森脇 様
5.0
2年前
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総合評価
4.8
谷村 様の口コミ
(30代 男性)
確定申告等をお願い致しました。過去の税理士さんは何も言わなかった内容等詳しく教えて頂け、連絡も迅速でマメで無事確定申告頂けました。とても詳しい良い税理士さんでした。 またよろしくお願い致します。ありがとうございました。
総合評価
4.9
伊藤 様の口コミ
確定申告の代行をお願いいたしました。 個人事業主で初めてご依頼しましたが、 確定申告の書類管理でまだ知らないことも沢山ありましたので、 大変勉強になり助かりました。 こちら側で途中トラブルもございましたが真摯に対応して下さり感謝しております。 ご対応して下さり誠にありがとうございました。
平木範之 様の口コミ
(70代以上 男性)
今回は大変ありがとうございました。ご紹介いただいた税理士は当初より大変的確で分かりやすい説明を頂き、直ぐ決定いたしました。料金的にも納得の金額で、その後、リモート面談を経て無事終了いたしました。また、税務関連での困り事は是非相談したいと思っています。また、他のサイトは電話があったもののその後の対応悪く断りましたが、ミツモアはネットでの対応でしたが、スピード感と的確な税理士紹介で大変良かったです。他のサービスも含め、今後是非利用します。
タクヤ 様の口コミ
新規の会社を立ち上げた際に、スタートアップの事業計画から中長期の事業展開を我々の理念に沿った形でアドバイスもをリードしていただきました。 おかげさまで、福岡と離れた地でも事業が安定してできています! 場所は離れていても、心がバッチリ通う、大沼田先生と出会えて感謝してます! 今後とも何卒よろしくお願いします!
村上容子 様の口コミ
父から遺産相続した家屋敷が、売れて確定申告しないといけなくなり何も税金のことがわからずにプロに依頼しました。最初は事務所の住所が、とても遠いので依頼する気持ちはありませんでしたが、ご自宅は近いそうで訪問して下さったので、ご相談の上お願いすることになりました。主人の、年末調整のあとに家屋敷が売れたので、主人の確定申告もやり直さなくてはいけないことも教えて頂きついでにしていただきとても助かりました。ピアノ教室も半分ボランティアのような教室なので、税金は、0になりましたが、きちんとしていただいて良かったです。今はパソコンとスマホで色々なやり取りができる時代なのだと驚きました。
リユースショップ・N 様の口コミ
代わりの税理士の先生を探しておりました。とても、親身になって考えて下さりコスパ度返し対応はある意味神対応にも感じさせられました。これから、先生にお世話になりますがどうぞ宜しくお願い致します。他の皆様でお探しの方は、是非オススメです。
京都府伊根町で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
京都府伊根町
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
森脇 様
5.0
2年前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
依頼時の困りごと
確定申告の内容について、必要書類等がそろっていない。
当初、チャットだけのやり取りに不安がありましたが、費用についても具体的に示してくださり、内容についてもその都度折り返し丁寧に、専門的なことがよくわかっていない私でも分かるように説明があり、安心してお任せできました。本当にありがとうございました。
プロからの返信
この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
依頼したプロ辻村税理士事務所
烏谷和代 様
5.0
1年前
事業の業種
小売・卸売業
確定申告を依頼された理由
税に関する相談を行いたかったため
依頼時の困りごと
経費についての括りがよく理解できておらず、法に則った申告が出来かねていた。
初めての個人事業主としての確定申告でした。非常にスピーディーに、そして私の時間を縫った要望にも寄り添っていただきました。 今回圓井様にお世話になり本当に良かったと思います。ありがとうございました。
プロからの返信
評価いただきありがとうございました。 また、機会がございましたらよろしくお願いします。
依頼したプロ圓井公認会計士・税理士事務所
西川 様
5.0
1年前
事業の業種
サロン・美容業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
今回は、初めて確定申告を税理士さんにお願いしました。どんな税理士さんが自分に合うのかわからなかったので迷っていたのですが、素敵な税理士さんに出会うことが出来てよかったです。 最初から最後まで丁寧に対応して下さり、安心して任せることが出来ました。ありがとうございました。初めて確定申告を頼む方にもお勧めしたいです。またぜひ今後も宜しくお願いいたします!
良い。
質問に対してしっかり返答いただけます。
わかりやすく説明し下さります。
親身に対応して下さりました。
説明すると理解して下さりました!
対応されているソフトではなかったですが快く対応して下りました。
依頼したプロあいしが税理士事務所
加藤 勝晴 様
5.0
1年前
事業の業種
製造業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
昨年まで医療費控除だけでしたので自分で確定申告しましたが、今年から個人所得が発生したため不慣れなためお願いしました。
確定申告お願いいたしましたが、進捗報告も定期的にあり非常に丁寧に進めて頂き感謝いたしております。
プロからの返信
加藤 勝晴 様 この度は弊所のサービスに対して素晴らしいご感想をありがとうございました。 加藤様の資料の整理が行き届いておりましたので、弊所もスムーズに処理を進めることが出来ました。 またご縁がございましたら、どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
依頼したプロいづま会計事務所
原田 様
5.0
24日前
とにかく書類を作成する時間がなく、税理士さんに頼むとどれくらいの金額がかかるのか調べたところ、許容範囲の金額でしていただけることがわかりました。 メールでのやり取りが中心だったので、初めは不安に思うこともありましたが、対応がよく、わからないことも丁寧に対応していただけたのでよかったです。 他の税理士さんに比べて、代金もとても良心的だと思いました。 こちらがお願いした申請と比べてよりよい方法を提示していただけたのもありがたかったです。
依頼したプロ高星税理士事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 113,740円 | 99,660円 | 121,290円 | 187,620円 | 219,110円 | 394,500円 | 339,490円 |
| 飲食店・飲食業 | 99,020円 | 103,950円 | 113,410円 | 180,220円 | 180,080円 | 284,210円 | 454,613円 |
| サービス業 | 85,210円 | 105,250円 | 132,340円 | 198,760円 | 257,560円 | 384,465円 | 487,330円 |
| 小売・卸売業 | 102,180円 | 104,540円 | 127,950円 | 160,720円 | 363,210円 | 255,690円 | 284,320円 |
| 製造業 | 104,240円 | 116,880円 | 121,080円 | 163,100円 | 294,246円 | 421,601円 | 462,986円 |
| 医療・福祉 | 113,980円 | 90,760円 | 128,620円 | 212,705円 | 205,400円 | 368,120円 | 482,352円 |
| IT・インターネット | 94,070円 | 96,110円 | 119,420円 | 182,030円 | 234,870円 | 366,781円 | 408,507円 |
| コンサルティング・士業 | 109,240円 | 105,120円 | 134,570円 | 171,280円 | 181,480円 | 422,892円 | 670,975円 |
株取引の収入△株取得原価が20万円以下であれば申告を行う必要はありません。(収入ではなく所得となります) 所得が20万円超であっても、株取引で源泉徴収選択口座を使用している場合には、既に税金を納めていることになるので、確定申告の必要はありません。 下記の場合には申告が必要です。 ・株取引について源泉徴収がなされていない場合 ・経費等を算入し、源泉徴収された金額を取り戻したい場合
自宅オフィスの家賃については、株取引の事業と認められる部分のみ経費算入が可能ですが、 株取引を専業に行っているという状況でない限りは、家賃や光熱費の経費算入は認められません。 株取引にかかった手数料や通信費で認められるものがあれば経費算入は可能です。 領収書については、捨てずに保管しておけば良いです。(税務署に郵送等する必要はありません)
自宅オフィスの家賃や光熱費等の経費とする計算方法ですが、 自宅全体の床面積から仕事で使用している床面積の割合を算出し、 その割合に応じて経費とする方法が一般的です。 また領収書はどうすればよいかとのことですが、 領収書は経費の根拠資料として最低限5年は残しておかれることをおすすめします。 個人の場合はそれでOKです。法人の場合は法人名に名義を変えた方がいいですね。 ただ法人の場合となると、仕事用の領収書の宛名に変えられる場合は 変えておかれる方が良いです。名義もとても大事になります。
その収入が給与収入である場合には、会社から再発行をしてもらう必要があります。 その収入が給与収入以外である場合には、通帳や契約書から収入金額を把握し、そこから当該収入に係る経費を控除して所得を計算します。(所得の性質に応じて、事業所得、不動産所得、雑所得、一時所得があります)
源泉徴収票がない場合は、雇い主に源泉徴収票を発行してもらってください。雇い主は雇用をした従業員に対して源泉徴収票を発行することを義務づけられていますので、遠慮なく発行依頼して頂いてかまいません。
延滞税(支払いが遅れたことによる利子のようなもの)や過少申告加算税、悪質な場合は重加算税などが支払うべき税額にプラスされます。 処理が間違っていて追加の税金が発生する場合は、修正申告書を提出します。 法定申告期限から5年以内であれば提出可能です。 過去の処理を修正することで税額が減る場合は「更正の請求」という手続きすることにより税金が返ってくることも。その場合罰則はなく、利子として還付加算金が上乗せで返ってくることもありますので、罰則はありません。こちらも法定申告期限から5年以内は手続きが可能
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。