森脇 様
5.0
2年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
総合評価
4.9
税田 様の口コミ
個人事業主なので確定申告の作業時間が取れず、今回は税理士の方にお願いしました。 税金に関するアドバイスなど含めとても丁寧なおかつ親切にご対応していただきとても助かりました。 今後もお願いしたいと思っております。 よろしくお願い致します。
山田 様の口コミ
今回初めての確定申告だったので、わからないことばかりでしたが、とても丁寧に対応していただき本当に助かりました。安心してお願いすることができました。 ありがとうございました。
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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
4.8
田中 様の口コミ
丁寧な対応を頂きました 面倒な領収書の整理を丸投げ出来て本業に専念出来ます オススメの先生です
森川 様の口コミ
期限直前ですが引き受けて頂きました。 色々相談に乗ってもらい安心して確定申告ができました。 来期からもお願い致します!
総合評価
4.6
香月 様の口コミ
初めての不動産所得(赤字)の申告で、アドバイスを頂きました。仕事と子育てで税務署に行く時間がとれず、申告期限間際の依頼となってしまいました。焦る気持ちを汲み取って頂き、相談時間も調整して貰いました。1人で数時間格闘していたので、相談する相手がいてほっとしました。代行ではなく、自分で申告する方法を知りたかっただけなので、内容や相談時間に合わせて最初の予算からも調整して頂きました。もっと早く相談すれば良かったです。 お人柄も、プロフィールに書かれてある通りに感じられました。忙しい時期であろうにも関わらず、また単発になりそうな案件であるにも関わらず、笑顔で親身に相談に乗って貰いました。こちらの意向を汲み取ることにも気遣いにも長けてあると思います。また機会があれば、依頼したいと思います。
総合評価
4.9
清水 様の口コミ
お値段もリーズナブルにも関わらず、とても迅速かつ丁寧に対応してくださり、本当に安心して全てをお任せする事が出来ました。 また、代表者様のお人柄もとても素晴らしく、心から感謝しております。 ありがとうございました。 また、機会がございましたら是非よろしくお願い致します。
総合評価
5.0
大友 様の口コミ
はじめての確定申告で右も左もわからない状態でしたが、親切丁寧に対応していただきました。ありがとうございました。
宿利原 様の口コミ
個人事業主として初めての確定申告で何もわからない状態でしたが 迅速、丁寧に対応していただき大変助かりました。
京都府南丹市で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
京都府南丹市
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
森脇 様
5.0
2年前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
依頼時の困りごと
確定申告の内容について、必要書類等がそろっていない。
当初、チャットだけのやり取りに不安がありましたが、費用についても具体的に示してくださり、内容についてもその都度折り返し丁寧に、専門的なことがよくわかっていない私でも分かるように説明があり、安心してお任せできました。本当にありがとうございました。
プロからの返信
この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
依頼したプロ辻村税理士事務所
山田 様
5.0
2年前
事業の業種
教育・社会事業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
今回初めての確定申告だったので、わからないことばかりでしたが、とても丁寧に対応していただき本当に助かりました。安心してお願いすることができました。 ありがとうございました。
依頼したプロなかじ総合会計事務所
田中 様
5.0
1年前
事業の業種
金融・保険業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
面倒な領収書の管理をお願い出来る事
丁寧な対応を頂きました 面倒な領収書の整理を丸投げ出来て本業に専念出来ます オススメの先生です
プロからの返信
ご依頼をありがとうございました。不十分な点も寛大にご理解いただきまして、感謝申し上げます。
依頼したプロ田川税理士事務所
丸山 様
5.0
1年前
事業の業種
電気・ガス・水道・廃棄物処理業
確定申告を依頼された理由
資金繰りや経営に関するアドバイスを受けたかったため
初めて税理士さんにお願いし少し不安でしたが、とても優しくしていただき、費用も安く、安心してお任せできました。
プロからの返信
ありがとうございました。資料の受け渡しにお時間が掛かり、ご説明に十分なお時間が取れませんでした。今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ田川税理士事務所
会社員 様
5.0
11か月前
事業の業種
小売・卸売業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
申告が初めてで、丸投げの状態でしたが丁寧に対応いただき説明もわかりやすくて安心して依頼できました。不必要なやりとりも発生せず、淡々とこなしていただけたのが個人的にはとても良かったです。
使わなかったようにおもいます
プロからの返信
この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 また、このようにありがたい口コミをいただきましてありがとうございます。 説明も分かりやすくと言っていただき、大変うれしく思います。 これもご縁かと存じます。 また何かございましたら、是非ご一報ください。
依頼したプロ掛上税理士事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 85,440円 | 107,620円 | 104,430円 | 137,300円 | 219,110円 | 394,500円 | 339,490円 |
| 飲食店・飲食業 | 99,020円 | 103,950円 | 113,410円 | 180,220円 | 180,080円 | 284,210円 | 454,613円 |
| サービス業 | 85,210円 | 105,250円 | 132,340円 | 106,600円 | 257,560円 | 384,465円 | 487,330円 |
| 小売・卸売業 | 102,180円 | 104,540円 | 102,040円 | 160,720円 | 182,960円 | 255,690円 | 284,320円 |
| 製造業 | 104,240円 | 116,880円 | 121,080円 | 116,200円 | 294,246円 | 421,601円 | 462,986円 |
| 医療・福祉 | 113,980円 | 90,760円 | 128,620円 | 212,705円 | 205,400円 | 368,120円 | 482,352円 |
| IT・インターネット | 109,600円 | 96,110円 | 119,420円 | 182,030円 | 234,870円 | 366,781円 | 408,507円 |
| コンサルティング・士業 | 109,240円 | 105,120円 | 134,570円 | 171,280円 | 181,480円 | 422,892円 | 670,975円 |
株取引の収入△株取得原価が20万円以下であれば申告を行う必要はありません。(収入ではなく所得となります) 所得が20万円超であっても、株取引で源泉徴収選択口座を使用している場合には、既に税金を納めていることになるので、確定申告の必要はありません。 下記の場合には申告が必要です。 ・株取引について源泉徴収がなされていない場合 ・経費等を算入し、源泉徴収された金額を取り戻したい場合
自宅オフィスの家賃については、株取引の事業と認められる部分のみ経費算入が可能ですが、 株取引を専業に行っているという状況でない限りは、家賃や光熱費の経費算入は認められません。 株取引にかかった手数料や通信費で認められるものがあれば経費算入は可能です。 領収書については、捨てずに保管しておけば良いです。(税務署に郵送等する必要はありません)
自宅オフィスの家賃や光熱費等の経費とする計算方法ですが、 自宅全体の床面積から仕事で使用している床面積の割合を算出し、 その割合に応じて経費とする方法が一般的です。 また領収書はどうすればよいかとのことですが、 領収書は経費の根拠資料として最低限5年は残しておかれることをおすすめします。 個人の場合はそれでOKです。法人の場合は法人名に名義を変えた方がいいですね。 ただ法人の場合となると、仕事用の領収書の宛名に変えられる場合は 変えておかれる方が良いです。名義もとても大事になります。
その収入が給与収入である場合には、会社から再発行をしてもらう必要があります。 その収入が給与収入以外である場合には、通帳や契約書から収入金額を把握し、そこから当該収入に係る経費を控除して所得を計算します。(所得の性質に応じて、事業所得、不動産所得、雑所得、一時所得があります)
源泉徴収票がない場合は、雇い主に源泉徴収票を発行してもらってください。雇い主は雇用をした従業員に対して源泉徴収票を発行することを義務づけられていますので、遠慮なく発行依頼して頂いてかまいません。
延滞税(支払いが遅れたことによる利子のようなもの)や過少申告加算税、悪質な場合は重加算税などが支払うべき税額にプラスされます。 処理が間違っていて追加の税金が発生する場合は、修正申告書を提出します。 法定申告期限から5年以内であれば提出可能です。 過去の処理を修正することで税額が減る場合は「更正の請求」という手続きすることにより税金が返ってくることも。その場合罰則はなく、利子として還付加算金が上乗せで返ってくることもありますので、罰則はありません。こちらも法定申告期限から5年以内は手続きが可能
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。