田中 様
5.0
2年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
総合評価
4.9
ON 様の口コミ
投資用不動産の売却にかかる確定申告を依頼しました。 対応は迅速、説明は明瞭、費用も契約時には当初依頼時とは状況が変わったにも関わらず当初見積りで請け負って頂けました。 不動産売却の申告は素人が行うには難解に過ぎるため、とても助かりました。 書類等のやりとりも郵送、物によっては写真でも済ませられるため、遠方の方でも安心して頼めます。
総合評価
4.8
空・前 様の口コミ
「親身で信頼できる税理士事務所です」 御祓会計さんには、個人事業主としての確定申告をお願いしています。 代表の久保先生は、税務の複雑な部分もとても分かりやすく説明してくださるので、安心して相談できます また、クラウド会計ツールにも強く、遠隔対応も可能なので、忙しい時期でも柔軟に対応してもらえるのがありがたいです。
総合評価
5.0
木村 様の口コミ
初めての確定申告、自分自身で行うにしても調べるのも面倒で不安がありましたので依頼しました。電話、PCを用いたネット会議等で幾度か打ち合わせを行い、無事に期限内に申告できました。丁寧な対応に感謝しており、次年もまたお願いしたいと思っております
村上容子 様の口コミ
父から遺産相続した家屋敷が、売れて確定申告しないといけなくなり何も税金のことがわからずにプロに依頼しました。最初は事務所の住所が、とても遠いので依頼する気持ちはありませんでしたが、ご自宅は近いそうで訪問して下さったので、ご相談の上お願いすることになりました。主人の、年末調整のあとに家屋敷が売れたので、主人の確定申告もやり直さなくてはいけないことも教えて頂きついでにしていただきとても助かりました。ピアノ教室も半分ボランティアのような教室なので、税金は、0になりましたが、きちんとしていただいて良かったです。今はパソコンとスマホで色々なやり取りができる時代なのだと驚きました。
総合評価
5.0
伊藤俊 様の口コミ
初めての申告で分からないことばかりでしたが、ほとんどお任せでスムーズに対応していただけました。 やり取りもLINEで気軽にできたので、とても話しやすく安心感がありました。 レスポンスも早く、最後まで安心してお願いできた点も良かったです!
52,000円
4.9
(8件)
総合評価
4.9
下田 様の口コミ
個人事業主で、今回、確定申告に時間が取れず、税理士の方にお任せしました。 細かく説明して頂き、迅速な対応でとても助かりました。 金額もリーズナブルで、また頼みたいと思います。
安田 様の口コミ
確定申告のことは何もわからかったのですが、とても丁寧な対応をしていただき感謝しています。連絡もこまめに返信いただき、こちらも安心してお任せできました。お値段も納得いく形でさせていただけました。また来年もお願いしたいです。
京都府綾部市で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
京都府綾部市
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
田中 様
5.0
2年前
今回期限過ぎた確定申告を依頼しました。 とてもスピーディに対応していただき、 料金もリーズナブルで満足しております。 この度は本当にありがとうございました! 引き続き毎年お世話になろうと考えております。
依頼したプロ伊藤公認会計士・税理士事務所
匿名 様
5.0
2年前
確定申告を依頼された理由
その他の確定申告についての相談
税務署からの「お尋ね」でパニックになり、税理士の探し方もわからない中、ミツモアで探した丸岡会計事務所さんお願いしました。 このような事は初めてだったので大変緊張しましたが、とてもお話しやすく、頼りになる税理士さんでした。 思っていた以上に早く解決し大変感謝しています。 何かあったらまた丸岡会計事務所さんにお願いするつもりです。
依頼したプロまるおか会計事務所
松永 様
5.0
2年前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
相談しやすかった。 メールでのやり取りが多かったので連絡の行き違いもなく、時間を気にする必要がなかったので楽だった。
依頼したプロまるおか会計事務所
三谷 様
5.0
1年前
確定申告の時間が取れず、お願いしました。 直前の依頼にも関わらず、こころよく引き受けていただき、対応もスピーディー助かりました。 全く無知な私でも理解できるよう、分かりやすく言葉を変えて説明いただき感謝しております。
プロからの返信
こちらこそご依頼いただきまして誠にありがとうございました。
依頼したプロ南野税理士事務所
山本 様
5.0
11か月前
個人事業主なので確定申告の作業時間が取れず、今回は税理士の方にお願いしました。 チャットでのやり取りだけでなく、通話などでスピーディーに対応していただき、又 その都度進捗状況を詳しく丁寧に報告いただけたのでとても安心してお任せすることができました。 説明がわかりやすかったのでとても助かりました。 今回は確定申告をすべて丸投げする形でお願いしましたが、他の方に頼むよりも費用は低く抑えられました。 また節税対策など別のことでお願いするかもしれないので、その際はよろしくお願いします。
プロからの返信
山本 様 この度は弊所のサービスに対して素晴らしいご評価をありがとうございました。 とても嬉しく思っております。 また、ご縁がございましたら、どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
依頼したプロいづま会計事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 126,150円 | 99,660円 | 140,180円 | 187,620円 | 219,110円 | 394,500円 | 339,490円 |
| 飲食店・飲食業 | 102,700円 | 103,950円 | 113,410円 | 180,220円 | 180,080円 | 284,210円 | 454,613円 |
| サービス業 | 85,210円 | 105,250円 | 122,800円 | 198,760円 | 257,560円 | 384,465円 | 487,330円 |
| 小売・卸売業 | 102,180円 | 104,540円 | 127,950円 | 160,720円 | 363,210円 | 255,690円 | 284,320円 |
| 製造業 | 98,560円 | 116,880円 | 135,740円 | 163,100円 | 294,246円 | 421,601円 | 462,986円 |
| 医療・福祉 | 80,400円 | 90,760円 | 128,620円 | 212,705円 | 205,400円 | 368,120円 | 482,352円 |
| IT・インターネット | 94,070円 | 96,110円 | 119,420円 | 182,030円 | 234,870円 | 366,781円 | 408,507円 |
| コンサルティング・士業 | 109,240円 | 105,120円 | 197,320円 | 171,280円 | 181,480円 | 422,892円 | 670,975円 |
株取引の収入△株取得原価が20万円以下であれば申告を行う必要はありません。(収入ではなく所得となります) 所得が20万円超であっても、株取引で源泉徴収選択口座を使用している場合には、既に税金を納めていることになるので、確定申告の必要はありません。 下記の場合には申告が必要です。 ・株取引について源泉徴収がなされていない場合 ・経費等を算入し、源泉徴収された金額を取り戻したい場合
自宅オフィスの家賃については、株取引の事業と認められる部分のみ経費算入が可能ですが、 株取引を専業に行っているという状況でない限りは、家賃や光熱費の経費算入は認められません。 株取引にかかった手数料や通信費で認められるものがあれば経費算入は可能です。 領収書については、捨てずに保管しておけば良いです。(税務署に郵送等する必要はありません)
自宅オフィスの家賃や光熱費等の経費とする計算方法ですが、 自宅全体の床面積から仕事で使用している床面積の割合を算出し、 その割合に応じて経費とする方法が一般的です。 また領収書はどうすればよいかとのことですが、 領収書は経費の根拠資料として最低限5年は残しておかれることをおすすめします。 個人の場合はそれでOKです。法人の場合は法人名に名義を変えた方がいいですね。 ただ法人の場合となると、仕事用の領収書の宛名に変えられる場合は 変えておかれる方が良いです。名義もとても大事になります。
その収入が給与収入である場合には、会社から再発行をしてもらう必要があります。 その収入が給与収入以外である場合には、通帳や契約書から収入金額を把握し、そこから当該収入に係る経費を控除して所得を計算します。(所得の性質に応じて、事業所得、不動産所得、雑所得、一時所得があります)
源泉徴収票がない場合は、雇い主に源泉徴収票を発行してもらってください。雇い主は雇用をした従業員に対して源泉徴収票を発行することを義務づけられていますので、遠慮なく発行依頼して頂いてかまいません。
延滞税(支払いが遅れたことによる利子のようなもの)や過少申告加算税、悪質な場合は重加算税などが支払うべき税額にプラスされます。 処理が間違っていて追加の税金が発生する場合は、修正申告書を提出します。 法定申告期限から5年以内であれば提出可能です。 過去の処理を修正することで税額が減る場合は「更正の請求」という手続きすることにより税金が返ってくることも。その場合罰則はなく、利子として還付加算金が上乗せで返ってくることもありますので、罰則はありません。こちらも法定申告期限から5年以内は手続きが可能
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。