかれることをおすすめします。 個人の場合はそれでOKです。法人の場合は法人名に名義を変えた方がいいですね。 ただ法人の場合となると、仕事用の領収書の宛名に変えられる場合は 変えておかれる方が良いです。名義もとても大事になります。
株取引の収入△株取得原価が20万円以下であれば申告を行う必要はありません。(収入ではなく所得となります) 所得が20万円超であっても、株取引で源泉徴収選択口座を使用している場合には、既に税金を納めていることになるので、確定申告の必要はありません。 下記の場合には申告が必要です。 ・株取引について源泉徴収がなされていない場合 ・経費等を算入し、源泉徴収された金額を取り戻したい場合
延滞税(支払いが遅れたことによる利子のようなもの)や過少申告加算税、悪質な場合は重加算税などが支払うべき税額にプラスされます。 処理が間違っていて追加の税金が発生する場合は、修正申告書を提出します。 法定申告期限から5年以内であれば提出可能です。 過去の処理を修正することで税額が減る場合は「更正の請求」という手続きすることにより税金が返ってくることも。その場合罰則はなく、利子として還付加算金が上乗せで返ってくることもありますので、罰則はありません。こちらも法定申告期限から5年以内は手続きが可能
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。