K.Y 様
5.0
11か月前

京田辺市の依頼数
100件以上
京田辺市の平均評価4.88
京田辺市の紹介できるプロ
230人
西田 様の口コミ
程よい距離感で対応頂きとてもスムーズに処理を進めて頂きました。 基本指定のフォーマットに必要事項を入力したのみで、処理は全ておまかせで完了できました! 来年の申告についてもお願いする予定です。
山田 様の口コミ
今回初めての確定申告だったので、わからないことばかりでしたが、とても丁寧に対応していただき本当に助かりました。安心してお願いすることができました。 ありがとうございました。
総合評価
4.8
田中 様の口コミ
丁寧な対応を頂きました 面倒な領収書の整理を丸投げ出来て本業に専念出来ます オススメの先生です
松本 様の口コミ
一昨年に個人事業主になり、自分で確定申告にとらいしましたが、断念し今回お願いしました。丁寧にアドバイス&指導頂き大変満足でした。また、機会がありましたらよろしくお願いします。
総合評価
5.0
大友 様の口コミ
はじめての確定申告で右も左もわからない状態でしたが、親切丁寧に対応していただきました。ありがとうございました。
宮本 様の口コミ
個人事業主で何かと忙しくしているので都合を合わせて頂いたり、わかるまで親切に教えて頂いて助かりました。
辻生 様の口コミ
確定申告の対応をお願いしましたが、依頼をしてからのレスポンスがとても早く、最初の段階から安心して相談することができました。面談の際も、専門的な内容をとても分かりやすく説明してくださり、対応も丁寧で親切だったのが印象的でした。 実際にお願いすることになってからも、メールでの連絡のレスポンスが早く、細かな点までしっかり対応していただけたので、終始安心してやり取りを進めることができました。分からない点について質問した際も、毎回丁寧に回答していただき、とても助かりました。 おかげさまで確定申告の完了まで安心してお任せすることができ、大変感謝しています。信頼してお願いできる税理士法人だと感じましたので、次回以降も継続してお願いしたいと思っています。
下方正之 様の口コミ
終始、親切丁寧に対応をいただき また来年度もお願いしたいと思いました。
総合評価
5.0
黒川 様の口コミ
個人事業主となり、初めての確定申告で、右も左も何もわからない私に、大変、親切にご対応くださいました。ご相談するのが遅くなり、2月に入ってからご依頼となってしまったのですが、チャットやメール、お電話などでスピーディにご対応くださいました。竹内先生はとてもお優しく、私の些細な質問にも丁寧に答えてくださり、スタッフの方々もとても親切です。 確定申告をしなければいけないということが、個人事業主として働くことをためらう要因でしたが、竹内先生にお願いして本当によかったので、次年度も継続してお願いすることにいたしました。今後の自分の働き方について、ぼんやりと考えていたのですが、竹内先生にご相談してアドバイスをいただき、今後、より一層、自分らしく働いていこうと、さらに前向きな気持ちになりました。素晴らしいご縁をいただけて、とても感謝しています。 また、この、ミツモアさんのサイトも、すごくわかりやすく、このサイトを利用して、本当によかったです。
京都府京田辺市で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
京都府京田辺市
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
K.Y 様
5.0
11か月前
事業の業種
小売・卸売業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
確定申告全般について、どういうものが経費と出来るかについて
資料提出が遅くなったにも関わらず、細かくご相談に乗って頂けて本当に助かりました。 是非またお願いしたいと思える税理士さんです。 本当にありがとうございました!
依頼したプロあいしが税理士事務所
加藤 勝晴 様
5.0
11か月前
事業の業種
製造業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
昨年まで医療費控除だけでしたので自分で確定申告しましたが、今年から個人所得が発生したため不慣れなためお願いしました。
確定申告お願いいたしましたが、進捗報告も定期的にあり非常に丁寧に進めて頂き感謝いたしております。
プロからの返信
加藤 勝晴 様 この度は弊所のサービスに対して素晴らしいご感想をありがとうございました。 加藤様の資料の整理が行き届いておりましたので、弊所もスムーズに処理を進めることが出来ました。 またご縁がございましたら、どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
依頼したプロいづま会計事務所
永田 様
5.0
7日前
事業の業種
その他
確定申告作業のご依頼をさせていただきました。 ご依頼前の相談時からどの書類や資料が必要なのかをご教授いただけたり、作業中の確認に関して非常に分かりやすく説明をいただけたりと、丁寧なサポートのおかげで安心して申告作業を進めることができました。 また機会がありましたら是非ご依頼させていただきたく思います。
依頼したプロふじわら会計事務所
堀江 様(40代 男性)
5.0
4日前
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
初めての確定申告のため、全く勝手がわからず困っていましたが丁寧に対応していただけました。依頼して本当に良かったです。
依頼したプロ高星税理士事務所
平林 様(40代 女性)
5.0
2日前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
とても親身に相談に乗ってくださる税理士さんです。 説明も分かりやすく、対応も早いので安心してお願いできます。 これからも引き続きお願いしたいと思っています
依頼したプロ山﨑智博税理士事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 88,870円 | 85,960円 | 119,120円 | 139,280円 | 300,180円 | 394,500円 | 339,490円 |
| 飲食店・飲食業 | 99,020円 | 103,950円 | 113,410円 | 180,220円 | 180,080円 | 284,210円 | 454,613円 |
| サービス業 | 86,740円 | 67,700円 | 132,340円 | 198,760円 | 257,560円 | 384,465円 | 487,330円 |
| 小売・卸売業 | 102,180円 | 104,540円 | 127,950円 | 160,720円 | 363,210円 | 217,520円 | 284,320円 |
| 製造業 | 104,240円 | 190,200円 | 121,080円 | 163,100円 | 294,246円 | 421,601円 | 462,986円 |
| 医療・福祉 | 154,800円 | 90,760円 | 114,240円 | 212,705円 | 205,400円 | 368,120円 | 482,352円 |
| IT・インターネット | 94,070円 | 83,280円 | 106,520円 | 182,030円 | 234,870円 | 366,781円 | 408,507円 |
| コンサルティング・士業 | 173,640円 | 105,120円 | 86,300円 | 115,300円 | 181,480円 | 422,892円 | 670,975円 |
株取引の収入△株取得原価が20万円以下であれば申告を行う必要はありません。(収入ではなく所得となります) 所得が20万円超であっても、株取引で源泉徴収選択口座を使用している場合には、既に税金を納めていることになるので、確定申告の必要はありません。 下記の場合には申告が必要です。 ・株取引について源泉徴収がなされていない場合 ・経費等を算入し、源泉徴収された金額を取り戻したい場合
自宅オフィスの家賃については、株取引の事業と認められる部分のみ経費算入が可能ですが、 株取引を専業に行っているという状況でない限りは、家賃や光熱費の経費算入は認められません。 株取引にかかった手数料や通信費で認められるものがあれば経費算入は可能です。 領収書については、捨てずに保管しておけば良いです。(税務署に郵送等する必要はありません)
自宅オフィスの家賃や光熱費等の経費とする計算方法ですが、 自宅全体の床面積から仕事で使用している床面積の割合を算出し、 その割合に応じて経費とする方法が一般的です。 また領収書はどうすればよいかとのことですが、 領収書は経費の根拠資料として最低限5年は残しておかれることをおすすめします。 個人の場合はそれでOKです。法人の場合は法人名に名義を変えた方がいいですね。 ただ法人の場合となると、仕事用の領収書の宛名に変えられる場合は 変えておかれる方が良いです。名義もとても大事になります。
その収入が給与収入である場合には、会社から再発行をしてもらう必要があります。 その収入が給与収入以外である場合には、通帳や契約書から収入金額を把握し、そこから当該収入に係る経費を控除して所得を計算します。(所得の性質に応じて、事業所得、不動産所得、雑所得、一時所得があります)
源泉徴収票がない場合は、雇い主に源泉徴収票を発行してもらってください。雇い主は雇用をした従業員に対して源泉徴収票を発行することを義務づけられていますので、遠慮なく発行依頼して頂いてかまいません。
延滞税(支払いが遅れたことによる利子のようなもの)や過少申告加算税、悪質な場合は重加算税などが支払うべき税額にプラスされます。 処理が間違っていて追加の税金が発生する場合は、修正申告書を提出します。 法定申告期限から5年以内であれば提出可能です。 過去の処理を修正することで税額が減る場合は「更正の請求」という手続きすることにより税金が返ってくることも。その場合罰則はなく、利子として還付加算金が上乗せで返ってくることもありますので、罰則はありません。こちらも法定申告期限から5年以内は手続きが可能
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。