寺川 様
5.0
3年前
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村上容子 様の口コミ
父から遺産相続した家屋敷が、売れて確定申告しないといけなくなり何も税金のことがわからずにプロに依頼しました。最初は事務所の住所が、とても遠いので依頼する気持ちはありませんでしたが、ご自宅は近いそうで訪問して下さったので、ご相談の上お願いすることになりました。主人の、年末調整のあとに家屋敷が売れたので、主人の確定申告もやり直さなくてはいけないことも教えて頂きついでにしていただきとても助かりました。ピアノ教室も半分ボランティアのような教室なので、税金は、0になりましたが、きちんとしていただいて良かったです。今はパソコンとスマホで色々なやり取りができる時代なのだと驚きました。
総合評価
4.9
伊藤 様の口コミ
確定申告の代行をお願いいたしました。 個人事業主で初めてご依頼しましたが、 確定申告の書類管理でまだ知らないことも沢山ありましたので、 大変勉強になり助かりました。 こちら側で途中トラブルもございましたが真摯に対応して下さり感謝しております。 ご対応して下さり誠にありがとうございました。
リユースショップ・N 様の口コミ
代わりの税理士の先生を探しておりました。とても、親身になって考えて下さりコスパ度返し対応はある意味神対応にも感じさせられました。これから、先生にお世話になりますがどうぞ宜しくお願い致します。他の皆様でお探しの方は、是非オススメです。
総合評価
4.8
谷村 様の口コミ
(30代 男性)
確定申告等をお願い致しました。過去の税理士さんは何も言わなかった内容等詳しく教えて頂け、連絡も迅速でマメで無事確定申告頂けました。とても詳しい良い税理士さんでした。 またよろしくお願い致します。ありがとうございました。
総合評価
4.6
吉村 全治郎 様の口コミ
(70代以上 男性)
この度確定申告をお願いし、スムーズに 申告手続き等をして頂き、大変助かりました。 問題なく、完了しましたので、ご報告 致します。ありがとうございました。 また、お願い申し上げます。
5.0
(8件)
総合評価
5.0
清水健太郎 様の口コミ
(40代 男性)
今回古物商の申請書類を頼みました。仕事が早くてすごく助かりました。逆にこちらが遅かったくらいです。機会があったらまた頼みたいと思いました。ありがとうございました。
平木範之 様の口コミ
(70代以上 男性)
今回は大変ありがとうございました。ご紹介いただいた税理士は当初より大変的確で分かりやすい説明を頂き、直ぐ決定いたしました。料金的にも納得の金額で、その後、リモート面談を経て無事終了いたしました。また、税務関連での困り事は是非相談したいと思っています。また、他のサイトは電話があったもののその後の対応悪く断りましたが、ミツモアはネットでの対応でしたが、スピード感と的確な税理士紹介で大変良かったです。他のサービスも含め、今後是非利用します。
京都府伊根町で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
京都府伊根町
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
寺川 様
5.0
3年前
今回開業し、確定申告が初めてでしたが、分からないことは質問すれば回答して頂き、スムーズに終えることが出来ました。 いい意味でとてもフレンドリーで、安心感もありました。 また機会があればお願いしたいと思います。
依頼したプロなかじ総合会計事務所
ゆ 様(40代 女性)
5.0
3か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
去年の損した分と今年の儲けをどうやって申告したらよいか分からなかった。 種野先生にお願いして、損分を今年の納税分から差し引けたので利益に対して納める税金はありませんでした。
FXでの収入があり種野先生にお願いしました。去年マイナスになった分も申告していなかったので2年分の申告をお願いしました。 初めてのことで何もわかりませんでしたが、必要なものを的確に教えてくださり特に迷うことなく完了していただきました。費用も良心的でありがたかったです。 来年も是非お願いしたいと思っています。
直ぐに返信してくださいます
相談しやすいです
わかりやすかったですが、資料を提出したあとの進捗の連絡がなく、一瞬不安になりました。問い合わせるとすぐに返答してくださいましたので問題はなかったです。
思ったより安価でした
2年分すぐしてくださいました。
非該当
プロからの返信
メッセージありがとうございます。資料をいただいてから、着手まで時間が空いてしまい申し訳ありません。ご連絡するべきでした。よろしければ来年度もお受けさせてください。ありがとうございました。
依頼したプロ種野会計事務所
長村 様(60代 男性)
5.0
2か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
たくさんの要素があり、自身で正しく申告できそうになかった
土地建物の相続、売却、購入と、個人で確定申告するには複雑であったため、プロにお願いしました。 オンライン会議、チャット、メールと、連絡もスムーズに取れ、疑問点を質問しても、迅速に納得できる形でご回答くださいました。 終盤に計算違いがあることがわかり、個人にしては大きな額のズレが生じてしまいしたが、最終的には正確を期して申告して下さいました。 この度は大変有難うございました。もしまた自分で申告できないことになれば、是非お願いしたいと思います。
直ぐに、的確にお応えくださいました
何事も相談できます
簡潔、丁寧でした
明朗であり、良心的だと思います
依頼したプロ高星税理士事務所
長瀬 様(50代 男性)
5.0
2か月前
事業の業種
運輸・郵便業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
この度は確定申告の作業を丁寧に進めていただき、ありがとうございました。やり取りもスムーズで安心してお任せできました。また機会がありましたらよろしくお願いいたします
依頼したプロ山﨑智博税理士事務所
高尾 様(50代 女性)
5.0
2か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
仕事も早く、連絡も細かく頂き全てお任せで終了致しました。 不動産売却で初めての確定申告でしたが 安心してお願いできます税理士様でした。 ありがとうございました。
依頼したプロ南野税理士事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 113,740円 | 99,660円 | 121,290円 | 187,620円 | 219,110円 | 394,500円 | 339,490円 |
| 飲食店・飲食業 | 99,020円 | 103,950円 | 113,410円 | 180,220円 | 180,080円 | 284,210円 | 454,613円 |
| サービス業 | 85,210円 | 105,250円 | 132,340円 | 198,760円 | 257,560円 | 384,465円 | 487,330円 |
| 小売・卸売業 | 102,180円 | 104,540円 | 127,950円 | 160,720円 | 363,210円 | 255,690円 | 284,320円 |
| 製造業 | 104,240円 | 116,880円 | 121,080円 | 163,100円 | 294,246円 | 421,601円 | 462,986円 |
| 医療・福祉 | 113,980円 | 90,760円 | 128,620円 | 212,705円 | 205,400円 | 368,120円 | 482,352円 |
| IT・インターネット | 94,070円 | 96,110円 | 119,420円 | 182,030円 | 234,870円 | 366,781円 | 408,507円 |
| コンサルティング・士業 | 109,240円 | 105,120円 | 134,570円 | 171,280円 | 181,480円 | 422,892円 | 670,975円 |
その収入が給与収入である場合には、会社から再発行をしてもらう必要があります。 その収入が給与収入以外である場合には、通帳や契約書から収入金額を把握し、そこから当該収入に係る経費を控除して所得を計算します。(所得の性質に応じて、事業所得、不動産所得、雑所得、一時所得があります)
源泉徴収票がない場合は、雇い主に源泉徴収票を発行してもらってください。雇い主は雇用をした従業員に対して源泉徴収票を発行することを義務づけられていますので、遠慮なく発行依頼して頂いてかまいません。
自宅オフィスの家賃については、株取引の事業と認められる部分のみ経費算入が可能ですが、 株取引を専業に行っているという状況でない限りは、家賃や光熱費の経費算入は認められません。 株取引にかかった手数料や通信費で認められるものがあれば経費算入は可能です。 領収書については、捨てずに保管しておけば良いです。(税務署に郵送等する必要はありません)
自宅オフィスの家賃や光熱費等の経費とする計算方法ですが、 自宅全体の床面積から仕事で使用している床面積の割合を算出し、 その割合に応じて経費とする方法が一般的です。 また領収書はどうすればよいかとのことですが、 領収書は経費の根拠資料として最低限5年は残しておかれることをおすすめします。 個人の場合はそれでOKです。法人の場合は法人名に名義を変えた方がいいですね。 ただ法人の場合となると、仕事用の領収書の宛名に変えられる場合は 変えておかれる方が良いです。名義もとても大事になります。
株取引の収入△株取得原価が20万円以下であれば申告を行う必要はありません。(収入ではなく所得となります) 所得が20万円超であっても、株取引で源泉徴収選択口座を使用している場合には、既に税金を納めていることになるので、確定申告の必要はありません。 下記の場合には申告が必要です。 ・株取引について源泉徴収がなされていない場合 ・経費等を算入し、源泉徴収された金額を取り戻したい場合
延滞税(支払いが遅れたことによる利子のようなもの)や過少申告加算税、悪質な場合は重加算税などが支払うべき税額にプラスされます。 処理が間違っていて追加の税金が発生する場合は、修正申告書を提出します。 法定申告期限から5年以内であれば提出可能です。 過去の処理を修正することで税額が減る場合は「更正の請求」という手続きすることにより税金が返ってくることも。その場合罰則はなく、利子として還付加算金が上乗せで返ってくることもありますので、罰則はありません。こちらも法定申告期限から5年以内は手続きが可能
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。